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2026.08.31 採用支援コラム

介護保険料はいつから引くのか|40歳到達と65歳の切替




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 40歳で始まる:第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です*1。
  • 引くのは健康保険の側:市町村は第2号から保険料を徴収しません*1。
  • 65歳で会社の手を離れる:第1号になり、市町村が徴収します*3。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

給与計算をしていると、ある月から控除額が増える人が出てきます。40歳になった人です*1。

根拠は介護保険法第9条です*1。第二号被保険者を、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者としています*1。

厚生労働省も切り替わり方を示しています*3。40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わるとしています*3。

本記事では、資格を取得する時期、会社が引く金額の根拠、負担と控除の条文、そして65歳での切替を整理します。

白い机の上に無地のリングノートと黒い台紙、薄いグレーの表紙が重ねて置かれた写真

40歳と65歳で被保険者の区分が変わる

まず全体像からです。

介護保険料の仕組みを整理した図。介護保険法第9条が第一号被保険者を65歳以上の者、第二号被保険者を40歳以上65歳未満の医療保険加入者としていること、第10条が40歳に達したときに資格を取得するとしていること、第11条が資格喪失の時期を定めていること、第129条第4項が市町村は第二号被保険者から保険料を徴収しないとしていること、第150条第2項が医療保険者に保険料を徴収する義務を負わせていること、健康保険法第156条第1項第1号が保険料額を一般保険料等額と介護保険料額の合算額としていること、第161条が被保険者と事業主が二分の一を負担するとしていること、第167条が前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できるとしていることをまとめた図

介護保険法第9条が2つに分けています*1。第一号被保険者を市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者、第二号被保険者を市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者としています*1。

第2号には医療保険加入者という条件が付いています*1。健康保険や市町村国保に入っていることが前提です*1。

取得の時期も条文にあります*1。第10条第1号は、市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したときに資格を取得するとしています*1。

ほかの入口も並んでいます*1。第2号は40歳以上65歳未満の医療保険加入者や65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき、第3号は40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったときです*1。

厚生労働省は自動的に切り替わる点を説明しています*3。40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わるとしています*3。

表1:第1号被保険者と第2号被保険者
区分 対象者 保険料を徴収するのは 徴収の開始
第1号被保険者 65歳以上の者 市町村と特別区(原則、年金からの天引き) 65歳になった月から
第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 医療保険者(医療保険料と一体的に徴収) 40歳になった月から

介護保険法第9条および厚生労働省のリーフレットより作成*1*3。

会社が関わるのは第2号の側です*1*3。第1号は市町村が年金から引く形になります*3。

以下では、なぜ会社が引くことになるのかを条文で追います*1。介護保険法の側から見ます*1。

市町村は第2号から保険料を徴収しない

徴収する主体の話です。

介護保険法第129条第1項が原則です*1。市町村は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならないとしています*1。

ただし対象が限られます*1。同条第2項は、その保険料を第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課するとしています*1。

そして明確な除外があります*1。同条第4項は、市町村は第1項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しないとしています*1。

では誰が集めるのか*1。第150条第1項は、支払基金が年度ごとに医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収するとしています*1。

その原資を集める義務も定められています*1。同条第2項は、医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負うとしています*1。

納付する義務も医療保険者にあります*1。同条第3項が定めています*1。

この構造があるため、健康保険の保険料と一緒に引く形になります*1*3。厚生労働省も、健康保険に加入する第2号被保険者が負担する介護保険料は健康保険の保険料と一体的に徴収されるとしています*3。

国民健康保険の場合も同じ考え方です*3。国民健康保険の保険料と一体的に徴収されるとしています*3。

市町村への手続きが会社側に発生するわけではありません*1。医療保険の側の手続きに乗ります*1。

入社時の届出の期限はなぜ入社手続の期限は5日と翌月10日に分かれるのかで整理しました*1。

次に、実際の金額がどう決まるかを見ます*2。健康保険法の側です*2。

保険料額は健康保険法156条の合算額

金額の条文です。

健康保険法第156条第1項が区分ごとに定めています*2。第1号は介護保険第二号被保険者である被保険者について、一般保険料等額と介護保険料額との合算額としています*2。

