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検査結果の共有はなぜ24時間以内か、豪州は給付の条件にした
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 期限は24時間で共通:起点は最初に渡した時点です*1*2。
- 共有は給付の条件になる:健康保険法の側に置かれました*2。
- 画像そのものは対象外:共有するのは報告書です*1*2。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
データ共有を進める制度は多くありますが、進まない理由はたいてい動機の設計にあります。豪州は、検査結果の共有を給付の支払条件に置きました。
健康保険(既定共有)規則2025とMy Health Record(既定共有)規則2025が2025年12月9日に制定され、対になって動きます*1*2。さらに2026年7月1日に施行された改正規則が、両方へ適合性検査の除外を加えました*3。
実装の観点で読むと、押さえどころは3つです。2つの規則の役割分担、24時間という期限の起点、外れる検査の類型。順に見ていきます。
目次
同じ内容を、2つの法律の側から書いている
まず全体像です*1*2*3。
ひとつ目が健康保険(既定共有)規則2025です*2。根拠は健康保険法1973の第19AD条第1項で、専門的サービスと、それを行う者を指定します*2。第6条の注記が要点を述べています*2。例外が適用されない限り、そのサービスについてメディケア給付が支払われるためには、情報がMy Health Recordシステムと共有されている必要がある*2。共有が給付の前提だ、という設計です*2。
ふたつ目がMy Health Record(既定共有)規則2025です*1。根拠はMy Health Records Act 2012で、法第5条の所定の医療提供組織の定義と、第78A条第1項の共有義務を埋めます*1。こちらはメディケア給付が支払われるかどうかを問わず適用される書き方になっています*1。
| 観点 | 健康保険(既定共有)規則2025 | My Health Record(既定共有)規則2025 |
|---|---|---|
| 根拠 | 健康保険法1973 第19AD条第1項 | My Health Records Act 2012(第5条・第78A条・第70AA条) |
| 縛り方 | 共有していなければメディケア給付が支払われない | 所定の医療提供組織としての共有義務。給付の有無を問わない |
| 名宛人 | 放射線科医・認定病理実務者により、またはその者に代わって行われるサービス | 画像診断施設の所有者/病理検査室の所有者 |
| 対象の広さ | 各サービス表の項目と、それとみなされる保健サービス | 上記に加えて、報告書が作成されるその他あらゆる種類の医療 |
| 期限 | 24時間(依頼した医師、依頼がなければ治療している医師へ最初に提供された時点から) | 24時間(依頼した医療提供者・治療している医療提供者・患者本人のいずれかへ最初に提供された時点から) |
2つを並べると、給付の側から縛る規則と、制度参加の義務として縛る規則の二段構えになっていることが分かります*1*2。給付の対象外の検査でも、後者で共有の義務が掛かる構造です*1。
対象となる組織も明示されました*1。My Health Record側の第5条は放射線科医により、またはその者に代わって医療が行われる画像診断施設の所有者を、第10条は病理医により、またはその者に代わって医療が行われる病理検査室の所有者を、それぞれ所定の医療提供組織の一類型として指定します*1。義務の名宛人が施設の所有者である点は、システムの発注者を考えるうえで重要です*1。
制度の全体像のうち、参加する組織に課される方針や証跡の要件は別の法令にあります。My Health Records規則2026の側と合わせて読むと、義務の全体が見えます*1。
共有するのは報告書、画像そのものは外れる
何を共有するのかは、どちらの規則でも同じ考え方です*1*2。
画像診断については、その医療に関して作成され、当該医療を行った(またはその者に代わって行われた)放射線科医が承認した報告書その他の文書に含まれる情報が対象です*1。そして画像には適用しないと明記されました*1*2。共有されるのは所見であって、画像データそのものではありません*1。
病理についても同様で、病理医が承認した報告書その他の文書に含まれる情報が対象です*1。承認という行為が起点になるため、下書きや中間の値は含まれない読み方になります*1。
あわせて、収集・利用・開示できる健康情報の種類も指定されました*1。法第70AA条第3項(b)の目的で、報告書その他の文書の種別と、そのサービスが依頼された日時、または実施された日時の2つです*1。メタデータの範囲を条文で区切った形です*1。
