LASSIC Media らしくメディア
なぜ入社手続の期限は5日と翌月10日に分かれるのか
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 健保・厚年は5日以内:当該事実があった日から起算します*1*2。
- 雇用保険は翌月10日まで:属する月の翌月10日が期限です*3。
- 扶養控除等申告書は給与日の前日:最初の支払日の前日までです*4。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
内定が出て、入社日が決まって、そこから先の書類仕事は総務任せになりがちです。ところが期限を過ぎると困るのは、たいてい本人です。
入社に伴う届出は、大きく3系統に分かれます。健康保険と厚生年金、雇用保険、そして給与の源泉徴収です。この3つは、期限も提出先も別々に決められています*1*2*3*4。
とくに紛らわしいのが日数です。健康保険と厚生年金は当該事実があった日から五日以内*1*2、雇用保険は当該事実のあつた日の属する月の翌月十日まで*3。同じ入社なのに起算の考え方が違います*1*3。
本記事では、それぞれの根拠条文、記載事項、まとめて出すための仕組み、そして入社日から逆算する段取りを整理します。
期限が3つに分かれる理由
まず、全体像を並べます。
健康保険法施行規則第24条は、法第48条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出について、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号または様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を提出することによって行うものとしています*1。
厚生年金保険法施行規則第15条も同じ日数です。法第27条の規定による当然被保険者の資格の取得の届出は当該事実があつた日から五日以内に行うものとされています*2。
一方、雇用保険法施行規則第6条は違います。事業主は、その雇用する労働者が被保険者となったことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません*3。
提出先もそれぞれ違います。健康保険は機構または健康保険組合*1、厚生年金は機構*2、雇用保険はその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長です*3。
4つ目が税です。所得税法第194条第1項は、給与等の支払を受ける居住者が毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等申告書を、支払者を経由して所轄税務署長に提出しなければならないとしています*4。
提出の主体も統一されていません。健康保険と厚生年金、雇用保険は事業主が届け出る一方、扶養控除等申告書は本人が作成し、会社が経由するだけです*1*3*4。差し戻しが起きたときの直し方が変わります*4。
整理すると、社会保険は日数、雇用保険は月単位、税は給与日基準です*1*2*3*4。管理の単位が3種類あるということです*1*3*4。
入社日が月末に寄るほど、5日以内の期限が月をまたぎます*1。月初の締め処理と重なる時期に、別系統の期限が同時に走ります*1*3。
期限の数え方が違えば、社内の締切も分けて置くことになります*1*3。3つを1本のチェックリストに並べると、いちばん短い5日に引きずられて全体が前倒しになり、情報が揃わないまま出す形になりがちです*1。
雇入れ時の記録全般については法定三帳簿とはもあわせて確認してください。届出と帳簿は別の義務です。
健康保険と厚生年金は5日以内
まず社会保険の側です。
| 届出 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 健康保険被保険者資格取得届(健康保険法施行規則第24条) | 当該事実があった日から5日以内 | 日本年金機構又は健康保険組合 |
| 厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(厚生年金保険法施行規則第15条) | 当該事実があった日から5日以内(船員被保険者は10日以内) | 日本年金機構 |
| 雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険法施行規則第6条) | 当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで | 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長 |
| 給与所得者の扶養控除等申告書(所得税法第194条第1項) | 毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日まで | 給与等の支払者を経由して所轄税務署長 |
各施行規則および所得税法の条文より作成*1*2*3*4。
健康保険の届出で必要な事項は条文に列挙されています。被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする)、生年月日、種別、被保険者資格の取得区分などです*1。
種別に関する記載もあります。条文は被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別)を挙げています*1。加入先が協会けんぽか組合かで、書く項目が変わる部分です*1。
続いて、被保険者の個人番号、資格取得年月日、被扶養者の有無、被保険者の報酬月額、被保険者の住所と並びます*1。入社初日に揃っていない情報が混ざっている点が、実務上の難所です*1。
個人番号については条件が付いています。協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、基礎年金番号を有する者にあっては個人番号又は基礎年金番号とされています*1。
厚生年金の側も様式が対応しています。第15条は、様式第七号または様式第七号の二による厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届を機構に提出するものとしています*2。
そして併記ができます。被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより健康保険法施行規則第24条の届書を提出するときは、これに併記又は記録して行うものとされています*2。
船員は日数が違います。法第27条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は当該事実があつた日から十日以内です*2。海運業を営む会社では、この差を運用に組み込むことになります*2。
本人の側にも義務があります。厚生年金保険法施行規則第3条は、当然被保険者の資格を取得したときは直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならないとしています*2。個人番号を事業主に提供している場合は除かれます*2。
