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難病のある人を採用する前に押さえる3つの窓口
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 入口は障害者手帳の有無で分かれる:手帳がない場合の専用コースがあります*2。
- 窓口は3つある:サポーター・職業センター・就業生活支援センターです*1。
- 紹介より前の選考は対象外:先に選考を始めると助成金が出ません*2。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
難病のある人を採用したい。そう考えたときに、どこへ相談すればよいのかが分かりにくい領域です。
厚生労働省は事業主向けのページを設け、難病患者就職サポーター、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターという支援機関を並べています*1。
助成金も用意されています。障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、発達障害や難病のある方の雇用と職場定着を促進するためのものです*2。
本記事では、3つの窓口、助成金の対象と支給額、支給されない場合、そして実際に行われている配慮事例を整理します。
目次
入口は障害者手帳の有無で分かれる
まず、制度の分かれ方からです。
厚生労働省は事業主向けの案内で、難病のある人を雇用した場合の助成金を2つに分けています*1。障害者手帳の有無が分岐点です*1。
手帳を持たない場合に使うのが、特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)です*1*2。手帳を持つ場合は特定就職困難者コースへ案内されます*1。
後者の類型と支給額は特定就職困難者コースの対象者は誰か|類型で変わる支給額で整理しました。本記事は手帳を持たない側を扱います。
対象者の条件は2つです*2。障害者手帳を所持していない方で、発達障害または難病のある方、かつ雇い入れ日時点で満年齢が65歳未満である方です*2。
除外もあります。障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者に該当する方は対象から外れます*2。
難病の範囲は列挙で決まっています。パンフレットの別紙に対象疾患一覧が付き、番号は376まで振られています(令和8年4月1日現在)*2。
一覧には潰瘍性大腸炎、クローン病、全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、パーキンソン病、網膜色素変性症などが並びます*2。就業しながら通院している人が含まれる範囲です*2。
なお平成29年4月1日に名称が変わっています*2。それ以前は発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金という独立した助成金でした*2。
窓口1:難病患者就職サポーター
1つ目の窓口が、ハローワークに置かれた専門の担当者です。
厚生労働省はハローワークの障害者の専門援助窓口に「難病患者就職サポーター」を配置し、難病相談支援センターと連携しながら支援を行っているとしています*1。
支援の中身は幅広く示されています。就職を希望する難病患者への症状の特性を踏まえた就労支援と、在職中に難病を発症した患者の雇用継続などです*1。
配置数も公表されています。全国51人で、配置場所はハローワークの専門援助窓口です*5。
採用要件も定められています。医療・社会福祉等の資格保有者または実務経験者、キャリアコンサルタントや産業カウンセラーの資格保有者等で、難病患者の相談に関する業務経験1年以上などです*5。
実績も出ています。難病患者就職サポーターによる就職率74.6%(令和6年度実績)とされています*5。
業務は求職者側だけではありません。事業主等に対する理解促進として、事業主に対する啓発、個別求人開拓、支援制度に関する情報提供が挙げられています*5。
難病患者に対しては、職業相談・職業紹介、専門支援機関と連携した支援、面接への同行、就職後のフォローが並びます*5。
難病相談支援センターとの間では、出張相談やセミナーの実施、対象者のハローワークへの誘導、難病相談支援員等との情報共有やケース会議が行われます*5。
採用側から見れば、求人を出す前に相談できる相手がいるということです*5。配置ハローワークの一覧も公表されています*1。
窓口2と3:職業センターと支援センター
残り2つは、就職後の定着に効いてくる窓口です。
1つが地域障害者職業センターです。障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助等の専門的な職業リハビリテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施します*1。
事業主に対する助言が業務に含まれている点が重要です*1。受け入れる側の相談先にもなります*1。
もう1つが障害者就業・生活支援センターです。障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施します*1。
就業面と生活面を分けずに扱うところが特徴です*1。通院や体調管理は生活面に属するため、就業面だけでは支えきれない場面があります*1。
職場適応の支援ではジョブコーチも使えます*1。地域障害者職業センターに配置するジョブコーチによる支援のほか、社会福祉法人等や事業主が自らジョブコーチを配置し、ジョブコーチ助成金を活用する場合があります*1。
ジョブコーチ支援の期間と進め方はなぜジョブコーチ支援は2〜4か月で終わるのかで扱いました。難病の場合も同じ枠組みです*1。
