LASSIC Media らしくメディア

2026.08.27 らしくコラム

EU玩具安全規則、DPPで変わる3つの実務




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 適用は2030年8月1日:2026年1月1日に発効し、4年半の経過期間を経て適用が始まります*2。
  • 全数にDPP:すべての玩具が、データキャリアでアクセスできるデジタル製品パスポートを持ちます*1*3。
  • システムの勘どころ:国境ではITシステムが全DPPを機械的に読みます。人が読む前提の情報設計では通りません*3。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

商品情報が、読み物から機械可読なデータへ変わります。EUの玩具のルールは、規則(EU) 2025/2509として置き換えられました。2025年11月26日に採択され、2026年1月1日に発効済みです。適用は4年半の経過期間を経た2030年8月1日からで、旧指令2009/48/ECは廃止されます*2。

変更の中心は二つです。子どもに有害な化学物質の規制強化と、デジタル製品パスポート(DPP)の全面導入です*1。EU市場に置かれるすべての玩具が、適合情報などを含むDPPを持ち、QRコードなどのデータキャリアから確認できるようになります*1*3。

本記事は、EUへ玩具を出荷する企業や越境ECの情報システム担当と、製品情報の仕組みを受託する立場に向けて、何を持つ必要があるのか、どこで読まれるのかを整理します。制度の解釈が必要な部分は、公式資料と現地の専門家への確認を経て進めてください。

色とりどりのプラスチック製ブロック玩具が一面に敷き詰められている様子

時間軸と、DPPが読まれる三つの場所

まず全体像です。日付と、データが使われる場面を分けて押さえます*2*3。

EUの玩具の規則(EU) 2025/2509が2025年11月26日に採択され2026年1月1日に発効し、4年半の経過期間を経て2030年8月1日から適用されること、すべての玩具がQRコードなどのデータキャリアでデジタル製品パスポートを持ち玩具本体・包装・添付文書に貼付されること、そしてそのパスポートがEUの国境で税関の新しいITシステムに照合され、各国の検査官の市場監視で使われ、消費者の手元でも確認できるという三つの場所で読まれることを整理した図

時間軸は明快です。規則(EU) 2025/2509は2025年11月26日に採択され、2026年1月1日に発効しました*2。適用開始は4年半の経過期間の後、2030年8月1日です*2。この規則により、玩具に関する旧指令2009/48/ECは廃止されます*2。

4年半という長さは、猶予というより工期と捉えるほうが実態に近いでしょう。DPPは製品ラベルの追加ではなく、製品情報を機械が読める形で持ち、外部から参照できるようにする仕組みです。既存の商品マスタをそのまま流用できる保証はありません。

そもそも、なぜ指令ではなく規則になったのか。欧州委員会は旧指令の評価を行い、2009年の採択以降、実務上の適用にいくつかの弱点があることを確認したとしています*1。具体的には、玩具に含まれる有害な化学物質によるリスクを中心に、より高い水準の保護が必要であること。そして、とくにオンライン販売の面で、より効率的に実施される必要があることです*1。これを受けて、欧州委員会は2023年7月28日に玩具の規則案を提示しました*1。

器が指令から規則に変わったこと自体にも意味があります。指令は加盟国が国内法へ置き換えて運用しますが、規則は加盟国共通のルールとして直接適用されます。国ごとの解釈の幅が狭まる分、要求される情報の形もそろっていくと読むのが自然でしょう。DPPが全数に課されるのは、その延長線上にあります*1。

読まれる場所は三つあります。EUの国境(税関)、各国の市場監視当局の検査、そして消費者の手元です*3。同じ製品情報が、この三つの経路から参照されることになります。製品情報の管理で扱うような、一つの正を複数の出口へ配る構造が前提になります。

すべての玩具にDPP——何を、どこに

対象の広さが、この規則の特徴です*1。

欧州委員会の説明では、新しい規則によりすべての玩具が、玩具に付されたQRコードなどのデータキャリアの形でデジタル製品パスポートを持つことが求められます*1。消費者や当局は、その玩具の製品情報、適合情報その他の情報を容易に見られるようになります*1。

貼付する場所も示されています。製造者は、玩具本体、その包装、または添付文書に貼付したデータキャリアを通じて、DPPを作成しアクセスできるようにしなければならないとされています*2。加えて、DPPからは適合情報その他の玩具に関する情報に直ちにアクセスできることが求められます*2。

EU市場に置かれるすべての玩具が対象で、消費者はQRコードやその他のデータキャリアからオンラインで確認できます*3。「棚に並ぶ一点ごとに、参照先が要る」という要件だと読むのが実務的です。

