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エンジニア人材紹介の乗り換え、離職者数はなぜ2通りで数えるのか
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- エンジニアだけの人数は公表数字から取れない:取扱職種ごと、と書かれているのは第4号の手数料だけです。*2 第1号から第3号までの人数は職種で分かれていないので、エンジニアの紹介だけを取り出した就職者数や離職者数は、公表されている数からは出てきません。
- 第2号の範囲は無期の契約で就職した人:第2号の離職した者は、第1号の無期雇用就職者だけを対象にしています。*2 有期の契約で就職した人は入りません。さらにそこから、解雇により離職した者と、就職した日から6月経過後に離職した者が除かれます。*2
- 数え方は原則と例外に分かれる:原則は雇用主への調査ですが、返戻金制度を設けていて、その制度で手数料を免除する事由に該当した者の数を集計する方法による場合は、調査が要りません。*2 返戻金制度は第5号として公表されるので、*2 そこに制度がなければ調査で数えたことになります。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。
いま使っているエンジニア人材紹介から、別のところへ乗り換えるかどうかを決めたい。判断の材料にできそうなのが、公表されている就職者数と離職者数です。ただしこの数字は、条文が決めた範囲と数え方で作られたもので、そのまま並べて比べられるとは限りません。
この記事で読むのは職業安定法と、その施行規則です。情報提供の義務は法第32条の16第3項、提供する中身は規則第24条の8第3項に置かれています。*1*2
以下、厚生労働大臣の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者を、条文にならって有料職業紹介事業者と呼びます。*1 条文は、期間の定めのない労働契約を締結した者を無期雇用就職者と呼んでいます。*2 公表の仕方は職業安定局長の定めにも委ねられていて、そちらは今回参照していません。*2 どの会社がよいかという話は、この記事では書きません。解約や契約の終わらせ方も、今回参照した法律と規則には出てきません。契約書で確かめることになります。
目次
公表の義務はどこに書かれているか
この義務が付くのは法第30条第1項の許可を受けた者です。有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない、と書かれています。*1
法第32条の16第3項は、有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者のうち離職した者の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない、としています。*1
その省令が規則第24条の8第3項です。有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、次の情報を提供しなければならない、として5つの号を並べています。*2 インターネツトという表記は条文のままです。
| 号 | 提供する情報 |
|---|---|
| 第1号 | 紹介により就職した者の数、及びそのうち期間の定めのない労働契約を締結した者の数 |
| 第2号 | 無期雇用就職者のうち、離職した者の数(解雇により離職した者と、就職した日から6月経過後に離職した者を除く) |
| 第3号 | 無期雇用就職者のうち、第2号に該当するかどうか明らかでない者の数 |
| 第4号 | 手数料に関する事項(取扱職種ごとの常用就職1件当たりの平均手数料率の実績を含む) |
| 第5号 | 返戻金制度に関する事項 |
第1号から第3号までが人数、第4号が手数料、第5号が返戻金制度です。*2 返戻金制度は規則が、その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部又は一部を返戻する制度その他これに準ずる制度をいう、と定めています。*2 取扱職種ごと、という言葉が入っているのは第4号だけで、第1号から第3号までの人数は職種で分かれていません。*2 乗り換えの検討で並べることになるのは、第1号から第3号までの人数です。
法第32条の16第1項は、事業所ごとの事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない、としていて、*1 規則第24条の8第1項が、毎年4月30日までに、と期限を置いています。*2 同条第3項が、インターネットでの情報提供を別に定めています。*2 乗り換えの検討で読むことになるのは、インターネットに出るほうです。
離職者数から除かれる2種類
第2号は、無期雇用就職者のうち、離職した者の数、としたうえで、括弧で、解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者を除く、と書いています。*2
まず対象の側です。第1号は、紹介により就職した者の数と、そのうち期間の定めのない労働契約を締結した者の数の2つを挙げています。*2 第2号が扱うのは後者だけで、有期の契約で就職した人はこの数に出てきません。*2
次に除かれる側です。条文が除いているのは、解雇により離職した者と、就職した日から6月経過後に離職した者の2つです。*2 退職を勧められて辞めた場合が解雇に当たるかどうかは、今回参照した条文だけでは決まりません。第2号に残るのは、この2つに当たらないまま離職した人です。これはこの記事の読み方です。
第2号の起点は、就職した日です。*2 条文の6月は6か月のことで、この記事では以降6か月と書きます。これはこの記事の読み方です。
数え方が2通り置かれている
規則第24条の8第5項は、有料職業紹介事業者は、法第32条の16第3項の規定による情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が第3項第2号に規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならない、としています。*2
第6項に例外があります。条文の作りは原則と例外で、並んだ2択ではありません。前項の規定にかかわらず、有料職業紹介事業者が、返戻金制度を設けている場合であつて、無期雇用就職者のうち返戻金制度に基づき手数料を免除する事由に該当したものの数を集計する方法により第3項第2号に規定する数を集計する場合は、前項の調査は、行うことを要しない、と書かれています。*2
