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なぜ未払賃金の時効は5年でなく3年なのか
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 条文は5年:第115条は賃金の請求権を5年間としています*1。
- 当分の間は3年:第143条第3項が読み替えを置いています*1。
- 退職手当は5年のまま:読み替えでも5年間と書かれています*1*3。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
退職した人から過去の割増賃金を請求されたとき、どこまで遡るのかが問題になります。答えは条文が2か所に分かれています*1。
本体は労働基準法第115条です*1。賃金の請求権は、これを行使することができる時から5年間行わない場合においては、時効によって消滅するとしています*1。
ところが実務で使う数字は3年です*1。第143条第3項が、当分の間、退職手当を除く賃金の請求権を3年間と読み替えているためです*1。
本記事では、5年と3年の関係、付加金と記録の保存期間、そして退職後の未払いに乗る遅延利息を整理します。
目次
第115条の5年を、第143条が3年に読み替える
まず全体像からです。
第115条が本体です*1。この法律の規定による賃金の請求権は、これを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅するとしています*1。
賃金とそれ以外で期間が違います*1。災害補償その他の請求権は2年間です*1。
そして読み替えの条文があります*1。第143条第3項は、第115条の規定の適用について、当分の間、同条中の「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」を、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とするとしています*1。
ここで2つに割れます*1。退職手当は5年、それ以外の賃金は3年です*1。
厚生労働省も同じ整理を示しています*3。賃金請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされているとしています*3。
| 期間 | 条文 | 旧法 | 現行法 |
|---|---|---|---|
| 賃金請求権の消滅時効期間 | 第115条 | 2年 | 5年(当分の間は3年) |
| 記録の保存期間 | 第109条 | 3年 | 5年(当分の間は3年) |
| 付加金の請求期間 | 第114条ただし書 | 2年 | 5年(当分の間は3年) |
| 退職手当の請求権 | 第115条・第143条第3項 | 5年 | 5年(変更なし) |
労働基準法第109条・第114条・第115条・第143条および厚生労働省リーフレットより作成*1*3。
適用の開始も示されています*3。2020年4月1日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権が対象だとしています*3。
以下では、どの賃金が3年の対象になるのかを見ます*3。範囲が列挙されています*3。
3年の対象になる賃金は列挙されている
対象の範囲です。
厚生労働省のリーフレットが並べています*3。時効期間延長の対象として、金品の返還(第23条・賃金の請求に限る)、賃金の支払(第24条)、非常時払(第25条)を挙げています*3。
続きもあります*3。休業手当(第26条)、出来高払制の保障給(第27条)、割増賃金(第37条)です*3。
さらに2つあります*3。年次有給休暇中の賃金(第39条第9項)と未成年者の賃金(第59条)です*3。
月々の給与だけではありません*3。手当や保障給も同じ枠に入ります*3。
変わらないものも明記されています*3。退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はないとしています*3。
条文の側でも整合しています*1。第143条第3項の読み替え後の文言が、退職手当の請求権を5年間としているためです*1。
災害補償その他の請求権は別枠です*1。第115条後段が2年間としており、読み替えの対象にも入っていません*1。
賃金の支払そのもののルールは賃金支払の5原則|口座振込と控除に必要な同意と協定で整理しました*1。
起算点は条文の文言どおりです*1。行使することができる時から数えます*1。
厚生労働省は支払期日を起点として説明しています*3。賃金支払期日から5年に延長しつつ、当分の間は3年とされているとしています*3。
つまり給与の締めや計算期間ではなく、支払期日が基準になります*3。月ごとに時効が進む形です*3。
付加金は裁判所が命じるもの
もう1つの金額です。
第114条が定めています*1。裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者、又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができるとしています*1。
会社が自動的に払うものではありません*1。裁判所が命ずることができるという書き方です*1。
期限も条文にあります*1。同条ただし書は、この請求は違反のあった時から5年以内にしなければならないとしています*1。
ここにも読み替えがあります*1。第143条第2項は、当分の間、同条ただし書中の「五年」を「三年」とするとしています*1。
厚生労働省も同じ説明です*3。2020年4月1日以降に、割増賃金等の支払がされなかったなどの違反があった場合、付加金を請求できる期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間は3年とされているとしています*3。
付加金の説明も添えられています*3。裁判所が、労働者の請求により、事業主に対して未払賃金に加えて支払を命じることができるものだとしています*3。
対象は4つに整理されています*3。解雇予告手当(第20条第1項)、休業手当(第26条)、割増賃金(第37条)、年次有給休暇中の賃金(第39条第9項)です*3。
時効の対象より狭い範囲です*3。時効の側には第24条や第25条も入っていました*3。
未払金と同一額が加わるため、争いになった場合の金額は2倍に近づきます*1。元本のほかに命じられる形です*1。
紛争の入口は裁判所に限りません。行政の窓口は個別労働紛争の3つの窓口|相談・助言指導・あっせんの使い分けで扱っています*1。
次に、記録の保存期間を見ます*1。時効と同じ動きをしています*1。
記録の保存期間も5年に延び、当分は3年
保存の条文です。
第109条が定めています*1。使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならないとしています*1。
読み替えも同じ形です*1。第143条第1項は、当分の間、同条中の「五年間」を「三年間」とするとしています*1。
厚生労働省も並べて説明しています*3。賃金台帳などの記録の保存期間を5年(旧法では3年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされているとしています*3。