本人から番号や住所を集める段取りは、内定から入社日までの間に済ませておく必要があります*1。番号の取扱いそのものはマイナンバーの取扱に不備はない?安全管理措置を整備で扱いました。
雇用保険は翌月10日まで
次に雇用保険です。
雇用保険法施行規則第6条は、事業主が法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、翌月10日までに資格取得届を提出しなければならないとしています*3。
記載する事項も条文にあります。被保険者の氏名、個人番号、性別、生年月日、一週間の所定労働時間、被保険者番号、その他の職業安定局長が定める事項です*3。
被保険者番号には条件が付いています。直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている番号で、過去に被保険者となつたことがある者に限るとされています*3。中途採用では、前職の被保険者証を預かる必要が出てきます*3。
一週間の所定労働時間が記載事項になっている点も実務に効いてきます*3。短時間勤務や変則的なシフトで採用する場合、契約内容が固まっていないと届出が書けません*3。
提出の経路には選択肢があります。第2項は、管轄の公共職業安定所の長に提出する資格取得届について年金事務所を経由して提出することができるとしています*3。
健康保険の届書との一体化も想定されています。第3項は、健康保険法施行規則第24条第1項に規定する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る)とあわせた提出の取扱いを定めています*3。
電子で出す場合の様式指定も条文に含まれます*3。どの経路を使うかによって、届書の種類と添える書類が変わるため、運用を決める前に第6条の各項を通して読むほうが早く済みます*3。
逆に、厚生年金の側からも経路があります。厚生年金保険法施行規則第15条第2項は、様式第七号の二による届書について所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるとしています*2。
つまり、3つの窓口を別々に回る前提ではありません*2*3。どの様式を使うかで、まとめられる範囲が変わります*2*3。
電子申請が義務になる法人
提出の方法にも規定があります。
雇用保険法施行規則第6条第9項は、第1項の届出について、特定法人にあっては資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとすると定めています*3。
特定法人の範囲も条文にあります。事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額等の合計額が1億円を超える法人のほか、保険業法の相互会社、投資法人、特定目的会社が挙げられています*3。
例外もあります。電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ紙で届出を行うことができると認められる場合は、この限りでないとされています*3。
添付書類の扱いも同じ考え方です。第10項は、一定の場合に届出事項とあわせて、添えるべき書類に記載すべき事項も電子情報処理組織を使用して提出しなければならないとしています*3。
電子提出の対象は資格取得届だけではありません。第12項は、第8項の届出について、特定法人にあっては届書および添える書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとしています*3。同じ例外規定が置かれています*3。
自社が特定法人に当たるかどうかは、事業年度開始時点の資本金等で判断します*3。増資の翌事業年度から義務が生じる場面があるということです*3。
電子申請の準備には、証明書の取得やアカウントの整備が必要になります*3。採用が増える時期に慌てて始めると、期限に間に合いません*3。
紙で出せる会社であっても、経由提出や併記を使うかどうかで手数は変わります*2*3。運用を決めておくと、担当者が代わっても回ります*2。
給与から引くための申告書
最後の系統が税です。
所得税法第194条第1項は、国内において給与等の支払を受ける居住者が、その給与等の支払者(支払者が2以上ある場合には主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに申告書を提出しなければならないとしています*4。
経路は会社を通します。当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出する形です*4。会社が預かる書類ですが、宛先は税務署です*4。
記載事項は本人の状況に関わるものが並びます。給与等の支払者の氏名または名称、本人が特別障害者やその他の障害者、勤労学生、寡婦、ひとり親に該当する場合にはその旨と該当する事実です*4。
家族の情報も入ります。同一生計配偶者または扶養親族のうちに同居特別障害者などがある場合の氏名と個人番号、源泉控除対象配偶者の氏名と個人番号、源泉控除対象親族の氏名と個人番号などです*4。
前年からの持ち越しにも規定があります。第194条第2項は、申告書に記載すべき事項が前年に同じ支払者を経由して提出した申告書の記載事項と重なる場合の取扱いを定めています*4。毎年ゼロから書かせる前提ではありません*4。
複数の勤務先がある場合の規定もあります。2以上の給与等の支払者から支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について徴収税額の計算の基礎としようとするものの氏名を記載します*4。
副業を認めている会社では、この整理が入社時の説明事項になります*4。どちらが主たる支払者なのかで、毎月の源泉徴収額が変わるためです*4。
非居住者である親族についての記載も定められています*4。海外に家族を残して働く人を採用する場合、追加の書類が必要になる場面があります*4。
労働条件の明示そのものは別の義務です。書面で何をいつ示すかは労働条件明示のルールと記録管理を参照してください。
入社日から逆算する
段取りに落とします。
起点は入社日です。健康保険と厚生年金は当該事実があった日から五日以内なので、入社日を含む週のうちに提出する前提で動きます*1*2。
そのためには、入社日より前に情報が揃っている必要があります*1。報酬月額、住所、個人番号または基礎年金番号、被扶養者の有無は、初日に聞き取るのでは間に合いません*1。
次が雇用保険です。翌月10日までなので日数の余裕はありますが、一週間の所定労働時間と、過去に被保険者だった人の被保険者番号が要ります*3。前職の被保険者証を早めに依頼しておきます*3。
3つ目が扶養控除等申告書です。最初の給与日の前日が期限なので、給与計算の締め日ではなく支払日から逆算します*4。締め日と支払日が離れている会社ほど、余裕は見た目より少なくなります*4。
まとめて出せる部分は、あらかじめ決めておきます。厚生年金の届書は健康保険の届書に併記でき*2、雇用保険の届書は年金事務所を経由できます*3。
特定法人であれば、電子情報処理組織による提出が前提です*3。紙の運用を残したままだと、期限直前に手戻りが起きます*3。
試用期間を置く場合でも、これらの届出は入社日を起点に走ります*1*2*3。期間の設計そのものは試用期間とは何を見る期間か、設計と運用で扱いました。
