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労働保険事務組合はなぜ小さい会社向けなのか
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 認可を受けた団体だけができる:厚生労働大臣の認可が要件です*1*4。
- 委託できる規模に上限がある:常時300人(業種により50人・100人)以下です*2*4。
- 分割納付と特別加入が開く:保険料の額にかかわらず延納でき、特別加入も可能です*2*3*4。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
労働保険の年度更新を、社内の誰がやっているか。小さい会社ほど、この作業が重くのしかかります。
そこに用意されているのが労働保険事務組合です*1。事業主の団体が、委託を受けて労働保険の事務を処理する仕組みです*1。
変わるのは事務の代行だけではありません。保険料の払い方と、事業主自身の労災の扱いまで変わります*2*3。
本記事では、制度の位置づけ、委託できる規模、3つの効果、そして責任がどう分かれるかを条文から整理します。
目次
認可を受けた団体だけができる
まず、制度の枠組みからです。
根拠は労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第1項です*1。事業協同組合その他の事業主の団体またはその連合団体が、構成員である事業主などの委託を受けて労働保険事務を処理することができるとしています*1。
労働保険事務の中身も条文にあります*1。労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項で、印紙保険料に関する事項を除くとされています*1。
誰でも始められるわけではありません*1。同条第2項が、この業務を行おうとするときは厚生労働大臣の認可を受けなければならないとしています*1。
厚生労働省も同じ整理で説明しています*4。事業主の委託を受けて労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体としています*4。
| 区分 | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 委託できる | 概算・確定保険料の申告と納付、保険関係成立届や雇用保険の設置届の提出、労災保険の特別加入申請、雇用保険被保険者の届出など | 法第33条第1項/厚生労働省 |
| 委託できない | 印紙保険料に関する事項、保険給付の請求に関する事務 | 法第33条第1項の括弧書き/厚生労働省 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第1項および厚生労働省「労働保険事務組合制度」より作成*1*4。
給付の請求は外れます*4。けがをしたときの手続きそのものは、引き続き会社と本人の側で行うことになります*4。
やめるときにも決まりがあります*1。同条第3項が、業務を廃止しようとするときは60日前までに厚生労働大臣へ届け出なければならないとしています*1。
労災が起きたときの手続きは別の枠組みです。流れは労災が起きたときの手順|報告と補償と給付の順番で整理しました*1。
事務を任せられる範囲と、任せられない範囲を分けて理解しておく必要があります*1*4。
委託できる規模に上限がある
次に、誰が委託できるかです。
条文は括弧書きで絞っています*1。第33条第1項が、厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除くとしています*1。
その数は省令にあります*2。施行規則第62条第2項が、常時300人を超える数の労働者を使用する事業主としています*2。
業種によって数字が変わります*2。金融業もしくは保険業、不動産業または小売業を主たる事業とする事業主については50人です*2。
卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業主は100人です*2。3段階に分かれている形です*2。
厚生労働省も同じ区分を示しています*4。金融・保険・不動産・小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下、その他の事業は300人以下としています*4。
団体の構成員でなくても道はあります*2。同条第1項が、構成員以外の事業主であって、委託することが必要であると認められるものを対象に含めています*2。
地域の指定もあります*2。同条第3項は、都道府県労働局長が必要と認めたときに、委託を受けることができる事業の行われる地域について指示できるとしています*2。
自社が当てはまるかは、主たる事業と常時使用する労働者の数で決まります*2*4。人数が増えれば外れる可能性がある点も押さえておきます*2。
体制の節目という意味では、他の制度とも重なります。10人と50人の区切りは安全衛生推進者の選び方|10人からの選任と業種の分かれ目で扱いました*2。
数字の並びは違いますが、業種で扱いが変わる構造は共通しています*2。
保険料を分けて払えるようになる
ここからが委託の効果です。
