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2026.08.31 採用支援コラム

任意継続被保険者とは|20日以内の申出と2年の期間




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 入口は2月以上:喪失の日の前日まで継続して2月以上が条件です*1。
  • 申出は20日以内:第37条第1項が期限を定めています*1。
  • 期間は2年:第38条第1号が起算して2年としています*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

退職する人から健康保険をどうするか聞かれる場面があります。選択肢の1つが任意継続です*1*2。

定義は健康保険法第3条第4項にあります*1。適用事業所に使用されなくなったため被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったもののうち、保険者に申し出て継続して被保険者となった者としています*1。

期限が短い点が実務の要点です*1。第37条第1項は、申出は被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないとしています*1。

本記事では、入口の条件、期間と資格喪失の事由、保険料の決まり方、そして会社が退職時に伝えることを整理します。

白い月間カレンダーに赤いピンが刺され、30日が赤い丸で囲まれた写真

定義は「2月以上」と「申し出て」の2つでできている

まず全体像からです。

健康保険の任意継続被保険者の仕組みを整理した図。健康保険法第3条第4項が任意継続被保険者を適用事業所に使用されなくなったため資格を喪失した者であって喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったもののうち保険者に申し出た者としていること、第37条第1項が申出を資格喪失日から20日以内としつつ正当な理由があれば経過後も受理できるとしていること、第37条第2項が初めて納付すべき保険料を納付しないと任意継続被保険者とならなかったものとみなすとしていること、第38条が2年の経過や死亡や保険料の不納付など7つの資格喪失事由を定めていること、第161条第1項ただし書が全額負担としていること、第47条第1項が標準報酬月額を資格喪失時の額と前年9月30日の平均から算定した額のいずれか少ない額とすることをまとめた図

第3条第4項が定義です*1。適用事業所に使用されなくなったため、又は同条第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者を対象としています*1。

そこに期間の条件が付きます*1。喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者としています*1。

2月以上という数え方が起点です*1。喪失の日の前日までで見ます*1。

除かれる人もいます*1。同項ただし書は、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者はこの限りでないとしています*1。

協会けんぽも同じ2つを挙げています*2。退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること、退職日の翌日から20日以内に手続することとしています*2。

表1:任意継続の主な条文
項目 条文 内容
定義 第3条第4項 喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であった者のうち保険者に申し出た者
申出の期限 第37条第1項 資格を喪失した日から20日以内(正当な理由があれば経過後も受理できる)
初回保険料 第37条第2項 納付期日までに納付しないと、任意継続被保険者とならなかったものとみなす
資格喪失 第38条 2年の経過、死亡、保険料の不納付など7つの事由
保険料の負担 第161条第1項ただし書 任意継続被保険者は、その全額を負担する

健康保険法第3条・第37条・第38条・第161条より作成*1。

申し出る先は保険者です*1。会社が代わりに加入させる仕組みではありません*1。

以下では、期限と手続の順に見ます*1。まず20日という期間です*1。

申出は20日以内、初回の保険料も条件になる

期限の条文です。

第37条第1項が定めています*1。第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないとしています*1。

退職日そのものではありません*1。資格を喪失した日、つまり退職日の翌日から数える形です*2。

協会けんぽも同じ起点で案内しています*2。退職日の翌日から20日以内に手続することとしています*2。

例外の受け皿もあります*1。同項ただし書は、保険者は正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができるとしています*1。

できる規定です*1。当然に認められるという書き方ではありません*1。

もう1つの条件が初回の保険料です*1。第37条第2項は、申出をした者が初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は任意継続被保険者とならなかったものとみなすとしています*1。

申出だけでは完成しない建て付けです*1。納付までが1組になっています*1。

ここにもただし書があります*1。その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでないとしています*1。

会社側の作業は資格喪失の届出です*1。退職時に会社が行う手続きは退職時に会社が行う届出と、請求されたら出す書類で整理しました*1。

本人が動く期限と、会社が届け出る作業が並行して進みます*1*2。20日という短さを伝えるかどうかで結果が変わります*2。

次に、加入できる期間を見ます*1。

期間は2年、資格喪失の事由は7つ

出口の条文です。

第38条が7つの事由を並べています*1。第1号は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときです*1。

