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業務委託契約の変更覚書のテンプレート|報酬と期間の書き方の例
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論
- 業務委託契約の変更覚書には、元の契約の特定、変更前と変更後の文言、効力の発生日、変えない条項の扱いを書きます。
- 報酬を下げるなら以後に頼む業務から当て、すでに決めた額は減らさず、見直しを求められたら協議して結論を書面で返します。
- 期間や業務範囲を変えるときは報酬も見直し、紙の覚書なら重要な事項の変更として印紙が要るかを確かめます。
※ 本記事は2026年10月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。
業務委託で迎えたエンジニアに、来月から稼働を増やしてもらうことになった。報酬も期間も変わるが、契約書を作り直すほどではない。かといって口約束で済ませるのも不安で、覚書に何を書けばよいのか分からない——。
本記事は、業務委託でエンジニアを受け入れている開発マネージャーや情報システムの責任者、契約を担当する人事・総務の方に向けて、業務委託契約の内容を途中で変えるときの覚書の項目のひな形と記入の例を表で示します。根拠は、民法とフリーランス法、公正取引委員会と国税庁の資料で言える範囲にとどめます。
目次
業務委託契約の変更覚書とは
覚書は、すでに結んだ契約の一部を、当事者の合意で書き換えたことを残す文書です。民法は、当事者が法令の制限内で契約の内容を自由に決められるとし、契約は申込みと承諾で成立して、書面の作成は原則として要件ではないとしています。*1 それでも変えた中身を同じ文書で持っておけば、後から食い違いません。
業務委託のエンジニアとの契約で覚書を作る場面は、主に次の4つです。
- 報酬の改定:月額や時間単価を上げる・下げる
- 期間の延長:契約の終わりの日を後ろへずらす
- 稼働の量の変更:月の稼働時間の目安や精算の幅を変える
- 業務の範囲の変更:担当する機能や作業を足す・外す
相手が従業員を使わない個人や、代表者1人だけの会社なら、フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス法)の対象です。同法第3条は、業務委託をしたときに給付の内容・報酬の額・支払期日などを、書面か電磁的方法ですぐに示すよう求めています。*2 公正取引委員会のQ&Aは、法の施行前からの契約が更新された場合について、更新は新たな業務委託に当たり、明示すべき事項に当たる定めに変更がないときは新たな明示は要らないとしています。*5 条件を変えるときは、変更後の中身を書面かメールで示せる形にしておくのが確実です。
図のとおり、覚書は申し入れと協議を経た合意の結果を書き留める文書です。
変更覚書のテンプレートと記入の例
元の契約書のどこを、いつから、どう変えたかが1枚で読めれば足ります。次の表が項目のひな形です。記入の例の「〇〇」は、自社の契約に合わせて埋めてください。

| 項目 | 書く中身 | 記入の例 | よくある抜け |
|---|---|---|---|
| 表題 | 契約の変更の覚書であること | 業務委託契約の変更に関する覚書 | 表題だけで、どこを変えたかが本文に無い |
| 前文と当事者 | 誰と誰が、どの契約を変えるか | 〇〇株式会社(甲)と〇〇(乙)は、〇年〇月〇日付の業務委託契約(原契約)を次のとおり変更する | 原契約の日付や名称が無く、どの契約の変更か分からない |
| 変更する条項 | 条項の番号と、変更前・変更後の文言 | 原契約第〇条の「月額〇〇万円」を「月額〇〇万円」に改める | 変更後の文言だけで、何から変えたかが読めない |
| 効力の発生日 | 変更後の条件をいつから当てるか | 〇年〇月〇日以降に提供を受ける業務から適用する | 日付が無く、すでに済んだ月の扱いがあいまい |
| 報酬と支払期日 | 変更後の額、計算の仕方、締め日と支払日 | 毎月末日締め、翌月〇日払いとする(変更なし) | 額だけ変えて、精算の幅や支払期日に触れていない |
| 契約期間 | 変更後の終わりの日と更新の定め | 契約期間の終期を〇年〇月〇日に改める | 延長後の更新の定めや予告の扱いが抜ける |
| 業務の範囲 | 足す作業・外す作業と成果物 | 〇〇システムの〇〇機能の改修を業務に加える | 作業を足したのに報酬や期間を見直していない |
| 変更しない条項 | 原契約のほかの条項の扱い | 本覚書に定めのない事項は原契約のとおりとする | この一文が無く、ほかの条項が続くのか分からない |
| 作成日と記名 | 覚書の日付、双方の記名押印か電子署名、通数 | 本覚書の成立を証するため本書〇通を作成し、甲乙各1通を保有する | 作成日と効力の発生日を取り違える |
表のうち、効力の発生日と変更しない条項の一文は抜けやすい項目です。効力の発生日が無いと、変更の前に済んだ作業へ新しい条件を当てるのかが読み取れません。
