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2026.09.07 らしくコラム

H-1B追加手数料10万3千ドル案、対象は上限枠のみ




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 上限枠の申請1件に103,265ドル:既存の手数料に上乗せして申請時に払います*1。
  • 上限枠の対象外は課されない:非営利研究機関や教育機関が多いためです*1。
  • 布告10973の10万ドルとは別建て:根拠が異なる、別々の負担とされています*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

海外拠点で人を採るときの見積りは、給与と社会保険で組み立てるのが普通です。そこに1件で1千万円を超える手数料が乗るとなると、採用の可否ではなく、そもそもどこで働いてもらうかという設計から見直すことになります。

米国国土安全保障省(DHS)は2026年8月25日、H-1Bの一部の申請に追加手数料を課す規則案を連邦官報に掲載しました*1。CIS番号2861-26、DHSドケットUSCIS-2026-0298、RIN 1615-AD20で、意見の締切は2026年9月24日です*1。

米国子会社での採用や、米国向けの開発体制に関わる立場に向けて、いくら課されるのか誰が対象なのかすでにある10万ドルとの関係はどうなるのかを一次情報から整理します。

ガラスのテーブルに置かれた、出入国のスタンプが多数押されたページを開いたパスポートの接写

上限枠の申請1件に103,265ドルを上乗せする

金額と払うタイミングが要点です*1。

米国国土安全保障省のH-1B追加手数料の規則案について、1件あたり103,265ドルを申請時に支払うもので既存の申請手数料や法定手数料とは別に上乗せされること、意見の締切が2026年9月24日であること、対象が上限枠の対象となるH-1B申請のすべてで修士号等の免除枠20,000件を含み規模や非営利かどうかを問わず一律に適用され想定件数が年85,000件であること、対象外が上限枠の対象外(cap-exempt)の申請でありその理由が非営利の研究機関・政府の研究機関・教育機関に雇用される者が多いことでI-129申請の全般にも課さないこと、見込み収入が年約87億7,753万ドルでUSCIS34.2パーセント・移民審査局(EOIR)33.7パーセント・労働省13.8パーセント・ICE11.9パーセント・国務省5.5パーセント・CBP0.9パーセントの6機関へ配分されること、ならびに大統領布告10973の10万ドルとは別の根拠に基づく別の負担であり布告分は2026年6月8日に連邦地裁が実施ガイダンスを無効とし6月11日に政府が控訴して規則案の公表時点で係属中とされていることを整理した図

規則案の要旨は明快です*1。DHSはすべてのH-1B上限枠対象申請について、高度学位免除の対象となるものを含め、申請時に支払う103,265ドルの手数料を設けることを提案しており、この手数料は他のすべての適用される手数料または支払に加えて課されるとされています*1。

目的も書かれています*1。この手数料は合法的な移民制度を運営する連邦政府の費用の一部を回収するための、専用の歳入手段と位置づけられ、対象となる費用には国土安全保障省(DHS)、司法省(DOJ)、国務省(DOS)、労働省(DOL)が行う活動が含まれるとされました*1。

なぜH-1Bの上限枠だけを狙い撃ちにするのかについても、理由が述べられています*1。DHSは移民国籍法(INA)および国土安全保障法(HSA)に基づく広範な権限に従い、この追加手数料をH-1B上限枠対象申請にのみ適用し、すべてのH-1B申請やすべてのI-129申請には適用しないことを提案するとし、その判断の根拠としてH-1B上限枠対象の申請者は、追加の103,265ドルの手数料を支払う意思があり、かつ支払う余力があるとDHSは考えていると書いています*1。他の申請者と比べて最も支払う意思と能力があるという見立てです*1。

年間の件数も条文の外側で確定しています*1。上限枠はINA第214条(g)(1)(A)に基づく65,000件の数量制限と、同条(g)(5)(C)に基づく20,000件の例外を合わせた85,000件で、規則案はこの85,000件がすべて追加手数料の対象になると仮定しています*1。

対象外は上限枠の適用を受けない申請

線引きは上限枠の有無で引かれました*1。

規則案は上限枠の対象外(cap-exempt)のH-1B外国人に関する申請については、この手数料の支払を求めないことを提案するとしています*1。理由は雇用主の性質です*1。上限枠の対象外となるH-1B外国人の多くは、非営利の研究機関、政府の研究機関、および教育機関に雇用されているため、これらの組織を対象外とすることは、こうした申請者に対する庇護制度手数料の適用と整合するという説明になっています*1。

