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なぜリファラル採用の報奨金は賃金として払うのか
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 社員紹介は直接募集で原則自由:文書募集以外の勧誘として整理されます*1。
- 被用者へ払えるのは賃金等のみ:職業安定法第40条の制限です*3。
- 賃金規程に位置づけて払う:臨時の賃金なら算定基礎から外れます*4。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
社員に知人を紹介してもらい、決まったら報奨金を出す。よくある設計ですが、根拠を聞かれると答えにくい領域です。
出発点は募集の分類です。厚生労働省の業務取扱要領は、募集主の被用者が募集主の指示により募集主のために直接労働者に働きかけて応募を勧誘することを直接募集と定義しています*1。
そして直接募集は、原則として自由に行うことができるとされています*1。制限がかかるのは、報酬の払い方のほうです*3。
本記事では、直接募集と委託募集の境目、職業安定法第40条の制限、労働基準法第6条との関係、そして賃金規程への落とし方を整理します。
目次
社員紹介は「直接募集」に当たる
まず、リファラルが法律上どこに置かれるかからです。
厚生労働省は募集・求人業務取扱要領で、募集を文書募集と直接募集に分けています*1。前者は新聞、雑誌その他の刊行物への掲載や文書の掲出・頒布による募集です*1。
電子的な手段もこちらに入ります。テレビ、ラジオ等電波による募集、有線放送等による募集、電話を利用した募集、インターネット等を利用して行う募集も文書募集として取り扱われます*1。
もう一方が直接募集です。労働者を雇用しようとする事業主(募集主)が、文書募集以外の方法で直接労働者に働きかけて応募を勧誘し、又は募集主の被用者が募集主の指示により募集主のために直接労働者に働きかけて応募を勧誘することをいいます*1。
後半の記述がリファラルに当たります*1。自社の従業員が、会社の指示のもとで会社のために知人へ声をかける形です*1。
扱いは軽いほうです。直接募集は、原則として自由に行うことができるとされています*1。許可も届出も出てきません*1。
ただし例外の注記があります。建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づき届出が必要となる場合があるとされています*1。建設業では確認が要ります*1。
なお文書募集も原則として自由です*1。求人サイトへの掲載と社員紹介は、どちらも原則自由という点では同じ位置にあります*1。
要領の分類は、募集の手段そのものを規制する枠組みではありません*1。誰が声をかけるかと、その相手が会社の被用者かどうかを見分けるための区分です*1。
自由なのは募集の行為そのものです*1。次に見るとおり、誰に報酬を払うかで話が変わります*3。
委託募集との境目は「被用者かどうか」
紛らわしいのが委託募集です。
職業安定法第36条第1項はこう定めています。労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない*3。
報酬の額にも手続きがあります。同条第2項は、報酬の額についてあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならないとしています*3。
報酬を払わない場合も届出が要ります。同条第3項は、被用者以外の者に報酬を与えることなく募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないと定めています*3。
境目は被用者かどうかです*3。自社の従業員に頼む限り、この条文は動きません*1*3。
業務取扱要領も、委託募集を募集主が募集受託者に委託する形として扱っています*2。届出の場合は、募集を開始する月の10日前までに委託募集届出書を都道府県労働局長へ提出するとされています*2。
届出の有効期間にも定めがあります。最長で1年とし、1年を超えて行う場合には、以後1年ごとに届け出なければならないとされています*2。
報酬を伴う委託募集では、認可を受けた額を超えて報酬を与えてはならないことが指導事項として挙げられています*2。金額そのものが行政の管理下に入ります*2。
採用代行に頼む場合はこちら側の話になります。整理はエンジニア採用代行(技術RPO)とはで扱いました。
| 頼む相手 | 区分 | 必要な手続き | 報酬の扱い |
|---|---|---|---|
| 自社の被用者(リファラル) | 直接募集 | 許可も届出も不要*1 | 賃金、給料その他これらに準ずるもの*3 |
| 被用者以外の者(報酬あり) | 委託募集 | 厚生労働大臣の許可+報酬額の認可*3 | 認可を受けた額を超えられない*2 |
| 被用者以外の者(報酬なし) | 委託募集 | 届出(募集開始月の10日前まで)*2*3 | 報酬を与えない前提*3 |
| 応募してきた本人 | — | — | いかなる名義でも受け取れない*3 |
職業安定法第36条・第39条・第40条および厚生労働省「募集・求人業務取扱要領」より作成*1*2*3。
社員紹介と外部委託は、同じ「紹介してもらう」でも根拠条文が別です*1*3。混ぜて設計すると手続きを落とします*3。
