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2026.09.25 採用支援コラム

外部人材活用で定年退職者に70歳まで委託する手順と計画の12項目




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 雇用による措置に代えて業務委託で70歳までの就業を確保するなら、計画を作り、過半数労働組合等の同意を得る:雇用による措置は、定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止の3つです。*1 高年齢者雇用安定法は、65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主と、70歳より前に終わる継続雇用制度を導入している事業主に、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めることを求めています。*1 ただし、過半数労働組合等(労働者の過半数で組織する労働組合、無い場合は労働者の過半数を代表する者)の同意を得た創業支援等措置(新たに事業を始める高年齢者と業務委託などの契約を結ぶ措置と、社会貢献事業に従事してもらう措置)で、70歳までの就業を確保する場合は、この限りでないとしています。*1 雇用による措置に代えて、創業支援等措置で就業を確保できる、という意味です。施行規則は、事業主が創業支援等措置に関する計画を作成し、過半数労働組合等の同意を得て、各事業所の労働者に周知するものとし、この同意を「法第十条の二第一項ただし書の同意」と呼んでいます。*2
  • 業務委託の計画に書く事項は、全員に共通の定めを置かないなら10、置くなら11:施行規則は、計画に書く事項を12挙げています。*2 厚生労働省のQ&Aは、原則として全ての事項を記載する必要があるとしたうえで、社会貢献事業を実施する団体に関する事項は業務委託契約の措置では記載する必要がなく、対象者の全てに適用される定めに関する事項は、その定めをしない場合は記載する必要がないとしています。*5 業務委託では、措置を講ずる理由、業務の内容、支払う金銭、契約の頻度、納品、契約の変更、契約の終了、諸経費、安全衛生、災害補償と業務外の傷病扶助の10を書き、全員に共通の定め(基本契約と個別契約の関係、秘密保持、知的財産権など、対象者全員に同じく当てはめる定め)を置くなら、その事項も書きます。
  • 在職中と同じ仕事を同じ働き方で続けるなら、業務委託ではなく雇用で確保する:在職中の業務と内容も働き方も同じ業務を、創業支援等措置の名目で行わせることは法の趣旨に反する、と指針はしています。*3 Q&Aは、業務内容が同じというだけでは趣旨に反しないものの、勤務時間・頻度や責任の程度といった働き方も同じなら、定年の引上げ・廃止や継続雇用制度という雇用の選択肢で70歳までの就業を確保すべきだとしています。*5

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。

65歳以上70歳未満で定年や継続雇用の上限の年齢を迎えるエンジニアに、70歳まで業務委託で開発に関わってもらいたい。外部人材活用の一つとしてこう考える企業が、この業務委託で、70歳までの就業を確保するよう努める義務を果たそうとするなら、高年齢者雇用安定法の創業支援等措置として行うことになります。この記事では、雇用による措置に代えて業務委託を使うときの手順と、計画に書く事項を、法令と厚生労働省の資料で整理します。措置として行わない個別の委託契約は扱いません。

参照したのは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、高年齢者雇用安定法)とその施行規則、厚生労働省の「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」(令和2年厚生労働省告示第351号。以下、指針)、「創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について」(以下、記載例)、「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」(令和7年3月31日改訂。以下、Q&A)、厚生労働省・ハローワークのパンフレット「高年齢者雇用安定法の概要」(以下、パンフレット)と、労働基準法です。この記事の「定年退職者」は、定年で退職する人と、継続雇用制度の上限の年齢で退職する人の両方を指します。法の言葉では、「定年後等」(定年後、または継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後)の人に当たります。

木目の机に置いた黒縁の虫眼鏡の写真。人も文字も写っていない

65歳までは雇用で確保し、65歳から70歳までは業務委託も選べる

高年齢者雇用安定法第9条は、65歳未満の定年を定めている事業主に、65歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならないとしています。*1 継続雇用制度は、現に雇用している高年齢者が希望するときに、定年後も引き続いて雇用する制度です。*1 この3つに業務委託は入っていないので、65歳までは雇用で確保します。