表1:規則案が引いた対象の線
区分 規則案に書かれている扱い
上限枠の対象となるH-1B申請 対象。高度学位免除(修士号等の20,000件枠)の対象となるものも含まれます。想定件数は年85,000件です
上限枠の対象外のH-1B申請 対象外。非営利の研究機関、政府の研究機関、教育機関に雇用される者が多いことが理由として挙げられています
その他のH-1B申請・I-129申請の全般 対象外。すべての申請者に広く課すのではなく、支払う意思と能力があると考える層に絞る判断が示されています
申請者の規模・非営利かどうか 区別しません。上限枠の対象であれば、規模や非営利かどうかを問わず一律に適用され、現行の申請手数料および法定手数料に上乗せされます

費用の性格づけも明記されています*1。行政管理予算局の指針では手数料は民間と政府の間で資源を移転するだけで社会全体の資源量を変えない移転支払として扱うのが一般的とされますが、DHSは本規則案においては、103,265ドルのH-1B手数料を申請者にとっての実質的な費用として扱うとしました*1。理由は複数の機関にまたがる追加の移民関連活動を賄うことを意図しているためです*1。

集計すると、負担の総額は年間8,777,525,000ドルになります*1。85,000件×103,265ドルという単純な掛け算で、これが上限枠対象のH-1B申請者に生じる追加の総費用と説明されています*1。10年分を割り引くと3%の割引率で約748億7,406万ドル、7%の割引率で約616億4,966万ドルという数字も示されました*1。

大統領布告の10万ドルとは別建てになる

ここが混同されやすい点です*1。

すでに10万ドルの支払を求める仕組みが別に存在します*1。大統領布告10973号「特定の非移民労働者の入国制限」(2025年9月19日)で、規則案はこれをINA第212条(f)および第215条(a)に基づく入国制限としての支払と位置づけ、2025年9月21日以降に提出された特定のH-1Bビザ申請に適用され、布告が延長されない限り2026年9月21日より前のものに適用されると説明しています*1。

その布告分は、係争中です*1。2026年6月8日、マサチューセッツ州連邦地方裁判所が、布告10973号が求める支払を実施する行政庁のガイダンスを無効としたとされ、2026年6月11日、政府が第1巡回区控訴裁判所へ控訴したこの控訴は本規則案の公表日時点で係属中であると書かれています*1。そのうえで命令が後に解除された場合、DHSは布告の条件および布告の延長・更新に従って支払を徴収するとしました*1。

関係の整理も明示されています*1。DHSは提案する103,265ドルの手数料が、布告10973号が求める10万ドルの支払に近い額であることを認識していると述べたうえで、本規則案は、布告10973号が求める支払とは異なる権限に基づくものであると明記しました*1。金額が近いのは偶然ではないとしても、法的な根拠が別であり、したがって本規則案に基づく手数料は、布告10973号による10万ドルの支払とは別の追加手数料であるという位置づけです*1。

実務上の意味は単純ではありません*1。布告分が復活した場合と、この規則案が最終規則になった場合が重なると、両方の負担が同時に生じうる書き方になっています*1。海外拠点での雇用と国内での体制構築を比べる判断は、オフショアとニアショアの比較で扱う論点と同じ土俵に乗ってきます。

金額の根拠は賃金差の推計に置かれた

103,265ドルという半端な数字には、根拠が示されています*1。

DHSが引用したのは2026年2月9日付の全米経済研究所(NBER)ワーキングペーパー34793号「The H-1B Wage Gap, Visa Fees, and Employer Demand」です*1。この分析は2021会計年度から2024会計年度のDHSのH-1B受益者データとDOLの労働条件申請(LCA)データを結合し、国勢調査局の2023年アメリカン・コミュニティ・サーベイ1年サンプルによる米国生まれの労働者のデータと組み合わせる手法を取り、教育、年齢、性別、職業、地理を統制した標準的な対数賃金回帰モデルで賃金差を推計しました*1。

推計の結果として引用されているのは雇用主はH-1B労働者に、比較可能な米国生まれの労働者の期待賃金より16.1%低い賃金を支払っているという数字です*1。DHSは観察されるH-1B賃金と6年という在留期間を踏まえると、この推計は上限枠対象のH-1B受理件数に対する103,265ドルの一時金の支払意思を裏づけると述べています*1。分析はさらに10万ドルから20万ドルの範囲の一時金を、雇用主は外国生まれの労働者を雇うために支払う意思がありうると示唆し、10万ドルを超える手数料であってもH-1Bビザの需要は85,000件を下回らないというシミュレーション結果も引用されました*1。

もっとも、件数の見込みは下がっています*1。DHSは本規則案の下での上限枠対象H-1B受理件数の年間件数を85,000件と見込むとしつつ、これは5年平均の96,750件からの減少であると書きました*1。上限枠が85,000件である以上、超過分の申請が減るという整理です*1。