上限が2年です*1。協会けんぽも被保険者期間は2年間としています*2。

第2号は死亡したときです*1。第3号は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったときで、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは除かれます*1。

納付の遅れが資格に直結する形です*1。督促を待つ仕組みではありません*1。

第4号から第6号は他の制度に移る場合です*1。被保険者となったとき、船員保険の被保険者となったとき、後期高齢者医療の被保険者等となったときです*1。

再就職して健康保険に入れば、そこで終わります*1。第4号がこれに当たります*1。

第7号は本人の意思による場合です*1。任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときです*1。

喪失の日も号によって違います*1。第1号から第3号までは該当するに至った日の翌日、第4号から第6号まではその日から資格を喪失します*1。

第7号だけ書き方が異なります*1。申出が受理された日ではなく、その日の属する月の末日の到来が起点になっています*1。

協会けんぽも喪失の事由を挙げています*2。就職による他の健康保険の資格取得、保険料の未納付、後期高齢者医療制度の被保険者資格の取得、死亡、脱退希望の申し出です*2。

2年より短く終わる場合が複数あるということです*1*2。期間の上限と、途中で終わる事由は別に見ます*1。

次に、金額の決まり方です*1。ここに上限があります*1。

保険料は全額負担、標準報酬月額には上限がある

負担の条文です。

第161条第1項が原則を定めています*1。被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担するとしています*1。

任意継続はここから外れます*1。同項ただし書は、任意継続被保険者はその全額を負担するとしています*1。

協会けんぽも同じ説明です*2。退職後は事業主負担分も負担することとなるため、退職時の健康保険料の2倍となるとしています*2。

ただし歯止めがあります*2。上限があるとしています*2。

その根拠が第47条です*1。第1項は、任意継続被保険者の標準報酬月額について、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の標準報酬月額とするとしています*1。

第1号が本人の額です*1。当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額です*1。

第2号が全体の平均です*1。前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日における当該保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を、報酬月額とみなしたときの標準報酬月額です*1。

この第2号が上限として働きます*1。平均から算定した額のほうが小さければ、そちらになります*1。

協会けんぽは具体的な金額を案内しています*2。退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、標準報酬月額は32万円で計算するとしています(確認日2026年8月31日)*2。

この金額は条文で固定されているものではありません*1*2。第47条第1項第2号が前年9月30日の平均を基礎としているため、年度によって動きます*1。

保険者が健康保険組合の場合には別の扱いもあります*1。第47条第2項は、規約で定めるところにより第1号の額をその者の標準報酬月額とすることができるとしています*1。

加入している保険者によって上限の考え方が変わり得るということです*1。協会けんぽと健康保険組合で案内が異なる場合があります*1*2。

標準報酬月額そのものの決まり方は標準報酬月額とは|9月に切り替わる理由と途中で変わる条件で扱いました*1。

保険料が変わる場面と、納付の実務

加入した後の話です。

協会けんぽは原則を示しています*3。保険料は原則2年間変わらないとしています*3。

変わる場面も4つ挙げています*3。1つ目は、任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合です*3。

