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遺族補償給付は年金と一時金に分かれ、順位で受給者が決まる
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 2つに分かれる:第16条が年金と一時金の2つを定めています*1。
- 生計維持が前提:死亡の当時その収入で生計を維持していた遺族です*1。
- 順位で決まる:配偶者から兄弟姉妹までの順序があります*1。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
労災で従業員が亡くなったとき、遺族の方から給付について尋ねられる場面があります。制度は条文で細かく組まれています*1。
出発点は労災保険法第16条です*1。遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とするとしています*1。
どちらになるかは遺族の状況で決まります*1。年金を受けることができる遺族がいるかどうかが分かれ目です*1。
本記事では、年金を受けられる遺族の要件、額の決まり方と改定、権利が消滅したときの取扱い、そして一時金になる場合を条文の順に整理します。
目次
第16条が2つに分けている
まず全体像からです。
第16条は短い条文です*1。遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とするとしています*1。
選べるものではありません*1。要件に応じてどちらかになります*1。
分かれ目は第16条の6にあります*1。第1号は、労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないときに一時金を支給するとしています*1。
厚生労働省も同じ順で説明しています*3。遺族補償一時金については、年金を受け取る方がいない場合に支払えるとしています*3。
| 区分 | 条文 | 受けられる遺族 | 額の根拠 |
|---|---|---|---|
| 遺族補償年金 | 第16条の2 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち生計を維持していた者(妻以外は年齢等の要件あり) | 第16条の3(別表第一) |
| 遺族補償一時金 | 第16条の7 | 配偶者/生計を維持していた子・父母・孫・祖父母/それ以外の子・父母・孫・祖父母および兄弟姉妹 | 第16条の8(別表第二) |
労災保険法第16条・第16条の2・第16条の3・第16条の7・第16条の8より作成*1。
額はいずれも別表に委ねられています*1。条文本体には日数が書かれていません*1。
労災が起きたときの手順そのものは労災が起きたときの手順|報告と補償と給付の順番で整理しました*1。
以下では、年金の側から順に見ます*1。要件が最も細かい部分です*1。
年金は生計維持が前提、妻以外には要件が付く
受けられる遺族の範囲です。
第16条の2第1項が並べています*1。遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとするとしています*1。
親族であれば足りるわけではありません*1。生計を維持していたことが条件に入っています*1。
そのうえでただし書があります*1。妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者については、労働者の死亡の当時、次の要件に該当した場合に限るとしています*1。
第1号は年齢です*1。夫、父母又は祖父母については60歳以上であることです*1。
第2号は若い遺族です*1。子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあることです*1。
第3号は兄弟姉妹です*1。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、又は60歳以上であることです*1。
第4号が受け皿です*1。前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあることです*1。
厚生労働省も同じ整理を示しています*3。妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要だとしています*3。
胎児についての規定もあります*1。同条第2項は、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなすとしています*1。
そして順位です*1。同条第3項は、受けるべき遺族の順位を配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とするとしています*1。
厚生労働省は受け取る人を絞り込む書き方をしています*3。生計を維持していた該当者のうち最先順位者が対象だとしています*3。
額は別表に委ねられ、人数で変わる
金額の条文です。
第16条の3第1項が根拠です*1。遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とするとしています*1。
複数人いる場合の扱いもあります*1。同条第2項は、受ける権利を有する者が2人以上あるときは、別表第一に規定する額をその人数で除して得た額とするとしています*1。
1人あたりの額を足し上げる形ではありません*1。全体の額を分ける建て付けです*1。