対象となる医療の範囲は広めです*1。画像診断では、診断画像サービス表規則(第2号)2020の第2部の表の項目に当たるR型画像診断サービス、一般医療サービス表規則2021の第4部の表の項目に当たる医療サービス、健康保険法第3C条第1項の決定によりこれらの表の項目とみなされる保健サービス、そして報告書が作成される、放射線科医による(またはその者に代わって行われる)その他あらゆる種類の医療です*1。最後の受け皿があるため、表に載っていない検査も入ってきます*1。
24時間の起点は「最初に渡した時点」
期限の定め方が、実装の観点でいちばん重要です*1*2。
My Health Record側の第8条と第13条は、共有すべき期間を24時間とし、その起点を情報が次のいずれかへ最初に提供された時点と定めました*1。その医療を依頼した医療提供者、患者を治療している医療提供者、患者本人の3者です*1。
健康保険法側の第7条と第10条も24時間ですが、起点の書き方が少し違います*2。その専門的サービスの提供を依頼した医師、依頼がなかった場合はその情報が関係する者を治療している医師です*2。
読み替えると、結果が誰かの手に渡った瞬間から時計が動くということです*1*2。検査が終わった時刻でも、報告書が承認された時刻でもありません*1。依頼元の医療機関へ電子的に返した時刻、患者向けのポータルへ掲載した時刻のうち、いちばん早いものが起点になります*1。
この定義は、システム側に具体的な要求を生みます*1。まず、配信の経路が複数ある場合、それぞれの配信時刻を記録して最小値を取る必要があります*1。次に、24時間の残り時間を監視して、未共有のものを検知する仕組みが要ります*1。手作業の一括送信では、経路ごとの時刻の差を吸収できません*1。
期限が短い制度は、例外処理の設計で差が出ます*1。共有に失敗したときの再試行、システム障害中に発生した報告書の扱い、時刻がずれた場合の証跡。いずれも、後から手当てすると重くなります*1。
外れる検査には、目的による類型がある
すべての検査が対象になるわけではありません*1。
画像診断と病理に共通する除外が3つあります*1。職場の薬物またはアルコールの検査、裁判所の命令による検査、法執行のための検査の目的で行われる医療です*1。いずれも、患者の診療の記録として残ることが適切でない場面です*1。
病理には、さらに2つの除外が置かれました*1。ひとつは研究の研究または臨床試験のみを目的として実施され、かつ、その情報が患者を治療している医療提供者にも患者本人にも提供されないものです*1。2つの条件がそろって初めて外れる書き方になっています*1。
もうひとつが、2026年7月1日に加わった適合性検査の目的です*3。改正規則は、両方の規則の定義へ同じ文言を挿入しました*3。臓器、組織、血液および血漿製剤、細胞、体液(生殖細胞および生殖のための材料を含む)の提供に関して、提供者と受領候補者の検体について適合性を確認するために行う検査であって、その結果が、提供者と受領候補者の双方についての情報を含む単一の要約または報告として提供されるものです*3。
除外の理由は、定義の後段に表れています*3。結果が両者の情報を含む単一の報告として出るため、どちらか一方の記録として共有すると、もう一方の情報が意図せず入り込みます*3。データの構造そのものが共有に向かない、という判断です*3。
制度を作った後に、実務から出てきた不都合を定義の追加で塞いだ形です*3。同じ豪州では、年齢制限SNSの規則も、施行後に条件を足す改正を行っていました*3。細目を下位の法令へ置く設計の利点が出ています*3。
設計側から見た「既定で共有する」の意味
この制度の名前は「既定で共有する(Share by Default)」です*1。設計の言葉に置き換えると、いくつかの含意があります*1。
第一に、共有しないことが例外になるということです*1。従来は、共有する場合に条件が付きました*1。今回は、外れる類型を条文で列挙し、それ以外はすべて共有する形になっています*1。実装では、既定値を「共有する」に置き、除外の判定を明示的なフラグで持つことになります*1。
第二に、除外の判定を自動化できるかという論点です*1。職場の薬物検査、裁判所の命令、法執行という区分は、依頼票の情報から機械的に判定できるとは限りません*1。依頼の入力欄に目的の区分を設け、未入力を許さない設計にしないと、判定が人手のチェックに戻ります*1。
第三に、承認という行為をシステムが持つことです*1。共有の対象は、放射線科医または病理医が承認した報告書に含まれる情報です*1。承認の状態と時刻をデータとして持ち、それを起点に共有の処理を起動する構成が自然です*1。
