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エンジニア人材紹介の選定|優良認定の審査基準、必須20と基本11
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
人材紹介会社を選ぶときは、手数料などの条件を契約前に書面で確かめ、紹介の実績は職種と年度を指定して聞き、認定は認定期間と合わせて確かめます。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。
職業安定法は、手数料や報酬を受けないで行う職業紹介を「無料の職業紹介」、それ以外の職業紹介を「有料の職業紹介」としています。*3 この記事では、有料の職業紹介をする事業者を紹介会社と呼び、求人者は採用する会社を、求職者は仕事を探して紹介を受ける人を指します。また、自社が採るエンジニアの紹介をどの紹介会社に頼むかを決めることを、エンジニア人材紹介の選定と呼びます。エンジニアは、ソフトウェアを開発する人(WEBエンジニア、システムエンジニア、アプリ・ゲームエンジニアなど)を指します。紹介会社を選ぶときの手がかりの一つに、職業紹介優良事業者認定制度(認定制度)があります。この記事では、認定制度の審査基準と認定事業者の一覧の見方を整理し、エンジニア人材紹介の選定で自社が確かめることを考えます。
今回参照したのは、認定制度のウェブサイトにある「審査基準」「優良認定事業者をさがす」「職業紹介優良事業者認定制度とは」「申請要件」「審査の流れ」「よくある質問」のページと、「お知らせ」の一覧(2ページ)とそのうち4件、令和8年度(2026年度)の申請書類一式にある認定基準チェックシート、厚生労働省「民間人材サービス事業者の育成等」のページと、職業安定法、職業安定法施行規則です。確認日は、「よくある質問」のページ、「お知らせ」、職業安定法施行規則が2026年9月25日、ほかは2026年9月24日です。
目次
職業紹介優良事業者認定制度の目的と審査の流れ
認定制度は、厚生労働省が委託して行っている事業です。*4 委託先の名前は、「職業紹介優良事業者認定制度とは」のページには書かれていません。厚生労働省は、「優良な職業紹介事業主を育成していくため、基準に沿った取組を行う事業者を職業紹介優良事業者として認定します」と説明しています。*5 認定制度のページは、「法令遵守及び採用・定着/マッチング」について一定の基準を満たした事業者を認定するとしています。*4 認定制度は、その認定を、求職者には事業者を選ぶ手がかりに、求人者には取引先を選ぶ基準にしてもらうことで、職業紹介事業の健全な競争と、求人者と求職者の適切なマッチングを進めることを目的にしています。*4
認定を受けるには、審査基準を満たすことに加えて、申請の時点で申請要件を満たしている必要があります。*6 申請要件は、法令を守ることなどを誓う誓約事項(7項目)、求職者にお祝い金(求職の申込みを勧めるために渡すお金)を提供していないことなどを申告する申告事項(9項目)、事業実績に関する事項の3つです。*6 事業実績に関する事項は、直近2年間の就職実績が、常用雇用について「毎期10件以上」であることなどです。*6 常用雇用は、無期雇用か、4か月以上の有期雇用を指します。*6 無期雇用は期間の定めのない雇用、有期雇用は期間を決めた雇用です。
「審査の流れ」のページによれば、審査は書類審査から始まり、次に2名の審査員が実地審査(名前は実地ですが、原則としてオンライン)を行います。*7 その判定結果を、担当した2名だけでなく審査員全員ですり合わせ、そのあと、さらに2つの段階の審議と確認・承認を経て、結果が決まります。*7 新たに認定された紹介会社は、認定制度のウェブページで公表されます。*7
審査基準は必須20項目と基本11項目
審査基準は必須20項目と基本11項目からなり、必須は10の分類、基本は4の分類に分かれています。*1 審査基準の上では、必須はすべて、基本は9項目以上を満たすことが認定の要件です。*1 基本は、すべてではなく、11項目のうち9項目以上を満たせばよい区分です。次の表の「是正指導」が何を指すかは、審査基準のページに説明がありません。
| 区分 | 分類 | 項目数 | 主な中身 |
|---|---|---|---|
| 必須 | 手数料の公表 | 1 | 実際に適用した手数料率を公表している |
