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2026.08.30 採用支援コラム

副業人材を受け入れたときの社会保険|届出と按分

監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 判定は事業所ごとに行われる:2社それぞれで加入要件を見ます*2。
  • 届出は本人が10日以内:所属選択・二以上事業所勤務届を出します*1*4。
  • 報酬は合算し、保険料は按分:標準報酬月額は2社分の合計で決まります*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

副業の人材を受け入れるとき、社会保険をどう扱うかで手が止まることがあります。相手先でも入っているのだから、こちらは不要ではないか、という疑問です。

日本年金機構は判定の単位を明示しています。それぞれの事業所ごとに社会保険の加入要件を満たしているか等を判断されます*2。

両方で満たせば、両方で加入します*2。そのうえで被保険者本人の届出により、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定します*1。

本記事では、対象になる働き方、届出の期限と提出先、標準報酬月額の決まり方、保険料の按分、そして受け入れ側の実務を整理します。

路面に左右へ向かって描かれた2つの白い矢印

判定は事業所ごとに行われる

まず、加入するかどうかの判断の単位からです。

二以上事業所勤務の社会保険手続きを整理した図。2つの事業所それぞれで加入要件を判定すること、両方で要件を満たすと両方で加入すること、本人が事実発生から10日以内に被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出して主たる事業所を選ぶこと、標準報酬月額が各社の報酬月額を合算して決まること、保険料が各社の報酬月額で按分されること、報酬月額20万円と10万円の場合に標準報酬月額30万円から厚生年金保険料54,900円が算出され被保険者負担分27,450円がA社18,300円とB社9,150円に分かれる計算例、70歳以上被用者の届出、健康保険組合を選択した場合の追加手続きをまとめた図

日本年金機構のリーフレットは、2つ目の会社も加入が必要かという問いにこう答えています。それぞれの事業所ごとに社会保険の加入要件を満たしているか等を判断されます*2。

結果として、A社とB社それぞれで加入要件を満たすと、両方で社会保険に加入することになります*2。片方だけで済む仕組みではありません*2。

対象になる働き方も例示されています*2。A社およびB社で法人の代表者である場合が1つ目です*2。

2つ目はA社で法人の代表者かつB社で正社員として勤務する場合、3つ目はA社およびB社で正社員として勤務する場合です*2。

4つ目が実務で増えている形です。A社およびB社で短時間労働者として勤務し、それぞれの会社で加入要件を満たす方です*2。

注意書きも付いています。加入要件は企業規模によって異なるため、勤務先の事業所に確認するよう促されています*2。

短時間労働者の加入要件そのものは2026年10月以降に変わります。整理はなぜ106万円の壁は2026年10月になくなるのかで扱いました。

要件が広がるほど、2社で加入する人は増えます*2。受け入れる側にとっては、他社での勤務状況を確認する場面が増えるということです*1。

届出は本人が10日以内に出す

次に、手続きの主体と期限です。

提出者は会社ではありません。事実発生から10日以内に被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構へ提出する必要があります*1。

根拠は省令にあります。健康保険法施行規則第1条の3第1項は、同時に二以上の事業所に使用される場合において保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならないと定めています*4。

年金事務所の選択も同じ条にあります。二以上の事業所に係る日本年金機構の業務が二以上の年金事務所に分掌されているときは、業務を分掌する年金事務所を選択することとされています*4。

期限の根拠も明確です。第2条第1項は、選択を同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に届書を提出することによって行うものとしています*4。

届書の記載事項も4つに決められています*4。事業所整理記号および被保険者整理番号、被保険者の氏名および生年月日です*4。

残る2つは各事業所の情報です。各事業所の事業主の氏名または名称および住所と、各事業所の名称および所在地です*4。

つまり届書には他社の名前と所在地が並びます*4。本人が両社の情報を把握していなければ書けない書式です*4。

前提となる届出もあります。この届書の提出にあたっては、適用事業所の被保険者となるための被保険者資格取得届の提出が前提とされています*1。

資格取得届の期限は5日です。入社手続の期限の考え方はなぜ入社手続の期限は5日と翌月10日に分かれるのかで整理しました*1。

提出先と添付書類

提出のしかたも決まっています。

提出先は選択した側です。選択した事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所とされています*1。

