LASSIC Media らしくメディア
業務委託エンジニアの参画後|第27条と第28条は特掲が要る
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 著作者になりうるのは3者:第15条第2項は、法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者を、別段の定めがない限りその法人等としています。*1 その法人等が自社なら自社、エンジニアを雇っている受託会社なら受託会社、どちらにも当たらなければ創作した本人です。*1 どちらが法人等に当たるかは、今回参照した条文からは決まりません。
- プログラム以外には公表の文言が付く:第1項はプログラムの著作物を除くと書いたうえで、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものという文言を置いています。*1 プログラムの著作物を扱う第2項には、その文言がありません。*1
- 特掲がないと第27条と第28条は相手に残ると推定される:著作権を譲渡する契約で第27条又は第28条の権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定されます。*1 著作者人格権はそもそも譲渡できないので、著作者が自社でないときは相手のもとに残ります。*1
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。
業務委託エンジニアに入ってもらって、機能を1つ書いてもらった。そのプログラムの著作者は自社になるのか、エンジニアを雇っている受託会社になるのか、書いた本人のままなのか。参画後に確かめないままだと、あとで手を入れるときに誰の許諾が要るのかが決まりません。
この記事で読むのは著作権法です。著作者が誰かは第15条、著作者が持つ権利は第17条、翻案する権利は第27条、二次的著作物についての権利は第28条、譲渡は第61条、譲れない権利は第59条と第20条に置かれています。*1 条文は、著作物を創作する者が著作者である、と定めています。*1
契約書の文例は、この記事では示しません。扱うのは、条文が何を求めているかと、参画後に何を確かめることになるかだけです。第15条を職務著作と呼ぶことがありますが、その呼び方は今回参照した条文にはありません。
目次
著作者を法人にするのは第15条
第15条第1項は、法人その他使用者(以下この条において法人等という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする、としています。*1
第2項はプログラムの著作物についてです。法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする、と書かれています。*1 プログラムは、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの、と定められているので、*1 成果物がこれに当たらなければ第1項の側で見ることになります。
2つを並べると、第2項には自己の著作の名義の下に公表するものという文言がありません。*1 なお、発意が何を指すかの定めは、今回参照した条文にはありません。
| 条文の要素 | 第1項(プログラム以外) | 第2項(プログラム) |
|---|---|---|
| 対象 | プログラムの著作物を除く | プログラムの著作物 |
| 法人等の発意に基づくこと | 要る | 要る |
| その法人等の業務に従事する者であること | 要る | 要る |
| 職務上作成する著作物であること | 要る | 要る |
| 法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの | 要る | 条文にない |
| 作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと | 要る | 要る |
両方の項に、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、とあります。*1 作ってもらったあとに定めを置いた場合にどうなるかは、今回参照した条文には書かれていません。作成の時に戻ることはできないので、参画後は、前提がどうだったかを確かめたうえで、あとで見る第61条の譲渡の側で手当てすることになります。
業務に従事する者に当たるかは条文からは決まらない
第15条の両方に、その法人等の業務に従事する者という文言が入っています。*1 ここでいう法人等が自社なのか、エンジニアを雇っている受託会社なのかで、著作者になる側が変わります。
ところが、業務に従事する者が何を指すかの定めは、今回参照した条文にはありません。
条文から確かに言えるのは、当たらなければ第15条は働かず、著作者は著作物を創作する者になる、というところまでです。*1
著作者が決まると権利も決まります。第17条第1項は、著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(著作者人格権)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(著作権)を享有する、としています。*1 著作者人格権に並ぶのは第18条第1項、第19条第1項、第20条第1項で、第20条は同一性保持権です。*1 著作者が自社なら、著作権も著作者人格権も自社のものになります。
譲り受けるなら第27条と第28条を特掲する
第61条第1項は、著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる、としています。*1
問題は第2項です。著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する、と書かれています。*1 特掲という語の説明は、今回参照した法律にはありません。特掲されていれば、この推定は働きません。*1
第27条は、著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する、としています。*1 二次的著作物は、この第27条に並ぶ行為により創作した著作物をいう、と定められています。*1 第28条は、二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する、としています。*1 この款とあるのは、第17条第1項が著作権と呼んでいる第21条から第28条までのまとまりです。*1
参画後に手を入れる作業が翻案に当たるかは、条文からは決まりません。著作権を全部譲り受けたつもりでも、特掲がなければその2つは相手に留保されたものと推定されます。推定なので、条文はそう決めつけているわけではありません。これはこの記事の読み方です。