| 必須 | 返戻金制度 | 1 | 返戻金制度を設け、具体的な内容を明示している |
| 必須 | 違約金 | 1 | 違約金規約を設けている場合、額・発生する条件・契約の解除の方法を含む契約の内容を、あらかじめ求人者に明示している |
| 必須 | 金銭等の提供 | 1 | 求職の申込みを勧めるために、求職者に金銭等(審査基準の表記では、いわゆる「お祝い金」等)を提供していない |
| 必須 | 転職勧奨 | 1 | 自らの紹介で就職した人(無期雇用)に、就職した日から2年間、転職を勧めていない |
| 必須 | 広告・営業 | 4 | 誤解を生じさせる広告表現をしない、求人者への営業広告で入社決定後に成果報酬がかかることを明記する、など |
| 必須 | 求人の受付・労働条件の明示 | 4 | 労働条件を求人者から入手して求職者に明示する、情報がいつの時点のものかを示す、など |
| 必須 | 個人情報保護 | 3 | 個人情報を集める目的を明らかにする、求人者に伝えるときは求職者の同意を得る、など |
| 必須 | 管理体制・苦情対応 | 3 | 苦情の受付窓口(連絡先)を明示する、など |
| 必須 | 是正指導 | 1 | 職業紹介事業について、都道府県労働局から職業安定法に基づく是正指導を受けていない(受けたことがある場合は是正済み) |
| 基本 | 対「求職者」 | 2 | 求人者に就業実態等の情報開示を求めて求職者に伝える、など |
| 基本 | 対「求人者」 | 4 | 営業広告に許可番号を明記する、手数料率を含む条件を契約で事前に合意する、など |
| 基本 | マッチング・サポート | 3 | 求人者の採用背景を把握する、選考状況を遅れずに伝える、など |
| 基本 | 従事者教育 | 2 | 職業紹介従事者の教育・研修を行う、など |
必須の「手数料の公表」は、審査基準のページでは「実際に適用した手数料率を公表していること」とされ、例として職種別平均手数料率や、手数料率の実績値の上限と下限が挙がっています。*1 令和8年度(2026年度)の申請書類一式に入っている認定基準チェックシートでは、同じ項目が「手数料に関する事項及び取り扱い職種別に手数料実績を公表していること」になっています。*8 審査基準のページの例のうち「手数料率の実績値の上限と下限」には「職種別」とは書かれていないので、職種別でなくてもよいようにも読めますが、チェックシートは職種別の公表を項目の文言に入れています。職業安定法施行規則(以下、施行規則)は、有料の職業紹介事業者に、職種ごとの平均手数料率の実績をインターネットで提供するよう求めています(あとで述べます)。*9 施行規則は、職業安定法が「厚生労働省令で定める」として細かい点を任せた先で、その細かい決まりなどを定めています。施行規則の平均手数料率は、紹介で就職した人1人ごとに、手数料を、その人の仕事で1年間に支払われる見込みの賃金の額で割り、その値を平均した率です。*9 「よくある質問」のページも、職種別の手数料を公表していることを審査で確認するので、申請のときまでに各社のウェブサイトに載せておく必要があるとしています。*10 チェックシート、「よくある質問」、施行規則は、いずれも職種別の公表を求めています。ただ、職種の区分の決め方は資料に書かれていないので、エンジニアが1つの職種として分かれて公表されているとは限りません。
審査基準の転職勧奨の項目にある「無期雇用」について、施行規則は、期間の定めのない労働契約を結んだ就職者を「無期雇用就職者」と呼んでいます。*9 審査基準の「無期雇用」は、これと同じ意味と読めます。
求人者にかかわる審査基準
有料の職業紹介事業を行おうとする者には、厚生労働大臣の許可が要ります。*3 職業安定法は、許可を受けて有料で職業紹介をする事業者が求職者から手数料を取ることを、原則として禁じています(例外は厚生労働省令で定める場合です)。*3 例外となる場合は、厚生労働省令である施行規則の第20条第2項が、紹介した職業や賃金の額などを条件に定めています。*9 この記事では例外には立ち入らず、求人者が払う手数料だけを扱います。