増減があれば改定されます*1。同条第3項は、額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から額を改定するとしています*1。
妻についての改定規定もあります*1。同条第4項は、権利を有する遺族が妻であり、かつ当該妻と生計を同じくしている受けることができる遺族がない場合について定めています*1。
その場合の事由は2つです*1。第1号は55歳に達したとき、第2号は省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなったときです*1。
いずれも該当するに至った月の翌月からの改定です*1。年金額が固定されたままではないという構造です*1。
労働局は給付の構成を3つで示しています*2。給付基礎日額の245日分から153日分の年金、一律300万円、算定基礎日額の245日分から153日分の年金が支給されるとしています*2。
人数に応じて日数が変わる形です*2。条文の別表第一に対応する部分です*1*2。
土台になる給付基礎日額は平均賃金の考え方につながります*1。計算の基礎は平均賃金はなぜ暦日数で割るのか|最低保障が置かれた理由で扱いました*1。
次に、受け取っていた人の権利が消滅する場面を見ます*1。ここに特徴的な仕組みがあります*1。
権利が消滅すると、次順位者に移る
消滅と転給の条文です。
第16条の4第1項が事由を並べています*1。第1号は死亡したとき、第2号は婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたときです*1。
第3号は養子縁組です*1。直系血族又は直系姻族以外の者の養子(事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったときです*1。
第4号は離縁です*1。離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したときです*1。
第5号は年齢です*1。子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときで、死亡の時から引き続き省令で定める障害の状態にあるときは除かれます*1。
第6号は障害の状態です*1。省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹について、その事情がなくなったときです*1。
ここにも除外があります*1。夫、父母又は祖父母が死亡の当時60歳以上であったときなどは除かれます*1。
そして特徴的な仕組みです*1。同項後段は、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給するとしています*1。
受給が終われば給付そのものが終わる、という形ではありません*1。順位の下の遺族に移ります*1。
受けることができる遺族の側にも効果があります*1。同条第2項は、受けることができる遺族が第1項各号の一に該当するに至ったときは、受けることができる遺族でなくなるとしています*1。
権利を持っている人と、受けることができる立場の人が別に整理されています*1。厚生労働省の説明でも、対象となる範囲と最先順位者が分けて書かれています*3。
この構造があるため、遺族の状況が変わると支給の相手も変わります*1。年金の額の改定も並行して起こります*1。
一時金になるのは2つの場合
一時金の条文です。
第16条の6第1項が2つ挙げています*1。第1号は、労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないときです*1。
第2号は途中で終わった場合です*1。権利が消滅した場合において、他に受けることができる遺族がなく、かつ支給された遺族補償年金の額の合計額が一時金の額に満たないときです*1。
最低限の額を確保する仕組みです*1。合計額の計算方法も同条第2項に置かれています*1。
労働局も同じ2つを示しています*2。年金受給資格者がいない場合、または受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金等の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合としています*2。
受けられる遺族は年金と少し違います*1。第16条の7第1項は、第1号を配偶者としています*1。
第2号は生計維持です*1。労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母です*1。
第3号は範囲が広がります*1。第2号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹です*1。
年齢や障害の要件は置かれていません*1。年金の側のただし書とは違う建て付けです*1。
順位も定められています*1。同条第2項は、受けるべき遺族の順位を前項各号の順序によるとし、第2号及び第3号の者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順序によるとしています*1。
額は別表第二です*1。第16条の8第1項が定め、第2項が第16条の3第2項を準用して2人以上のときの分け方を置いています*1。
厚生労働省も最先順位者に支払うとしています*3。配偶者、生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、その他の子・父母・孫・祖父母、兄弟姉妹のうち最先順位者としています*3。