試行雇用という入口もあります。障害者トライアル雇用事業は、事業主に障害者雇用のきっかけを提供し、常用雇用へ移行するための短期間の試行雇用を実施する仕組みです*1。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の支給額は、精神障害者以外の場合で月額4万円が上限、期間は3か月間が上限とされています*3。
前提と注意点はトライアル雇用で見落としやすい3つの前提で整理しました。障害者トライアルコースとの併用にも取扱いがあります*2。
助成金の支給額と申請の流れ
次に、金額と手続きです。
支給額は対象労働者の類型と企業規模で変わります*2。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期といい、支給総額を支給対象期に分けて支給します*2。
| 対象労働者 | 企業規模 | 支給総額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごと |
|---|---|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | 中小企業 | 120万円 | 2年間 | 30万円×4期 |
| 短時間労働者以外 | 中小企業以外 | 50万円 | 1年間 | 25万円×2期 |
| 短時間労働者 | 中小企業 | 80万円 | 2年間 | 20万円×4期 |
| 短時間労働者 | 中小企業以外 | 30万円 | 1年間 | 15万円×2期 |
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」およびパンフレットより作成*2。短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます*2。
上限もあります。支給対象期ごとの支給額は、その期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額が上限です*2。
主な支給要件は2つに整理されています*2。1つはハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れることです*2。
もう1つは雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められることです*2。継続雇用の意味も定義されています*2。
定義は具体的です。対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、その雇用期間が継続して2年以上であることをいいます*2。
有期雇用の場合には条件が付きます。対象労働者が望む限り更新できる契約であれば対象となり、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は対象になりません*2。
申請の期限も決まっています。それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、労働局またはハローワークへ支給申請書と添付書類を提出します*2。
書類の保存期間もあります。関係書類は支給決定がされたときから5年間、整理して保存することとされています*2。
手続きの変更も入っています。令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となります*2。令和7年4月1日からは雇用管理事項報告書の提出が不要になりました*2。
支給されない場合が細かく決まっている
要件を満たしても支給されない場合が列挙されています。
採用の段取りに直結するのが順番の話です。ハローワークなどの紹介以前に、雇い入れに向けた選考を開始していた対象労働者を雇い入れる場合は支給されません*2。
先に応募を受けてから紹介状を取りにいく、という順序では要件を満たしません*2。紹介が選考より前にある必要があります*2。
状態の要件もあります。ハローワークなどの紹介時点で雇用保険被保険者など失業と同様の状態にあると認められない対象労働者を雇い入れる場合も対象外です*2。
過去の関係も見られます。雇い入れ日の前日から過去3年間に、雇用、請負、委任の関係にあった者や、出向・派遣・請負・委任により当該事業所で就労したことのある者を雇い入れる場合は支給されません*2。
実習も同様です。過去3年間に当該事業所で通算3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある者を雇い入れる場合も対象外です*2。
離職の実績も条件になります。基準期間、つまり対象労働者の雇い入れ日の前後6か月間に、当該事業所で雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある場合は支給されません*2。
人数の基準もあります。特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分コードの1Aまたは3Aの理由により、雇い入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合です*2。
親族の除外もあります。対象労働者が、雇い入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族である場合は支給されません*2。
助成対象期間中の解雇にも定めがあります。支給申請日の前日から過去3年間に、この助成金の支給決定がなされた者を助成対象期間中に事業主都合で離職させた場合も対象外です*2。
職場で実際に行われている配慮
ここからは受け入れ後の話です。
厚生労働省は、難病のある方を実際に雇い入れた事業主の配慮事例をまとめたリーフレットを公開しています*4。難病全般に共通する事例と、疾患ごとの事例に分かれています*4。