第10条の2第1項は、65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主と、継続雇用制度(70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く)を導入している事業主に、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めることを求めています。*1 確保のための措置は、定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度(高年齢者が希望するときに、定年後等、つまり定年や継続雇用の上限の年齢に達した後も引き続いて雇用する制度)の導入、定年の定めの廃止の3つです。*1 指針は、この3つを雇用による措置と呼び、措置を講ずることを努力義務としています。*3 同じ項のただし書は、過半数労働組合等の同意を得た創業支援等措置で70歳までの就業を確保する場合は、この限りでないとしています。*1 雇用による措置に代えて、創業支援等措置で就業を確保できる、という意味です。

同条第2項は、創業支援等措置を2つに分けています。*1 1つめは、高年齢者が希望するときに、その高年齢者が新たに事業を開始する場合、事業主がその高年齢者と委託契約その他の契約(労働契約を除き、事業主が金銭を支払うもの)を結び、就業を確保する措置です。*1 施行規則は、高年齢者が定年後等に新たに法人を設立し、その法人が事業を開始する場合もこれに含めています。*2 記載例は、この措置を「継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」と書き、事業主と個々の高年齢者が業務委託契約を結ぶ形で計画の例を示しています。*4 2つめは、事業主が自ら行う社会貢献事業か、事業主から委託や資金の提供などの援助を受けた法人その他の団体が行う社会貢献事業に、従事する契約で就業を確保する措置です。*1 この記事では1つめを「業務委託の措置」と呼び、これを扱います。記載例によれば、業務委託で就業する高年齢者の所得は事業所得等に当たるので、本人に税金の申告などの手続きがあり、事業を開始したときは事業開始等の日から1か月以内に開業届等を出す必要があります。*4

雇用による措置に加えて業務委託の措置も設ける場合について、指針は、雇用による措置で努力義務を実施していることになるため同意を得る必要はないものの、過半数労働組合等の同意を得たうえで講ずることが望ましいとしています。*3 この場合に施行規則の計画の作成や周知が要らなくなるかは、今回参照した資料に書かれていません。

計画を作ってから、定年退職者と契約するまでの手順

施行規則第4条の5は、事業主が創業支援等措置に関する計画を作成して過半数労働組合等の同意を得ることと、同意を得た計画を各事業所の労働者に周知することを定めています。*2 周知の方法は、事業所の見やすい場所への掲示か備え付け、書面の交付、電子ファイルに記録して労働者が常に確認できる機器を事業所に置くことのいずれかです。*2 記載例は、そのあとに個々の高年齢者と契約を結ぶ流れを示し、共通の事項を定める基本契約と、具体的な委託内容・報酬額・納期などを定める個別契約を結ぶ方法と、全部を1つの契約にまとめる方法を挙げています。*4

労働者の過半数で組織する労働組合が無い事業所では、過半数代表者の同意を得ます。施行規則第4条の6は、過半数代表者の要件を2つ挙げています。*2 1つめは、労働基準法第41条第2号の「監督又は管理の地位にある者」でないことです。*2 労働基準法第41条は、労働時間、休憩及び休日に関する規定を当てはめない人を定めた条で、第2号は「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」です。*7 2つめは、計画に同意する代表者を選ぶためだと示したうえで行う投票や挙手などで選ばれた人で、事業主の意向で選ばれた人ではないことです。*2 事業所の全員が「監督又は管理の地位にある者」に当たる場合は、2つめの要件だけを満たす人が過半数代表者になります。*2 どの役職の人がこれに当たるかは、今回参照した資料に書かれていません。代表者を選ぶときは、候補の人が当たるかどうかを社内の労務の担当者に確かめておきます。

Q&Aは、同意は基本的には事業所ごとに得ることを想定しているとしています。*5 ただし、会社単位で措置を運用し、各事業所の過半数労働組合等のすべてが内容に同意している(すべてが協定の当事者に加わっているなど)場合に、会社単位で労使協定を結ぶことまで排除する趣旨ではないとしています。*5 計画を事業所ごとに作るのか、会社で1つ作るのかは、Q&Aに書かれていません。