集めた資金の行き先も表で示されています*1。

表2:年間収入見込み約87億7,753万ドルの配分案
機関 配分割合 配分額(百万ドル)
USCIS(市民権・移民業務局) 34.2% 3,000.0
EOIR(移民審査局) 33.7% 2,956.9
DOL(労働省) 13.8% 1,210.4
ICE(移民税関捜査局) 11.9% 1,050.0
DOS(国務省) 5.5% 484.0
CBP(税関国境警備局) 0.9% 76.2
合計 100% 8,777.5

配分の実務はこれからです*1。DHSおよびUSCISは、移民の審査・帰化業務の提供に直接関係して生じた費用を償還するため、他の行政機関やDHSの各部門との間で取決めを締結するとされ、償還請求の手続き、請求の時期、必要書類、金額その他の制限を含む取決めの詳細は、この規則案が提案する手数料を成文化する最終規則の発効前に決定されると書かれています*1。DHS自身も本規則に含まれ、手数料の算定に用いた他機関の費用は新しいものであると認めており、国務省と労働省は、審査業務の運営に要する費用を賄う手数料を設けるためにINA第286条(m)の権限を独自に用いてこなかったとも述べています*1。

需要がどれだけ落ちるかについても分析があります*1。DHSは2024年4月1日から実施された手数料引き上げに対する申請者の反応を分析し、直近の10万ドルの布告支払のデータも引き続き注視しているとし、2021会計年度から2025会計年度のデータで負の二項回帰モデルを推定したと説明しました*1。結果はパネル回帰分析により、H-1B受理件数の需要の長期の手数料弾力性は1未満と推定され、したがってI-129のH-1B受理件数の需要の手数料弾力性は非弾力的であると結論づけたというものです*1。値上げをしても件数はさほど減らない、という読みが前提に置かれています*1。

ただし、この見立てには留保が付いています*1。DHSは2027会計年度の上限枠対象申請者による初回のH-1B登録に関する情報も評価したとしつつ、USCISは現会計年度のH-1B申請者の行動をまだ全期間にわたって観察できていないため、DHSは2027会計年度の上限枠対象申請の分析を続けていると述べています*1。登録件数や領事館処理の受理件数が10万ドルの布告支払や過去の値上げにどう反応したかは、規則案のドケットに別途公表された技術付録で扱うとされました*1。値上げに対する反応が出そろう前の推計である点は、読むときに割り引く必要があります*1。

小規模事業者への影響は、DHS自身が「大きい」と認めています*1。規則案は小規模事業者と判定された14,541者について、103,265ドルをそれぞれの売上高で割る方法で影響を測り、小規模事業者の76%が、売上高の1%を超える費用増を経験することになると算出しました*1。DHSは売上高の1%を超える影響を、規制柔軟化法(RFA)上の重大な影響とみなすとしており、本規則案は、影響を受ける小規模事業者14,541者のうち76%にあたる11,051者に重大な影響を与えると見積もられる相当数の小規模事業者に重大な経済的影響を与えることになると結論づけています*1。

採用と開発体制の判断に置き換える

米国の移民手数料の話ですが、技術者をどこに置くかという設計判断に直接効いてきます。

第一に、1人あたりの単価ではなく、枠あたりの固定費として見ることです。この手数料は申請時に支払うもので、給与に比例しません*1。年収の高い職種ほど相対的な負担は軽く、若手や中堅の採用ほど重くのしかかる構造になります。米国拠点の採用計画を職種別に並べ直すと、影響の出る層がはっきりします。

第二に、上限枠を使わない選択肢を先に洗うことです。対象外とされたのは上限枠の対象外となる申請で、非営利の研究機関や教育機関に雇用される場合が典型として挙げられています*1。自社の状況で上限枠を経由しない道があるかどうかは、費用の桁が変わる分岐になります。

第三に、日本側や第三国での体制と並べて比較することです。1件あたり103,265ドルは、日本国内での採用や業務委託の年間費用と比べても小さくない額です*1。米国に人を置くこと自体が要件なのか、それとも成果物が米国時間に間に合えばよいのかを切り分けると、選べる形が増えます。海外人材の採り方そのものは外国籍ITエンジニアの採用で扱う論点が土台になります。

第四に、抽選の歩留まりを織り込むことです。規則案はUSCISは通常、抽選で85,000件を超える受益者・登録を選定し、否認・却下・取下げとなる申請を見込んで85,000件を超えるH-1B上限枠対象申請を受理していると説明しています*1。過去5年平均の96,750件から85,000件へ減ると見込むのは、超過分の申請が採算に合わなくなるという読みです*1。申請すれば通るとは限らない枠に対して1件ごとに費用が発生する以上、何件出すかという意思決定そのものが変わります。