審査基準の「返戻金制度」は、返戻金制度を設けていることと、その具体的な内容を明示していることを求め、内容の例として「在籍月数と返金率、返戻する場合の条件等」を挙げています。*1 返金率は、手数料のうち返される割合と読めます。施行規則は、返戻金(へんれいきん)制度を「その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部又は一部を返戻する制度その他これに準ずる制度」としています。*9 (引用の「あつた」は「あった」のことです。)返戻金制度は、紹介で就職した人が早く辞めたときなどに、紹介会社が、その人を紹介した先の雇用主(引用の「当該者を紹介した雇用主」で、求人者のこと)に手数料の全部または一部を返す仕組みで、返されるお金が返戻金と読めます。施行規則は別の条(第24条の8第6項)で、「返戻金制度を設けている場合」と「返戻金制度に基づき手数料を免除する事由」という言い方もしています。*9 そのため、返戻金制度には、払った手数料を返す形のほかに、手数料を免除する形も入りうると読めます(この記事の読み)。「返戻金制度を設けている場合」という言い方があるので、返戻金制度を設けるかどうかは、法令の上では紹介会社が決めることと読めます。審査基準は、返戻金制度を設けていることを必須の項目にしています。*1
「違約金」の項目は、求人者に対する違約金の規約を設けている場合についてのものです。*1 その場合、紹介会社は「求人の申込みがあった際に」、違約金の額、違約金が発生する条件、契約の解除の方法を含む契約の内容を、書面や電子メールなどで「あらかじめ求人者に対し誤解が生じないよう明示していること」が求められます。*1 「求人者に対する」とあるので、求人者が紹介会社に払う違約金と読めます。審査基準は、求人の申込み(紹介を頼む求人を紹介会社に出すこと)があった際に、あらかじめ明示することを求めていますが、紹介会社と契約を結ぶ前に明示するのかまでは書いていません。そのため、この記事では、後の節で述べる手数料・返戻金と同じく、違約金の条件も契約を結ぶ前に書面で確かめることを勧めます。違約金が発生する条件は紹介会社が設ける規約で決まり、その例は審査基準に書かれていません。
基本の「対『求人者』」の4項目は、営業広告やDM(メールやFAXで送る営業の案内など)に有料職業紹介サービスである旨と許可番号を明記すること、DMの配信停止方法を明示すること、求人の申込みを電話だけでなく書面・FAX・メールで受け付けること、手数料率を含むサービス提供条件を求人者に十分説明し、契約の締結で事前に合意することです。*1 最後の項目の文言は、「求人者に対する手数料率を含むサービス提供条件は、求人者に充分説明し理解を得た上で、契約締結により事前合意していること」です。*1 「事前」が何より前かは、審査基準に書かれていません。
エンジニア人材紹介の選定で、紹介会社に確かめること
「よくある質問」のページは、必須基準は実施しなければならない基準、基本基準は実施することが好ましい基準だと説明しています。*10 ただ、審査基準の上では、基本も11項目のうち9項目以上を満たすことが認定の要件です。*1 「よくある質問」のページはまた、認定の有効期間(以下、認定期間)を3年とし、3年間の認定期間の中で監査などはなく、紹介会社が審査項目のセルフチェック(紹介会社自身による点検)を行うとしています。*10 虚偽の申請や法律違反などがあった場合や、「苦情を受けた状況が改善されない場合」などには、認定が取り消されることがあるともしています。*10 セルフチェックの結果をどこかに提出するのか、公表するのかは、このページには書かれていません。一覧には、それぞれの紹介会社の認定期間は載っていません。一覧が認定期間の中の会社だけを載せているかも、一覧のページには書かれていません。認定制度のウェブサイトのお知らせの一覧は2ページで、2023年6月から2026年8月までのお知らせが載っています。*11 このうち認定審査の結果を公表したものは4件です。*11 認定期間が書かれているのは、2026年2月24日のお知らせだけでした。2026年2月24日のお知らせは、令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の認定審査で新たに認定された12社の社名と、認定期間(2026年4月1日から2029年3月31日まで)を載せています。*11 2025年3月14日のお知らせは、令和6年度(2024年4月〜2025年3月)の第1回認定審査で新たに認定された5社と、認定を更新した11社の社名を載せています。*11 こちらには、認定期間は書かれていません。2024年3月13日のお知らせは令和5年度(2023年4月〜2024年3月)の第2回認定審査の結果で、新たに認定された9社と、認定を更新した16社の社名を載せています。*11 2023年11月7日のお知らせは令和5年度の第1回認定審査の結果で、認定を更新した1社と、新たに認定された3社の社名を載せています。*11 この2件にも、認定期間は書かれていません。