前置きも書かれています。難病のある方の特性は一人一人違っており、ここで紹介した配慮がすべての方に有効であるとは限らないため、本人とよく話し合い、職場の状況も踏まえて検討するよう促しています*4。
共通の事例では、健康状態の把握が挙がります。朝礼や点呼時に表情などの変化を観察したり、本人に体調や服薬について確認したりしている、受診日の翌日には問題がなかったかを確認している、といった内容です*4。
休憩時間の例も具体的です。正規の休憩時間以外にも小休憩をとるよう勧めている、空き部屋などでゆっくり休息できるようにしている、昼休憩を1時間半と長めにしている、定時に薬の服薬ができるよう休憩時間を配慮している、などです*4。
通院のための休暇では、検査日・点滴日の翌日は休暇としている、年次有給休暇を通常より多く付与している、といった例が並びます*4。
勤務時間の例もあります。早朝勤務や夜間勤務のシフトメンバーからは外すようにしている、本人からの希望があり1日の勤務時間を8時間から6時間に縮めることにした、という記述です*4。
人事配置の例では、病気に関することなど上司に言いにくいことがある場合に、総務課や事務長に直接相談しやすい環境を作っている、というものが挙がっています*4。
疾患別では、潰瘍性大腸炎やクローン病の例としてトイレに近い席にしている、全身性エリテマトーデスの例として体温調整や紫外線への配慮を行っている、といった事例が示されています*4。
制度の裏づけもあります。平成28年度から、事業主には過重な負担とならない範囲で障害者に対して合理的配慮の提供が義務付けられている、と注記されています*4。
採用実務での3点
ここまでを、募集と受け入れの判断に落とします。
1点目:求人を出す段階でハローワークの専門援助窓口に相談する——難病患者就職サポーターの業務には個別求人開拓と事業主への情報提供が含まれています*5。
2点目:紹介より先に選考を始めない——紹介以前に選考を開始していた場合、助成金は支給されません*2。応募の受け方と順序を先に決めておく必要があります*2。
3点目:配慮の中身は本人と決める——公開されている事例は参考であり、特性は一人一人違うと明記されています*4。事例を持って面談に臨むのが現実的です*4。
3点はいずれも段取りの話です*2。制度を新設しなくても、相談の順番を変えるだけで使える枠が増えます*1。
在職中に発症した場合の対応も別に用意されています*1。両立支援の進め方は治療と就業の両立支援の進め方|努力義務化と3つの様式で扱いました。
受け入れ体制づくりを相談したい方へ
どの職責をどの稼働で任せるか。任せたい業務の形から、担当が一緒に整理できます。
最後に、受け入れ体制を整えるのに時間がかかると判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。窓口との連携と就業規則の見直しには手順が必要です*1。
その間の実務を業務委託で受け持たせ、体制が整ってから募集に進むという順番も現実的な選択肢です。枠を立てる前の検討として有効でしょう。
まとめ:難病のある人の採用の要点
第一に、入口の分かれ方です。厚生労働省は事業主向けの案内で、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる場合は特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)、障害者手帳をお持ちの難治性疾患患者を雇用した場合は特定就職困難者コースへ案内しています。前者の対象者は、障害者手帳を所持していない方で発達障害または難病のある方であり、かつ雇い入れ日時点で満年齢が65歳未満である方です。難病の範囲はパンフレットの別紙の対象疾患一覧で決まり、番号は376まで振られています(令和8年4月1日現在)。第二に、3つの窓口です。ハローワークの障害者の専門援助窓口には難病患者就職サポーターが全国51人配置され、難病相談支援センターと連携しながら職業相談・職業紹介・定着支援を行い、令和6年度実績の就職率は74.6%とされています。地域障害者職業センターは職業評価や職場適応援助に加えて事業主に対する雇用管理の助言を行い、障害者就業・生活支援センターは就業面と生活面の一体的な相談支援を行います。第三に、助成金の要件です。支給額は短時間労働者以外で中小企業120万円を2年間、中小企業以外50万円を1年間、短時間労働者で中小企業80万円を2年間、中小企業以外30万円を1年間です。ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れることが要件であり、紹介以前に選考を開始していた場合は支給されません。支給申請は各支給対象期の末日の翌日から2か月以内に行い、関係書類は支給決定から5年間保存します。
よくある質問
障害者手帳がなくても使える助成金はありますか。
あります。特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成する仕組みです。対象者は、障害者手帳を所持していない方で発達障害または難病のある方であり、かつ雇い入れ日時点で満年齢が65歳未満である方です。障害者手帳をお持ちの難治性疾患患者を雇用した場合は、特定就職困難者コースへ案内されています。
難病の範囲はどう決まっていますか。
パンフレットの別紙にある対象疾患一覧で決まります。番号は376まで振られており、令和8年4月1日現在の内容とされています。潰瘍性大腸炎、クローン病、全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、パーキンソン病、網膜色素変性症などが並びます。なお、障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者に該当する方は、このコースの対象から除かれます。