報酬を変えるときの書き方と協議
報酬の改定は、覚書で最も多い変更です。引き上げは双方の合意で進めやすい一方、引き下げや据え置きは、フリーランス法で禁じられた行為に当たらないかを先に確かめます。
| 変更の種類 | 覚書の書き方の例 | 発注側が確かめる点 |
|---|---|---|
| 報酬の引き上げ | 〇年〇月〇日以降に提供を受ける業務の月額を〇〇万円に改める | 支払期日と精算の幅を変えないなら「変更なし」と添える |
| 報酬の引き下げ | 〇年〇月〇日以降に新たに頼む業務の月額を〇〇万円に改める | すでに額を決めた業務に新しい額を当てない |
| 稼働の量の増加 | 月の稼働の目安を〇時間から〇時間に改め、月額を〇〇万円に改める | 報酬をそのままにして量だけ増やさない |
| 単価の見直しの求め | 協議の結果に合わせて報酬の条項を改める | 据え置くなら、その理由を書面かメールで返す |
フリーランス法第5条は、従業員を使う会社などの発注者(特定業務委託事業者)が1か月以上の業務委託をした場合に、相手の責めに帰すべき事由がないのに報酬の額を減ずることを禁じています。*2*3 公正取引委員会と厚生労働省の「考え方」は、あらかじめ減額に合意していても違反になるとし、該当する例として次を挙げています。*4
- 単価の引き下げに合意したあと、合意日より前に旧単価で頼んだ分にも新単価を当て、差額を報酬から差し引く
- 報酬の総額をそのままにして、頼む量を増やす
公正取引委員会のQ&Aも、すでに額を決めた業務委託に新しい算定方法の低い額だけを払うことは減額として問題になる一方、算定方法を先に変えて、その後の業務委託の報酬が下がること自体は減額に当たらないとしています。ただし、下げ幅によっては買いたたきに当たるおそれがあるとしています。*5
見直しを求められたときの応じ方も決めておきます。「考え方」は、コストの上昇分を反映する必要について協議せずに報酬を据え置くことや、引き上げを求められたのに、転嫁しない理由を書面や電子メールで答えずに据え置くことを、買いたたきに当たるおそれがある例に挙げています。*4 相手が会社で、資本金や従業員数の条件に当たる取引なら、取適法(中小受託取引適正化法)も、協議を求められたのに応じず一方的に代金を決めることを禁じています。*6 協議の結論は、変えるなら覚書に書き、変えないなら理由を書面で返します。
期間と業務範囲の変更と印紙
期間や業務範囲を変える覚書では、作る前に次の点を確かめます。

- 期間の延長:延長後の終わりの日と、更新の定めを続けるかを書く。延長で通算の期間が延びると、契約を終えるときの予告の決まりにも関わる
- 業務範囲を足す:足す作業と成果物を書き、報酬と期間を見直したかを確かめる
- 業務範囲を変える・外す:相手の責めがないのに中身を変えさせ、それまでの作業の費用を負担しないと、相手の利益を不当に害する行為に当たりうる*2*4
- 細部が後から決まった:最初の明示で内容を十分に示していれば改めての明示は必ずしも要らないが、後で決めた細部も伝えることが望まれる*5
紙の覚書には収入印紙が要る場合があります。国税庁は、「覚書」などの表題でも、元の契約書の重要な事項を変える文書は課税文書になり、重要な事項を含まない文書は課税文書に当たらないとしています。*7 契約金額を増やす覚書で元の契約書を特定できるなら、増えた金額が記載金額になり、減らす覚書は記載金額のない文書になります。*8 元の契約が請負か準委任かでも扱いが変わります。詳しくは業務委託契約書の印紙のよくある質問で整理しています。
外部に頼むときに確認しておきたい点
ひな形を埋めるには、変える条件を先に言葉にしておく必要があります。見直しを機に別のエンジニアの確保も考えるなら、次の点を書き出しておくと相談が進めやすくなります。
- 範囲:足す作業・外す作業と、今のエンジニアに任せ続ける作業
- 期間:延長する期間と、終わりの日を決めているか
- 体制:今のエンジニアに加えて人を増やすか、入れ替えるか
- 費用の決まり方:月額・時間単価・精算の幅のどれで払うか
- 引き継ぎ:範囲から外す作業の資料と権限を、誰に渡すか
単価の決め方は業務委託の単価の決め方で、更新するかの判断と予告は業務委託の契約更新の判断ポイントで、最初に示す取引条件は発注書のテンプレートで整理しています。本記事は法令と公的資料による一般的な整理です。個別の契約の変更が法令に沿うかは、弁護士などの専門家に確認してください。
まとめ:業務委託契約の変更覚書
業務委託契約の変更覚書で押さえたい点は3つです。第一に、元の契約を特定し、変える条項の変更前と変更後の文言、効力の発生日、変えない条項の扱いを1枚にまとめること。第二に、報酬の引き下げは以後に新たに頼む業務から当て、すでに額を決めた業務の報酬は減らさないこと。見直しを求められたら協議し、結論と理由を書面で返します。第三に、期間や業務範囲を変えるときは報酬も合わせて見直し、紙の覚書なら印紙が要るかを確かめることです。
よくある質問
覚書と変更契約書はどう違いますか