対象の書類も列挙されています*3。労働者名簿、賃金台帳、雇入れに関する書類、解雇に関する書類、災害補償に関する書類、賃金に関する書類が挙げられています*3。
その他の重要な書類も入ります*3。出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類が例示されています*3。
起算日についても手当てがあります*3。記録に関する賃金の支払期日が記録の完結の日などより遅い場合には、当該支払期日が記録の保存期間の起算日となることが明確化されているとしています*3。
タイムカードは完結の日より支払期日が後になる場合があります*3。その場合は支払期日から数えます*3。
ただし起算日の明確化の対象は限られます*3。賃金の支払いに関するものに限るとされています*3。
時効が3年なら、記録も3年そろっていることが前提になります*1*3。請求されたときに確かめる材料が残っている状態です*3。
労働時間の記録の取り方はなぜ自己申告だけの労働時間の把握は認められないのかで扱いました*3。
次に、退職した人への未払いに乗るもう1つの金額を見ます*2。遅延利息です*2。
退職した人への未払いには年14.6%の遅延利息
別の法律の条文です。
賃金の支払の確保等に関する法律第6条第1項が定めています*2。事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く)の全部又は一部をその退職の日までに支払わなかった場合には、遅延利息を支払わなければならないとしています*2。
期間の数え方も書かれています*2。当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じて計算します*2。
率は上限つきで政令に委ねられています*2。まだ支払われていない賃金の額に年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額とするとしています*2。
その政令が率を定めています*2。同法施行令第1条は、第6条第1項の政令で定める率を年14.6パーセントとするとしています*2。
支払期日が退職後に来る賃金もあります*2。第6条第1項の括弧書きは、退職の日後に支払期日が到来する賃金については当該支払期日を基準とするとしています*2。
除外もあります*2。同条第2項は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しないとしています*2。
在職中の未払いには、この条文は使われません*2。対象は退職した労働者です*2。
退職手当も対象外です*2。条文が明確に除いています*2。
付加金とは別の建て付けです*1*2。付加金は裁判所が命じるもの、遅延利息は事業主が支払うものとされています*1*2。
退職時の実務全体の流れは退職時に会社が行う届出と、請求されたら出す書類で整理しました*2。
最後に、採用や労務の担当が押さえる点をまとめます*1*3。
5年と3年が同時に書かれている理由
条文の形についてです。
第115条は5年と書いたままです*1。改正で本体の数字が5年になりました*1。
そのうえで第143条が読み替えを置いています*1。当分の間という言葉つきで、3年に戻す構造です*1。
だから条文を1か所だけ見ると数字が合いません*1。第115条だけを読むと5年、第143条第3項まで読むと3年になります*1。
厚生労働省の書き方もこれに沿っています*3。5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされていますという表現です*3。
同じ構造が3か所に置かれています*1。第143条第1項が第109条、第2項が第114条ただし書、第3項が第115条を対象としています*1。
期間の数字だけを覚えると、どの条文が動いたのか分からなくなります*1。読み替えの条文がどこにあるかを押さえておくほうが確かです*1。
旧法との比較も示されています*3。時効は2年から、記録の保存は3年から、付加金は2年からの延長です*3。
適用の線も引かれています*3。2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金に適用されているとしています*3。
それより前に支払期日が来ていた賃金は旧法の期間で考えることになります*3。リーフレットは図で新旧の比較を示しています*3。
退職手当だけは5年のままです*1*3。読み替え後の文言に5年間と書かれているためです*1。
災害補償その他の請求権も2年のままです*1。第115条後段が読み替えの対象外だからです*1。
この3つの数字が同じ条文の中に並んでいる、という理解が実務では扱いやすくなります*1。
採用実務で押さえる3点
最後に、採用や労務の担当が押さえる3点です。
1点目は、記録を3年ではなく余裕をもって残すことです。第109条が5年間保存としており、第143条第1項が当分の間3年としているためです*1。
当分の間という言葉が付いている以上、将来の扱いは条文の側で変わり得ます*1。3年でそろえた運用は、変更があれば作り直しになります*1。
起算日の考え方も押さえておきます*3。賃金の支払期日が記録の完結の日より遅い場合は、支払期日が起算日になるとされています*3。
2点目は、割増賃金の計算根拠をたどれる形にしておくことです。第114条の付加金の対象に割増賃金(第37条)が入っているためです*3。
付加金は未払金と同一額です*1。争いになったときの金額が変わります*1。
入社時に決めた所定労働時間や手当の扱いが、そのまま計算の土台になります*1。募集や採用の段階で決めた条件が後で参照されます*1。
3点目は、退職時の精算を退職の日までに終えることです。賃確法第6条第1項が、退職の日までに支払わなかった場合の遅延利息を定めているためです*2。
率は年14.6パーセントです*2。同法施行令第1条が定めています*2。
退職の日後に支払期日が到来する賃金は、その支払期日が基準になります*2。最後の給与の支払日を確かめておく作業です*2。
人の入れ替わりが続く時期は、この精算と記録の整備が同じ時期に重なります。実務を回す人手を外に求める選択もありますが、記録の保存期間と起算日をどう運用するかを決めておく作業は先に済ませておく価値があります*1*3。
まとめ:未払賃金の時効の要点
第一に、条文の構造です。労働基準法第115条は、この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く)は2年間行わない場合においては時効によって消滅するとしています。第143条第3項は、当分の間、第115条中の「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」を「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」と読み替えています。厚生労働省は、賃金請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ当分の間は3年とされており、2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金に適用されると説明しています。第二に、同じ動きをする期間です。第109条の記録の保存期間は5年(旧法では3年)に延長しつつ当分の間は3年、第114条ただし書の付加金の請求期間は5年(旧法では2年)に延長しつつ当分の間は3年とされています。第114条は、裁判所が、第20条・第26条・第37条の違反や第39条第9項の賃金を支払わなかった使用者に対し、労働者の請求により未払金と同一額の付加金の支払を命ずることができるとしており、厚生労働省は対象として解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年次有給休暇中の賃金を挙げています。第三に、退職後の未払いです。賃金の支払の確保等に関する法律第6条第1項は、退職した労働者の賃金(退職手当を除く)を退職の日までに支払わなかった場合、退職の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払額に年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じた金額を遅延利息として支払わなければならないとし、同法施行令第1条がその率を年14.6パーセントとしています。
