LASSIC Media らしくメディア
なぜ特定地域づくり事業協同組合は届出で派遣できるのか
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 許可ではなく届出になる:都道府県知事の認定が前提です*1*2。
- 派遣できるのは無期の職員:期間を定めないで雇用する職員に限られます*2。
- 市町村の区域外へは出せない:区域外派遣は条文で禁じられています*2。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
地方で人を採ろうとすると、1社分の仕事量では通年の雇用にならないという壁にぶつかります。農繁期だけ、観光シーズンだけ、という需要が重なるためです。
その受け皿として作られたのが特定地域づくり事業協同組合です。総務省は対象となる事業をマルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等と説明しています*1。
根拠は令和元年法律第64号です*2。正式名称は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律といいます*2。
本記事では、制度の骨格、認定の4基準、派遣の特例と限界、そして認定を受けた組合が全国にいくつあるかまでを条文と公表資料から整理します。
目次
制度の骨格は6つのステップ
まず、総務省の整理から見ます。
同省は制度を6段階で説明しています。人口急減地域において、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、特定地域づくり事業を行う場合の話です*1。
そこに都道府県知事の認定が入ります。一定の要件を満たすものとして認定したときに、2つの効果が生じます*1。
1つ目が手続の緩和です。労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとされています*1。
2つ目が財政です。組合運営費について財政支援を受けることができるようになります*1。
ねらいも書かれています。安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことです*1。
法律の目的規定とも重なります。第1条は、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が活躍できる環境の整備を図ることを喫緊の課題としています*2。
用語の定義も置かれています。地域づくり人材とは、人口急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材です*2。
組合そのものの定義も明快です。特定地域づくり事業協同組合とは、第3条第1項の認定を受けた事業協同組合をいうとされています*2。
地方の採用難そのものは地方企業のエンジニア採用難で扱いました*1。この制度は、その一次産業側の受け皿にあたります*2。
認定の4つの基準
認定の要件は条文にあります。
第3条第3項は4つの基準を並べ、いずれにも適合すると認めるときに認定するとしています*2。
1つ目は地区です。1つの都道府県の区域を越えない地区であって、自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められることが求められます*2。
地区にはもう1つ条件が付きます。人口規模、人口密度、事業所の数、経済的社会的状況に照らし、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要と認められることです*2。
2つ目は事業の中身です。実施に関する計画が適当であり、かつ当該事業協同組合の職員の就業条件に十分に配慮されていると認められることが要件になります*2。
地域への寄与も見られます。組合の地区における地域社会の維持及び地域経済の活性化に特に資すると認められることです*2。
3つ目は体力です。行おうとする事業の確実な遂行に足りる経理的および技術的な基礎を有すると認められることが求められます*2。
派遣を行う場合には追加の目線が入ります。第3条第4項は、労働者派遣法第7条第1項第2号から第4号までに掲げる基準を参酌するとしています*2。
4つ目は連携です。組合、関係事業者団体、地区を含む市町村の間に十分な連携協力体制が確保されていることが要件です*2。
対象には住まいも入っています。職員の住居及び良好な子育て環境の確保のための取組についても連携が求められます*2。
手続にも一段あります。都道府県知事は認定をしようとするとき、あらかじめ地区を含む市町村の長の意見を聴かなければなりません*2。
組合が行う事業の中身
認定を受けた組合は何をするのか。
第10条第1項は、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供する事業を行うと定めています*2。
これが中核です。組合が職員を雇い、組合員である地域の事業者の現場で働いてもらう形になります*1。
第2項には別の事業も置かれています。地区で活躍する地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための事業を企画し、実施することができるという規定です*2。
この第2項には注記があります。中小企業等協同組合法第9条の2第1項の規定にかかわらず、と書かれています*2。組合の事業範囲を広げる措置です*2。
実際の派遣先も公表されています。認定一覧には主な派遣先業種が並び、農業、林業、漁業、宿泊業、飲食店、社会保険・社会福祉・介護事業などが多く見られます*3。