譲れない権利が残る
第59条は、著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない、としています。*1 契約で譲り受けることができないので、著作者が自社でないときは、著作権を全部譲り受けた場合でも著作者のもとに残ります。著作者が自社なら、第17条第1項によって自社が持っています。*1
その1つが第20条第1項です。*1 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする、と書かれています。*1
第1項は、その意に反して、と書いています。*1 著作者が同意している改変は、そもそもこの条に当たらないと読めます。これはこの記事の読み方です。第20条第2項には4つの号があります。第1号は学校教育の目的上やむを得ないと認められる改変、第2号は建築物についての改変で、どちらもプログラムの話ではありません。*1 プログラムの改修で手がかりになるのは第3号と第4号です。第3号はこうです。特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変には、第1項の規定は適用しないとされています。*1 どの改変がこれに当たるかは、今回参照した条文には書かれていません。
第4号は、前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変です。*1 場面を特定していないぶん、当たるかどうかは事情次第になります。
参画後に確かめること
ここまでが条文です。業務委託エンジニアの参画後に確かめることを4つ挙げます。この整理はこの記事のものです。
1つめは、第15条が働く前提を自社が満たしているかです。発意、業務に従事する者、職務上、別段の定めの有無という文言が条文にあり、*1 このうち業務に従事する者に当たるかどうかは、条文の文言だけでは決まりません。
2つめは、譲渡の書き方です。第27条と第28条が特掲されていなければ、その2つは譲渡した者に留保されたものと推定されます。*1 特掲されていれば、この推定は働きません。*1
3つめは、譲渡では動かない部分です。著作者が自社でないときは著作者人格権が相手に残るので、*1 改変の範囲は第20条第2項各号に当たるかどうかで見ることになります。*1 第20条第2項第3号か第4号に当たる改変なら第1項は適用されませんが、*1 どの改変が当たるかは条文からは決まりません。第1項が、その意に反して、と書いているので、*1 著作者の同意を取れるかどうかも、同じ場面で関わってきます。
4つめは、誰から譲り受けるのかです。第15条第2項の法人等が自社なら自社、受託会社なら受託会社が著作権を持っています。*1 第15条第2項に当てはまらなければ、創作した本人です。*1 相手が違えば、譲渡の相手も変わります。これはこの記事の読み方です。
外部に頼むときの契約の論点をもう少し広く見るなら、記事「AI開発を外注する際の契約・著作権・データ利用の留意点」で扱っています。
まとめ:譲渡の書き方で決まる部分と、決まらない部分がある
業務委託エンジニアに書いてもらったプログラムの著作者について、条文から読み取れることは4つです。第一に、法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、別段の定めがない限りその法人等とされます。*1 第二に、第15条第2項には、第1項にある自己の著作の名義の下に公表するものという文言がありません。*1 第三に、業務に従事する者が何を指すかの定めは今回参照した条文になく、法人等が自社か受託会社かで著作者が変わり、どちらにも当たらなければ創作する者になります。*1 第四に、譲渡するときは第27条又は第28条の権利を特掲しないと、これらは譲渡した者に留保されたものと推定され、譲渡できない著作者人格権は、著作者が自社でないときは相手のもとに残ります。*1 以上から、参画後に確かめるのは、第15条の前提、譲渡の書き方、動かない部分、誰から譲り受けるかの4つです。これはこの記事の読み方です。
よくある質問
業務委託エンジニアが書いたプログラムの著作者は自社になりますか
今回参照した条文からは決まりません。第15条第2項は、その法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物を対象にしていますが、*1 業務に従事する者が何を指すかの定めはありません。法人等が自社か受託会社かで変わり、当たらなければ著作物を創作する者です。*1
著作権を全部譲り受ければ自由に改修できますか
条文はそう書いていません。第61条第2項は、第27条又は第28条の権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらは譲渡した者に留保されたものと推定する、としています。*1 また著作者人格権は譲渡できないので、*1 著作者が自社でないときは第20条第1項の同一性保持権が相手に残ります。*1 ただし第1項は、その意に反して、と書いているので、*1 同意を取れる場面なら別の見方になります。
動かすための改修も同一性保持権に触れますか
第20条第2項第3号は、特定の電子計算機において実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はより効果的に実行し得るようにするために必要な改変について、第1項の規定は適用しないとしています。*1 どの改変がこれに当たるかは条文に書かれていません。第4号にも、利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変、という定めがあります。*1
参画後の成果物の扱いで迷ったら
何を誰に確かめるかの整理からご相談いただけます。
Remoguとリラシクなら、必要な期間と範囲を決めたうえで、担当できる方をご提案します。
Remoguは、リモート前提で全国から即戦力のITプロ人材を調達するサービスです。リラシクは、扱う求人がすべてリモートワークのITエンジニア専門転職エージェントです。どちらもLASSICが運営しています。
出典
- *1 参考:著作権法(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048)。出典:著作権法。第2条第1項の著作物・著作者・プログラム・二次的著作物の定め、第15条第1項及び第2項の職務上作成する著作物の著作者、第20条第1項の同一性保持権と第2項第3号の例外、第27条の翻案する権利、第28条の二次的著作物の原著作物の著作者の権利、第59条の一身専属性、第61条第1項及び第2項の譲渡と特掲の一次情報として(2026年9月確認)