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特定就職困難者コースの対象者は誰か|類型で変わる支給額
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 支給額は類型で3段階:60万円、120万円、240万円と分かれます*1。
- 令和8年5月に高年齢者の要件が変わった:個別支援を受けていることが加わりました*2。
- 入口は職業紹介に限られる:直接応募は対象になりません*2。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
採用の対象を広げるとき、助成金の名前だけは知っていても、自社が採ろうとしている人が対象に入るのかどうかで手が止まることがあります。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、厚生労働省の説明では高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されますという制度です*1。
この「就職困難者」は、抽象的な言葉ではありません。雇用保険法施行規則第110条が15の区分を並べており、どの区分に当たるかで支給額が60万円から240万円まで変わります*3*1。
本記事では、対象労働者の類型、令和8年5月1日からの高年齢者の要件見直し、支給額の読み方、紹介経路の限定、支給のタイミングと会社側の要件を整理します。
目次
「就職困難者」は省令が列挙している
まず、誰が対象になるのかからです。
根拠は雇用保険法施行規則第110条です。第1項は特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、中高年層安定雇用支援コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とするとしています*3。
このうち特定就職困難者コースの対象労働者は、第2項第1号イが(1)から(15)まで列挙しています*3。主なものを挙げると次のとおりです*3。
- 60歳以上の者であって、紹介の日において就労に向けた支援を受けているもの(1)
- 身体障害者(2)、知的障害者(3)、精神障害者(4)
- 母子家庭の母等(5)、父子家庭の父(6)
- 永住帰国した中国残留邦人等およびその親族等(7)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等(8)
最後の(15)が受け皿です。(1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者とされています*3。
厚生労働省の案内では、この枠でウクライナ避難民や補完的保護対象者、アイヌの人々などが挙げられています*2。列挙にない事情も、公共職業安定所長の認定を通じて入り得るということです*3*2。
年齢の上限もあります。案内は採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となりますとし、ただし高年齢者(60歳以上)の区分は65歳以上でも対象になるとしています*2。
障害のある方の受け入れ後の支援についてはなぜジョブコーチ支援は2〜4か月で終わるのかで扱いました。助成金と支援制度は別立てで動きます。
令和8年5月から、高年齢者の要件が変わった
この制度で直近に動いたのが、高年齢者の区分です。
厚生労働省はページの冒頭で令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が特定求職者雇用開発助成金の対象労働者となりますと告知しています*1。
案内の書き分けは明快です。令和8年5月1日より前に紹介された場合は雇入れ時の年齢が60歳以上の者であること、以降に紹介された場合は雇入れ時の年齢が60歳以上の者であることに加え、紹介日において、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることとなりました*2。
省令にも同じ内容が入っています。第110条第2項第1号イ(1)は六十歳以上の者であつて、公共職業安定所等の紹介の日において、公共職業安定所等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているものとしています*3。
もうひとつ、手続の側にも条件が付きました。原則、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ、特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行うことが可能となりますとされています*1。
この考え方は、案内のQ&Aにも通じています。対象者であることを把握せずに雇い入れ、後から対象者だとわかった場合についてお尋ねのような場合は、助成対象となりませんと明記されています*2。
理由も書かれています。事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であることから、ハローワーク等が対象労働者として紹介し、事業主もそれを承知していることが求められる、という説明です*2。
年齢を要件に据えた募集そのものの可否は別の論点です。整理は年齢制限が認められる6つの例外事由と設定できる範囲にまとめました。
支給額は類型と企業規模、短時間かどうかで決まる
金額は、対象労働者の類型と企業規模の組み合わせで決まります。
厚生労働省は本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりですとして、5つの行で示しています*1。整理すると次のようになります*1*2。
| 対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
|---|---|---|---|