製造や小売も入っています。食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、各種商品小売業といった業種も記載されています*3。
つまり業種は限定されていません*3。季節ごとに労働需要が動く産業が組み合わされる形です*1。
組合員以外への利用にも道があります。第19条の2は、関係市町村等に派遣を利用させる場合の特例を定めています*2。
この特例では割合が動きます。中小企業等協同組合法の百分の二十という枠が、関係市町村等については百分の五十を超えてはならないという読み替えになります*2。
関係市町村等の範囲も条文にあります。地区を含む市町村と、その市町村が単独または共同で設立した地方独立行政法人です*2。
派遣の特例と2つの限界
制度の目玉が第18条です。
同条第1項は、労働者派遣法第5条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て労働者派遣事業を行うことができるとしています*2。
| 項目 | 通常の労働者派遣事業 | 特定地域づくり事業協同組合 |
|---|---|---|
| 開始の手続 | 厚生労働大臣の許可 | 厚生労働大臣への届出(都道府県労働局長へ) |
| 前提 | 許可基準への適合 | 都道府県知事の認定 |
| 対象となる職員 | 有期・無期を問わない | 期間を定めないで雇用する職員のみ |
| 派遣できる範囲 | 地域の限定なし | 地区を含む市町村の区域内に限る |
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第18条・第19条、および厚生労働省関係同法施行規則より作成*2*4。届出の相手方は権限の委任により都道府県労働局長になります*4。
1つ目の限界が雇用形態です。条文は期間を定めないで雇用する職員に限ると明記しています*2。有期雇用の職員は派遣できません*2。
これは制度のねらいと表裏です。安定的な雇用環境を作るための仕組みだからです*1。
2つ目の限界が地理です。第19条は、組合の地区をその区域に含む市町村の区域外の事業所に派遣してはならないとしています*2。
見出しも明快で、区域外派遣の禁止とされています*2。隣県の企業へ人を出す使い方はできません*2。
届出の窓口は労働局です。厚生労働省関係の施行規則第1条は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出るとしています*4。
権限の委任も明記されています。同規則第4条が、法第18条第1項に関する厚生労働大臣の権限を管轄都道府県労働局長に委任するとしています*4。
変更や廃止の届出にも期限があります。事業所に関する事項の変更は事実のあった日の翌日から30日以内、その他は10日以内です*4。
廃止も同様です。労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に届け出ることとされています*4。
在籍型出向という別の形もあります。組合の職員が建設業務に従事する場合の留意点が通知で示されています*1。出向そのものは在籍型出向が労働者供給でも禁止されない4つの目的で扱いました*2。
有効期間と毎年の報告
認定は取って終わりではありません。
第6条第1項は、認定の有効期間を当該認定の日から起算して10年としています*2。
更新には期限があります。第3項は、有効期間の満了の日の90日前から60日前までの間に申請しなければならないとしています*2。
例外も置かれています。災害その他やむを得ない事由により申請できないときは、この限りでないとされています*2。
申請後の扱いも整理されています。満了の日までに処分がされないときは、従前の認定は処分がされるまでの間なお効力を有します*2。
毎年の書類も要ります。第11条第1項は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成して都道府県知事に提出するとしています*2。
年度終了後にも提出があります。第2項が、事業報告書及び収支決算書の作成と提出を求めています*2。
認定には条件が付くこともあります。第7条は、地区外において事業を行う者の事業に職員を従事させる場合の地域の限定や、利用分量の総額の制限などの条件を付すことができるとしています*2。
ただし歯止めもあります。条件は必要な最小限度のものに限り、不当な義務を課することとなるものであってはなりません*2。
監督の規定も置かれています。第12条は、都道府県知事による報告徴収と立入検査を定めています*2。
変更の届出も忘れられません。名称や代表者などの変更は、その日から起算して30日を経過する日までに届け出ることとされています*2。
全国にいくつあるか
数字で規模を確かめます。
総務省が公表している認定一覧によれば、令和8年7月1日現在で146組合(149市町村)が認定を受けています*3。
認定事務は都道府県が行います*1。一覧には都道府県、市町村、組合の名称、認定年月日、主な派遣先業種が並んでいます*3。
分布は全国に及びます。北海道から沖縄県まで、離島や山間部の市町村が中心です*3。
組合の名前にも特徴があります。マルチワーカーや複業といった語を名称に含む組合が見られます*3。
認定年月日を見ると、制度開始からの積み上がりが分かります*3。令和3年から令和8年にかけて認定が続いています*3。
複数の市町村にまたがる組合もあります*3。地区が一体と認められれば、市町村をまたぐ設定ができるためです*2。
資料も整っています。総務省は制度説明資料、法律説明資料、リーフレット3種、ガイドライン、Q&A、優良事例集を公開しています*1。