2つ目は料率です*3。都道府県別の健康保険料率や介護保険料率が変更された場合です*3。

3つ目は上限です*3。標準報酬月額の上限が変更された場合です*3。

4つ目は住所です*3。保険料率の異なる都道府県へ転出したときです*3。

40歳到達で変わる点は在職中と同じ構造です*3。介護保険料の仕組みは介護保険料はいつから引くのか|40歳到達と65歳の切替で整理しました*3。

納付の考え方も示されています*3。保険料は加入した月から必要になるとしています*3。

終わりの月は逆です*3。資格を喪失した月分は必要ないとしています*3。

期間の途中でも月単位です*3。日割りでの保険料納付はできないとしています*3。

納付を証明する書類もあります*3。口座振替を利用している場合、保険料納付証明書を12月中旬に送るとしています*3。

年末の手続きで使う書類です*3。本人が受け取るものなので、会社が用意するものではありません*3。

計算の土台も示されています*3。保険料は退職時の標準報酬月額に、住んでいる都道府県の保険料率を乗じた額だとしています*3。

会社が退職時に伝えることは限られる

会社側の位置づけです。

申出をするのは本人です*1。第3条第4項が、保険者に申し出て継続して被保険者となった者としているためです*1。

会社の作業は資格喪失の届出です*1。任意継続の加入手続きそのものは会社が代行する建て付けではありません*1。

それでも伝える価値があるのは期限です*1*2。20日以内という期間が短いためです*1。

協会けんぽは起点を明示しています*2。退職日の翌日から20日以内としています*2。

被扶養者についても案内があります*2。生計維持関係を証明できる書類の添付が必要な場合があるとしています*2。

書類の準備に時間がかかる場合があります*2。20日という期間の中で用意することになります*2。

入口の条件も伝えられます*1。喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったことが要件です*1。

在籍が短い人は要件を満たさない場合があります*1。採用してすぐに退職した場面が該当し得ます*1。

再就職の予定がある人は第4号で終わります*1。被保険者となったときに資格を喪失するためです*1。

雇用保険の側の扱いは別の条文です。被保険者の区分は雇用保険の被保険者とは|4つの種類と適用除外の6号で扱っています*1。

会社が判断する場面ではありませんが、期限だけは会社しか伝えられません*1*2。退職の案内に1行入れておく作業です*2。

採用実務で押さえる3点

最後に、採用や労務の担当が押さえる3点です。

1点目は、退職の案内に20日という期限を書くことです。第37条第1項が、申出を資格を喪失した日から20日以内にしなければならないとしているためです*1。

起点は退職日の翌日です*2。協会けんぽがそう案内しています*2。

経過後の受理は保険者の判断です*1。正当な理由があると認めるときという条件が付いています*1。

2点目は、在籍2月未満の人には要件が届かないと知っておくことです。第3条第4項が、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったことを要件としているためです*1。

採用してすぐに退職した場面が該当し得ます*1。案内の内容が変わります*1。

協会けんぽも2か月以上を条件に挙げています*2。退職日までに被保険者期間が継続してあることとしています*2。

3点目は、保険料は全額負担になると伝えることです。第161条第1項ただし書が、任意継続被保険者はその全額を負担するとしているためです*1。

協会けんぽは退職時の健康保険料の2倍になるとしています*2。ただし上限があるとしています*2。

上限の根拠は第47条第1項第2号です*1。前年9月30日の全被保険者の平均から算定した額との比較で決まります*1。

人の入れ替わりが続く時期は、この案内と入社側の手続きが同時に走ります。実務を回す人手を外に求める選択もありますが、退職の案内に何を書くかを決めておく作業は先に済ませておく価値があります*1*2。

まとめ:任意継続被保険者の要点

第一に、定義と入口です。健康保険法第3条第4項は任意継続被保険者を、適用事業所に使用されなくなったため被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったもののうち、保険者に申し出て継続して当該保険者の被保険者となった者としています。船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は除かれます。第37条第1項は、申出を資格を喪失した日から20日以内にしなければならないとし、保険者が正当な理由があると認めるときは期間経過後の申出も受理できるとしています。第2項は、初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかったときは任意継続被保険者とならなかったものとみなすとしています。第二に、期間と資格喪失です。第38条は、2年を経過したとき、死亡したとき、保険料を納付期日までに納付しなかったとき、被保険者となったとき、船員保険の被保険者となったとき、後期高齢者医療の被保険者等となったとき、やめることを希望する旨の申出が受理された日の属する月の末日が到来したときの7つを挙げ、第1号から第3号までは翌日、第4号から第6号まではその日から資格を喪失するとしています。第三に、保険料です。第161条第1項ただし書は任意継続被保険者がその全額を負担するとし、第47条第1項は標準報酬月額を、資格を喪失したときの標準報酬月額と、前年9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額から算定した標準報酬月額のいずれか少ない額とするとしています。協会けんぽは、退職時の健康保険料の2倍となるが上限があるとし、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は32万円で計算すると案内しています。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「人の入れ替わりが続いて、退職の案内と入社の手続きが同時に来る」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。個々の任意継続の判断や保険料の計算そのものは各社の労務担当と加入している保険者の領域ですが、人員計画や体制については、判断の材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