| 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 60万円(50万円) | 1年(1年) | 30万円×2期(25万円×2期) |
| 重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円(50万円) | 2年(1年) | 30万円×4期(25万円×2期) |
| 重度障害者等 | 240万円(100万円) | 3年(1年6か月) | 40万円×6期(33万円×3期。第3期は34万円) |
| 短時間労働者のうち高年齢者、母子家庭の母等 | 40万円(30万円) | 1年(1年) | 20万円×2期(15万円×2期) |
| 短時間労働者のうち重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円(30万円) | 2年(1年) | 20万円×4期(15万円×2期) |
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」および同コースのご案内より作成*1*2。
用語にも定義があります。「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます*1。精神障害者はこの枠に含まれます*1。
「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます*1。週30時間以上で雇い入れれば、短時間ではない行の金額になります*1。
金額には上限の考え方があります。支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします*1。払った賃金を超えて受け取る形にはなりません*1。
ただし自動更新の意味は限定されています。「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となりますとされ、勤務成績等で更新の有無を判断する場合は対象になりません*2。
継続雇用の見込みも要件です。対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが求められます*1。
入口は職業紹介に限られる
金額の前に、経路で外れることがあります。ここが実務でもっとも取りこぼしやすいところでしょう。
支給要件の1つ目はハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れることです*1。紹介そのものが要件になっています*1。
対象になる機関は4つに整理されています*1。公共職業安定所(ハローワーク)、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)、特定地方公共団体、そして適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等です*1。
民間事業者には条件が付きます。厚生労働大臣の許可を受けた事業者などのうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等に限られます*1。
対象にならない経路も明示されています。Q&Aは、求職者を直接募集または求人サイトを利用して就職困難者を雇い入れる場合について助成対象となりませんとしています*2。
ハローワーク経由でも外れる形があります。なお、ハローワークのオンライン自主応募の場合も助成対象となりませんと書かれています*2。この論点はオンライン自主応募で対象外になる助成金3つで扱いました。
順番の入れ替えも通りません。求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的な職業紹介により対象労働者を受け入れた場合も同様に助成対象となりません*2。
在職者かどうかも見られます。職業紹介時点で、在職者でないことが原則で、重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を週30時間以上で雇い入れる場合は在職者でも対象になるという例外が付きます*2。
試行雇用から入る道は別制度になります。要件の違いはトライアル雇用で見落としやすい3つの前提で整理しました。案内では、トライアル雇用で雇い入れた対象者を終了後も継続雇用する場合に本助成金の一部を受給できることがある、とされています*2。
支給のタイミングと申請の期限
支給は一括ではありません。期に分けて申請する仕組みです。
案内は助成金は、支給対象期ごとに、2〜6回に分けて支給しますとし、申請先を事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークとしています*2。
支給対象期の定義は起算日から6か月間ごとに区切った期間です*2。この起算日の取り方に細かい規定があります*2。
賃金締切日が定められていない場合は雇入れ日、定められている場合は雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日が起算日です*2。賃金締切日に雇い入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れ日となります*2。
案内には具体例も載っています。4月1日に中小企業事業主が高年齢者を雇い入れ、賃金締切日が15日の場合、起算日は4月16日、第1期は10月15日までで、申請期間は10月16日から12月15日までです*2。
期限は短めです。支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から「2か月以内」です*2。Q&Aでは、期限を過ぎた場合について時間に余裕をもって書類提出の準備をしていただくようお願いいたしますと書かれています*2。
提出書類も列挙されています。支給申請書(様式第3号)、賃金台帳等、出勤簿等、対象者であることを証明するための書類、雇用契約書または雇入れ通知書、対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)、支給要件確認申立書です*2。