認定事業者の一覧は、エリア・業界・職種などから探せます。*2 職種で探すときは、各社の職種欄と同じ9つの区分(バックオフィス(企画・管理・事務等)、販売・営業、専門的(経営・法務・コンサルタント・金融専門職等)、研究・技術、医療分野、介護分野、保育・教育分野、サービス、その他)から選びます。*2 一覧の職種は、紹介会社が得意として申告したものです。*2 一覧の職種は、その会社が扱う職種のすべてとは限らないので、「研究・技術」を挙げていない会社でも、エンジニアを紹介していることはありえます(この記事の読み)。
認定を受けた紹介会社は、審査の時点で必須の20項目をすべて満たしたと判断された会社です。必須の20項目には、自らの紹介で就職した人(無期雇用)に、就職した日から2年間、転職を勧めていないことも入っています。*1 この項目は審査の時点の判断で、対象も就職した日から2年間に限られます。採用した人に紹介会社が転職を勧めないことを、認定が審査のあとまで裏付けるわけではありません。また、認定を受けていても、基本の11項目のうち2項目までは満たしていないことがありえます。「よくある質問」のページは、認定期間の中の監査などはないとしています。*10 そのため、審査のあとも守られているかは、認定だけでは分かりません。認定のあとの仕組みとして今回の資料で確かめられたのは、紹介会社自身による点検(セルフチェック)と、認定の取り消しです。認定のない紹介会社については、いま有効な審査で基準を満たすと判断された結果がありません。認定を受けるには、申請の時点で申請要件を満たしている必要があります。*6 認定のない紹介会社には、申請していない会社、申請要件(直近2年間の就職実績など)を満たさず申請できない会社、審査で認定されなかった会社、認定期間が過ぎた会社などが含まれえます。そこでこの記事では、どの紹介会社にも確かめること(条件と紹介の実績)と、認定を受けていると名乗る紹介会社について確かめることを分けます。
まず、どの紹介会社にも、手数料・返戻金・違約金の条件を、契約を結ぶ前に書面(電子メールで受け取るものを含む)で出してもらい、結ぶ契約の内容がその条件と同じかも確かめます(この記事の考え方)。理由は3つあります。1つめは、31項目に手数料率や返金率の水準を決めた項目がなく、条件は紹介会社ごとに違いうるので、契約する前に会社どうしを比べる必要があるからです。2つめは、手数料率を含む条件を契約の締結で事前に合意するという項目が基本の項目で、認定を受けた紹介会社でも満たしていないことがありうるからです。職業安定法は、有料の職業紹介事業者に、手数料に関する事項などを求人者と求職者に明示するよう定めています。*3 3つめは、法令が求める明示が、求人の申込みを受けたあとに行うものだからです。施行規則は、明示する事項に返戻金制度に関する事項を加え、明示は求人の申込みを受けたあと速やかに、書面の交付などの方法で行うとしています。*9 紹介会社との契約と求人の申込みのどちらが先かは資料に書かれていないので、契約を先に結ぶと、条件を書面で見るのが契約のあとになることがありえます。施行規則はまた、手数料表と、返戻金制度に関する事項を書いた書面を、事業所での掲示やインターネットなどで提供するよう求めています。*9 提供されているこれらの書面は、出してもらった条件と見比べるときの手がかりになります。
聞く点は、次のとおりです。手数料については、1人を採用するごとの手数料をどう計算するか(率で決めるなら、何の金額に率を掛けるか)を聞きます。施行規則の平均手数料率は、紹介で就職した人ごとに、手数料をその人の1年間の見込みの賃金の額で割り、平均した率です。*9 自社との契約で率を掛ける金額は、この見込みの賃金の額と同じとは限らないので、聞いておきます。返戻金については、返戻金制度があるか、あれば紹介で入社した人が何か月以内に離職したときに手数料の何割が返るか、どんな離職なら返戻の対象になるか(返戻する場合の条件)を聞きます。返戻金制度が、払った手数料を返す形か、まだ払っていない手数料を免除する形かも確かめます。違約金については、まず違約金の規約があるかを聞き、規約の中身は紹介会社ごとに違いうるので、あれば、どんな場合に求人者が違約金を払うのか、額はいくらか、契約の解除の方法はどうなっているかを聞きます。確かめるのは条件の中身までで、率や条件が妥当かどうかは、この記事では扱いません。