任意継続に入れるのはどのような人ですか。

健康保険法第3条第4項は、適用事業所に使用されなくなったため被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったもののうち、保険者に申し出て継続して当該保険者の被保険者となった者としています。船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は除かれます。協会けんぽも、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることを条件に挙げています。

申出の期限はいつまでですか。

健康保険法第37条第1項は、申出を被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないとしています。ただし保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができるとしています。協会けんぽは退職日の翌日から20日以内に手続することと案内しています。

加入できる期間はどのくらいですか。

健康保険法第38条第1号は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときに資格を喪失するとしています。ほかに、死亡したとき、保険料を納付期日までに納付しなかったとき、被保険者となったとき、船員保険の被保険者となったとき、後期高齢者医療の被保険者等となったとき、やめることを希望する旨の申出が受理された日の属する月の末日が到来したときが挙げられています。

保険料はどのように決まりますか。

健康保険法第161条第1項ただし書は、任意継続被保険者がその全額を負担するとしています。第47条第1項は標準報酬月額を、資格を喪失したときの標準報酬月額と、前年9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額から算定した標準報酬月額のいずれか少ない額とするとしています。協会けんぽは、退職時の健康保険料の2倍となるが上限があるとし、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は32万円で計算すると案内しています。

加入中に保険料が変わることはありますか。

協会けんぽは、保険料は原則2年間変わらないとしつつ、変更になる場合を挙げています。任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、都道府県別の健康保険料率や介護保険料率が変更された場合、標準報酬月額の上限が変更された場合、そして保険料率の異なる都道府県へ転出した場合です。保険料は加入した月から必要で、資格を喪失した月分は必要なく、日割りでの納付はできないとしています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「健康保険法」(大正十一年法律第七十号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070)。第3条第4項(任意継続被保険者の定義。喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったもののうち保険者に申し出た者、船員保険の被保険者と後期高齢者医療の被保険者等の除外)、第37条(申出を資格喪失日から20日以内にすること、正当な理由があるときの期間経過後の受理、初めて納付すべき保険料の不納付によりならなかったものとみなすこと)、第38条(資格喪失の7つの事由と、第1号から第3号までは翌日・第4号から第6号まではその日から喪失すること)、第47条(任意継続被保険者の標準報酬月額を、資格喪失時の額と前年9月30日の全被保険者の平均から算定した額のいずれか少ない額とすること)、第161条第1項ただし書(任意継続被保険者はその全額を負担すること)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」(確認日2026年8月31日)(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/index.html)。加入条件が退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることと退職日の翌日から20日以内に手続することであること、被保険者期間が2年間であること、資格喪失の事由(就職による他の健康保険の資格取得、保険料の未納付、後期高齢者医療制度の被保険者資格の取得、死亡、脱退希望の申し出)、退職後は事業主負担分も負担することとなり退職時の健康保険料の2倍となるが上限があること、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は32万円で計算すること、被扶養者について生計維持関係を証明できる書類の添付が必要な場合があることの一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)よくあるご質問「保険料について(健康保険任意継続制度)」(確認日2026年8月31日)(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/005/index.html)。保険料が退職時の標準報酬月額に都道府県の保険料率を乗じた額であり本人が全額負担すること、保険料は原則2年間変わらないが加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合・都道府県別の健康保険料率や介護保険料率が変更された場合・標準報酬月額の上限が変更された場合・保険料率の異なる都道府県へ転出した場合に変更になること、保険料は加入した月から必要で資格を喪失した月分は必要ないこと、日割りでの保険料納付はできないこと、口座振替の利用者に保険料納付証明書を12月中旬に送ることの一次情報として(2026年8月確認)




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