方法は3つあります。電子申請、郵送、窓口持参です*1。事業所向けオンラインサービスや電子媒体申請の案内も置かれています*1。

様式はエクセルで公開されています*1。印刷位置がずれる場合があるため、余白設定やレイアウトを確認してから印刷するよう注記されています*1。

添付書類は交付されている場合のみ必要です。資格確認書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証が挙げられています*1。

個人番号を記載する場合には別の書類が要ります。マイナンバーが確認できる書類と身元を確認する書類です*1。

窓口ではマイナンバーカードを提示します*1。郵送の場合や、作成された届書を事業所担当者や社会保険労務士等が提出する場合は、コピーの添付が求められます*1。

健康保険組合が絡むと手続きが増えます。健康保険組合に加入している事業所を選択した場合は、加入先の健康保険組合にも手続きが必要となります*1。

省令にも通知の定めがあります。届出を受けたときは、関係する健康保険組合および事業主にその旨を通知しなければならないとされています*4。

整理番号が変わる場合もあります。すでに協会けんぽの被保険者である方が引き続き協会けんぽ加入の事業所を選択事業所とする場合、被保険者整理番号が新たな番号に変更されます*1。

標準報酬月額は合算して決まる

ここが金額の起点です。

日本年金機構は決め方をこう示しています。それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額を決定します*1。

片方の会社の報酬だけで等級が決まるわけではありません*1。2社の合計額で等級が決まります*1。

そのうえで保険料が按分されます。保険料は、決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し決定します*1。

リーフレットには計算例が載っています*2。A社の報酬月額20万円、B社の報酬月額10万円というケースです*2。

表1:報酬月額20万円と10万円の場合の計算例(厚生年金保険料)
項目 内容
合算した報酬月額 20万円+10万円=30万円
標準報酬月額 30万円
厚生年金保険料 30万円×183/1000=54,900円
労使折半後 事業主負担分27,450円/被保険者負担分27,450円
A社での被保険者負担分 27,450円×20万円÷30万円=18,300円
B社での被保険者負担分 27,450円×10万円÷30万円=9,150円

日本年金機構「兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ」より作成*2。健康保険料率は協会けんぽの各都道府県支部または健康保険組合に確認します*2。

健康保険料率の扱いも書かれています。標準報酬月額に厚生年金保険料率と選択した事業所の健康保険料率をかけた保険料額を按分するという整理です*2。

健康保険料率は都道府県支部や組合によって異なります*2。どちらを選択事業所にするかで、健康保険料の水準が変わり得るということです*2。

通知の経路も示されています。決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知されます*1。

受け入れ側は、自社だけでは金額を確定できません*1。通知を受け取ってから給与計算に反映する流れになります*1。

70歳以上には別の届出がある

年齢によって扱いが分かれます。

70歳以上の場合は別の様式です。厚生年金保険 70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届を提出することとされています*2*3。

背景も説明されています。平成19年4月1日以降、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者に60歳台後半の在職老齢年金制度が適用されることとなったため、届出が必要になりました*3。

選択の考え方は同じです。70歳以上の被用者が同時に複数の適用事業所に使用される場合は、被用者が届出を行い、主たる事業所を選択します*3。

70歳以上被用者の定義も3つの要件で示されています*3。70歳以上であること、過去に厚生年金保険の被保険者期間を有することが2つです*3。

3つ目は、厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される方であって、同法第12条各号に定める者に該当しないことです*3。

期限は同じく10日以内です*3。提出先も、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所です*3。

添付書類は異なります。70歳以上被用者の届出では添付書類は不要とされています*3。

なお、この届出は標準報酬月額相当額および標準賞与額相当額の決定のために行われます*3。給付の側とつながる手続きです*3。

高年齢の受け入れが増えるほど、この様式に触れる機会も増えます*3。60歳台後半と70歳以上で書式が変わる点だけ押さえておけば十分でしょう*3。

受け入れ側の実務で起きること

会社側の動きも整理しておきます。

まず自社での資格取得届です。新たに被保険者となる場合は、事業所から資格取得届が提出されていることを確認するよう案内されています*1。

順序が決まっています。資格取得届が先にあり、そのうえで本人が所属選択・二以上事業所勤務届を出します*1。

選択されなかった側の会社も無関係ではありません。届出の結果、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターが当該被保険者に関する事務を行うこととなります*1。

