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外部人材活用で進めるPoC(概念検証)の発明は誰のもの?
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 特許を受ける権利は、原則として発明をした者のもとで生まれる:特許法第29条第1項は、産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許を受けることができるとしています。*1 特許を受ける権利(発明について出願して特許を受けることができる権利。人に移すことができる)が初めから会社のものになるのは、従業者等(社員や役員など)が仕事として生んだ職務発明について、契約や勤務規則などであらかじめ取り決めた場合です(第35条第3項)。*1 SES(外部の会社の技術者に自社の作業をしてもらう取引)で来ている技術者の発明は、所属会社(技術者を雇っている会社か、技術者が役員を務める会社。契約の相手とは限らない)の職務発明として、初めから所属会社のものになることがあります。
- 自社で出願するには、権利を持つ技術者本人か所属会社から移転を受ける:第33条第1項は、特許を受ける権利は移転することができるとしています。*1 自社の従業者等に当たらない外部の技術者の発明を自社で出願するなら、権利を持っている技術者本人か所属会社から、移転を受けることになると考えられます。出願前に受けた移転は、自社が特許出願をしなければ第三者に対抗することができないとされています(第34条第1項)。*1 たとえば技術者が同じ権利を別の会社にも移し、その会社が先に出願すると、自社はその会社に自社の権利だと主張できないと読めます。そのため、移転を受けたら早く出願します。
- PoC(本番の開発の前に、新しい仕組みが使えるかを確かめる段階)を始める前に、技術者本人と、所属会社があれば所属会社とも、書面で決めておく:外部の技術者が自社の従業者等に当たるかも、誰が「発明をした者」に当たるかも、特許法の条文(附則を除く)には定めがありません。そこでこの記事では、PoCを始める前に、発明ごとにその発明の特許を受ける権利を自社に移すと書いた書面(以下、移転の書面)に署名してもらうこと、共同で発明したときの持分(共有している権利の割合)の扱い、秘密を守ること、PoCより前から技術者が持っていた発明の扱いを書面で合意し、発明が生まれたら移転の書面を交わしてから出願することを勧めます。あわせて、誰が何をいつ考えたかを記録し、出願するものは出願してから公開します。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。
外部人材活用の一つとして、自社が外部の技術者を迎え、新しい仕組みのPoC(概念検証)を進めているとします。その途中で、特許になりそうな発明が生まれた——。このとき特許を受ける権利は、仕事を頼んだ自社のものなのか、発明をした外部の技術者のものなのか。この記事では、特許法の条文と特許庁の審査基準(特許庁が審査で用いる基準)から、この問いを考えます。
特許を受ける権利は、発明について出願して特許を受けることができる権利で、人に移すことができ(第33条第1項)、この権利を持たない者の出願は拒絶されます(第49条第7号)。*1 これに対して特許権は、特許権者が業として特許発明の実施をする権利を専有する(その発明を事業として独占して使える)権利です(第68条)。*1 特許権は、審査官が特許をすべき旨の査定(特許にするという決定)をし(第51条)、特許料の納付などがあったあとに特許庁で登録されること(設定の登録)によって発生します(第66条第1項・第2項)。*1 PoCの途中で生まれた発明はまだ出願されていないので、この記事で扱うのは特許を受ける権利のほうです。デジタル庁の「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」は、PoCを概念検証と訳し、本番開発の段階と分けて挙げています。*2 この記事では、PoCを、本番の開発の前に新しい仕組みが使えるかを確かめる段階の意味で使います。
外部の技術者は、自社が雇っていない技術者のことで、業務委託で参加するフリーランスの人や、SES(システムエンジニアリングサービス。外部の会社の技術者に自社の作業をしてもらう取引)などで来ている人を含みます。以下、外部の技術者を雇っている会社か、技術者が役員を務める会社を、所属会社と書きます。SESでは、契約を結んだ会社が所属会社のこともあれば、その会社がさらに作業を頼んだ別の会社が所属会社のこともあります。今回参照したのは、特許法(昭和34年法律第121号)の第2条、第29条、第30条、第33条から第35条、第38条、第49条、第51条、第66条、第68条、第74条、第123条と、特許庁の審査基準とデジタル庁のガイドラインの該当箇所です。特許法は、2026年9月24日時点で施行されている条文をe-Gov法令検索で参照しました。