介護保険料額の中身も書かれています*2。各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいうとしています*2。

賞与も対象です*2。月額だけでなく標準賞与額にも率を乗じる形です*2。

第2号は対象外の人です*2。介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者については、一般保険料等額のみとしています*2。

該当しなくなった月の扱いも条文にあります*2。同条第2項は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合において、その月分の保険料額は一般保険料等額とするとしています*2。

ただし書もあります*2。その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでないとしています*2。

資格喪失月の扱いも並んでいます*2。同条第3項は、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合において、その月分の保険料は算定しないとしています*2。

土台となる標準報酬月額の決まり方は別の記事で扱いました。標準報酬月額とは|9月に切り替わる理由と途中で変わる条件を参照してください*2。

率そのものは会社が決めるものではありません*2。介護保険料率として別に定められた率を乗じる形です*2。

厚生労働省も負担の割合を示しています*3。介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担するとしています*3。

この1/2の根拠も条文にあります*2。次の節で見ます*2。

負担は半分ずつ、控除できるのは前月分

負担と控除の条文です。

健康保険法第161条第1項が負担を定めています*2。被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担するとしています*2。

任意継続被保険者は別扱いです*2。同項ただし書は、その全額を負担するとしています*2。

納付する義務は会社にあります*2。同条第2項は、事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うとしています*2。

つまり本人負担分も会社がまとめて納めます*2。だから給与から引く作業が必要になります*2。

その控除の根拠が第167条です*2。第1項は、事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができるとしています*2。

退職する月は範囲が広がります*2。被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を控除できるとしています*2。

賞与についても定めがあります*2。同条第2項は、通貨をもって賞与を支払う場合において、標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができるとしています*2。

控除したら通知します*2。同条第3項は、保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならないとしています*2。

複数の事業所に使用される場合の按分は政令に委ねられています*2。第161条第4項が、各事業主の負担すべき保険料の額及び納付義務について政令で定めるとしています*2。

休業中の免除の仕組みは別の条文です。産前産後休業の扱いは産前産後休業とは|産前の請求と産後の就業禁止、保険料免除で扱っています*2。

次に、資格の取得と喪失の日付を確かめます*1。給与計算の月がここで決まります*1。

資格を取得する日と喪失する日

日付の条文です。

介護保険法第10条が取得の時期を並べています*1。柱書は、被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日からその資格を取得するとしています*1。

第1号が年齢です*1。当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したときです*1。

第2号は転入です*1。40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が、当該市町村の区域内に住所を有するに至ったときです*1。

第3号は医療保険への加入です*1。当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったときです*1。

第4号は65歳です*1。当該市町村の区域内に住所を有する者で医療保険加入者を除く者が65歳に達したときです*1。

喪失の時期も条文にあります*1。第11条第1項は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から資格を喪失するとしています*1。

同日に転居した場合は例外です*1。同項ただし書は、住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から喪失するとしています*1。

第2号には別の喪失事由があります*1。同条第2項は、第二号被保険者は医療保険加入者でなくなった日からその資格を喪失するとしています*1。

退職して健康保険から抜ける場面がここに当たります*1。そのまま第2号被保険者ではなくなります*1。

厚生労働省は徴収の始まる月を示しています*3。第2号被保険者については40歳になった月から徴収開始、第1号被保険者については65歳になった月から徴収開始としています*3。

退職月の住民税の扱いとは考え方が違います。時期による違いは住民税の特別徴収、退職の時期で一括徴収になるかが変わるで整理しました*2。

65歳で会社の控除は終わる

出口の話です。

第9条の定義から導かれます*1。第二号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者だからです*1。

65歳になると第1号被保険者になります*3。厚生労働省は、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わるとしています*3。