両社に通知が届きます*1。自社が選択されなかった場合でも、決定された標準報酬月額と保険料額の通知を受け取ります*1。

共済組合が絡む例外もあります。被保険者が国・地方公共団体等の適用事業所に勤務する短時間勤務職員であり、共済組合制度の短期給付の適用を受ける場合は、国等の事業所を選択する必要があります*1。

この場合には資格喪失届も関わります。健康保険に加入する事業所からは、資格取得届とあわせて、保険料徴収および保険給付を行わないための資格喪失届の提出も必要とされています*1。

雇用保険は社会保険と考え方が違います。適用拡大の内容は雇用保険の適用拡大とは|週10時間以上への変更で扱いました*1。

契約の側の論点は別にあります。受け入れの順番と契約の設計は副業人材の受け入れ、後から契約する側の違いで整理しました。

社会保険の側は、本人の届出を起点に金額が確定するという点だけが軸です*1。会社が単独で決められる部分は多くありません*1。

採用実務での3点

ここまでを、募集と受け入れの判断に落とします。

1点目:内定時に他社での勤務状況を確認する——届書には各事業所の名称と所在地、事業主の氏名または名称と住所を書きます*4。前もって聞いておかないと10日に間に合いません*1。

2点目:届出は本人が行うと伝える——提出者は被保険者本人です*1。会社が代わりに出す前提で案内すると、期限を過ぎます*1。

3点目:保険料は通知を待って確定する——標準報酬月額は合算で決まり、保険料は按分されます*1。自社の報酬だけでは計算できません*2。

3点はいずれも段取りの話です*1。制度の可否を判断する場面はほとんどなく、順番と期限を守る作業になります*4。

募集の段階では、副業を受け入れる旨と社会保険の扱いを分けて説明できると齟齬が減ります*2。加入するかどうかは事業所ごとの要件で決まるためです*2。

副業人材の受け入れを相談したい方へ

どの職責をどの稼働で任せるか。任せたい業務の形から、担当が一緒に整理できます。

最後に、手続きの整備に時間がかかると判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。雇用で受け入れる限り、届出と按分の実務は避けられません*1。

その間の実務を業務委託で受け持たせ、体制が整ってから雇用での募集に進むという順番も現実的な選択肢です。枠を立てる前の検討として有効でしょう。

まとめ:二以上事業所勤務の要点

第一に、判定の単位です。日本年金機構は、2カ所以上で勤務する場合の社会保険について、それぞれの事業所ごとに加入要件を満たしているか等を判断されるとしています。A社とB社それぞれで要件を満たせば両方で加入することになり、対象となる働き方として、両社で法人の代表者である場合、一方で代表者かつ他方で正社員の場合、両社で正社員の場合、両社で短時間労働者として勤務しそれぞれ加入要件を満たす場合が挙げられています。第二に、届出です。被保険者本人が事実発生から10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、主たる事業所を選択します。健康保険法施行規則第1条の3は保険者が二以上あるときの保険者の選択を、第2条は十日以内の届出と、事業所整理記号および被保険者整理番号、被保険者の氏名および生年月日、各事業所の事業主の氏名または名称および住所、各事業所の名称および所在地という4つの記載事項を定めています。提出先は選択した事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所で、電子申請、郵送、窓口持参のいずれかで行います。第三に、金額です。標準報酬月額はそれぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により決定され、保険料はその保険料額を各事業所の報酬月額に基づいて按分して決定されます。報酬月額20万円と10万円の場合、標準報酬月額は30万円、厚生年金保険料は54,900円、被保険者負担分27,450円がA社18,300円とB社9,150円に分かれます。決定内容は選択した事業所を管轄する事務センターからそれぞれの事業所へ通知されます。70歳以上の場合は「厚生年金保険 70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「副業の人材に任せたいが、手続きの負荷が読めない」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。社会保険の届出や保険料の決定そのものは各社の労務担当と年金事務所の領域ですが、どの役割にどれだけの稼働を割くかについては、募集条件を決める材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