途中で辞めた場合の扱いも決まっています。対象労働者が支給対象期の途中に離職した場合は、当該支給対象期については原則助成金の支給を受けることはできません*2。
会社側の要件と、令和8年4月からの賃金台帳
対象労働者の要件を満たしても、会社の状態で外れることがあります。
案内が挙げる事業主に関する要件は6つです*2。雇用保険の適用事業主であること、対象労働者の賃金を支払っていること、労働保険料を滞納していないこと、採用日前後6か月間に事業主都合による解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと、が並びます*2。
離職の割合も見られます。採用日前後6か月間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる理由で離職した被保険者の数が、対象労働者の採用日における被保険者数の6%を超えていないことです*2。特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合は除かれます*2。
過去の助成対象者の扱いも要件になります。対象労働者の雇入れ日よりも前に本コース等の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないことです*2。
この書類の扱いが、令和8年4月に変わりました。厚生労働省は令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となりますと告知しています*1。
専用のリーフレットも出ています。特定求職者雇用開発助成金の支給を申請する際には、添付書類として賃金台帳の提出が必要ですとし、賃金台帳を労働基準法第108条で定められた法定帳簿と位置づけています*4。
保存期間についても労働者の最後の賃金を記入した日から5年間保存とし、労働基準法附則第143条第1項の経過措置により当分の間は3年間とされる旨が注記されています*4。
コースの違いについては中高年層安定雇用支援コースとは|35歳からの採用で扱いました。対象年齢も雇用形態の要件も別立てです。
使えるかを決める3点
ここまでを、判断の順番に落とします。確認するのは3点です。
1点目:採ろうとしている人が15の区分に当たるか——高年齢者(60歳以上)、身体・知的・精神障害者、母子家庭の母等、父子家庭の父などが並び、最後に公共職業安定所長の認定という受け皿があります*3。
2点目:紹介経路を職業紹介に限定できるか——ハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体、届出済みの職業紹介事業者に限られ、直接応募もオンライン自主応募も対象外です*1*2。
3点目:賃金台帳と出勤簿が整っているか——令和8年4月以降の申請分からは、賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給です*1*4。
3点が揃うなら、支給額は類型に応じて60万円から240万円まで幅があります*1。1年から3年にわたって、6か月ごとに分けて支給される形です*1*2。
逆に、募集を始めてから助成金を探す進め方では、この制度には乗れません*2。紹介の段階で対象労働者であることが明示されている必要があるためです*1。
対象層の広げ方から相談したい方へ
どの区分の人にどの役割を任せられるか。任せたい職責と必要な稼働の形から、担当が一緒に整理できます。
最後に、紹介経路や帳簿の整備に時間がかかると判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。届出済みの紹介事業者の選定や、賃金台帳・出勤簿の様式を整える作業には手順が必要です。
その期間の実務を業務委託で回し、体制が整ってから採用に進むという順番も現実的な選択肢です。枠を立てる前の検討として有効でしょう。
まとめ:特定就職困難者コースの要点
第一に、対象です。特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に支給されます。雇用保険法施行規則第110条第2項第1号イは対象労働者を(1)から(15)まで列挙しており、60歳以上の者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母等、父子家庭の父、永住帰国した中国残留邦人等、北朝鮮当局によって拉致された被害者等のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者が含まれます。第二に、金額です。対象労働者の類型と企業規模に応じて、高年齢者や母子家庭の母等は60万円(大企業50万円)を30万円×2期で、重度障害者等を除く身体・知的障害者は120万円(同50万円)を30万円×4期で、重度障害者等は240万円(同100万円)を40万円×6期で受け取ります。週20時間以上30時間未満の短時間労働者は別枠となり、前者は40万円(同30万円)、後二者は80万円(同30万円)です。支給対象期ごとの支給額は、その期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額が上限です。第三に、手続です。令和8年5月1日以降の紹介からは、高年齢者(60歳以上)について紹介日にハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが加わり、対象労働者であることを明示した職業紹介を行った場合のみ支給申請が可能となりました。直接応募やハローワークのオンライン自主応募は対象になりません。支給対象期は起算日から6か月ごとで、申請期間は各期の末日の翌日から2か月以内です。令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となります。
よくある質問