第四に、給付との連動です*2。健康保険法側の規則では、共有が給付の条件になっています*2。会計や請求のシステムから見ると、共有の成否が売上に直結します*2。共有の失敗を、技術的な例外ではなく業務上の未完了として扱い、担当者に見えるところへ出す設計が要ります*2。
日本のIT部門が持ち帰れる論点
この制度は豪州のもので、日本の事業者に義務を課すものではありません*1*2*3。ただし、データ連携の設計として参考になります*1。
第一に、期限の起点を、業務の出来事で定義するという考え方です*1。「作成から24時間」ではなく「最初に誰かへ渡してから24時間」という書き方は、抜け道を塞ぎます*1。社内の連携でも、起点を業務イベントに紐づけると、遅延の責任範囲がはっきりします*1。
第二に、共有しない理由を構造化することです*1。除外が目的の類型で書かれているため、目的を選択式で持たないと判定できません*1。自由記述に頼ると、後から集計も監査もできなくなります*1。
第三に、連携の失敗を業務側の指標にすることです*2。共有が給付の条件になる制度では、失敗は技術の問題ではなく売上の問題です*2。未共有の件数と滞留時間を、運用のダッシュボードではなく業務の日次確認に載せると、放置されにくくなります*2。
第四に、細目が動く前提で作ることです*3。適合性検査の除外は、施行の半年後に追加されました*3。除外の一覧をコードへ直書きせず、設定として持たせておけば、追加や削除に改修が要りません*3。参照する法令の改訂を誰が監視するかも、保守の契約に書いておく論点です*3。
まとめ:豪州の既定共有で押さえる3つの視点
豪州では、2025年12月9日に制定された健康保険(既定共有)規則2025とMy Health Record(既定共有)規則2025が対になって、病理と画像診断の報告書をMy Health Recordシステムへ共有することを求めています。2026年7月1日には、両規則へ適合性検査の除外を加える改正規則が施行されました。押さえたい視点は三つあります。第一に、二段構えの設計。健康保険法1973第19AD条第1項に基づく規則は、放射線科医や認定病理実務者が行う専門的サービスを指定し、共有されていなければメディケア給付が支払われないという形で縛ります。My Health Records Act 2012に基づく規則は、画像診断施設の所有者と病理検査室の所有者を所定の医療提供組織として指定し、給付の有無を問わず共有の義務を課します。報告書が作成されるその他の医療も対象に含まれます。共有の対象は、放射線科医または病理医が承認した報告書その他の文書に含まれる情報で、画像そのものは除かれます。収集・利用・開示できる健康情報として、報告書等の種別と、サービスが依頼または実施された日時が指定されました。第二に、24時間という期限。両規則とも期間を24時間とし、その起点を、情報が最初に提供された時点としています。My Health Record側は、依頼した医療提供者、患者を治療している医療提供者、患者本人の3者を挙げ、健康保険法側は、依頼した医師、依頼がなければ治療している医師を挙げます。作成の時刻ではなく、誰かの手に渡った時刻が起点です。第三に、除外の類型。職場の薬物またはアルコールの検査、裁判所の命令による検査、法執行のための検査は共通の除外です。病理にはさらに、研究または臨床試験のみを目的とし、かつその情報が治療中の医療提供者にも患者本人にも提供されない場合の除外と、適合性検査の目的での除外があります。適合性検査は、臓器、組織、血液および血漿製剤、細胞、体液(生殖細胞および生殖のための材料を含む)の提供に関して、提供者と受領候補者の検体について適合性を確認するために行う検査で、その結果が双方についての情報を含む単一の要約または報告として提供されるものと定義されました。
よくある質問
24時間はいつから数えるのですか。
情報が最初に誰かへ提供された時点からです。My Health Record(既定共有)規則2025の第8条と第13条は、期間を24時間とし、その起点を、その情報が、当該医療を依頼した医療提供者、患者を治療している医療提供者、または患者本人のいずれかへ最初に提供された時点としています。健康保険(既定共有)規則2025の第7条と第10条も同じく24時間で、起点は、その専門的サービスの提供を依頼した医師、そのような依頼がなかった場合は情報が関係する者を治療している医師です。報告書の作成や承認の時刻ではありません。
画像データも共有する必要がありますか。
報告書が対象で、画像は外れます。My Health Record(既定共有)規則2025の第7条第1項は、共有すべき情報を、その医療に関して作成され、当該医療を行った放射線科医が承認した報告書その他の文書に含まれる情報としたうえで、第7条第2項で画像には適用しないとしています。健康保険(既定共有)規則2025の第6条にも同じ構造の規定があります。あわせて第9条と第14条は、収集・利用・開示できる健康情報として、報告書等の種別と、サービスが依頼または実施された日時を挙げています。