表題が違うだけで、どちらも元の契約の内容を変えた合意を残す文書です。国税庁も、印紙税の扱いは「覚書」などの表題ではなく、元の契約書の重要な事項を変えるかどうかで決まるとしています。
メールのやりとりだけで条件を変えてもよいですか
民法では、契約は合意で成立し、書面は原則として要件ではありません。フリーランス法の明示も、電子メールなど受信する人を特定して送る方法で行えます。ただし、変えた条項と効力の発生日が1つの文書で読めるよう、合意した内容を覚書にまとめておくと後の確認が楽になります。
契約の途中で業務の範囲を減らすときは何に気をつけますか
相手の責めがないのに頼んだ中身を変えさせ、それまでの作業が無駄になった費用を負担しないと、フリーランス法で禁じられた行為に当たりうるとされています。外す作業の扱いと、すでに進んだ分の報酬をどうするかを協議し、その結論を覚書に書きます。
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出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)。出典:e-Gov法令検索。第521条(契約の締結及び内容の自由)、第522条(契約の成立と方式)を参照。条文はe-Gov法令APIで確認(確認日2026年10月28日)(2026年10月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025)。出典:e-Gov法令検索。第2条(定義)、第3条(給付の内容その他の事項の明示等)、第5条(特定業務委託事業者の遵守事項)を参照。条文はe-Gov法令APIで確認(確認日2026年10月28日)(2026年10月確認)
- *3 参考:e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」(https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000200)。出典:e-Gov法令検索。第1条(法第5条第1項の政令で定める期間は1月)を参照(確認日2026年10月28日)(2026年10月確認)
- *4 参考:公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(PDF)(https://www.mhlw.go.jp/content/001572556.pdf)。出典:公正取引委員会・厚生労働省。報酬の減額の禁止(あらかじめ合意があっても違反・該当する具体例)、買いたたきに該当するおそれがある具体例、不当な給付内容の変更を参照(確認日2026年10月28日)(2026年10月確認)
- *5 参考:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A」(https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html)。出典:公正取引委員会。Q34(契約の更新と3条通知)、Q42(詳細な委託内容が後から確定した場合)、Q75(報酬の算定方法の変更)を参照(確認日2026年10月28日)(2026年10月確認)
- *6 参考:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)(https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120)。出典:e-Gov法令検索。第5条第2項第4号(協議に応じない一方的な代金の決定)を参照。条文はe-Gov法令APIで確認(確認日2026年10月28日)(2026年10月確認)
- *7 参考:国税庁 タックスアンサーNo.7127「契約内容を変更する文書」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7127.htm)。出典:国税庁(令和8年4月1日現在法令等)。覚書などの変更契約書は重要な事項を含むかどうかで課税文書かを判定することを参照(確認日2026年10月28日)(2026年10月確認)
- *8 参考:国税庁 タックスアンサーNo.7123「契約金額を変更する契約書の記載金額」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7123.htm)。出典:国税庁。変更前の契約書が明らかな場合、増額は増加金額が記載金額、減額は記載金額のない文書になることを参照(確認日2026年10月28日)(2026年10月確認)
- *9 参考:e-Gov法令検索「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60200000003)。出典:e-Gov法令検索。第2条(電子メールその他の受信をする者を特定して情報を伝達する電気通信により送信する方法)を参照(確認日2026年10月28日)(2026年10月確認)