請求は遺族が行い、提出先は監督署
手続きの側です。
請求先は労働基準監督署です*2。労働局は、所轄労働基準監督署長に請求書を提出して行うとしています*2。
災害の区分で様式が分かれます*2。業務災害と通勤災害で異なる様式が用いられるとしています*2。
請求するのは遺族です*2*3。会社が代わりに受給するものではありません*1。
会社が受給者になる場面はありません*1。第16条の2と第16条の7が、受けることができる遺族を列挙しているためです*1。
労災の届出そのものは別の手続きです*1。報告と給付請求は目的が違います*1。
第三者の行為による災害では調整が入ります*1。仕組みは第三者行為災害の進め方|届出から示談までの順番で整理しました*1。
給付の中身は複数の要素で構成されています*2。労働局は年金、一律の支給金、算定基礎日額による年金の3つを示しています*2。
金額の水準は年度や賃金で変わります*1*2。日数は条文の別表と労働局の案内で示されている範囲です*1*2。
遺族の側の状況も動きます*1。第16条の3第3項の改定や、第16条の4の消滅と転給が働くためです*1。
会社としては、請求先と様式の区分を把握しておく範囲になります*2。要件の判断そのものは監督署が行います*2。
個別の事情は所轄の監督署で確認する形になります*2。労働局も請求書の提出先として案内しています*2。
採用実務で押さえる3点
最後に、採用や労務の担当が押さえる3点です。
1点目は、年金と一時金のどちらになるかは会社が決めないことです。第16条の6第1項が、年金を受けることができる遺族がないときに一時金を支給するとしているためです*1。
要件は条文で細かく決まっています*1。生計維持と、妻以外の年齢や障害の要件です*1。
厚生労働省も一定の高齢又は年少、あるいは一定の障害の状態が必要だとしています*3。会社の判断が入る場面ではありません*3。
2点目は、請求先と様式の区分を把握しておくことです。労働局が、所轄労働基準監督署長に請求書を提出するとし、業務災害と通勤災害で様式が異なるとしているためです*2。
請求するのは遺族です*2*3。会社が受給者として請求する形ではありません*1。
報告の手続きとは別です*1。労災が起きたときの流れは別の記事で扱いました*1。
3点目は、給付基礎日額の土台が賃金であると理解しておくことです。労働局が給付基礎日額の245日分から153日分の年金としているためです*2。
日々の賃金の記録がそのまま基礎になります*1*2。平均賃金の考え方と地続きです*1。
遺族の数で額が変わる点も条文にあります*1。第16条の3第2項と第3項です*1。
人が抜けた期間の体制をどう組むかは、手続きとは別に検討することになります。実務を回す人手を外に求める選択もありますが、請求先と様式の区分を把握しておく作業は先に済ませておく価値があります*1*2。
まとめ:遺族補償給付の要点
第一に、給付の形です。労災保険法第16条は遺族補償給付を遺族補償年金又は遺族補償一時金とし、第16条の6第1項は、労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき、および権利が消滅して他に受けることができる遺族がなく支給された年金の合計額が一時金の額に満たないときに一時金を支給するとしています。第二に、年金の要件です。第16条の2第1項は、受けることができる遺族を配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとし、ただし書で妻以外について、夫・父母・祖父母は60歳以上、子・孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、兄弟姉妹はその期間内又は60歳以上、これらに該当しない者は厚生労働省令で定める障害の状態にあることを要件としています。第2項は胎児であった子が出生したときの取扱いを定め、第3項は順位を配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序としています。第三に、額と権利の移り方です。第16条の3は額を別表第一の額とし、2人以上のときは人数で除して得た額とし、遺族の数に増減を生じたときはその翌月から改定するとしています。第16条の4は、死亡、婚姻、直系血族・直系姻族以外の者の養子となったこと、離縁、18歳到達後の最初の3月31日の終了、障害の状態の事情がなくなったことを消滅事由とし、同順位者がなくて後順位者があるときは次順位者に支給するとしています。労働局は、給付として給付基礎日額の245日分から153日分の年金、一律300万円、算定基礎日額の245日分から153日分の年金が支給されるとし、一時金の場合として給付基礎日額の1,000日分に満たない場合を挙げ、請求は所轄労働基準監督署長に請求書を提出して行うとしています。
よくある質問
遺族補償給付にはどのような種類がありますか。
労災保険法第16条は、遺族補償給付を遺族補償年金又は遺族補償一時金とするとしています。第16条の6第1項は、労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき、および権利が消滅して他に受けることができる遺族がなく、支給された年金の合計額が一時金の額に満たないときに一時金を支給するとしています。
年金を受けられるのはどのような遺族ですか。