特定就職困難者コースの対象になるのはどんな人ですか。
雇用保険法施行規則第110条第2項第1号イが15の区分を列挙しています。60歳以上の者であって紹介の日に就労に向けた支援を受けているもの、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母等、父子家庭の父、永住帰国した中国残留邦人等およびその親族等、北朝鮮当局によって拉致された被害者等、駐留軍関係離職者、沖縄失業者求職手帳の所持者、漁業離職者、港湾運送事業離職者などです。最後の区分として、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者も含まれます。厚生労働省の案内では、この枠でウクライナ避難民や補完的保護対象者、アイヌの人々などが挙げられています。
いくら支給されますか。
対象労働者の類型と企業規模で変わります。高年齢者(60歳以上)や母子家庭の母等は中小企業60万円・大企業50万円で、30万円×2期または25万円×2期です。重度障害者等を除く身体・知的障害者は120万円・50万円、重度障害者等は240万円・100万円となり、助成対象期間はそれぞれ2年・3年です。週20時間以上30時間未満の短時間労働者は別枠で、前者は40万円・30万円、障害者の区分は80万円・30万円です。ただし支給対象期ごとの支給額は、その期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額が上限となります。
自社の求人サイトから応募してきた人でも使えますか。
使えません。厚生労働省のQ&Aは、求職者を直接募集または求人サイトを利用して就職困難者を雇い入れる場合は助成対象とならないとしています。ハローワークのオンライン自主応募も同様です。また、直接募集して応募があった後に形式的な職業紹介により受け入れた場合も対象になりません。対象になるのは、ハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体、または届出を提出した有料・無料職業紹介事業者の紹介による雇入れです。
令和8年に何が変わりましたか。
2つあります。1つは高年齢者の要件で、令和8年5月1日以降に紹介された場合は、雇入れ時の年齢が60歳以上であることに加えて、紹介日においてハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが求められます。あわせて、対象労働者であることを明示した職業紹介を行った場合のみ支給申請が可能となりました。もう1つは添付書類で、令和8年4月以降の申請分からは、賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となります。
試用期間を設けていても対象になりますか。
直ちに対象外になるわけではありません。厚生労働省のQ&Aは、正規雇用労働者等として雇い入れる場合に試用期間を設けることは雇用慣行上一般的であることから、試用期間を設けていることをもって直ちに助成対象外となるものではないとしています。ただし、第1期支給対象期間に係る支給申請時において試用期間が継続している場合や、試用期間と本採用後において雇用契約が別である場合などは、助成対象外となります。
出典
- *1 参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html)。制度の概要と主な支給要件、対象となる紹介機関の区分および届出の要件、継続雇用の定義(65歳以上に達するまで継続して雇用し当該雇用期間が継続して2年以上)、対象労働者の類型別・企業規模別の支給額と助成対象期間および支給対象期ごとの支給額、重度障害者等と短時間労働者の定義、支給額が支払った賃金額を上限とする旨、令和8年5月1日以降の高年齢者の要件見直しと対象労働者であることを明示した職業紹介の要件、令和8年4月以降の申請分における賃金台帳の提出の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内」(LL080305企01)(https://www.mhlw.go.jp/content/001684468.pdf)。令和8年5月1日の前後で分かれる高年齢者の要件、対象労働者3類型の合計助成額と支払い方法および短時間の額、65歳未満という年齢の枠と高年齢者の例外、①の区分にアイヌの人々・ウクライナ避難民・補完的保護対象者などが含まれる旨、助成対象となる雇用形態と自動更新の限定、支給申請の流れと提出書類、支給対象期の起算日と申請期間2か月および具体例、途中離職の場合の取扱い、減額の場面、事業主に関する要件と対象労働者に関する要件、試用期間および対象者であることを把握せずに雇い入れた場合・直接募集の場合のQ&Aの一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)。第110条第1項(特定求職者雇用開発助成金を構成する4コース)、第110条第2項第1号イ(対象労働者(1)から(15)の列挙と年齢の限定、公共職業安定所または職業安定局長が定める基準を満たす職業紹介事業者等の紹介という要件)、同項第2号および第3項から第6項(支給額と短時間労働者・障害者・重度障害者等の場合の読替え)の一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金の支給申請には賃金台帳の提出が必須です」(LL070717企01)(https://www.mhlw.go.jp/content/001665993.pdf)。令和8年4月以降の申請分から賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となる旨、賃金台帳が労働基準法第108条で定められた法定帳簿であること、労働者の最後の賃金を記入した日から5年間の保存および労働基準法附則第143条第1項の経過措置により当分の間は3年間とされる旨の一次情報として(2026年8月確認)