徴収する側も変わります*3。第1号被保険者については、市町村と特別区が徴収し、原則として年金からの天引きになるとしています*3。

健康保険法の側も呼応しています*2。第156条第2項が、介護保険第二号被保険者に該当しなくなった月分の保険料額を一般保険料等額とするとしています*2。

その月から介護保険料額が乗らない形です*2。健康保険料の計算だけが残ります*2。

会社の作業としては、介護保険料額の対象から外す処理になります*2。65歳以上の従業員が健康保険から抜けるわけではありません*2。

サービスを使えるかどうかも区分で違います*3。第1号被保険者は原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができるとしています*3。

第2号は限定されています*3。加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときとしています*3。

認定の申請に持っていくものも違います*3。第1号被保険者は介護保険の被保険者証、第2号被保険者は医療保険の被保険者証が必要だとしています*3。

利用者負担の割合も分かれます*3。第2号被保険者は所得に関わらず1割負担だとしています*3。

従業員から問い合わせを受ける場面では、この区分の違いが答えの土台になります*3。制度の窓口は市区町村です*3。

採用実務で押さえる3点

最後に、採用や労務の担当が押さえる3点です。

1点目は、40歳到達を給与計算の予定に組み込むことです。介護保険法第10条第1号が、40歳に達したときに資格を取得するとしているためです*1。

厚生労働省も40歳になった月から徴収開始としています*3。誕生日が来る月を先に把握しておく作業になります*3。

控除できるのは前月分です*2。健康保険法第167条第1項がそう定めているため、実際に引く月は資格を取得した月とずれます*2。

2点目は、中途採用でも同じ判断が必要になることです。第10条第3号が、40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったときに資格を取得するとしているためです*1。

入社した時点で40歳を超えていれば、その時点から第2号被保険者です*1。40歳の誕生日を待つ話ではありません*1。

金額の土台は標準報酬月額と標準賞与額です*2。第156条第1項第1号がそう定めています*2。

3点目は、65歳で対象から外す処理を忘れないことです。第9条第2号が第二号被保険者を65歳未満に限っており、第156条第2項が該当しなくなった月分を一般保険料等額とするためです*1*2。

65歳以上の人を採用する場面では、最初から介護保険料額の対象外です*1。健康保険の保険料だけを計算します*2。

控除額を通知する作業も条文にあります*2。第167条第3項が、計算書を作成して控除額を被保険者に通知しなければならないとしています*2。

採用が続く時期は、この年齢の確認と控除の処理も同じ時期に増えます。実務を回す人手を外に求める選択もありますが、40歳と65歳の線をいつ確認するかを決めておく作業は先に済ませておく価値があります*1*2。

まとめ:介護保険料の要点

第一に、区分です。介護保険法第9条は、第一号被保険者を市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者、第二号被保険者を市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者としています。第10条は、医療保険加入者が40歳に達したとき、40歳以上65歳未満の医療保険加入者や65歳以上の者が市町村の区域内に住所を有するに至ったとき、40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき、医療保険加入者以外の者が65歳に達したときに資格を取得するとし、第11条は住所を有しなくなった日の翌日からの喪失と、第二号被保険者について医療保険加入者でなくなった日からの喪失を定めています。第二に、徴収の道筋です。第129条第4項は、市町村は第二号被保険者からは保険料を徴収しないとしており、第150条第2項は、医療保険者が納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料を徴収する義務を負うとしています。厚生労働省も、健康保険に加入する第2号被保険者の介護保険料は健康保険の保険料と一体的に徴収され、原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担すると説明しています。第三に、金額と控除です。健康保険法第156条第1項第1号は、介護保険第二号被保険者である被保険者の保険料額を一般保険料等額と介護保険料額(標準報酬月額及び標準賞与額に介護保険料率を乗じて得た額)との合算額とし、第2項は該当しなくなった月分を一般保険料等額とするとしています。第161条第1項は被保険者と事業主がそれぞれ二分の一を負担するとし、第167条第1項は前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができるとし、第3項は控除に関する計算書を作成して控除額を被保険者に通知しなければならないとしています。