目次
特許を受ける権利は、原則として発明をした者のもとで生まれる
特許法第2条第1項は、発明を、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものとしています。*1 自然の法則を使った技術のアイデアを新しく考え出したもののうち、高度なもの、と言い換えられます。同条第3項第1号は、物の発明の「物」にプログラム等を含むとしています。*1 ソフトウェアのPoCで生まれる仕組みも、第2条第1項の要件(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)を満たせば、発明に当たると読めます。
第29条第1項は、産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許を受けることができるとしています。*1 特許を受けることができる発明からは、出願の前に知られていた発明などが除かれます。これは「外部の技術者とPoCを進めるときの3つのこと」の2つめで扱います。条文が特許を受けることができる者として挙げているのは発明をした者で、仕事を頼んだ者や費用を出した者は挙がっていません。
特許法の条文(附則を除く)に、誰が「発明をした者」に当たるかを定めた条文はありません。第2条第1項の定義からは、技術的思想を創作した人が発明をした者だと読めます。そのため、課題を出しただけの人や、指示どおりに作っただけの人が当たるかは、条文だけでは決まりません。PoCで生まれた発明を誰がしたことになるかは、はっきりしないことがあります。発明をした者以外の者が特許を受ける権利を持つ道として、この記事で扱うのは、職務発明の取り決め(第35条第3項)と移転(第33条第1項)の2つです。
権利が初めから会社のものになるのは、職務発明の取り決めがある場合
第35条第1項は、使用者、法人、国又は地方公共団体を「使用者等」、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員を「従業者等」としています。*1 職務発明は、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明とされています。*1 会社の事業の範囲に入り、社員などの仕事として生まれた発明、と読めます。
同条第3項は、従業者等がした職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属するとしています。*1
特許法の条文(附則を除く)に、「従業者」に誰が入るかを定めた条文はありません。雇用の契約のないフリーランスの技術者が、仕事を頼んでいる会社の従業者等に当たるかは、条文からは決まりません。当たる場合は、契約などであらかじめ取り決めておけば第3項が使える余地があり、当たらない場合は、移転(次の節)によることになると考えられます。どちらに当たるか分からなくても、発明が生まれたあとに移転の書面を交わせば、どちらの場合にも権利を自社に移せると考えられます(「外部の技術者とPoCを進めるときの3つのこと」の1つめ)。
SESで来ている技術者の発明が、所属会社の業務範囲に属し、所属会社での技術者の職務に属するなら、所属会社にとっての職務発明に当たると考えられます。所属会社が勤務規則などであらかじめ取り決めていれば、特許を受ける権利は、発生した時から所属会社に帰属するとされています(第35条第3項)。*1 職務発明に当たらない場合や、取り決めがない場合は、権利は技術者本人のもとで生まれると読めます。自分が役員を務める会社を通して契約しているフリーランスの技術者の発明も、その会社にとっての職務発明に当たることがあります。そのため、自社が移転を受ける相手は、技術者本人のこともあれば、所属会社のこともあります。
外部の技術者の発明を自社で出願するには、移転を受ける
第33条第1項は、特許を受ける権利は移転することができるとしています。*1 自社の従業者等に当たらない技術者の発明を自社で出願するなら、権利を持っている技術者本人か所属会社から、特許を受ける権利の移転を受けることになると考えられます。
第34条第1項は、特許出願前における特許を受ける権利の承継(ここでは移転を受けること)は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができないとしています。*1 たとえば技術者が同じ発明の権利を別の会社にも移し、その会社が先に出願した場合、まだ出願していない自社は、その会社に対して自社の権利だと主張できない、という意味と読めます。そのため、移転を受けたら早く出願します。