労災保険法第16条の2第1項は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとしています。ただし妻以外については、夫・父母・祖父母は60歳以上、子・孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、兄弟姉妹はその期間内又は60歳以上、これらに該当しない者は厚生労働省令で定める障害の状態にあることが要件です。厚生労働省も、妻以外の遺族には一定の高齢又は年少か一定の障害の状態が必要だと説明しています。
受け取る順位はどうなりますか。
労災保険法第16条の2第3項は、遺族補償年金を受けるべき遺族の順位を配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とするとしています。厚生労働省は、生計を維持していた該当者のうち最先順位者が対象だと説明しています。一時金については第16条の7第1項が、配偶者、生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、それ以外の子・父母・孫・祖父母および兄弟姉妹の順序としています。
受給していた遺族の権利が消滅したらどうなりますか。
労災保険法第16条の4第1項は、死亡、婚姻、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったこと、離縁による親族関係の終了、子・孫・兄弟姉妹の18歳到達後の最初の3月31日の終了、障害の状態にあった者のその事情がなくなったことを消滅事由としています。そのうえで同項後段は、同順位者がなくて後順位者があるときは次順位者に遺族補償年金を支給するとしています。
請求はどこに行いますか。
労働局は、所轄労働基準監督署長に請求書を提出して行うとしており、業務災害と通勤災害で異なる様式が用いられるとしています。請求するのは遺族です。給付の内容として労働局は、給付基礎日額の245日分から153日分の年金、一律300万円、算定基礎日額の245日分から153日分の年金が支給されるとし、一時金は給付基礎日額の1,000日分に満たない場合に支給されるとしています。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(昭和二十二年法律第五十号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050)。第16条(遺族補償給付を遺族補償年金又は遺族補償一時金とすること)、第16条の2(受けることができる遺族の範囲と生計維持の要件、妻以外についての60歳以上・18歳に達する日以後の最初の3月31日まで・障害の状態という要件、胎児の取扱い、配偶者から兄弟姉妹までの順位)、第16条の3(額を別表第一の額とすること、2人以上のときは人数で除すること、遺族の数の増減による翌月からの改定、妻が55歳に達したときなどの改定)、第16条の4(死亡・婚姻・養子・離縁・18歳到達後の最初の3月31日の終了・障害の事情の消滅という消滅事由と、同順位者がなくて後順位者があるときの次順位者への支給)、第16条の6(一時金が支給される2つの場合)、第16条の7(一時金を受けることができる遺族と順位)、第16条の8(額を別表第二の額とすること、第16条の3第2項の準用)の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省 福井労働局「遺族(補償)等給付」(確認日2026年8月31日)(https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/izoku.html)。被災労働者の死亡当時その収入で生計を維持されていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)の人数に応じた金額の年金が支給されること、給付として給付基礎日額の245日分から153日分の年金・一律300万円・算定基礎日額の245日分から153日分の年金が支給されること、一時金が年金受給資格者がいない場合または受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金等の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合に支給されること、請求が所轄労働基準監督署長への請求書の提出により行われ業務災害と通勤災害で異なる様式が用いられることの一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「遺族(補償)等給付は誰が受給できますか。」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154482.html)。対象が亡くなった方の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であり配偶者(妻)以外については一定の要件が必要な場合があること、年金が収入によって生計を維持していた該当者のうち最先順位者に支給されること、妻以外の遺族については労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるかあるいは一定の障害の状態にあることが必要であること、一時金が年金を受け取る方がいない場合に配偶者・生計を維持していた子や父母や孫や祖父母・その他の子や父母や孫や祖父母・兄弟姉妹のうち最先順位者に支払われることの一次情報として(2026年8月確認)