通常は金額の条件があります*2。施行規則第27条第1項は、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険または雇用保険のいずれかのみが成立している事業は20万円)以上のものについて延納を認めています*2。
委託していると条件が変わります*2。同項が、当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを並べて挙げているためです*2。
つまり金額にかかわらず分けて払えます*2*4。厚生労働省も、労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できるとしています*4。
期の区切りも条文にあります*2。4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで、12月1日から翌年3月31日までの各期です*2。
納期限も変わります*2。同条第2項によれば、8月からの期分は通常10月31日ですが、委託に係るものは11月14日までとされています*2。
3期目も同じ構造です*2。通常は翌年1月31日のところ、委託に係るものは翌年2月14日までです*2。
2週間の余裕が生まれる形です*2。組合が取りまとめる時間を見込んだ設計だと読めます*2。
資金繰りの面では小さくない差になります*2*4。1回で払う額が3分の1になり、期限も後ろにずれるためです*2。
電子申請の義務にも影響します*2。同規則第24条第3項などは特定法人に電子情報処理組織の使用を求めていますが、事務組合に委託されている事業に係るものを除くとしています*2。
事務の負担が軽くなる方向で、複数の条文が組み合わさっています*2*4。
事業主の特別加入が開く
もう1つの効果が労災保険です。
労災保険は本来、労働者のための制度です*3。事業主自身は対象になりません*3。
そこに特別加入という枠があります*3。労働者災害補償保険法第33条第1号が、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものを挙げています*3。
委託が要件に書き込まれている形です*3。事務組合に委託していない中小事業主は、この枠に入れません*3。
従事する家族なども対象です*3。同条第2号が、前号の事業主が行う事業に従事する者を挙げています*3。
手続きは申請と承認です*3。第34条第1項が、事業主が包括して保険給付を受けることができる者とすることにつき申請し、政府の承認があったときの扱いを定めています*3。
承認後の効果も条文にあります*3。第1号が、事業主および従事する者を当該事業に使用される労働者とみなすとしています*3。
給付の基礎も別扱いです*3。第3号が、給付基礎日額を厚生労働大臣が定める額とするとしています*3。実際の賃金ではありません*3。
給付されない場合もあります*3。第4号が、第1種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故について、保険給付の全部または一部を行わないことができるとしています*3。
事業主の故意または重大な過失による業務災害も同じ扱いです*3。制度を使う側の責任も条文に書き込まれています*3。
厚生労働省も委託の効果として特別加入を挙げています*4。事務の代行と並ぶ柱という位置づけです*4。
責任はどこで分かれるか
お金を預ける以上、責任の所在も気になります。
条文が線を引いています*1。第35条第1項は、事業主が保険料などの納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合が政府に対して納付の責めに任ずるとしています*1。
交付した範囲までが組合の責任です*1。渡していない分について組合が負うわけではありません*1。
追徴金や延滞金も同じ考え方です*1。同条第2項が、その徴収について事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で組合が責任を負うとしています*1。
徴収の順番も決まっています*1。同条第3項は、政府が事務組合に対して処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を事業主から徴収できるとしています*1。
まず組合、次に事業主という順序です*1。事業主の責任が完全に消えるわけではない点も押さえておきます*1。
組合が事業主とみなされる場面もあります*1。同条第4項が、労災保険法や雇用保険法の一定の規定の適用について事務組合を事業主とみなすとしています*1。
通知の宛先も移ります*1。第34条が、労働保険料の納入の告知その他の通知や還付金の還付について、事務組合に対してできるとし、それを事業主にしたものとみなすとしています*1。
つまり行政とのやり取りの窓口が組合になります*1。会社に直接届かなくなる書類が出てくる形です*1。
組合との連絡が滞ると、気づかないうちに期限が過ぎることもあり得ます*1。任せきりにしない運用が要ります*1。
賃金からの控除など、社内で完結する手続きは別に残ります。原則は賃金支払の5原則|口座振込と控除に必要な同意と協定で扱いました*1。
組合の側にも義務がある
委託先にも条文上の縛りがあります。
帳簿の備付けが1つです*1。第36条が、処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならないとしています*1。