次に、紹介の実績です。職業安定法は、有料の職業紹介事業者に、上で述べた明示とは別の決まりとして、紹介で就職した人の数、手数料に関する事項などの情報を提供するよう定めています。*3 施行規則は、その情報を、インターネットを利用して提供するものとし、次の5つを挙げています。*9
- 紹介で就職した人の数と、そのうち期間の定めのない労働契約を結んだ人(無期雇用就職者)の数
- 無期雇用就職者のうち、就職した日から6か月以内に離職した人の数(解雇による離職を除く)
- 無期雇用就職者のうち、6か月以内に離職したかどうかが明らかでない人の数
- 手数料に関する事項(職種ごとの平均手数料率の実績を含む)
- 返戻金制度に関する事項
就職した人の数と離職した人の数は、年度ごとの総数で提供するものとされています。*9 職種ごとの数にすることは、求められていません。そのため、採りたいソフトウェア開発の職種での実績は、紹介会社に聞かないと分かりません(この記事の考え方)。聞くときは、上の1つめから3つめまでと同じ項目を、採りたい職種に限った数で聞きます。紹介会社が職種ごとの数を持っているかは資料からは分からないので、持っていなければ、そう答えてもらいます。どの求人をその職種に数えるかは会社ごとに違いうるので、どの職種名の求人をその数に入れたかも聞きます。比べる会社には同じ年度を指定し、答えが、その会社が提供している同じ年度の総数を超えていないかを見ます。施行規則は、就職した人の数などを、前年度とその前の4年度の各年度の総数(4月1日から9月30日までの間は、前年度とその前の5年度の各年度の総数)で提供するものとしています。*9 6か月以内に離職した人の数などは、4月1日から9月30日までの間は、前年度を含まず、その前の5年度の各年度の総数で、それ以外の期間は、就職した人の数と同じく、前年度とその前の4年度の各年度の総数です。*9 4月から9月までの間に前年度を含まないのは、前年度の終わりに就職した人の6か月が、まだ過ぎていないためと読めます。2026年9月なら、就職した人の数は2020〜2025年度、離職した人の数は2020〜2024年度の分が提供されるので、両方がそろういちばん新しい年度は2024年度(令和6年度)です。2026年10月からは、どちらも2021〜2025年度の分になり、2025年度(令和7年度)が両方そろういちばん新しい年度です。答えは紹介会社の申告で裏付けはとりにくいので、目安にとどめ、何人以上なら頼んでよいかという線は、この記事では引きません。
最後に、認定を受けていると名乗る紹介会社について確かめることです。認定は、審査の時点で、必須20項目のすべてと基本11項目のうち9項目以上を満たすと判断されたことを示します。「よくある質問」のページによれば、認定期間は3年です。*10 一覧には認定期間が載っていないので、一覧に社名があるかを見たうえで、紹介会社に認定期間(いつからいつまでか)を聞き、契約を結ぶ日がその中にあるかを見ます(この記事の考え方)。契約を結ぶ日を基準にするのは、紹介を頼み始める時点で認定が有効かを確かめるためです。2026年2月24日のお知らせは、12社の認定期間を載せています。*11 この12社なら、聞いた認定期間を、お知らせに書かれた期間と照らし合わせられます。ほかの3件のお知らせに社名がある会社は、認定か更新を受けたことまでは確かめられますが、期間は書かれていません。12社以外の会社の答えは、申告として扱います。紹介会社の答えが正しければ、契約を結ぶ日がその中にある会社は、直近の審査で基準を満たすと判断され、認定期間が切れていない会社だと言えます。審査のあとも基準が守られているかは、認定からは分かりません。返戻金の対象になる期間など、入社したあとに紹介会社とかかわる期間が認定期間の終わりをまたぐときは、更新の予定も聞きます。一覧に社名が見当たらないときや、期間が過ぎていたときは、その理由を紹介会社に聞いたうえで、認定のない紹介会社と同じように扱います。認定のない紹介会社には申請していない会社なども含まれるので、認定がないからといって、基準を満たしていないとは限りません。
