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iDeCo+と企業型DCの違い|中小企業が選べる上乗せ
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 企業年金がない会社が対象:従業員300人以下という上限もあります*1*2。
- 導入には労使同意が要る:掛金額を変えるときも同じ同意が必要です*1*2。
- 上限は合計で月2万3千円:従業員の掛金と合わせた額の上限です*1*3。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
求人票の待遇欄で差が出やすいのが退職金や年金です。制度を新しく作るとなると、費用も事務も重くなります。
その中間にある仕組みがiDeCo+です。厚生労働省は企業年金を実施していない中小企業(従業員300人以下に限る)の事業主が、iDeCoに加入している従業員の掛金に上乗せして、掛金を拠出できる制度と説明しています*1。
正式名称は中小事業主掛金納付制度です*1。根拠は確定拠出年金法第68条の2にあります*2。
本記事では、企業型DCとの位置づけの違い、使える会社の条件、労使同意、掛金の決め方、そして事業主の届出と給与からの控除までを整理します。
目次
企業型DCとiDeCo+はどう違うか
まず、2つの制度の関係からです。
企業型DCは会社が実施する年金制度です。会社が規約を作り、資産管理機関を置き、事業主掛金を拠出します*4。
iDeCoは個人が加入する年金です。国民年金基金連合会が実施主体で、加入者が自分で掛金を拠出します*2。
iDeCo+はその中間にあります。従業員が個人で加入しているiDeCoに対して、会社が掛金を上乗せする形です*1。
会社が新しく年金制度を作るわけではありません*1。既にある個人の口座に対して、事業主が拠出する掛金を足す仕組みです*2。
だから両立はしません。iDeCo+を使えるのは、企業年金を実施していない会社に限られます*1。
厚生労働省の注記では、ここでいう企業年金は企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金を指すとされています*1。
会社側の効果も示されています。同省は、従業員の老後を豊かにできることに加え、事業主が拠出した掛金は全額が損金に算入されるというメリットもあるとしています*1。
従業員側の税制も整理されています。加入者掛金は全額が所得控除の対象で、小規模企業共済等掛金控除に当たります*1。
退職金制度そのものの選択肢は退職金制度とは|求人票に書ける中身と規模による違いで整理しました*1。
使える会社の条件
対象になる事業主は条文で定義されています。
確定拠出年金法第55条第2項第4号の2は、中小事業主を企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が三百人以下のものとしています*2。
2つの条件が並んでいます。企業年金を実施していないことと、人数の上限です*2。
人数の数え方も明確です。厚生労働省は、ここでいう従業員とは厚生年金被保険者を指すとしています*1。
上限は変わってきました。2020年10月から、制度を実施可能な従業員規模が100人以下から300人以下に拡大されています*1。
拡大の前に検討して見送った会社は、条件を確認し直す価値があります*1。人数の線が3倍に動いたためです*1。
厚生年金適用事業所であることも前提です*2。個人事業で適用を受けていない場合は対象外になります*2。
逆に、企業型DCや確定給付企業年金を実施している会社は使えません*1。どちらか一方という設計です*2。
実施していた制度を終了した場合の扱いは、個別の確認が要ります*4。厚生労働省は法令解釈通知やQ&Aを公開しています*4。
採用の場面では、この条件がそのまま説明材料になります*1。企業年金がない会社にとっての選択肢という位置づけです*1。
手当の設計そのものはなぜ家族手当は残業代の計算に入らないのかで扱いました*1。掛金は手当とは別の枠です*2。
労使同意と対象者の決め方
導入には合意の手続が要ります。
第68条の2第1項は、掛金を拠出するにあたり、第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、ないときは過半数を代表する者の同意を得てと定めています*2。
拠出の頻度も条文にあります。政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に拠出することができるとされています*2。
同意は導入時だけではありません。厚生労働省は、掛金額を変更する場合にも同様の同意が必要としています*1。
施行令にも同じ趣旨が置かれています。額を決定または変更する場合、拠出しないこととする場合に同意を得なければならないという規定です*3。
過半数代表者の選び方そのものは過半数代表者の選出の進め方で整理しました*2。ここでも同じ考え方が働きます*3。
対象者の範囲も決められます。第68条の2第2項は、拠出の対象となる者について一定の資格を定めることができるとしています*2。
ただし歯止めがあります。第3項は、その資格は特定の者について不当に差別的なものであってはならないとしています*2。