実装で先に決まる論点を三つ挙げます。

第一に、識別の粒度です。型番単位なのか、ロット単位なのか、個体単位なのか。データキャリアを何に対して発行するかで、印刷・包装・在庫の運用がまるごと変わります。

第二に、参照先の寿命です。玩具は長く手元に残ります。QRコードの先が数年で切れる作りだと、パスポートとしては用をなしません。URLの体系とホスティングは、製品の寿命に合わせて決めておきたいところです。

第三に、更新の扱いです。適合情報は、上市後に変わり得ます。印刷物と違い、参照先の内容は差し替えが利くのが特徴です。いつ何を変えたかを記録に残せる形にしておくと、後から説明できます。建設製品規則のDPPでも同じ論点が出てきます。

国境で機械が読む——輸入とオンライン販売

ここが、従来の製品規制と手触りの違うところです*1。

欧州委員会は、輸入者はEUの国境でデジタル製品パスポートを提出しなければならず、これはオンラインで販売される玩具についても同様であるとしています*1。そして、新しいITシステムがEUの域外国境ですべてのデジタル製品パスポートをスクリーニングし、税関で詳細な検査が必要な貨物を特定します*1。

効果として挙げられているのは二つです。一つは、各国の検査官による玩具の検査が容易になること。DPPの中に必要な情報がすぐ用意されているためです*1。もう一つは、EU域内で危険な玩具に対する措置が迅速になり、すべての玩具製造者が公平に競争できるようになることです*1。

オンライン販売についても、規則はより厳しいルールを定め、検査官には危険な玩具を市場から取り除くより大きな権限が与えられるとされています*1。輸入された玩具について、EU域内で製造された玩具と同じ水準の保護を消費者に確保する、という位置づけです*1。

システムの観点では、提出のタイミングと相手が増える点が効いてきます。従来は市場で問われたときに書類を示せばよかったものが、通関の前段でデータとして渡す形になります。貿易管理の仕組みで扱う貿易実務のデータと、製品情報のデータが同じ流れに乗る格好です。越境ECの実務では、出品の単位とDPPの単位を合わせておかないと、出せない商品が出てきます。

化学物質——「特定されたら禁止」という設計

もう一方の柱が、化学物質の規制です*3。

欧州委員会の説明では、既に禁止されている物質に加えて、内分泌系に影響する物質(内分泌かく乱物質)、呼吸器系に影響する物質、皮膚アレルギーを引き起こし得る物質、特定の臓器に毒性を持つ物質の使用が禁止されます*1。あわせて、危険なビスフェノール類と、有機フッ素化合物(PFAS)の玩具への使用も禁止されます*1。

発表資料では、危険と特定された時点でその物質が玩具から禁止されるという整理が示されています*3。発がん性・変異原性・生殖毒性を持つ物質(CMR物質)も対象に挙げられました*3。

この設計は、製品データの持ち方に跳ね返ります。禁止対象が随時追加されていく前提なので、「いま禁止されている物質に該当しないか」を都度確認できる形が要ります。完成品の単位でしか成分を持っていない状態では、部材をさかのぼれない構造です。化学物質の管理で扱うような、部材と成分を紐づけて持つ考え方が土台になります。

供給網の側にも影響します。部材の供給元が変わったときに成分情報が更新されない仕組みだと、上市後に把握できていない物質が入り込みます。トレーサビリティの仕組みで扱う、供給元と部材を追える構造がここでも効いてきます。

適合の枠組み——CEマーキングと安全性評価

DPPと化学物質の話に隠れがちですが、適合を示す枠組み自体は従来の延長線上にあります*2。

規則は、玩具が満たすべき本質的要求事項を定めています*2。大きく二つに分かれ、一つは一般的リスク、つまり子どもと、保護者などの成人の健康と安全に関わるもの。もう一つは特定リスクで、物理的・機械的、可燃性、化学的、電気的、衛生、放射能の各分野が挙げられています*2。

そのうえで、玩具にはCEマーキングが必要とされ、これは製造者による宣言という位置づけです*2。宣言が成り立つ前提として、上市の前に安全性評価を行うことが求められます*2。「誰かが認証してくれる」のではなく、製造者が自ら根拠を持って宣言するという構造は、旧指令から変わっていません。

変わるのは、その根拠がどこから見えるかです。従来は技術文書として社内に保管し、求められたときに示す形でした。新しい規則では、適合情報がDPPを通じて直ちに参照できる状態に置かれます*1*2。保管から公開へ、性格が一段変わると捉えるのが実務的でしょう。