認可の取消しも定められています*1。第33条第4項が、労働保険関係法令に違反したとき、または処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、認可を取り消すことができるとしています*1。
取消しの権限は厚生労働大臣です*1。認可と同じ主体が判断する形になっています*1。
事務の管轄も省令で決まっています*2。施行規則第1条第2項が、認可などに関する事務を、事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うとしています*2。
徴収の事務も分かれます*2。同条第3項第2号が、委託しているものについての一般保険料などの徴収に関する事務の区分を定めています*2。
委託しているかどうかで手続きの経路が変わる、という構造がここにも表れています*2。
選ぶ側から見れば、認可の有無と実績が確認どころになります*1*4。認可を受けていない団体は、そもそもこの業務を行えません*1。
商工会や商工会議所、事業協同組合などが担っている例が多い形です*1*4。条文も事業協同組合を最初に挙げています*1。
委託先を決めるときは、地域と業種の適合も見ておくことになります*2。地域の指示が入る場合があるためです*2。
任せる相手が制度上どういう立場かを知っておくと、話が早く進みます*1*2。
採用実務で押さえる3点
最後に、採用の担当が押さえる3点です。
1点目は、人数が増えると外れると知っておくことです。常時300人(業種により50人・100人)を超えると、委託の対象から外れます*2*4。
採用が進む会社ほど、この境目に近づきます*2。年度更新の体制を、いつ自社に戻すかという判断が出てきます*2。
2点目は、特別加入との関係です*3。事業主や役員が労災の特別加入をしている場合、委託をやめると要件そのものが崩れます*3。
事務の話だけで判断できない部分です*3。加入している人がいるかを先に確かめておく必要があります*3。
3点目は、通知の宛先が組合になる点です*1。納入の告知その他の通知が組合に届く形になるためです*1。
入社や退職の届出も委託の範囲に入り得ます*4。雇用保険被保険者の届出が挙げられているためです*4。
採用が動く時期は、組合とのやり取りも増えます*4。誰が窓口になるかを決めておくと滞りません*4。
資格の取得や喪失そのものの考え方は別にあります。65歳以上の特例は雇用保険マルチジョブホルダー制度と通常の加入の違いで整理しました*3。
小さい会社向けというのは、事務の量だけの話ではありません*2*3。払い方と、事業主自身の備えまで含めた設計です*2*3。
規模が変われば使えなくなる制度でもあります*2*4。使っている間に、次の体制を考えておくのが現実的でしょう*2。
まとめ:労働保険事務組合の要点
第一に、位置づけです。労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第1項は、事業協同組合その他の事業主の団体またはその連合団体が、事業主の委託を受けて労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理できるとし、同条第2項がこの業務について厚生労働大臣の認可を受けなければならないとしています。厚生労働省は、委託できない事務として印紙保険料事務と保険給付請求事務を挙げています。第二に、規模と効果です。同法施行規則第62条第2項は、常時300人(金融業もしくは保険業、不動産業または小売業は50人、卸売業またはサービス業は100人)を超える数の労働者を使用する事業主を委託の対象から外しています。同規則第27条第1項は、概算保険料の額が40万円以上のもののほか、労働保険事務の処理が事務組合に委託されているものについて延納を認め、同条第2項が委託に係る概算保険料の納期限を11月14日および翌年2月14日としています。労働者災害補償保険法第33条第1号は、中小事業主の特別加入の対象として事務組合に労働保険事務の処理を委託する者を挙げ、第34条が申請と政府の承認により当該事業に使用される労働者とみなすとしています。第三に、責任です。徴収法第35条第1項は、事業主が金銭を交付したときはその金額の限度で事務組合が納付の責めに任ずるとし、第3項は事務組合に処分をしてもなお残余がある場合に限り事業主から徴収できるとしています。
よくある質問
どんな会社が委託できますか。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第62条第2項は、常時300人を超える数の労働者を使用する事業主を対象から外しています。金融業もしくは保険業、不動産業または小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業主については100人です。厚生労働省も、その他の事業は300人以下という同じ区分を示しています。
何を委託できますか。
法第33条第1項は、労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項のうち、印紙保険料に関する事項を除いたものを労働保険事務としています。厚生労働省は、概算・確定保険料の申告と納付、保険関係成立届や雇用保険の設置届の提出、労災保険の特別加入申請、雇用保険被保険者の届出などを挙げ、印紙保険料事務と保険給付請求事務は対象外としています。