難病患者就職サポーターはどこにいますか。
ハローワークの障害者の専門援助窓口に配置されています。配置数は全国51人で、難病相談支援センターと連携しながら、職業相談・職業紹介、専門支援機関と連携した支援、面接への同行、就職後のフォローを行います。事業主に対する啓発、個別求人開拓、支援制度に関する情報提供も業務に含まれます。令和6年度実績の就職率は74.6%とされています。配置ハローワークの一覧は厚生労働省が公表しています。
助成金が支給されないのはどのような場合ですか。
支給されない場合が細かく列挙されています。代表的なものは、ハローワークなどの紹介以前に雇い入れに向けた選考を開始していた対象労働者を雇い入れる場合です。ほかにも、雇い入れ日の前後6か月間に事業所で雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある場合、過去3年間に雇用・請負・委任の関係にあった者を雇い入れる場合、対象労働者が代表者または取締役の3親等以内の親族である場合などが挙げられています。
職場ではどのような配慮が行われていますか。
厚生労働省が公開する配慮事例には、健康状態の把握、休憩時間、通院などのための休暇、勤務時間、業務内容・業務量、人事配置、同僚などへの配慮といった区分があります。空き部屋で休息できるようにする、昼休憩を1時間半と長めにする、検査日・点滴日の翌日を休暇とする、早朝や夜間のシフトから外す、といった例が挙げられています。特性は一人一人違うため、本人とよく話し合ったうえで職場の状況も踏まえて検討するよう促されています。
出典
- *1 参考:厚生労働省「難病患者の就労支援(事業主の方へ)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000146556.html)。障害者手帳の有無による助成金の案内の分岐、障害者トライアル雇用事業の位置づけ、職場適応援助者(ジョブコーチ)とジョブコーチ助成金、難病患者就職サポーターと難病相談支援センターの連携、地域障害者職業センターの業務(職業評価・職業指導・職業準備訓練・職場適応援助等の職業リハビリテーションおよび事業主に対する雇用管理に関する助言)、障害者就業・生活支援センターの業務(就業面及び生活面における一体的な相談支援)、配置ハローワーク一覧の公表の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」および同パンフレット(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html)。助成金の趣旨、対象者の2条件(障害者手帳を所持していない発達障害または難病のある方・雇い入れ日時点で満年齢65歳未満)と身体・知的・精神障害者に該当する方の除外、対象疾患一覧の番号が376まであること(令和8年4月1日現在)、支給額(短時間労働者以外で中小企業120万円2年間・中小企業以外50万円1年間、短時間労働者で中小企業80万円2年間・中小企業以外30万円1年間)と支給対象期の区分、短時間労働者の定義、支給対象期ごとの支給額が賃金額を上限とすること、主な支給要件2つと継続雇用の定義および有期雇用の取扱い、支給申請の期限が支給対象期の末日の翌日から2か月以内であること、関係書類の5年間保存、令和8年4月以降の賃金台帳提出と令和7年4月1日からの雇用管理事項報告書の提出不要、支給されない14の場合、平成29年4月1日の名称変更の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「難病の方の就労を支援しています」(リーフレット)(https://www.mhlw.go.jp/content/000761866.pdf)。難病の方を対象とした雇用支援策の一覧として、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの支給額、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の支給額と期間、雇用管理の見直し等を行う場合の助成金(キャリアアップ助成金障害者正社員化コース、障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金)、難病のある人の雇用管理マニュアルの内容、助成金等の対象となる疾患一覧の一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:厚生労働省「難病のある方への職場における配慮事例のご紹介」(https://www.mhlw.go.jp/content/000575750.pdf)。難病のある方を実際に雇い入れた事業主の配慮事例として、健康状態の把握、休憩時間、通院などのための休暇、勤務時間、業務内容・業務量、人事配置、同僚などへの配慮の各区分の具体例、潰瘍性大腸炎やクローン病、全身性エリテマトーデス、パーキンソン病、原発性免疫不全症候群、もやもや病、突発性難聴などの疾患別の配慮例、平成28年度からの合理的配慮の提供の義務付けの一次情報として(2026年8月確認)
- *5 参考:厚生労働省「難病患者就職サポーターによる専門的支援の実施」(https://www.mhlw.go.jp/content/001407946.pdf)。事業の目的と概要として、難病患者就職サポーターの配置数が全国51人であること、配置場所がハローワークの専門援助窓口であること、採用要件、令和6年度実績の就職率74.6%、難病患者に対する支援内容(職業相談・職業紹介・専門支援機関と連携した支援・面接への同行・就職後のフォロー)、事業主等に対する理解促進の内容、難病相談支援センターとの連携内容の一次情報として(2026年8月確認)