入社日を月初に寄せられるかどうかも、実務上は効いてきます*1*3。5日以内の期限が月内に収まり、雇用保険の翌月10日までの余裕も長く取れるためです*1*3。もっとも、本人の退職日との兼ね合いで動かせない場面は多くあります。
採用が数人なら手作業でも回りますが、同時に複数名が入社する月は別です*1*3。期限の異なる書類が並行して走り、担当者の時間を削ります*1*3。
採用の山が来る時期だけ、周辺の業務を業務委託で受け持たせるという分け方もあります。手続きそのものは社内に残しつつ、時間を空ける方法として検討する余地があります。
まとめ:確認する3点
第一に、社会保険です。健康保険法施行規則第24条は、法第48条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を、当該事実があった日から5日以内に、様式第三号または様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構または健康保険組合に提出することによって行うものとしています。厚生年金保険法施行規則第15条も、法第27条の規定による当然被保険者の資格の取得の届出を当該事実があった日から5日以内としており、船員被保険者については10日以内です。厚生年金の届書は、健康保険法施行規則第24条の届書に併記または記録して提出できます。第二に、雇用保険です。雇用保険法施行規則第6条は、事業主が法第7条の規定により、その雇用する労働者が被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないとしています。記載事項には氏名、個人番号、性別、生年月日、一週間の所定労働時間、過去に被保険者となったことがある者の被保険者番号などが含まれます。年金事務所を経由した提出ができるほか、資本金等の額が1億円を超える法人などの特定法人は、電子情報処理組織を使用して提出することとされています。第三に、税です。所得税法第194条第1項により、給与所得者の扶養控除等申告書は、毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与等の支払者を経由して所轄税務署長に提出します。個人番号は3つの届出すべての記載事項に含まれるため、入社日より前に収集の段取りを済ませておく必要があります。
よくある質問
健康保険と厚生年金の資格取得届はいつまでですか。
健康保険法施行規則第24条と厚生年金保険法施行規則第15条は、いずれも当該事実があった日から5日以内としています。健康保険は日本年金機構または健康保険組合、厚生年金は日本年金機構が提出先です。なお厚生年金保険法施行規則第15条第3項により、船員被保険者の資格の取得の届出は当該事実があった日から10日以内とされています。
雇用保険の資格取得届はなぜ翌月10日なのですか。
雇用保険法施行規則第6条が、事業主は法第7条の規定により、その雇用する労働者が被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないと定めているためです。提出先は、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長です。同条第2項により、年金事務所を経由して提出することもできます。
電子申請が義務になるのはどんな会社ですか。
雇用保険法施行規則第6条第9項は、特定法人について、資格取得届の提出に代えて電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとしています。特定法人には、事業年度開始の時における資本金の額や出資金の額等の合計額が1億円を超える法人のほか、相互会社、投資法人、特定目的会社が含まれます。電気通信回線の故障や災害その他の理由により使用が困難と認められる場合は例外とされています。
扶養控除等申告書の期限はいつですか。
所得税法第194条第1項により、毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までです。給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。支払者が2以上ある場合は主たる給与等の支払者に提出し、源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族のうち徴収税額の計算の基礎としようとするものの氏名を記載します。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036)。第24条(被保険者の資格取得の届出。法第48条の規定による届出を当該事実があった日から5日以内に、様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出して行うこと、氏名の片仮名の振り仮名、生年月日、種別、資格取得区分、個人番号又は基礎年金番号、資格取得年月日、被扶養者の有無、報酬月額、住所といった記載事項)の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「厚生年金保険法施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100037)。第15条(被保険者の資格取得の届出。法第27条の規定による当然被保険者の届出を当該事実があった日から5日以内に様式第七号又は様式第七号の二により機構へ提出すること、健康保険法施行規則第24条の届書への併記又は記録、第2項の所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由した提出、第3項の船員被保険者の10日以内)の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)。第6条(被保険者となったことの届出。法第7条の規定により当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長へ提出すること、氏名・個人番号・性別・生年月日・一週間の所定労働時間・被保険者番号等の記載事項、第2項の年金事務所経由、第3項の健康保険被保険者資格取得届との関係、第9項の特定法人による電子情報処理組織を使用した提出と例外、第10項の添付書類の扱い)の一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:e-Gov法令検索「所得税法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)。第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書。毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与等の支払者を経由して所轄税務署長に提出すること、支払者が2以上ある場合の主たる給与等の支払者、障害者・勤労学生・寡婦・ひとり親の該当、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の氏名と個人番号、非居住者である親族に関する記載事項)の一次情報として(2026年8月確認)