分割納付はいつでもできますか。
同法施行規則第27条第1項は、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険または雇用保険のいずれかのみが成立している事業は20万円)以上のもののほか、当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについて延納を認めています。厚生労働省は、労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できるとしています。納期限は委託に係るものについて11月14日および翌年2月14日とされています。
事業主も労災保険に入れますか。
労働者災害補償保険法第33条第1号は、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものを特別加入の対象として挙げています。第34条第1項により、申請して政府の承認があったときは、事業主および事業に従事する者が当該事業に使用される労働者とみなされます。給付基礎日額は厚生労働大臣が定める額とされます。
保険料の責任はどうなりますか。
同法第35条第1項は、事業主が労働保険料などの納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で事務組合が政府に対して納付の責めに任ずるとしています。第2項は追徴金や延滞金について事務組合の責めに帰すべき理由があるときの責任を定め、第3項は事務組合に処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を事業主から徴収できるとしています。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(昭和四十四年法律第八十四号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084)。第33条の労働保険事務組合(第1項の事業主の団体等による労働保険事務の処理と印紙保険料に関する事項の除外および厚生労働省令で定める数を超える労働者を使用する事業主の除外、第2項の厚生労働大臣の認可、第3項の業務廃止に係る六十日前までの届出、第4項の認可の取消し)、第34条の労働保険事務組合に対する通知等、第35条の責任等(第1項の交付した金額の限度での納付責任、第2項の追徴金・延滞金、第3項の残余がある場合の事業主からの徴収、第4項の事業主とみなす規定)、第36条の帳簿の備付けの一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」(昭和四十七年労働省令第八号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008)。第1条第2項・第3項の事務の管轄、第24条第3項の特定法人による電子情報処理組織の使用と事務組合に委託されている事業に係るものの除外、第27条の延納(概算保険料四十万円以上または事務組合に委託されているもの、四月から七月・八月から十一月・十二月から翌年三月の各期、委託に係る概算保険料の納期限を十一月十四日および翌年二月十四日とする定め)、第62条の委託事業主の範囲(第1項の構成員以外の事業主、第2項の常時三百人(金融業若しくは保険業・不動産業・小売業は五十人、卸売業又はサービス業は百人)を超える数の労働者を使用する事業主、第3項の地域についての指示)の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(昭和二十二年法律第五十号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050)。第33条第1号の特別加入の対象(厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの)および第2号の当該事業に従事する者、第34条(第1項の申請と政府の承認、第1号の当該事業に使用される労働者とみなす規定、第3号の給付基礎日額を厚生労働大臣が定める額とすること、第4号の第一種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故および事業主の故意又は重大な過失に係る給付制限)の一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:厚生労働省「労働保険事務組合制度」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken01/kumiai-seido.html)。労働保険事務組合が事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体であること、委託できる事業主の規模が金融・保険・不動産・小売業は五十人以下、卸売業・サービス業は百人以下、その他の事業は三百人以下であること、委託できる事務として概算・確定保険料の申告と納付・保険関係成立届や雇用保険設置届の提出・労災保険の特別加入申請・雇用保険被保険者の届出などがあり印紙保険料事務と保険給付請求事務が対象外であること、委託のメリットが事務手間の削減・労働保険料の三回分割納付・労災保険の特別加入であることの一次情報として(2026年8月確認)