2社で働く場合、社会保険は両方で加入するのですか。

それぞれの事業所ごとに加入要件を満たしているか等が判断されます。日本年金機構のリーフレットは、A社とB社それぞれで社会保険の加入要件を満たすと、両方で社会保険に加入することとなると説明しています。対象となる働き方の例として、両社で法人の代表者である場合、一方で代表者かつ他方で正社員として勤務する場合、両社で正社員として勤務する場合、両社で短時間労働者として勤務しそれぞれの会社で加入要件を満たす場合が挙げられています。

届出は会社が出すのですか。

被保険者本人が提出します。事実発生から10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構へ提出する必要があるとされています。健康保険法施行規則第2条第1項も、選択は同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に届書を提出することによって行うものと定めています。なお、この届書の提出にあたっては、被保険者資格取得届の提出が前提です。

保険料はどのように決まりますか。

それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額が決定され、その標準報酬月額による保険料額を各事業所の報酬月額に基づいて按分して決定します。日本年金機構の計算例では、報酬月額20万円と10万円の場合、標準報酬月額は30万円、厚生年金保険料は54,900円となり、労使折半後の被保険者負担分27,450円が、A社18,300円、B社9,150円に分かれます。健康保険料率は選択した事業所のものを使います。

どちらの会社を選択すればよいですか。

本人が主たる事業所を選択します。選択した事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所が、その被保険者に関する事務を行うことになります。健康保険料率は協会けんぽの都道府県支部や健康保険組合によって異なるため、選択によって健康保険料の水準が変わり得ます。なお、健康保険組合に加入している事業所を選択した場合は、加入先の健康保険組合にも手続きが必要です。

70歳以上の場合も同じ手続きですか。

様式が異なります。70歳以上の方は「厚生年金保険 70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。平成19年4月1日以降、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者に60歳台後半の在職老齢年金制度が適用されることとなったため、届出が必要になりました。提出時期は同じく事実発生から10日以内で、添付書類は不要とされています。

副業人材の受け入れを、ご相談ください

どの職責をどの稼働で任せるか。その整理から担当が一緒に検討します。

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出典

  1. *1 参考:日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html)。制度の概要として、本人の届出により主たる事業所を選択すること、報酬月額を合算した月額により標準報酬月額を決定すること、保険料を各事業所の報酬月額に基づき按分すること、決定内容が選択した事業所を管轄する事務センターからそれぞれの事業所へ通知されること、事実発生から10日以内に被保険者が所属選択・二以上事業所勤務届を提出すること、資格取得届の提出が前提であること、提出先と提出方法、届書様式と添付書類、個人番号を記載する場合の本人確認書類、健康保険組合を選択した場合の追加手続き、共済組合制度の適用を受ける短時間勤務職員の取扱い、協会けんぽでの被保険者整理番号の変更の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:日本年金機構「兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ」(リーフレット)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf)。事業所ごとに加入要件を判断する旨、対象となる働き方の4つの例、加入要件が企業規模によって異なること、選択した事業所で被保険者資格情報が登録されること、標準報酬月額に厚生年金保険料率と選択した事業所の健康保険料率をかけた保険料額を按分する旨、報酬月額20万円と10万円の場合の計算例(標準報酬月額30万円・厚生年金保険料54,900円・労使折半後の被保険者負担分27,450円・A社18,300円とB社9,150円への按分)、70歳以上の届出の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:日本年金機構「70歳以上で複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20130809-01.html)。平成19年4月1日以降に70歳以上の使用される者へ60歳台後半の在職老齢年金制度が適用されることとなった経緯、標準報酬月額相当額および標準賞与額相当額の決定のために主たる事業所を選択すること、70歳以上被用者の3つの対象要件、提出時期が事実発生から10日以内であること、提出先と提出方法、添付書類が不要であることの一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」(大正十五年内務省令第三十六号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036)。第1条の3第1項の、同時に二以上の事業所に使用される場合において保険者が二以上あるときの保険者の選択、第2項の年金事務所の選択、第2条第1項の十日以内という期限と届書の4つの記載事項(事業所整理記号および被保険者整理番号、被保険者の氏名および生年月日、各事業所の事業主の氏名または名称および住所、各事業所の名称および所在地)、第2項の関係する健康保険組合および事業主への通知の一次情報として(2026年8月確認)




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