紹介会社の実績の見方全般と、手数料の決まり方は、別の記事「人材紹介会社の選び方」で、紹介会社に求人を依頼する前に決めることは「エンジニア人材紹介の求人依頼」で扱っています。
まとめ:エンジニア人材紹介の選定では、条件を書面で確かめ、実績を職種と年度で聞いて目安にし、認定は期間まで確かめる
認定を受けるには、申請の時点で申請要件を満たしている必要があります。*6 審査基準は、必須20項目のすべてと、基本11項目のうち9項目以上を満たすことを、認定の要件にしています。*1 必須をすべて満たしていれば、基本は2項目まで満たしていなくても、審査基準の要件を満たします。「よくある質問」のページによれば、認定期間は3年で、その間の監査などはなく、紹介会社自身の点検(セルフチェック)と、問題があった場合の認定の取り消しがあるとされています。*10 2026年9月24日時点の一覧には57件が載っていて、業界と職種は紹介会社の申告です。*2 「研究・技術」の区分には、ソフトウェアの開発以外の技術者や研究者も入ります。*2 この記事で数えると、「研究・技術」を挙げたのは17件で、この区分で絞った会社は候補を拾う入口にとどめます。この記事が、どの紹介会社にも勧めることは2つです。1つは、契約を結ぶ前に、手数料・返戻金・違約金の条件を書面で出してもらい、結ぶ契約の内容がその条件と同じかも確かめることです。もう1つは、採りたい職種での紹介の実績を、比べる会社のすべてに同じ年度を指定して聞き、どの職種名の求人を数えたかも合わせて聞いて、目安にすることです。認定を受けていると名乗る紹介会社には認定期間を聞き、契約を結ぶ日がその中にあるかを見ます。認定制度のウェブサイトのお知らせで認定期間が示されているのは、2026年2月24日のお知らせの12社です。*11 認定期間を公式の資料で照らし合わせられるのは、今回確かめた範囲では、この12社だけです。紹介会社が答えた認定期間が正しくても、審査のあとも基準が守られているかは、認定からは分かりません。認定がないからといって、基準を満たしていないとは限りません。
よくある質問
職業紹介優良事業者の認定を受けた紹介会社は、どこで探せますか
認定制度のウェブサイトにある「優良認定事業者をさがす」のページで、エリア・業界・職種などから探せます。*2 厚生労働省の「民間人材サービス事業者の育成等」のページにも、認定事業者の一覧へのリンクがあります。*5 2026年9月24日に見たときの一覧は57件でした。*2
認定を受けた紹介会社なら、手数料や返戻金の条件は同じですか
同じとは言えません。審査基準は、実際に適用した手数料率の公表と、返戻金制度を設けてその具体的な内容を明示することを求めています。*1 手数料率や返金率(審査基準の語で、手数料のうち返される割合と読めます)の水準を決めた項目は、審査基準の31項目にはありません。条件は、契約を結ぶ前に書面で出してもらい、結ぶ契約の内容がその条件と同じかも確かめてください。
認定の審査は、どのように行われますか
書類審査のあと、2名の審査員による実地審査(名前は実地ですが、原則としてオンラインで行います)があります。*7 その後、審査員全員で審査の判定結果をすり合わせ、さらに2つの段階の審議と確認・承認を経て結果が決まります。*7
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出典
- *1 参考:職業紹介優良事業者認定制度「審査基準」(https://www.jesra.or.jp/yuryoshokai/about/standard.html)。出典:厚生労働省委託事業 職業紹介優良事業者認定制度「審査基準」。必須20項目(10分類)と基本11項目(4分類)、各項目の内容、認定の要件(必須は全基準、基本は9項目以上)を参照(2026年9月確認)
- *2 参考:職業紹介優良事業者認定制度「優良認定事業者をさがす」(https://www.jesra.or.jp/yuryoshokai/certification/)。出典:職業紹介優良事業者認定制度「優良認定事業者をさがす」。該当事業者数(57件)、検索の条件、職種の区分と中身、各社の職種欄、業界・職種は事業者の申告であるとの注記を参照(2026年9月確認)