施行令にも同じ要件があります。中小事業主掛金の額の決定または変更の方法についても、特定の者について不当に差別的でないことが求められます*3。
実際に拠出される相手も限定されています。iDeCoに加入している従業員のうち、事業主掛金を拠出することに同意した者です*1。
つまり全員一律ではありません*1。加入していない人には拠出できず、加入者でも本人の同意が要ります*1。
掛金の決め方と上限
金額のルールを見ます。
厚生労働省は、事業主掛金と加入者掛金の合計額を月額5,000円以上23,000円以下の範囲でそれぞれ1,000円単位で設定可能としています*1。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業主要件 | 企業年金を実施していない従業員300人以下の事業主 |
| 労使合意 | 事業主掛金を拠出する場合に必要。掛金額を変更する場合にも同様の同意が必要 |
| 拠出の対象者 | iDeCoに加入している従業員のうち、事業主掛金を拠出することに同意した者 |
| 掛金の拠出 | 定額。事業主掛金と加入者掛金の合計額は月額5,000円以上23,000円以下の範囲で、それぞれ1,000円単位。一定の資格ごとに設定することも可能 |
| 納付方法 | 事業主掛金と加入者掛金を事業主がとりまとめて納付 |
| 税制上の取り扱い | 事業主掛金は全額損金算入、加入者掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除) |
厚生労働省「iDeCo+のご案内(事業主向け)」より作成*1。金額の枠は確定拠出年金法第69条の拠出限度額と施行令第36条に対応します*2*3。
法律の側も合計で見ています。第69条は、拠出限度額の判定を加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額で行うとしています*2。
施行令が具体的な額を定めています。企業型年金加入者でも他制度加入者でもない第二号加入者について、2万3千円とされています*3。
この2万3千円が、上乗せを含めた月額の天井になります*2。会社が多く出せば、そのぶん従業員の掛金の枠は縮みます*2。
変更の回数にも制限があります。施行令は、拠出することが困難と認められる場合を除き、拠出単位期間につき1回に限り変更できるとしています*3。
前納や追納もできません*3。加入者掛金と同じく、まとめて先に払う形は認められていません*3。
資格ごとの設定も可能です*1。職種や勤続年数などで区分し、区分ごとに金額を決める形が想定されます*2。
ただし前節の歯止めが効きます*2。区分の作り方が特定の者について不当に差別的であってはなりません*3。
求人票に書くなら金額と条件をセットにします*1。上乗せの有無だけでは、候補者は比較できません*1。
納付と給与からの控除
実務の中心は毎月の納付です。
厚生労働省は、事業主掛金と加入者掛金を事業主がとりまとめて納付するとしています*1。会社の口座から一括で払う形です*1。
根拠は第70条にあります。第2項は、第二号加入者が加入者掛金の納付を、その使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができるとしています*2。
ここには会社側の義務も置かれています。第3項は、事業主は正当な理由なく、これを拒否してはならないとしています*2。
この規定はiDeCo+を導入していない会社にも及びます*2。従業員が事業主払込を希望した場合の話だからです*2。
給与からの控除も条文で認められています。第71条第1項は、事業主が通貨をもって給与を支払う場合に、加入者掛金を給与から控除することができるとしています*2。
控除したあとの手続もあります。第2項は、控除に関する計算書を作成し、その控除額を第二号加入者に通知しなければならないとしています*2。
つまり給与計算に1項目増えます*2。社会保険料や住民税と同じ列に、加入者掛金の控除が並ぶ形です*2。
会社が出す掛金は控除ではありません*1。事業主掛金として、会社の費用から拠出されます*1。
拠出の方法も施行令が定めています。中小事業主掛金は、加入者掛金の拠出に応じて、拠出単位期間を単位として拠出することとされています*3。
従業員が掛金を止めれば、上乗せも止まります*3。加入者掛金の拠出に応じるという構造だからです*3。
届出と通知の手続
最後に事務手続です。
第68条の2第6項は、中小事業主掛金を拠出するとき、あらかじめその名称、住所その他厚生労働省令で定める事項を連合会に届け出なければならないとしています*2。
連合会は国民年金基金連合会です*4。届出を受けたときは、厚生労働大臣に書類の写しを送付することとされています*2。
変更したときの届出もあります。第7項は、届け出た事項に変更があったとき、拠出しないこととなったときなどに、遅滞なく届け出ることを求めています*2。
従業員への通知も義務です。第5項は、掛金額を決定または変更したとき、拠出しないこととなったときに、対象となる者へ通知しなければならないとしています*2。
止めるときにも手続が要るということです*2。始めるときだけの制度ではありません*2。
規約への記載も要ります。個人型年金規約に、中小事業主掛金の額の決定または変更の方法その他その拠出に関する事項を定めることとされています*2。
この規約は連合会が作るものです*2。会社が就業規則のように作成するわけではありません*4。