雇用主に聞いて数えるか、返戻金の免除事由に当たった数で数えるか。どちらの方法でも条文上は第2号の数として出てきます。ただし返戻金制度そのものは第5号として公表されるので、*2 そこに制度がなければ、例外は使えず調査で数えたことになります。免除の事由が返戻金制度ごとに違えば、同じ第2号でも中身がそろわないことになります。これはこの記事の読み方です。
免除の事由をどう定めるかについて、今回参照した法律と規則には定めがありません。返戻金制度で集計する方法をとった事業者では、免除の事由の決め方しだいで、第2号に入る人の範囲が変わることになります。これはこの記事の読み方です。
第3号の数と、何年分が出るか
第3号は、無期雇用就職者のうち、前号に掲げる者に該当するかどうか明らかでない者の数です。*2 雇用主に調査をしても確認できなかった人が、ここに出ます。調査を行わない方法をとった場合に第3号へ誰が入るかは、今回参照した条文には書かれていません。
何年分を出すかも第3項に書かれています。第1号は、前年度の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数で、4月1日から9月30日までの間は前年度の総数及び当該年度前5年度内の各年度の総数です。*2 第2号と第3号は、前年度の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数で、4月1日から9月30日までの間は前年度前5年度内の各年度の総数です。*2 4月1日から9月30日までの間は、同じ画面の中で第1号と第2号が指している年度がそろわない、ということになります。これはこの記事の読み方です。 第4号と第5号はその時点における情報です。*2
第4項は別に、選べる扱いを置いています。前項の規定にかかわらず、第1号に関する情報については4月1日から4月30日までの間は前年度前5年度内の各年度の総数と、第2号及び第3号に関する情報については10月1日から12月31日までの間は前年度前5年度内の各年度の総数と、することができる、と書かれています。*2 することができる、なので、第3項のままで出すこともできます。*2
乗り換えを考えるときに確かめること
エンジニア人材紹介の乗り換えで、この条文を踏まえて確かめることを4つ挙げます。この整理はこの記事のものです。
1つめは、対象の範囲です。第1号の2つの数のうち、第2号が対象にするのは無期雇用就職者だけです。*2 有期の契約で来てもらう前提なら、第2号の数はその形を表していません。第1号から第3号までは職種でも分かれていないので、エンジニア以外の紹介も混ざった数です。*2
2つめは、数え方です。雇用主への調査か、返戻金制度の免除事由か。*2 どちらで数えたかは第2号の数字そのものには出てきませんが、第5号に返戻金制度が出ていなければ、例外は使えません。*2 制度がある場合にどちらで数えたかは、相手に聞くことになります。これはこの記事の読み方です。
3つめは、第3号です。第3号の人数が多いほど、第2号が表している範囲は狭くなります。第1号の無期雇用就職者の数と並べたうえで読むことになります。
4つめは、年度です。4月1日から9月30日までの間は、同じ事業者の画面でも第1号と第2号が指す年度がそろいません。*2 第3項と第4項のどちらで出しているかでも並ぶ年度が変わるので、*2 事業者どうしを比べるなら、同じ年度が並んでいるかを先に読むことになります。
手数料や返戻金まで含めた選び方の全体は、記事「人材紹介会社の選び方」で扱っています。
まとめ:同じ第2号でも、数え方がそろっているとは限らない
エンジニア人材紹介の乗り換えを考えるときに見る公表数字について、条文から読み取れることは4つです。第一に、第1号から第3号までの人数は職種で分かれておらず、取扱職種ごと、と書かれているのは第4号だけです。*2 第二に、第2号が乗るのは第1号の無期雇用就職者で、そこから解雇により離職した者と、就職した日から6月経過後に離職した者が除かれます。*2 第三に、第2号の数え方は雇用主への調査が原則で、返戻金制度による集計の場合は調査が要りません。*2 第四に、確認できなかった人は第3号の明らかでない者の数として別に出て、*2 年度は4月1日から9月30日までの間、第1号と第2号でそろいません。*2 以上から、乗り換えの検討で確かめるのは、職種と対象の範囲、数え方、第3号、年度の4つです。これはこの記事の読み方です。
よくある質問
公表されている離職者数が小さければ、定着がよいということですか
条文からはそこまでは言えません。第2号は無期雇用就職者だけを対象にし、解雇により離職した者と、就職した日から6か月経過後に離職した者を除いた数です。*2 確認できなかった人は第3号に出るので、*2 第2号が無期雇用就職者のどれだけを捉えた数かは、第1号や第3号と並べないと分かりません。
どちらの数え方をしているかは分かりますか
今回参照した法律と規則に、どちらで数えたかを公表する定めはありません。第3項が引いている職業安定局長の定めは、今回参照していません。第5項が原則、第6項が例外を置いているだけです。*2
何年分が公表されていますか
条文は年数を、前年度の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数、という言い方で書いていて、*2 何年分という言い方はしていません。4月1日から9月30日までの間は、第1号が前年度の総数及び当該年度前5年度内の各年度の総数、第2号と第3号が前年度前5年度内の各年度の総数になります。*2
事業報告書に出す数と同じものですか
出し先と期限が違います。事業報告書は厚生労働大臣へ提出するもので、*1 期限は毎年4月30日までです。*2 インターネットでの情報提供は規則第24条の8第3項の別の義務です。*2 両方に同じ数が使われるかどうかは、今回参照した法律と規則には書かれていません。
いまの紹介の形を見直すときは
何を誰に確かめるかの整理からご相談いただけます。
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出典
- *1 参考:職業安定法(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141)。出典:職業安定法。第30条第1項の許可、第32条の16第3項の情報提供の義務の一次情報として(2026年9月確認)
- *2 参考:職業安定法施行規則(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012)。出典:職業安定法施行規則。第24条の8第3項の5つの号と年度の数え方、第5項の雇用主への調査、第6項の返戻金制度による集計の一次情報として(2026年9月確認)