- *3 参考:e-Gov法令検索「職業安定法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141)。出典:職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条(職業紹介・無料の職業紹介・有料の職業紹介の定義)、第30条第1項(有料職業紹介事業の許可)、第32条の3第2項(求職者からの手数料の徴収)、第32条の13(手数料に関する事項などの明示)、第32条の16第3項(情報の提供)を参照(2026年9月確認)
- *4 参考:職業紹介優良事業者認定制度「職業紹介優良事業者認定制度とは」(https://www.jesra.or.jp/yuryoshokai/about/)。出典:職業紹介優良事業者認定制度「職業紹介優良事業者認定制度とは」。制度の目的、認定の対象、厚生労働省の委託事業であることを参照(2026年9月確認)
- *5 参考:厚生労働省「民間人材サービス事業者の育成等」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045159.html)。出典:厚生労働省「民間人材サービス事業者の育成等」。職業紹介優良事業者認定制度の説明と、専用ページ・認定事業者一覧へのリンクを参照(2026年9月確認)
- *6 参考:職業紹介優良事業者認定制度「申請要件」(https://www.jesra.or.jp/yuryoshokai/about/information.html)。出典:職業紹介優良事業者認定制度「申請要件」。誓約事項(7項目)・申告事項(9項目)と、事業実績に関する事項を参照(2026年9月確認)
- *7 参考:職業紹介優良事業者認定制度「審査の流れ」(https://www.jesra.or.jp/yuryoshokai/application/procedure.html)。出典:職業紹介優良事業者認定制度「審査の流れ」。書類審査、2名の審査員による実地審査(原則オンライン)、審査員全員によるすり合わせ、認証委員会での審議と協議会の確認・承認、認定事業者の公表を参照(2026年9月確認)
- *8 参考:職業紹介優良事業者認定制度「申請・審査書類のダウンロード」(https://www.jesra.or.jp/yuryoshokai/application/download.html)。出典:令和8年度の申請書類一式にある「職業紹介優良事業者認定基準チェックシート」。必須の「手数料の公表」の書き方を参照(2026年9月確認)
- *9 参考:e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012)。出典:職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第20条第2項(求職者から手数料を取れる場合)、第24条の5第1項(明示する事項。第2号は返戻金制度の定義)・第2項(明示の時期と方法)・第4項(手数料表と返戻金制度の書面の提供)、第24条の8第3項(無期雇用就職者と、インターネットで提供する情報と時点。第4号は平均手数料率の算定)・第6項(返戻金制度を設けている場合と、返戻金制度に基づく手数料の免除)を参照(2026年9月確認)
- *10 参考:職業紹介優良事業者認定制度「よくある質問」(https://www.jesra.or.jp/yuryoshokai/faq/)。出典:職業紹介優良事業者認定制度「よくある質問」。必須基準と基本基準の説明、職種別の手数料の公表を審査で確認すること、認定の有効期間、認定の取り消し、認定期間中の監査とセルフチェックを参照(2026年9月確認)
- *11 参考:職業紹介優良事業者認定制度「News(お知らせ)」(https://www.jesra.or.jp/yuryoshokai/news/)。出典:職業紹介優良事業者認定制度の「お知らせ」。お知らせの一覧(2ページ。2023年6月〜2026年8月)と、2023年11月7日の「令和5年度 第1回認定審査結果について」(更新1社・新規3社の社名)、2024年3月13日の「令和5年度 第2回認定審査結果について」(新規9社・更新16社の社名)、2025年3月14日の「令和6年度 第1回認定審査で新規認定・更新認定された事業者16社を公表」(新規5社・更新11社の社名)と、2026年2月24日の「令和7年度 認定審査にて新規認定された事業者12社を公表」(新規12社の社名、認定期間2026年4月1日〜2029年3月31日、問い合わせ先)を参照(2026年9月確認)