資料も用意されています。厚生労働省と国民年金基金連合会は、パンフレット、チラシ、導入ガイドを公開しています*1。
従業員への説明にも使えます*1。同省は、従業員への説明時などの機会に活用するよう案内しています*1。
制度全般の解釈は別の資料にあります。確定拠出年金制度についての法令解釈通知やQ&Aが公開されています*4。
迷う論点は、まずそちらを確認する流れになります*4。個別の判断は運営管理機関や連合会への確認が要ります*1。
採用実務での3点
ここまでを、募集の準備に落とします。
1点目:自社が条件に当たるか先に確認する——企業年金を実施しておらず、厚生年金被保険者が300人以下であることです*1*2。
2点目:金額と対象者をセットで決める——合計月額5,000円以上23,000円以下の枠の中で、会社が出す額と対象範囲を決めます*1*3。
3点目:同意の手順を工程に組み込む——導入時も変更時も、過半数労働組合または過半数代表者の同意が要ります*1*2。
3点はいずれも、募集を出す前に片づく作業です*1。待遇欄に書けるのは、拠出を始めてからです*2。
従業員側の準備も要ります*1。iDeCoに加入していない人には上乗せできないため、案内が先に立ちます*1。
処遇と体制を相談したい方へ
どの職責をどの稼働で任せるか。任せたい業務の形から、担当が一緒に整理できます。
最後に、制度の整備に時間がかかると判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。同意、届出、給与計算の変更まで含めると、数か月単位の工程になります*2。
その間の実務を業務委託で受け持たせ、待遇の枠が固まってから募集に進むという順番も現実的な選択肢です。枠を立てる前の検討として有効でしょう。
まとめ:iDeCo+の要点
第一に、位置づけです。iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)は、企業年金を実施していない従業員300人以下の事業主が、iDeCoに加入している従業員の掛金に上乗せして掛金を拠出できる制度です。確定拠出年金法第55条第2項第4号の2は中小事業主を、企業型年金および確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が300人以下のものと定義しています。厚生労働省の注記では、企業年金は企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金を指し、従業員は厚生年金被保険者を指すとされ、2020年10月から実施可能な規模が100人以下から300人以下に拡大されました。第二に、同意と金額です。第68条の2第1項は、過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは過半数を代表する者の同意を得て、年1回以上定期的に拠出できるとしています。掛金額を変更する場合にも同様の同意が必要です。対象者について一定の資格を定めることもできますが、特定の者について不当に差別的なものであってはなりません。事業主掛金と加入者掛金の合計額は月額5,000円以上23,000円以下の範囲で、それぞれ1,000円単位です。第69条は拠出限度額を合計額で判定するとし、施行令第36条は該当する第二号加入者について2万3千円としています。第三に、手続です。事業主掛金と加入者掛金は事業主がとりまとめて納付し、第70条第2項により従業員は事業主を介して納付でき、第3項は事業主が正当な理由なく拒否してはならないとしています。第71条は給与からの控除と、控除に関する計算書の作成および通知を定めています。拠出するときはあらかじめ連合会に届け出て、届出事項の変更や拠出しないこととなったときも届け出ます。掛金額の決定・変更や拠出しないこととなったときは、対象となる者への通知が必要です。
よくある質問
iDeCo+はどんな会社が使えますか。
企業年金を実施していない従業員300人以下の事業主です。確定拠出年金法第55条第2項第4号の2は中小事業主を、企業型年金および確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が300人以下のものと定義しています。厚生労働省の注記では、企業年金は企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金を指し、従業員は厚生年金被保険者を指すとされています。2020年10月から100人以下より対象が広がりました。
企業型DCとどちらを選ぶべきですか。
併用はできません。iDeCo+は企業年金を実施していない会社が対象で、企業型確定拠出年金や確定給付企業年金を実施している場合は使えません。企業型DCは会社が規約を作り資産管理機関を置いて実施する年金制度であるのに対し、iDeCo+は従業員が個人で加入しているiDeCoの掛金に会社が上乗せする仕組みです。会社として新しく年金制度を作るかどうかが分かれ目になります。
掛金はいくらまで出せますか。
厚生労働省は、事業主掛金と加入者掛金の合計額を月額5,000円以上23,000円以下の範囲で、それぞれ1,000円単位で設定可能としています。確定拠出年金法第69条は拠出限度額を加入者掛金と中小事業主掛金の合計額で判定するとしており、施行令第36条は企業型年金加入者でも他制度加入者でもない第二号加入者について2万3千円と定めています。会社が多く出せば従業員側の枠はそのぶん縮みます。