指針は、事業主が過半数労働組合等に次の3点を十分に説明するよう求めています。*3 (1)創業支援等措置による就業には労働関係法令による労働者保護が及ばないこと、(2)そのため、計画に記載する事項として就業の条件を定めるものであること、(3)この措置を選ぶ理由です。*3 パンフレットは(1)を、労働基準法等の労働関係法令が適用されない働き方であること、と書いています。*6 これは働き方の実態が労働者でない場合の話で、実態が労働者なら労働基準法が適用されることを、次の節で扱います。事業主は、個々の定年退職者とは書面で契約し、計画を記載した書面を渡し、(1)から(3)を丁寧に説明して納得を得る努力をすることとされています。*3 パンフレットは、契約書には、計画に記載した事項に基づいて決めた、その人の就業条件を書くとしています。*6

契約の当事者は、その高年齢者を雇用していた事業主(Q&Aの言葉では「定年まで雇用していた事業主」)である必要があります。*5 Q&Aは、グループ会社を含む他社から受けた仕事でも、その事業主が受注の当事者となり、それを高年齢者にさらに委託する(再委託する)形なら認められるとしています。*5

業務委託の措置の計画に書く事項は、10か11

施行規則第4条の5第2項は、計画の記載事項を12挙げています。*2 Q&Aは、原則として全ての事項を記載する必要があるとしたうえで、⑪社会貢献事業を実施する団体に関する事項は業務委託契約の措置では記載する必要がなく、⑫対象者の全てに適用される定めに関する事項は、その定めをしない場合は記載する必要がないとしています。*5 業務委託の措置で書くのは、次の表の①から⑩と、全員に共通の定めを置く場合の⑫です。施行規則の言葉では、⑫は「創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される定め」です。*2

業務委託の措置の計画に書く事項(出典:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の5第2項、厚生労働省「創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について」、同「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」第2の3、同「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」問17・問29。2026年9月24日確認)
施行規則の号 記載事項 記載例・指針・Q&Aが挙げる主な点
① 創業支援等措置を講ずる理由 定年の引上げ・廃止、65歳以上継続雇用制度などの選択肢のうち、創業支援等措置を実施する理由
② 高年齢者が従事する業務の内容 業務が複数あれば全て書く。高年齢者のニーズと知識・経験・能力を考えて決め、一方的に決めない。契約期間もここと④に盛り込む
③ 高年齢者に支払う金銭 報酬額、支払期日、支払方法。業務の内容や必要な能力、業務量を考えた額にし、不当な減額や支払の遅延をしない
④ 契約を締結する頻度 高年齢者全体に発注する回数の総量か、個々の高年齢者に発注する回数。個々の希望と業務の量から見て過大・過小にならないようにする。契約期間もここに盛り込む
⑤ 契約に係る納品 納期、納品先と納品方法、検査を終える期日、不完全や遅れのときの扱い
⑥ 契約の変更 変更しても計画の範囲内に収める。金銭や納期を含めて十分に協議し、変更を強要しない
⑦ 契約の終了(契約の解除事由を含む) 契約の解除事由と、契約を更新・再締結しない事由
⑧ 諸経費の取扱い 経費、機械器具、原材料を事業主と高年齢者のどちらが負担するか
⑨ 安全衛生 事前の研修などの取組み。特に行わない場合はその旨
⑩ 災害補償及び業務外の傷病扶助 業務上の負傷などのときに事業主が行う補償の内容。設けない場合はその旨(業務外の傷病扶助は記載例に例示なし)
⑫ 全員に共通の定め(置く場合だけ) 基本契約と個別契約の関係、知的財産権の保護、秘密保持、個人情報等の取扱い、損害賠償など