第40条が報酬の形を限定する
ここが報奨金の核心です。
職業安定法第40条は報酬の供与の禁止を定めています*3。対象は募集を行う者、つまり採用しようとする会社です*3。
条文はこうです。労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない*3。
読み方は2段構えです。原則として報酬は与えられません*3。例外が2つ置かれています*3。
1つ目が賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合です*3。自社の従業員に対しては、この形なら払えます*3。
2つ目が第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合です*3。これは委託募集で認可を受けた額の話であり、社員紹介には関係しません*3。
したがって社員への報奨金は、賃金として払うという出口に収れんします*3。金一封や商品券のような形で、賃金と切り離して渡す設計は条文の例外に当てはまりません*3。
もう1つ隣接する条文があります。第39条は報酬受領の禁止として、募集を行う者および募集受託者が募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならないとしています*3。
紹介された側から金銭を受け取ることはできない、という規定です*3。紹介する側への支払いとは向きが逆になります*3。
条文が「賃金、給料その他これらに準ずるもの」と幅を持たせている点も押さえておきます*3。一時金の形でも、賃金として支給する枠組みの中にあれば例外に収まります*3。
整理すると、外へ払うときは許可と認可、内へ払うときは賃金という形、応募者から受け取るのは禁止、という3本立てです*3。
罰則は条文ごとに分かれている
違反した場合の重さも条文で違います。
職業安定法第64条は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定める規定です*3。その第7号に第三十六条第一項の規定に違反したときが挙げられています*3。
つまり、被用者以外の者に報酬を与えて募集させながら許可を受けていない場合が、この重さに当たります*3。
第65条は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を定めます*3。第4号に第36条第2項または第3項の違反、第6号に第三十九条、第四十条又は第四十三条の三の規定に違反したときが並びます*3。
報奨金の払い方を誤った場合は、この第40条違反の側に位置づけられます*3。認可の届出漏れと同じ枠です*3。
虚偽の条件を示した場合も同じ枠に入ります。第65条第9号は、虚偽の広告をなし、または虚偽の条件を提示して募集を行った場合を挙げています*3。
社員経由の口頭の勧誘でも、示す条件は募集の条件です*1。書面の求人票と食い違わないようにしておく必要があります*3。
求人情報の表示そのものの義務は求人情報の的確な表示、企業に課される義務で整理しました*3。
委託募集の指導事項にも同じ趣旨が並びます*2。労働条件の明示、募集情報の的確な表示、個人情報の適切な取扱いと秘密の厳守という3点です*2。
紹介の場面では、条件の説明が口頭になりがちです*1。伝える内容を紙で渡す運用にしておくと、食い違いが起きにくくなります*3。
労働基準法第6条との関係
もう1本、別の法律が関わります。
労働基準法第6条は中間搾取の排除を定めています*4。条文は何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないという短いものです*4。
罰則も置かれています。第118条第1項により、第6条に違反した者は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます*4。
鍵になるのが業としてという語です*4。反復継続して利益を得る形かどうかが問われます*4。
社員が自分の職務の一環として知人に声をかけ、会社から賃金の形で報奨金を受け取る場合、他人の就業に介入して利益を得る事業を営んでいるわけではありません*4。
ただし設計次第で見え方は変わります*4。紹介の件数に応じて青天井に支払う形や、紹介だけを担当させて成果報酬で処遇する形は、位置づけの説明が難しくなります*4。
職業安定法の側にも同じ趣旨の枠があります。第40条が報酬の形を賃金に限っているのは、募集の担い手を会社の内部にとどめるためと読めます*3。
2つの条文は方向が揃っています*3*4。紹介を職務の中に置き、対価を賃金として払うという形が、どちらの条文とも整合します*3*4。
逆にいえば、外部の個人に成果報酬で紹介を頼む形は、第36条第1項の許可の話になります*3。社内と社外で扱いが完全に分かれます*3。
紹介手数料を払う相手が事業者であれば、有料職業紹介事業の枠組みになります*3。手数料の考え方は人材紹介会社の選び方|公表データと手数料の確かめ方で扱いました。
賃金規程への落とし方
ここからは社内文書の話です。
賃金として払う以上、支給の根拠を賃金規程に置くことになります*3。臨時の賃金等の定めをする場合は、労働基準法第89条第4号により就業規則の記載事項になります*4。
記載する項目は支給の条件です。誰が対象か、いつ支給するか、いくら支給するか、支給しない場合はどのような場合かを書きます*4。