第49条第7号は、特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないときは、審査官は拒絶をすべき旨の査定をしなければならないとしています。*1 特許にしない、という意味です。特許になった後でも、第123条第1項第6号は、特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対して特許がされたことを、特許無効審判(特許を無効にするよう特許庁に求める手続き)を請求できる理由の一つに挙げています。*1 第74条第1項は、こうした特許について、特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対して特許権の移転を請求できるとしています。*1 移転を受けないまま自社で出願すると、特許にならなかったり、無効にされたり、本来の権利者に特許権を移すよう求められたりするおそれがあると考えられます。
社員と外部の技術者が一緒に発明したら、共有のままなら全員で出願する
PoCでは、自社の社員と外部の技術者が一緒に考えて、発明が生まれることもあります。第38条は、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができないとしています。*1 特許法の条文(附則を除く)に、どんな場合に特許を受ける権利が共有になるかを定めた条文はありません。2人とも技術的思想を創作していれば、特許を受ける権利は共有になると考えられます。ただし共有する者は本人とは限らず、社員の持分(共有している権利の割合)は自社が、SESの技術者の持分は所属会社が、初めから持つことがあります。
第33条第3項は、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡する(ほかの者に移転する)ことができないとしています。*1 第49条第2号と第123条第1項第2号は、第38条に反して出願されたことや特許がされたことを、拒絶と無効の理由に挙げています。*1
社員の持分は、社員の発明が職務発明に当たり、自社が勤務規則などで取り決めていれば、発生した時から自社のものになると読めます(第35条第3項)。自社に取り決めがなければ、社員の持分は社員のもとにあるので、社員からも移転を受けます。この移転にも、ほかの共有者(外部の技術者側)の同意が要る(第33条第3項)ので、事前の書面で同意を取っておきます。外部の技術者の持分については、共有のまま一緒に出願するか、移転を受けて自社だけで出願するかを、自社が、その持分を持つ技術者本人か所属会社と決めます。
ここまでの条文を、PoCに当てはめて並べると次のようになります。
| 条 | 定めていること | PoCでの当てはめ |
|---|---|---|
| 第29条第1項 | 産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許を受けることができる | 特許を受ける権利は、原則として発明をした者のもとで生まれる |
| 第35条第3項 | 従業者等の職務発明について、契約や勤務規則などであらかじめ定めていれば、特許を受ける権利は発生した時から使用者等に帰属する | 社員の発明の権利は自社に、SESの技術者の発明の権利は所属会社に、初めから帰属することがある |
| 第33条第1項 | 特許を受ける権利は、移転することができる | 自社の従業者等に当たらない技術者の発明を自社で出願するなら、権利を持つ技術者本人か所属会社から移転を受ける |
| 第34条第1項 | 特許出願前の承継は、承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない | 移転を受けたら、早く自社で出願する |
| 第38条 | 特許を受ける権利が共有に係るときは、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない | 共同の発明を共有のまま出願するなら、共有者全員で出願する |
| 第29条第1項、第30条第2項・第3項 | 特許出願前に公然知られた発明などは除かれる。特許を受ける権利を持つ者の行為による公開には、1年以内の出願と書面・証明書の提出による例外がある | 出願するものは、出願してから公開する |
外部の技術者とPoCを進めるときの3つのこと
1つめは、発明が生まれたときの特許を受ける権利の扱いを、書面で合意しておくことです。外部の技術者が一人で発明したら権利を自社に移すのか、社員と一緒に発明したら持分をどうするのか、技術者がPoCより前から持っていた発明をどう扱うのかについて、まず自社の方針を決めます。PoCの中身が、秘密を守る約束のない人に知られて特許を受けられなくなることがないよう(2つめで説明します)、秘密を守る約束も同じ書面に入れます。
合意する相手は、自分の会社を通さずに契約しているフリーランスの技術者なら本人です。所属会社がある技術者(自分が役員を務める会社を通して契約する人を含む)は、権利が本人に残るか所属会社に帰属するかが、職務発明に当たるかと、勤務規則などの取り決めで変わるので、本人と所属会社の両方と合意します。契約の相手が所属会社でない場合(SESで、契約の相手がさらに作業を頼んだ会社の技術者が来る場合や、仲介の会社や人材サービスを通して業務委託の技術者を迎える場合)は、契約の相手とだけ合意しても足りません。本人と、所属会社があれば所属会社にも書面に加わってもらいます。社員と一緒に発明する場合に備えて、職務発明についての取り決めが自社の勤務規則などにあるかも確かめておきます。