記載例は、表の③以降の事項が業務の内容によって異なる場合は、業務の内容ごとにそれぞれ書く必要があるとしています。*4 記載例の計画の例は基本契約と個別契約で進める形で、⑫に基本契約と個別契約の関係などを挙げています。*4 Q&Aは、契約期間を、計画の「業務の内容」と「契約を締結する頻度」の事項に盛り込む必要があるとしています。*5 記載例は、納期は高年齢者の健康を害することがないよう設定し、その際「通常の労働者の1日の所定労働時間の上限(8時間)」を作業時間の上限の目安とすることが必要としています。*4 事業主が作業の時間を指定するという書き方ではありません。⑩の業務外の傷病扶助に何を書くかと、「設けない場合はその旨」がそれにも当てはまるかは、記載例に説明がありません。

記載例の言葉「継続的に業務委託契約を締結する制度」の「継続的に」について、Q&Aは、年齢のみを理由として70歳未満で契約を結ばないような制度は適当ではないとしています。*5 Q&Aは、「継続的に」契約を結んでいると認められる条件として、70歳を下回る上限年齢が設定されていないことと、70歳までは原則として契約が更新されることを挙げています。*5 能力や健康状態など年齢以外を理由に更新しないことは認められますが、個別の事例に応じて具体的に判断されるとしています。*5 指針も、70歳前に終わる契約なら70歳までは契約を更新できる措置を講ずるよう努め、むやみに短い契約期間にしないよう努めることとしています。*3

定年退職者と業務委託契約を結ぶまでの手順を4つの箱で左から右へ並べた図。計画を作成する、過半数労働組合等の同意を得る、計画を労働者に周知する、個々の定年退職者と書面で契約する、の順。出典は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の5と、厚生労働省の指針・記載例。

在職中と同じ仕事を同じ働き方で続けるなら、業務委託ではなく雇用で確保する

在職中の業務と内容も働き方も同じ業務を、創業支援等措置の名目で行わせることは法の趣旨に反する、と指針はしています。*3 Q&Aは、業務内容が雇用時と同じというだけでは趣旨に反しないと答えたうえで、勤務時間・頻度や責任の程度といった働き方も同じなら、雇用の選択肢で70歳までの就業を確保すべきだとしています。*5

パンフレットは、契約の形にかかわらず、労働基準法上の労働者としての実態があれば労働基準法が適用されるとし、働き方の実態から労働基準法上の労働者に当たるかどうか(労働者性)を個別に判断するとしています。*6 判断の基準には、仕事の依頼や業務の指示を断れるかどうか、業務を進めるうえでの指揮監督の有無、時間や場所の拘束、代わりの人でもよいか、報酬が働いた時間に対して払われているかなどを挙げ、労働者性が認められる働き方なら、創業支援等措置ではなく雇用による措置として行うよう求めています。*6 指針も、創業支援等措置は労働契約によらない働き方になるので、業務の委託を行う事業主が指揮監督を行わず、業務の依頼や指示を引き受けるかどうかを高年齢者が決める自由を拘束しないなど、労働者性が認められるような働き方にならないよう留意することを挙げています。*3

外部人材活用で定年退職者に委託するのは、成果物と納期を先に決められる仕事

ここからは、ここまでの定めを踏まえたこの記事の考え方です。外部人材活用として定年退職者に委託するなら、計画の⑤には納期と検査を終える期日を、④には発注の頻度を書くので、委託する仕事は、成果物と納期と検査を終える期日を先に決められ、発注の回数を見込める仕事から選びます。在職中と同じ勤務時間・頻度や責任の程度で続けてもらいたい仕事は、Q&Aの答えのとおり、65歳以上継続雇用制度などの雇用による措置で考えます。

業務委託の措置は、高年齢者が希望するときの措置です。*1 また、業務委託にするなら、勤務時間・頻度や責任の程度を在職中と変え、指揮監督や時間の拘束もしない形にする必要があります。そのため、業務委託で頼める量だけでは、在職中に担っていた開発をまかなえないこともあります。本人が業務委託を希望しない場合や、まかなえない場合に、残る仕事をだれが担うかも、計画とは別に決めておきます。

70歳までの就業確保の措置の全体は 高年齢者雇用安定法と70歳就業確保への対応 で、措置の状況を毎年報告する手続きは 高年齢者雇用状況等報告の書き方と集計結果の読み方 で扱っています。