導入に労使の合意は必要ですか。
必要です。確定拠出年金法第68条の2第1項は、第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは過半数を代表する者の同意を得て拠出できるとしています。厚生労働省は、掛金額を変更する場合にも同様の同意が必要としており、施行令も額の決定・変更や拠出しないこととする場合に同意を求めています。対象者に一定の資格を定める場合も同意が要ります。
会社の事務はどれくらい増えますか。
納付、控除、届出、通知の4つです。事業主掛金と加入者掛金を事業主がとりまとめて納付し、加入者掛金は第71条により給与から控除して計算書を作成し本人へ通知します。拠出するときはあらかじめ国民年金基金連合会に届け出て、届出事項の変更や拠出をやめるときも届け出ます。掛金額を決定・変更したときや拠出しないこととなったときは、対象となる従業員への通知も必要です。
出典
- *1 参考:厚生労働省「iDeCo+のご案内(事業主向け)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194195.html)。iDeCo+(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)が、企業年金を実施していない中小企業(従業員300人以下に限る)の事業主がiDeCoに加入している従業員の掛金に上乗せして掛金を拠出できる制度であること、企業年金が企業型確定拠出年金・確定給付企業年金・厚生年金基金を指すこと、従業員が厚生年金被保険者を指すこと、2020年10月から実施可能な従業員規模が100人以下から300人以下に拡大されたこと、事業主が拠出した掛金は全額が損金に算入されること、制度概要の表(事業主要件、労使合意が拠出時および掛金額の変更時に必要であること、拠出の対象者がiDeCoに加入している従業員のうち事業主掛金の拠出に同意した者であること、事業主掛金と加入者掛金の合計額が月額5,000円以上23,000円以下の範囲でそれぞれ1,000円単位であること、一定の資格ごとに掛金を設定できること、事業主がとりまとめて納付すること、加入者掛金が全額所得控除・小規模企業共済等掛金控除の対象であること)、厚生労働省と国民年金基金連合会がパンフレット・チラシ・導入ガイドを公開していることの一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「確定拠出年金法」(平成十三年法律第八十八号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088)。第55条第2項第4号の2の中小事業主の定義(企業型年金および確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が三百人以下のもの)と個人型年金規約に中小事業主掛金の額の決定または変更の方法その他その拠出に関する事項を定めること、第68条の2の中小事業主掛金(第1項の過半数労働組合または過半数代表者の同意と年一回以上定期的な拠出、第2項の一定の資格を定めることができること、第3項の特定の者について不当に差別的であってはならないこと、第4項の額の決定と変更、第5項の対象者への通知、第6項の連合会への事前の届出と厚生労働大臣への写しの送付、第7項の変更等の届出)、第69条の拠出限度額を個人型年金加入者掛金と中小事業主掛金の合計額で判定すること、第70条第2項の事業主を介した納付と第3項の正当な理由なく拒否してはならないこと、第71条の給与からの源泉控除と控除に関する計算書の作成および通知の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:e-Gov法令検索「確定拠出年金法施行令」(平成十三年政令第二百四十八号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248)。第29条第4号の中小事業主掛金に係る規約の承認基準(額の決定または変更の方法が特定の者について不当に差別的でないこと、前納および追納ができないこと、拠出単位期間につき一回に限り変更できること)、第35条の2の中小事業主掛金の拠出方法(個人型年金加入者掛金の拠出に応じて拠出単位期間を単位として拠出すること、額の決定・変更または拠出しないこととする場合に過半数労働組合または過半数代表者の同意を得なければならないこと)、第36条第2号の拠出限度額(企業型年金加入者および他制度加入者以外の第二号加入者について二万三千円)の一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:厚生労働省「確定拠出年金制度」(掲載ページ)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html)。確定拠出年金制度の概要と拠出限度額、投資教育、確定拠出年金制度における事務の流れ、iDeCoの概要とパンフレット、iDeCo+のご案内、確定拠出年金制度についての法令解釈通知、企業型年金に係る規約の承認基準等、確定拠出年金Q&A、企業型年金の規約数等の推移といった資料が事業主向けに公開されていることの一次情報として(2026年8月確認)