リーフレットは対象別に分かれています。初版のほか、組合・自治体担当者向けの第2版、移住を検討している人向けの第3版があります*1。
国の側の支援も条文にあります。第21条は、移住及び定住の促進や子育て環境等の生活環境の整備への支援を定めています*2。
類似の地域施策としては地域雇用活性化推進事業の3つのメニューと企業の関わり方があります*1。担い手を確保するという目的は共通です*2。
採用実務での3点
ここまでを、事業者側の判断に落とします。
1点目:自社の地区に組合があるか確認する——認定一覧に都道府県と市町村が載っています*3。
2点目:使えるのは区域内に限られる——組合の地区を含む市町村の区域外の事業所へは派遣できません*2。
3点目:組合員になる前提を押さえる——中核の事業は組合員の事業に従事する機会の提供です*2。
3点はいずれも、募集を出す前に確認できます*3。組合がない地区では、設立から検討することになります*1。
設立側に回る場合は工程が長くなります*2。認定の申請、市町村長の意見聴取、労働局への届出という順で進みます*4。
人手の確保の順番を相談したい方へ
どの職責をどの稼働で任せるか。任せたい業務の形から、担当が一緒に整理できます。
最後に、区域や業種の条件に合わないと判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。この制度は地区と雇用形態の縛りが強い仕組みです*2。
条件に当てはまらない実務は、業務委託で受け持たせて必要な期間だけ動かすという順番も現実的な選択肢です。枠を立てる前の検討として有効でしょう。
まとめ:特定地域づくり事業協同組合の要点
第一に、制度の骨格です。総務省は、人口急減地域において中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が特定地域づくり事業を行う場合について、都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、労働者派遣事業を許可ではなく届出で実施できるようになり、組合運営費について財政支援を受けられると説明しています。特定地域づくり事業とは、季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事するマルチワーカーに係る労働者派遣事業等を指します。根拠は令和元年法律第64号で、第10条第1項が地域づくり人材に組合員の事業に従事する機会を提供する事業を定めています。第二に、認定と限界です。第3条第3項は、地区が1つの都道府県の区域を越えず一体と認められること、事業の計画が適当で職員の就業条件に十分配慮されていること、事業の確実な遂行に足りる経理的および技術的な基礎を有すること、組合と関係事業者団体と市町村の間に十分な連携協力体制が確保されていることの4基準を掲げ、いずれにも適合するときに認定するとしています。派遣の対象は期間を定めないで雇用する職員に限られ、第19条は組合の地区を含む市町村の区域外の事業所への派遣を禁じています。届出の相手方は権限の委任により管轄都道府県労働局長です。第三に、運用と規模です。認定の有効期間は10年で、更新の申請は満了の日の90日前から60日前までに行います。毎事業年度、事業計画と収支予算を提出し、年度終了後に事業報告書と収支決算書を提出します。総務省の認定一覧によれば、令和8年7月1日現在で146組合(149市町村)が認定を受けています。
よくある質問
特定地域づくり事業協同組合とは何ですか。
人口急減地域で、複数の事業者の仕事に従事するマルチワーカーを雇うための事業協同組合です。中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が特定地域づくり事業を行う場合について、都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定します。認定を受けると、労働者派遣事業を許可ではなく届出で実施できるようになり、組合運営費について財政支援を受けることができます。根拠は令和元年法律第64号です。
なぜ派遣の許可が要らないのですか。
法律に特例が置かれているためです。第18条第1項は、労働者派遣法第5条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て労働者派遣事業を行うことができるとしています。ただし前提として都道府県知事の認定が必要で、認定の審査では派遣を行う場合に労働者派遣法第7条第1項第2号から第4号までの基準を参酌するとされています。届出の相手方は権限の委任により管轄都道府県労働局長です。
どんな職員でも派遣できますか。
できません。第18条第1項は、対象を期間を定めないで雇用する職員に限るとしています。有期雇用の職員は特例による派遣の対象になりません。制度のねらいが安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作ることにあるためです。あわせて第19条が区域外派遣を禁じており、組合の地区をその区域に含む市町村の区域外の事業所へは派遣できません。
認定はどのくらい続きますか。
有効期間は認定の日から起算して10年です。引き続き事業を行う場合は更新を受ける必要があり、申請は有効期間の満了の日の90日前から60日前までの間に行います。災害その他やむを得ない事由により申請できないときは例外があります。満了の日までに処分がされないときは、従前の認定は処分がされるまでなお効力を有するとされています。
全国にどれくらいありますか。