金額の決め方にも整理が要ります。紹介した人数に単価をかける形か、入社後の在籍期間で区切る形かで、支給時期が変わります*4。
割増賃金の計算にも影響します。労働基準法施行規則第21条は、家族手当および通勤手当のほか、算入しない賃金を列挙しています*4。
列挙されているのは、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の5つです*4。
紹介の報奨金が臨時に支払われた賃金に当たる形であれば、割増賃金の基礎から外れます*4。毎月定額で支給する形にすると、この整理は使えません*4。
除外できる賃金が限定列挙である点はなぜ家族手当は残業代の計算に入らないのかで扱いました*4。名称ではなく実態で判断されます*4。
源泉徴収の扱いも賃金と同じ枠に入ります*4。金一封として簿外で渡す運用は、この点でも成り立ちません*3。
支給の対象者も決めておきます*4。管理職に限るのか全社員か、入社何年目からかによって、規程の書きぶりが変わります*4。
紹介した社員の評価にどう反映するかは、賃金とは別の設計です*4。評価に組み込むなら人事制度の側で定義する必要があります*4。
採用実務での3点
ここまでを、制度づくりの判断に落とします。
1点目:社員紹介は許可も届出も要らない——直接募集として原則自由です*1。手続きを探して止まる必要はありません*1。
2点目:報奨金は賃金規程に位置づける——第40条で払える形が賃金、給料その他これらに準ずるものに限られているためです*3。
3点目:外部の個人に頼む形とは分けて考える——被用者以外に報酬を与えて募集させるなら、第36条第1項の許可と第2項の認可が要ります*3。
3点はいずれも境界の話です*3。社内か社外か、賃金か賃金以外かで、必要な手続きが切り替わります*3。
紹介で入った人の受け入れは通常の採用と同じです*1。条件の明示も、書面での交付も省略できません*3。
紹介と募集の組み合わせを相談したい方へ
どの職責をどの稼働で任せるか。任せたい業務の形から、担当が一緒に整理できます。
最後に、制度づくりに時間がかかると判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。賃金規程の改定には手順が要ります*4。
その間の実務を業務委託で受け持たせ、規程が整ってから紹介の仕組みを立ち上げるという順番も現実的な選択肢です。枠を立てる前の検討として有効でしょう。
まとめ:リファラル報奨金の要点
第一に、位置づけです。厚生労働省の募集・求人業務取扱要領は、募集主の被用者が募集主の指示により募集主のために直接労働者に働きかけて応募を勧誘することを直接募集と定義し、直接募集は原則として自由に行うことができるとしています。ただし建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づき届出が必要となる場合があります。第二に、報酬の制限です。職業安定法第36条第1項は、被用者以外の者に報酬を与えて募集に従事させる場合に厚生労働大臣の許可を求め、第2項は報酬の額の認可を、第3項は報酬を与えない場合の届出を定めています。第40条は、募集を行う者が被用者または募集受託者に対して、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合と第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除いて報酬を与えてはならないと定めています。罰則は、第36条第1項違反が第64条で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、第39条・第40条違反が第65条で6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。第三に、社内文書への落とし方です。労働基準法第6条は業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁じ、第118条に罰則を置いています。報奨金を賃金として払う場合、臨時の賃金等の定めは就業規則の記載事項となり、労働基準法施行規則第21条により臨時に支払われた賃金は割増賃金の基礎に算入しないこととされています。
よくある質問
社員紹介に許可や届出は必要ですか。
必要ありません。厚生労働省の募集・求人業務取扱要領は、募集主の被用者が募集主の指示により募集主のために直接労働者に働きかけて応募を勧誘することを直接募集と定義し、直接募集は原則として自由に行うことができるとしています。許可や届出が出てくるのは、被用者以外の者に募集を委託する委託募集の場合です。ただし建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づき届出が必要となる場合があるとされています。
報奨金はどのような形で払えばよいですか。
賃金として払います。職業安定法第40条は、労働者の募集を行う者が、その被用者で当該労働者の募集に従事するものまたは募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合、または第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならないと定めています。社員紹介では後者の認可が関係しないため、賃金、給料その他これらに準ずるものとして支払う形に収れんします。