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よくある質問

介護保険料はいつから給与から引きますか。

介護保険法第9条第2号は第二号被保険者を40歳以上65歳未満の医療保険加入者とし、第10条第1号は医療保険加入者が40歳に達したときに資格を取得するとしています。厚生労働省は、第2号被保険者について40歳になった月から徴収開始としています。健康保険法第167条第1項は、報酬から控除できるのは被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料としているため、実際に控除する月は資格を取得した月とずれます。

会社が引く金額はどのように決まりますか。

健康保険法第156条第1項第1号は、介護保険第二号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料等額と介護保険料額との合算額としています。介護保険料額は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額です。第161条第1項により、被保険者と事業主がそれぞれ保険料額の二分の一を負担します。

市町村へ介護保険料を納める手続きは必要ですか。

介護保険法第129条第4項は、市町村は第二号被保険者からは保険料を徴収しないとしています。第150条第2項は、医療保険者が納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料を徴収する義務を負うとしており、厚生労働省も健康保険の保険料と一体的に徴収されると説明しています。会社の作業は医療保険の側の手続きに乗ります。

65歳になったらどうなりますか。

介護保険法第9条は第二号被保険者を65歳未満の医療保険加入者としており、厚生労働省は65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わるとしています。第1号被保険者の保険料は市町村と特別区が徴収し、原則、年金からの天引きです。健康保険法第156条第2項は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合のその月分の保険料額を一般保険料等額とするとしています。

控除した金額を本人に知らせる必要はありますか。

健康保険法第167条第3項は、事業主が保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならないとしています。控除の範囲は、第1項が前月の標準報酬月額に係る保険料(その事業所に使用されなくなった場合は前月及びその月)、第2項が賞与に係る標準賞与額の保険料に相当する額です。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「介護保険法」(平成九年法律第百二十三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123)。第9条(第一号被保険者=65歳以上の者、第二号被保険者=40歳以上65歳未満の医療保険加入者)、第10条(資格取得の時期。40歳に達したとき、住所を有するに至ったとき、医療保険加入者となったとき、65歳に達したとき)、第11条(資格喪失の時期。住所を有しなくなった日の翌日、第二号被保険者は医療保険加入者でなくなった日)、第129条(市町村の保険料徴収と第4項の第二号被保険者からは徴収しない旨)、第150条(支払基金が医療保険者から徴収する納付金と、医療保険者の徴収義務・納付義務)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「健康保険法」(大正十一年法律第七十号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070)。第156条(被保険者の保険料額。介護保険第二号被保険者である被保険者は一般保険料等額と介護保険料額の合算額、介護保険料額が標準報酬月額及び標準賞与額に介護保険料率を乗じて得た額であること、該当しなくなった月分の扱い、資格喪失月の保険料を算定しないこと)、第161条(被保険者と事業主がそれぞれ二分の一を負担すること、事業主の納付義務、二以上の事業所に使用される場合の政令委任)、第167条(前月の標準報酬月額に係る保険料の源泉控除、退職時の前月及びその月、賞与からの控除、控除に関する計算書の作成と通知)の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「介護を社会で支え合い、老後の不安を軽減しましょう(40歳になられた方へ)」(2019年12月作成)(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001564291.pdf)。40歳になれば自動的に資格を取得し65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わること、第1号被保険者の保険料は市町村と特別区が徴収し原則として年金からの天引きで65歳になった月から徴収開始であること、第2号被保険者の保険料は医療保険料と一体的に徴収され健康保険加入者は原則として事業主が1/2を負担し40歳になった月から徴収開始であること、第2号被保険者は老化に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定されること、要介護認定の申請時に第1号は介護保険の被保険者証・第2号は医療保険の被保険者証が必要であること、第2号被保険者の利用者負担が所得に関わらず1割であることの一次情報として(2026年8月確認)




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