第五に、確定していないことを前提に幅を持たせることです。これは規則案であり、意見の締切は2026年9月24日です*1。加えて、布告10973号による10万ドルの支払は2026年6月8日に実施ガイダンスが無効とされ、控訴が係属中という状態にあります*1。金額も適用範囲も、最終規則と裁判の双方で動きうる段階です。中期の採用計画では、手数料が課される場合と課されない場合の二通りで人員配置を持っておくほうが動きやすくなります。

誤解されやすいのは、10万ドルと10万3千ドルのどちらか一方だけを見ておけばよいという読み方です。DHSは本規則案は布告10973号が求める支払とは異なる権限に基づくものであると明記しており、両者は別の負担として整理されています*1。米国での雇用を検討する立場であれば、両方の動きを並べて追う形になります。

まとめ:H-1B追加手数料の規則案で押さえる3つの視点

米国国土安全保障省(DHS)は2026年8月25日、H-1Bの上限枠対象申請に追加手数料を課す規則案を連邦官報に掲載しました。意見の締切は2026年9月24日です。押さえたい視点は三つあります。第一に、金額と対象。上限枠の対象となるH-1B申請のすべてについて、高度学位免除の対象となるものを含め、申請時に103,265ドルを支払うという内容で、他のすべての適用される手数料に上乗せされます。申請者の規模や非営利かどうかは区別されません。第二に、対象外の範囲。上限枠の対象外となる申請には課されず、その理由として、非営利の研究機関、政府の研究機関、教育機関に雇用される者が多いことが挙げられています。すべてのH-1B申請やI-129申請の全般に広げる案は採られませんでした。第三に、既存の10万ドルとの関係。大統領布告10973号による10万ドルの支払とは異なる権限に基づく別の負担とされており、布告分については2026年6月8日に連邦地方裁判所が実施ガイダンスを無効とし、政府が6月11日に控訴して、規則案の公表時点で係属中と説明されています。金額の根拠としては、H-1B労働者の賃金が比較可能な米国生まれの労働者より16.1%低いという推計が引用され、年85,000件で約87億7,753万ドルの収入を6機関へ配分する案が示されています。

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よくある質問

どんな規則案ですか。

米国国土安全保障省(DHS)が、H-1Bの上限枠対象申請に1件あたり103,265ドルの追加手数料を課すために出した規則案です。CIS番号2861-26、DHSドケットUSCIS-2026-0298、RIN 1615-AD20として2026年8月25日に連邦官報へ掲載され、意見の締切は2026年9月24日です。

すでにある10万ドルの支払とは別ですか。

別とされています。DHSは、この規則案が大統領布告10973号の求める10万ドルの支払とは異なる権限に基づくものであると明記しています。布告分については、2026年6月8日にマサチューセッツ州連邦地方裁判所が実施ガイダンスを無効とし、政府が6月11日に控訴して、規則案の公表時点で控訴が係属中と説明されています。

どの申請が対象外になりますか。

上限枠の対象外(cap-exempt)となるH-1B申請です。DHSは、上限枠の対象外となるH-1B外国人の多くが非営利の研究機関、政府の研究機関、教育機関に雇用されていることを理由として挙げ、これらの組織を対象外とすることは庇護制度手数料の適用と整合すると説明しています。

103,265ドルという金額の根拠は何ですか。

DHSは、全米経済研究所のワーキングペーパー34793号を引用しています。この分析は、DHSのH-1B受益者データとDOLの労働条件申請データ、国勢調査局のアメリカン・コミュニティ・サーベイを組み合わせ、教育・年齢・性別・職業・地理を統制した対数賃金回帰により、雇用主がH-1B労働者に比較可能な米国生まれの労働者の期待賃金より16.1%低い賃金を支払っていると推計したものです。

いつから適用されますか。

現時点では提案の段階で、適用開始日は確定していません。規則案には、他機関への償還の取決めの詳細が、提案する手数料を成文化する最終規則の発効前に決定されると記されています。意見の締切は2026年9月24日です。

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出典

  1. *1 参考:国土安全保障省 市民権・移民業務局(USCIS)「Fee for Certain H-1B Petitions」(連邦官報 2026年8月25日・規則案)(https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/25/2026-17324/fee-for-certain-h-1b-petitions)。規則案(CIS番号2861-26、DHSドケットUSCIS-2026-0298、RIN 1615-AD20)の連邦官報掲載。103,265ドルという金額と申請時払いという性質、上限枠対象への限定と高度学位免除の扱い、上限枠対象外を課さない理由、INA第214条(g)(1)(A)と(g)(5)(C)による85,000件という前提、年間8,777,525,000ドルという総額と10年分の割引現在価値、6機関への配分割合、大統領布告10973号との関係と2026年6月8日の連邦地裁判断および6月11日の控訴、ならびに賃金差16.1%の推計と支払意思に関する引用の一次情報として。確認日は2026年9月7日。(2026年9月確認)




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