総務省が公表している認定一覧によれば、令和8年7月1日現在で146組合、149市町村で認定を受けています。認定事務は都道府県が行い、一覧には都道府県、市町村、組合の名称、認定年月日、主な派遣先業種が掲載されています。派遣先の業種は農業、林業、漁業、宿泊業、飲食店、社会保険・社会福祉・介護事業、食料品製造業、各種商品小売業など幅広く記載されています。
出典
- *1 参考:総務省「特定地域づくり事業協同組合制度」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/tokutei_chiiki-dukuri-jigyou.html)。地域人口の急減に直面している地域で農林水産業や商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業を行う事業協同組合に財政的・制度的な支援を行っていること、特定地域づくり事業がマルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を指すこと、制度の6段階の説明(人口急減地域において、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、特定地域づくり事業を行う場合について、都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、労働者派遣事業を許可ではなく届出で実施することを可能とするとともに、組合運営費について財政支援を受けられること)、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し地域内外の若者等を呼び込めること、認定事務を都道府県が行うこと、制度説明資料・法律説明資料・リーフレット3版・ガイドライン・制度に係るQ&A・優良事例集・在籍型出向によって建設業務に従事する場合の留意点に関する令和6年3月29日通知が公開されていることの一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」(令和元年法律第六十四号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064)。第1条の目的、第2条の定義(地域人口の急減、地域づくり人材、特定地域づくり事業協同組合、特定地域づくり事業)、第3条の認定(申請書の記載事項、第3項の4つの基準=地区が一の都道府県の区域を越えず一体と認められることおよび支援の必要性、事業計画の適当性と職員の就業条件への十分な配慮および地域への寄与、確実な遂行に足りる経理的および技術的な基礎、組合と関係事業者団体と市町村の連携協力体制と職員の住居および子育て環境の確保、第4項の労働者派遣法第7条第1項第2号から第4号までの基準の参酌、第5項の市町村長の意見聴取、第6項の公示)、第5条の変更の認定と30日以内の届出、第6条の有効期間10年と満了の90日前から60日前までの更新申請、第7条の認定等の条件と必要最小限度の原則、第10条の組合が行う事業、第11条の事業計画・収支予算および事業報告書・収支決算書の提出、第12条の報告徴収と立入検査、第18条の労働者派遣法の特例(届出、期間を定めないで雇用する職員に限ること)、第19条の区域外派遣の禁止、第19条の2の組合員以外の者の事業の利用の特例と関係市町村等の定義、第21条の地域づくり人材の活躍の推進に資する取組への支援の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:総務省「特定地域づくり事業協同組合認定一覧(令和8年7月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/main_content/001080435.pdf)。令和8年7月1日現在で146組合・149市町村が認定を受けていること、都道府県・市町村・組合の名称・認定年月日・主な派遣先業種が一覧で公表されていること、派遣先業種として農業、林業、漁業、水産養殖業、宿泊業、飲食店、社会保険・社会福祉・介護事業、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、各種商品小売業、総合工事業、自動車整備業などが記載されていること、北海道から沖縄県まで全国に分布し離島や山間部の市町村が中心であること、複数の市町村にまたがる組合があることの一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:e-Gov法令検索「厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則」(令和二年厚生労働省令第九十一号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000100091)。第1条の労働者派遣事業の届出(主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出ること)、第2条の届出書を提出した旨の書類に記載する事項(名称および代表者の氏名、事業所の名称および所在地)、第3条の労働者派遣法施行規則の特例(届出書および事業計画書が職業安定局長の定める様式によること、事業所に関する事項の変更の届出が事実のあった日の翌日から30日以内でその他の事項は10日以内であること、廃止の届出が廃止した日の翌日から10日以内であること、事業報告書および収支決算書の様式)、第4条の権限の委任(法第18条第1項に規定する厚生労働大臣の権限等を管轄都道府県労働局長に委任すること)の一次情報として(2026年8月確認)