よくある質問
未払賃金はいつまで遡って請求されますか。
労働基準法第115条は賃金の請求権をこれを行使することができる時から5年間としていますが、第143条第3項が当分の間、退職手当を除く賃金の請求権を3年間と読み替えています。厚生労働省は、賃金請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ当分の間は3年とされており、2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金に適用されると説明しています。退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。
どの賃金が3年の対象になりますか。
厚生労働省のリーフレットは、時効期間延長の対象として、金品の返還(労基法23条・賃金の請求に限る)、賃金の支払(24条)、非常時払(25条)、休業手当(26条)、出来高払制の保障給(27条)、時間外・休日労働等に対する割増賃金(37条)、年次有給休暇中の賃金(39条9項)、未成年者の賃金(59条)を挙げています。災害補償その他の請求権は労働基準法第115条後段により2年間です。
付加金とは何ですか。
労働基準法第114条は、裁判所が、第20条・第26条・第37条の規定に違反した使用者または第39条第9項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、未払金のほかこれと同一額の付加金の支払を命ずることができるとしています。請求は違反のあった時から5年以内で、第143条第2項により当分の間は3年です。厚生労働省は対象として解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年次有給休暇中の賃金を挙げています。
記録はどのくらい保存すればよいですか。
労働基準法第109条は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならないとしており、第143条第1項が当分の間は3年としています。厚生労働省は、記録に関する賃金の支払期日が記録の完結の日などより遅い場合には、当該支払期日が記録の保存期間の起算日となることが明確化されていると説明しています。
退職した人への未払いには利息が付きますか。
賃金の支払の確保等に関する法律第6条第1項は、退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く)の全部または一部を退職の日までに支払わなかった場合、退職の日の翌日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、未払額に年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならないとしています。同法施行令第1条はその率を年14.6パーセントとしています。天災地変その他のやむを得ない事由による場合は、その事由の存する期間について適用されません。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和二十二年法律第四十九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。第109条(記録の保存。労働者名簿・賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存)、第114条(付加金の支払。第20条・第26条・第37条の違反および第39条第9項の賃金不払について労働者の請求により裁判所が同一額の付加金の支払を命ずることができること、請求は違反のあった時から5年以内)、第115条(時効。賃金の請求権は行使することができる時から5年間、災害補償その他の請求権は2年間)、第143条(当分の間の読み替え。第109条の五年間を三年間、第114条ただし書の五年を三年、第115条を退職手当の請求権は五年間・退職手当を除く賃金の請求権は三年間とすること)の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」および同法施行令(https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000034)。第6条第1項(退職労働者の賃金に係る遅延利息。退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く)を退職の日までに支払わなかった場合、退職の日の翌日から支払をする日までの期間について日数に応じ未払額に年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を支払うこと、退職の日後に支払期日が到来する賃金は当該支払期日を基準とすること)、第6条第2項(天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによる場合の不適用)、同法施行令第1条(政令で定める率を年14.6パーセントとすること)の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」(https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf)。賃金請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ当分の間は3年とされていること、記録の保存期間を5年(旧法では3年)に、付加金の請求期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ当分の間はいずれも3年とされていること、退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更がないこと、2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金に適用されること、時効期間延長の対象となる8つの賃金の列挙、付加金制度の対象が解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年次有給休暇中の賃金であること、保存期間の対象書類と起算日の明確化の一次情報として(2026年8月確認)