発明が生まれる前に交わした約束だけで特許を受ける権利が自社に移るのか、移るならいつなのかを定めた条文は、特許法(附則を除く)にはありません(第35条第3項は、従業者等の職務発明についてだけの定めで、外部の技術者が従業者等に当たるかは条文からは決まりません)。そこでこの記事では、事前の合意を、移転の書面に署名してもらうことと、共同で発明したときの持分の扱い(持分の移転への同意を含む)、秘密を守ること、PoCより前から技術者が持っていた発明の扱いを決めておくためのものと位置づけます。そのうえで、発明が生まれたら、発明ごとに移転の書面を交わし、出願することを勧めます。書面にしておけば、誰から何の権利を受けたかを、あとで示せます。
2つめは、出願するものは、出願してから公開することです。第29条第1項は、特許出願前に、日本国内又は外国において、公然知られた発明(第1号)、公然実施をされた発明(第2号)、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第3号)を、特許を受けることができる発明から除いています。*1 以下、この3つを各号と書きます。特許庁の審査基準は、公然知られた発明を「不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明」とし、公然実施をされた発明を「その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明」としています。*3 秘密を守る約束をした外部の技術者とPoCを進めるだけなら、公然知られたことにはならないと読めます。ただし審査基準は、守秘義務を負う者から秘密でないものとして他の者に知られた発明は、公然知られた発明であるとしています。*3 約束をした技術者でも、秘密として扱わずにほかの人へ伝えれば、公然知られた発明になりうるということです。つまり第1号と第2号は、秘密にする約束のない人に知られた発明や、そうした人に中身が知られうる状況で使われた発明と読め、第3号は、配られた刊行物(印刷物など)に載った発明や、インターネットなどで誰でも見られるようになった発明です。展示会で動かして見せることや、ウェブに載せることは、各号に当たりうると考えられます。
例外として、第30条第2項は、特許を受ける権利を有する者の行為によって各号に当たるようになった発明でも、その日から1年以内にその者が出願すれば、各号に当たらなかったものとみなすとしています。*1 この例外を受けるには、例外の適用を受けようとする旨を書いた書面を出願と同時に、例外に当たる発明であることを証明する書面(証明書)を出願の日から30日以内に、特許庁長官に出す必要があります(第30条第3項)。*1 例外に頼らず、PoCでは、移転を受ける、出願する、公開する、の順に進めます。
3つめは、誰が発明のどの部分を考えたかを、日付とともに記録しておくことです。これはこの記事の考え方です。誰が発明をした者に当たるかは、はっきりしないことがあるので、この記録は、権利が誰のもとで生まれたか、共有になるかを、あとで確かめる材料になります。日付があれば、PoCの合意より前から技術者が持っていた発明と、PoCの中で生まれた発明を分けられ、公開や移転、出願との前後も確かめられます。
PoCで外部の技術者に見せる情報の守り方は記事「外部人材活用のセキュリティ対策、営業秘密を見せた後のリスク」で、プログラムの著作権は記事「業務委託エンジニアの既存システム改修、所有者と著作権者の違い」で扱っています。
まとめ:外部人材活用のPoCで、発明について決めて守る3つのこと
外部人材活用としてPoCを進めるとき、特許について決めて守りたいことは3つです。1つめは、PoCを始める前に、移転の書面に署名してもらうこと、共同で発明したときの持分の扱い、秘密を守ること、PoCより前から技術者が持っていた発明の扱いを、技術者本人と、所属会社があれば所属会社とも書面で合意しておくことです。そして、発明ごとに移転の書面を交わしてから出願します。特許を受ける権利は原則として発明をした者のもとで生まれ、初めから会社のものになるのは、職務発明について勤務規則などで取り決めてある場合だからです。移転を受けないまま自社で出願すると、特許にならなかったり、無効にされたり、本来の権利者に特許権を移すよう求められたりするおそれがあると考えられます。2つめは、出願してから公開する順を守ることです。この順を守らないと、「PoCの成果を展示会で見せたあとで、特許を受けられないおそれがあると分かった」という事態になりかねません。3つめは、誰が発明のどの部分を考えたかを、日付とともに記録しておくことです。
よくある質問
外部の技術者が発明したら、特許を受ける権利は誰のものですか