労働基準法の中間搾取に当たりませんか。
労働基準法第6条は、何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないと定めています。鍵になるのは「業として」という語で、反復継続して利益を得る形かどうかが問われます。社員が職務の一環として知人に声をかけ、会社から賃金の形で報奨金を受け取る場合は、そうした事業を営んでいるわけではありません。なお第6条違反には第118条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。
報奨金は残業代の計算に入りますか。
支給の形によります。労働基準法施行規則第21条は、家族手当および通勤手当のほか、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を割増賃金の基礎に算入しないと定めています。紹介の報奨金が臨時に支払われた賃金に当たる形であれば基礎から外れますが、毎月定額で支給する形にするとこの整理は使えません。名称ではなく実態で判断されます。
外部の知人に紹介を頼む場合はどうなりますか。
扱いが変わります。職業安定法第36条第1項は、被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは厚生労働大臣の許可を受けなければならないとし、第2項は報酬の額の認可を求めています。報酬を与えない場合でも第3項により届出が必要です。第36条第1項違反は第64条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象とされており、社内の紹介とは手続きの重さが異なります。
出典
- *1 参考:厚生労働省「募集・求人業務取扱要領」Ⅱ 文書募集及び直接募集(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000965237.pdf)。文書募集の定義(刊行物への掲載、文書の掲出・頒布、テレビ・ラジオ等電波、有線放送、電話、インターネット等を利用する募集を含むこと)、直接募集の定義(募集主が文書募集以外の方法で直接労働者に働きかけて応募を勧誘すること、および募集主の被用者が募集主の指示により募集主のために直接労働者に働きかけて応募を勧誘すること)、文書募集と直接募集がいずれも原則として自由に行えること、建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づき届出が必要となる場合があることの一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「募集・求人業務取扱要領」Ⅲ 委託募集(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986201.pdf)。委託募集の許可等に係る審査・通知の手続、許可に当たっての指示、募集主および募集受託者に対する指導事項(労働条件の明示、募集情報の的確な表示、個人情報の取扱い、報酬の額の認可と認可額を超える報酬の禁止、労働者募集報告の準備)、報酬を与えない委託募集の届出が必要であることと届出の有効期間が最長1年であること、委託募集届出書を募集開始月の10日前までに都道府県労働局長へ提出することの一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:e-Gov法令検索「職業安定法」(昭和二十二年法律第百四十一号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141)。第36条第1項の被用者以外の者に報酬を与えて募集に従事させる場合の許可、第2項の報酬額の認可、第3項の報酬を与えない場合の届出、第39条の報酬受領の禁止、第40条の報酬の供与の禁止とその例外(賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合および第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合)、第64条第7号の第36条第1項違反に対する1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、第65条第4号・第6号・第9号の6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:e-Gov法令検索「労働基準法」および「労働基準法施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。第6条の中間搾取の排除(何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない)、第118条第1項の第6条違反に対する1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、第89条第4号の臨時の賃金等の定めをする場合の就業規則への記載、施行規則第21条の割増賃金の基礎に算入しない賃金の列挙(家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の一次情報として(2026年8月確認)