共有しなかった場合、どうなりますか。
健康保険法側の規則では、給付に影響します。健康保険(既定共有)規則2025の第6条の注記は、例外が適用されない限り、そのサービスについてメディケア給付が支払われるためには、情報がMy Health Recordシステムと共有されている必要があると述べています。あわせて、My Health Record(既定共有)規則2025は、画像診断施設の所有者と病理検査室の所有者を所定の医療提供組織として指定し、My Health Records Act 2012第78A条第1項の共有義務の対象としています。こちらはメディケア給付の有無を問わず適用されます。
適合性検査が除かれたのはなぜですか。
結果の出し方が理由と読めます。2026年7月1日に施行された改正規則は、両方の規則へ適合性検査の定義を挿入し、その目的で行われる医療を共有の対象から外しました。定義は、臓器、組織、血液および血漿製剤、細胞、体液(生殖細胞および生殖のための材料を含む)の提供に関して、提供者と受領候補者の検体について適合性を確認するために行う検査で、その結果が、提供者と受領候補者の双方についての情報を含む単一の要約または報告として提供されるものです。一方の記録として共有すると、もう一方の情報も一緒に入ることになります。
出典
- *1 参考:オーストラリア連邦法令登録簿「My Health Record (Share by Default) Rules 2025」(F2025L01569・編集版第1号/2026年7月1日時点)(https://www.legislation.gov.au/F2025L01569/latest/text)。本記事の一次情報。第3条の根拠(My Health Records Act 2012)、第4条の定義(適合性検査の目的、病理医、放射線科医、R型画像診断サービス、所有者ほか)、第5条と第10条(画像診断施設の所有者と病理検査室の所有者を所定の医療提供組織として指定)、第6条と第11条(対象となる医療の類型と、職場の薬物・アルコール検査、裁判所の命令による検査、法執行のための検査の除外、病理における研究・臨床試験の除外と適合性検査の除外)、第7条と第12条(共有する情報は医師が承認した報告書その他の文書に含まれる情報であり、画像には適用しない旨)、第8条と第13条(24時間の期間と、依頼した医療提供者・治療している医療提供者・患者本人へ最初に提供された時点という起点)、ならびに第9条と第14条(法第70AA条第3項(b)の目的で指定される健康情報の種類)を確認した。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)
- *2 参考:オーストラリア連邦法令登録簿「Health Insurance (Share by Default) Rules 2025」(F2025L01568・2025年12月9日制定)(https://www.legislation.gov.au/F2025L01568/latest/text)。給付との連動の一次情報として。健康保険法1973 第19AD条第1項に基づく指定であること、第5条と第8条(対象となる専門的サービスと、放射線科医または認定病理実務者による提供)、第6条と第9条(共有する情報は当該医師が承認した報告書その他の文書に含まれる情報であること、画像には適用しない旨、および例外が適用されない限りメディケア給付の支払には共有が必要である旨の注記)、ならびに第7条と第10条(24時間の期間と、依頼した医師または治療している医師へ最初に提供された時点という起点)を確認した。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)
- *3 参考:オーストラリア連邦法令登録簿「Health Legislation Amendment (Share by Default – Pathology) Rules 2026」(F2026L00804・2026年6月24日制定/2026年7月1日施行)(https://www.legislation.gov.au/F2026L00804/asmade/text)。適合性検査の除外の一次情報として。第2条の施行(2026年7月1日)、第3条の根拠(健康保険法1973およびMy Health Records Act 2012)、別表1(健康保険(既定共有)規則2025の第4条への適合性検査の目的の定義の挿入と、第8条の末尾への除外の追加)、ならびに別表2(My Health Record(既定共有)規則2025の第4条への同じ定義の挿入と、第11条の末尾への除外の追加)を確認した。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)