まとめ:外部人材活用で、70歳までの就業確保に業務委託を使うときの手順と計画

高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用の確保を3つの雇用の措置で求め、そこに業務委託は入っていません。65歳から70歳までは、雇用の確保に努めるよう求めつつ、過半数労働組合等の同意を得た創業支援等措置で就業を確保する場合はこの限りでないとしています。これは、雇用による措置に代えられるという意味です。雇用による措置に代えて業務委託の措置を使うなら、計画を作り、同意を得て周知し、個々の定年退職者と書面で契約します。業務委託の計画に書く事項は、全員に共通の定めを置かないなら10、置くなら11で、契約期間は業務の内容と契約の頻度の事項に盛り込みます。在職中と同じ仕事を同じ働き方で続けてもらうなら、雇用による措置で確保します。委託する仕事は、成果物と納期と検査を終える期日を先に決められる仕事から選ぶ、というのがこの記事の考え方です。

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よくある質問

定年退職者と業務委託契約を結ぶには、計画と同意が要りますか

雇用による措置に代えて、業務委託の措置で70歳までの就業を確保するなら要ります。施行規則のとおり、計画を作り、過半数労働組合等の同意を得ます。*2 雇用による措置に加えて業務委託の措置も設ける場合は、指針は、同意を得る必要はないものの得ることが望ましいとしています。*3 措置として行わない個別の委託契約については、今回参照した資料は扱っていません。

契約は1年ごとに結び直してもよいですか

1年ごとに結び直す形そのものの可否や、何年なら短すぎるかを直接書いた記述は、今回参照した資料にありません。Q&Aは、1年分の契約を繰り返し結ぶ形について、70歳を下回る上限年齢が設定されていないことと、70歳までは原則として契約が更新されることの2つを、「継続的に」契約を結んでいると認められる条件として挙げています。*5 指針は、むやみに短い契約期間にしないよう努めることとしています。*3 Q&Aは、年齢以外の理由で更新しないことは認められるとしつつ、個別の事例に応じて具体的に判断されるとしています。*5

在職中と同じ仕事を業務委託で頼めますか

業務内容が同じというだけでは、法の趣旨に反するものとはならないとQ&Aは答えています。*5 ただし、勤務時間・頻度や責任の程度といった働き方も在職中と同じなら、雇用の選択肢で70歳までの就業を確保すべきだとしています。*5

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000068)。出典:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)。第9条第1項(高年齢者雇用確保措置・継続雇用制度)、第10条の2第1項・第2項(高年齢者就業確保措置と創業支援等措置)を参照(2026年9月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024)。出典:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)。第4条の5(創業支援等措置の実施に関する計画)、第4条の6(過半数代表者)、第4条の7(新たに法人を設立する場合)を参照(2026年9月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245663.pdf)。出典:厚生労働省「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」(令和2年厚生労働省告示第351号)。第2の1(2)ロ・(3)、第2の3(創業支援等措置)、第2の4(4)を参照(2026年9月確認)
  4. *4 参考:厚生労働省「創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245650.pdf)。出典:厚生労働省・ハローワーク「創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について」。創業支援等措置の実施に必要な手続の流れと、業務委託契約の場合の記載例・留意点、税金の手続きの注を参照(2026年9月確認)
  5. *5 参考:厚生労働省「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245651.pdf)。出典:厚生労働省「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」(令和7年3月31日改訂)。問17・問18・問21・問28・問29を参照(2026年9月確認)
  6. *6 参考:厚生労働省・ハローワーク「高年齢者雇用安定法の概要~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずべき措置(努力義務)等について~」(https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245647.pdf)。出典:厚生労働省・ハローワーク「高年齢者雇用安定法の概要~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずべき措置(努力義務)等について~」(管理番号PL080401高01)。Ⅳ 創業支援等措置について、Ⅷ 労働者性の判断基準についてを参照(2026年9月確認)
  7. *7 参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。出典:労働基準法(昭和22年法律第49号)。第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)第2号を参照(2026年9月確認)




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