システムに落とすと、二つの手当てが要ります。第一に、リスクの分野ごとに根拠資料を紐づけること。物理的・機械的、可燃性、化学的といった区分で試験報告や評価の記録を引ければ、指摘への対応が速くなります。第二に、DPPに載せる情報と社内にとどめる情報を分けること。技術文書の一切を公開するわけではないため、項目ごとに公開の可否を持てる構造が土台になります。

GPSR・CPRと並ぶ「DPPの時代」

玩具だけの話ではありません。EUの製品規制は、同じ部品を共有しはじめています。

表1:デジタル製品パスポートを求めるEUの主な規制(各記事で扱った範囲)
規制 対象 DPPの位置づけ
玩具の規則(EU) 2025/2509 EU市場に置かれるすべての玩具 全数に必須。データキャリアから適合情報等へ直ちにアクセスでき、国境ではITシステムが機械的に照合します*1*2
建設製品規則(EU) 2024/3110 調和技術仕様またはEADで規制される建設製品 DPPが稼働し委任法で義務化された時点で対象製品が保持。上市後のバリューチェーンを追跡します
一般製品安全規則(EU) 2023/988 他の規制でカバーされない消費者向け製品 DPPの規定は置かれていませんが、オンライン販売と追跡可能性の要求が重なります

共通しているのは、製品情報を「読ませる」のではなく「渡す」形に変えるという方向です。カタログのPDFを置いておく運用から、識別子で引ける構造化されたデータを配る運用へ移ります。

裏返せば、規制ごとに別々の仕組みを作ると割が合いません。玩具と建設製品の両方を扱う企業は多くないとしても、一般製品安全規則への対応と玩具の規則の両方が関わる企業はあり得ます。製品データの土台を共通にして、規制ごとの出力を切り替える構えが現実的でしょう。

もう一つの含みは、EU向けの製品データが社内の正になっていくことです。国内向けより厳しい粒度が求められるため、EU向けに整えたデータが結果的に全社の基準になります。ECサイトの運用や社内の商品マスタと、どちらを正とするかを先に決めておくと、二重管理を避けられます。

受託・システム側で押さえる要点

着手の順序を挙げます。適用は2030年8月1日ですが、決めるべきことは早い段階に集まっています*2。

第一に、識別子の体系を決めることです。データキャリアを何の単位で発行するか。型番か、ロットか、個体か。ここが決まらないと、包装も在庫もECの出品も設計できません。

第二に、参照先を長く保つ設計にすることです。玩具の寿命は長く、DPPは上市後に読まれます*1。URLの体系、リダイレクトの方針、ホスティングの継続性を、製品ではなく事業の時間軸で決めます。

第三に、部材と成分を紐づけて持つことです。禁止対象は随時追加されます*3。完成品の単位でしか持っていないと、追加のたびに全数を調べ直すことになります。

第四に、通関に渡すデータの経路を用意することです。輸入者はEUの国境でDPPを提出します*1。社内の製品データから提出用のデータを組み立てる処理は、自社実装の対象になります。

第五に、DPPの中身に版を持つことです。参照先の内容は差し替えられるため、出荷したロットがどの版の情報に紐づいていたかを後から辿れないと、指摘への説明ができません。表示している内容と、その時点の根拠資料を組にして残す形にしておきます。

受託で進める場合の要点も挙げておきます。

仕様の細部が固まるのを待たないことです。DPPの具体的な形式やITシステムの細部は、これから整えられていきます。特定の形式に合わせた画面を先に作るより、項目と識別子を持てる構造を先に用意するほうが手戻りが少なくなります。

経過期間を計画に織り込むことです。2026年1月から2030年8月までという幅は、開発の計画としては長い期間です*2。一度作って終わりではなく、途中で決まっていくルールに追随する運用が続きます。保守の体制まで含めて見積もる必要があります。

制度解釈の担い手を決めることです。どの物質が対象になるか、どの情報をDPPに載せるかは、規制と製品の両方に照らした判断です。開発側が解釈を先取りして仕様に書き込むと、確定内容と食い違います。

体制としては、製品の技術と輸出入の実務の両方を追える要員が入れるかが分かれ目です。適合の枠組み、部材の調達、通関の流れ。これらは仕様書の項目名だけを見ていても判断できません。EUの製品規制は今後も同じ部品を使って広がるため、一度作った土台を使い回せるかどうかが、次の規制への構えを決めます。