特許法第29条第1項は、発明をした者が特許を受けることができるとしています。*1 自社の従業者等に当たらず、自分の会社も通さずに契約しているフリーランスの技術者なら、本人のもとで生まれると読めます。SESなどで来ている技術者の発明は、所属会社の業務範囲に入り、所属会社での職務に属するなら所属会社の職務発明に当たり、所属会社があらかじめ取り決めていれば初めから所属会社のものになると読めます。職務発明に当たらない場合や取り決めがない場合は、本人のものと読めます。自社で出願するには、権利を持つ本人か所属会社から移転を受けることになると考えられます。
社員と外部の技術者が一緒に発明したら、どう出願しますか
共有のまま出願するなら、共有者全員で出願します。第38条は、特許を受ける権利が共有に係るときは、他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができないとしています。*1 社員の持分がすでに自社のもの(職務発明で、自社に勤務規則などの取り決めがある場合)なら、外部の技術者側の持分(本人か所属会社が持つ)の移転を受ければ、自社だけで出願することもできると考えられます。持分の移転(条文では譲渡)には、ほかの共有者の同意が要るとされています(第33条第3項)。*1 持分を持つのが自社と外部の技術者側だけなら、同意するのは移転を受ける自社自身になると読めます。
PoCの結果を発表したあとでも、特許を受けられますか
発表で発明の中身が知られた場合は、原則として受けられません。第29条第1項は、特許出願前に公然知られた発明などを、特許を受けることができる発明から除いています。*1 例外として、第30条第2項は、特許を受ける権利を有する者の行為によって公開された発明なら、公開した日から1年以内にその者が出願すれば、第29条第1項の各号に当たらなかったものとみなすとしています。*1 この例外を受けるには、例外の適用を受けようとする旨を書いた書面を出願と同時に、証明書を出願の日から30日以内に、特許庁長官に出す必要があります(第30条第3項)。*1 自社が、移転を受ける前に自分で発表した場合に「特許を受ける権利を有する者の行為」に当たるかや、技術者が発表したあとで自社が移転を受けて出願する場合にこの例外が使えるかは、今回参照した条文からは決まりません。すでに発表したなら、まず、発表の日から1年を過ぎていないかと、発表したのが誰かを確かめます。
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出典
- *1 参考:特許法(昭和34年法律第121号)(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121)。出典:特許法(昭和34年法律第121号)。2026年9月24日時点で施行されている条文(令和8年法律第46号のうち2026年6月24日施行の部分まで反映)。第2条第1項・第3項第1号(定義)、第29条第1項(特許の要件)、第30条第2項・第3項(発明の新規性の喪失の例外)、第33条第1項・第3項(特許を受ける権利)、第34条第1項(特許を受ける権利の承継)、第35条第1項・第3項(職務発明)、第38条(共同出願)、第49条第2号・第7号(拒絶の査定)、第51条(特許査定)、第66条第1項・第2項(特許権の設定の登録)、第68条(特許権の効力)、第74条第1項(特許権の移転の特例)、第123条第1項第2号・第6号(特許無効審判)の一次情報として参照(2026年9月確認)
- *2 参考:デジタル庁「DS-920 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/decb64eb-f26e-41cb-8d37-f3dd173108b8/59054b35/20260612_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf)。出典:デジタル社会推進標準ガイドライン DS-920「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(2026年6月12日 デジタル社会推進会議幹事会決定)。プロジェクトフェーズの例として「概念検証(PoC)段階か、本番開発段階か」を挙げた箇所を、PoCの訳語として参照(2026年9月確認)
- *3 参考:特許庁「特許・実用新案審査基準」第III部第2章第3節「新規性・進歩性の審査の進め方」(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203.pdf)。出典:特許庁「特許・実用新案審査基準」第III部 第2章 第3節「新規性・進歩性の審査の進め方」(平成27年10月1日以降の審査に適用される審査基準。特許庁ウェブサイトの審査基準のページで2026年9月24日に確認)。3.1.3(公然知られた発明)と3.1.4(公然実施をされた発明)を参照(2026年9月確認)