まとめ:玩具の新規則で押さえる3つの視点

EUの玩具のルールは規則(EU) 2025/2509として置き換えられました。2025年11月26日に採択され2026年1月1日に発効し、4年半の経過期間を経て2030年8月1日から適用されます。旧指令2009/48/ECは廃止されます。押さえたい視点は三つです。第一に、すべての玩具がデジタル製品パスポートを持つこと。QRコードなどのデータキャリアの形で玩具本体・包装・添付文書に貼付し、適合情報その他の情報へ直ちにアクセスできるようにします。第二に、そのパスポートが国境で機械的に読まれること。輸入者はEUの国境でDPPを提出しなければならず、オンラインで販売される玩具も同様です。新しいITシステムがすべてのDPPをスクリーニングし、税関で詳細な検査が必要な貨物を特定します。第三に、化学物質の規制が「特定されたら禁止」という設計であること。内分泌かく乱物質、呼吸器に影響する物質、皮膚アレルギーを引き起こし得る物質、特定臓器に毒性を持つ物質に加え、ビスフェノール類とPFASが対象に挙げられています。システム側の備えとしては、識別子の体系を決めること、参照先を長く保つ設計にすること、部材と成分を紐づけて持つことの三つから着手するのが堅実でしょう。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は、元請(プライムベンダー)として、製品情報や部材データを扱う業務システムの開発と改修を受託しています。識別子の体系を含む商品マスタの設計、部材と成分を紐づける構造、社内の正から複数の出口へデータを配る連携、外部へ渡すデータを組み立てる処理まで、規制が段階的に固まっていく案件に耐える形をご提案できるのが強みです。

よくある質問

新しい玩具の規則はいつから適用されますか。

規則(EU) 2025/2509は2025年11月26日に採択され、2026年1月1日に発効しました。適用開始は4年半の経過期間を経た2030年8月1日です。この規則により、玩具に関する旧指令2009/48/ECは廃止されます。経過期間は、業界と当局が新しいルールに適応するために置かれたものとされています。

デジタル製品パスポートは全部の玩具に必要ですか。

EU市場に置かれるすべての玩具が対象とされています。製造者は、玩具本体、その包装、または添付文書に貼付したデータキャリアを通じてDPPを作成しアクセスできるようにし、適合情報その他の情報へ直ちにアクセスできるようにする必要があります。データキャリアはQRコードなどの形式が示されています。

国境ではどのように使われるのですか。

輸入者はEUの国境でデジタル製品パスポートを提出しなければならず、オンラインで販売される玩具についても同様です。新しいITシステムがEUの域外国境ですべてのデジタル製品パスポートをスクリーニングし、税関で詳細な検査が必要な貨物を特定します。各国の検査官による検査も、必要な情報がDPPの中に用意されているため容易になるとされています。

どんな化学物質が禁止されますか。

既に禁止されている物質に加えて、内分泌系に影響する物質、呼吸器系に影響する物質、皮膚アレルギーを引き起こし得る物質、特定の臓器に毒性を持つ物質の使用が禁止されます。あわせて危険なビスフェノール類と有機フッ素化合物(PFAS)が対象です。発表資料では、危険と特定された時点で玩具から禁止されるという整理と、発がん性・変異原性・生殖毒性を持つ物質も対象である旨が示されています。

いま何から着手すべきですか。

適用は2030年8月1日ですが、決めるべきことは早い段階に集まります。第一に、データキャリアを型番・ロット・個体のどの単位で発行するかという識別子の体系。第二に、QRコードの参照先を製品の寿命に耐える形で保つためのURL体系とホスティングの方針。第三に、禁止対象が追加されても追えるよう、部材と成分を紐づけて持つこと。この三つはDPPの細部が固まる前でも進められます。

製品情報とDPP対応の仕組みづくりはLASSICへ

元請(プライムベンダー)として、識別子の体系づくりから部材と成分の紐づけ、外部へ渡すデータの組み立てまでご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

無料相談はこちら

出典

  1. *1 参考:欧州委員会 プレスリリース「New rules for safer toys in the EU」(IP/25/1039、2025年4月11日)(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_25_1039/IP_25_1039_EN.pdf)。すべての玩具にデータキャリア形式のDPPが求められること、輸入者が国境でDPPを提出すること、新しいITシステムが域外国境で全DPPをスクリーニングすること、禁止対象となる化学物質、オンライン販売の規律の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:欧州委員会「Toy safety」(Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs)(https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety_en)。規則(EU) 2025/2509の採択日2025年11月26日、発効日2026年1月1日、4年半の経過期間を経た2030年8月1日の適用開始、旧指令2009/48/ECの廃止、DPPの貼付先の確認として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:欧州委員会「Stronger toy safety rules enter into force」(2025年12月23日)(https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/stronger-toy-safety-rules-enter-force-2025-12-23_en)。危険と特定された時点で物質が禁止される旨、PFAS・ビスフェノール類・CMR物質が対象である旨、消費者がQRコード等から確認できる旨、税関がDPPを確認する仕組みの確認として(2026年8月確認)




View