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2026.08.30 採用支援コラム

働き方改革推進支援センターに無料で相談できること




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 47都道府県にある無料窓口:全ての事業主が利用できます*1。
  • 専門家が訪問もする:オンラインのコンサルティングもあります*3。
  • 範囲は労務全般に広い:テレワークや副業の制度化も含みます*3。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

求人票に書く労働時間や賃金の条件は、就業規則と36協定の裏付けがあって初めて成り立ちます。ところが、その裏付けを点検してくれる人が社内にいない会社は少なくありません。

顧問の社会保険労務士がいなくても、相談できる窓口があります。厚生労働省は、特に中小企業・小規模事業者の課題に対応するため、ワンストップ相談窓口として、「働き方改革推進支援センター」を47都道府県に開設しますとしています*1。

利用の条件も緩やかです。全ての事業主の方がご利用いただけます*1。中小企業に限る、という書き方にはなっていません*1。

本記事では、支援メニュー、相談できる範囲、都道府県センターと全国センターの役割、そして採用実務での使いどころを整理します。

円卓と会議用の電話、モニターが置かれた小会議室

誰が、何を、いくらで

まず、窓口の性格を確認します。

働き方改革推進支援センターを整理した図。47都道府県に開設されたワンストップ相談窓口であり社会保険労務士などの専門家が無料で相談に応じること、支援メニュー(個別相談支援、企業へのコンサルティング、商工会議所等での出張相談会、セミナー)、例として挙げられている相談内容(36協定、賃金引上げの支援制度、人手不足への対応、助成金、非正規雇用労働者の待遇)、働き方改革を広く支援する取組の範囲、都道府県センターと全国センターの役割分担をまとめた図

厚生労働省の案内は、支援の中身をこう説明しています。各センターに配置している、社会保険労務士などの専門家が、無料で事業主の方からの労務管理上のお悩みをお聞きし、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などを含めたアドバイスを行います*1。

費用は無料です*1。相談の主体は事業主で、労働者側の相談窓口とは別の枠組みです*1。

設置の目的も示されています。センターは中小企業・小規模事業者等の皆さまの働き方改革の取組を支援することを目的として、全国47都道府県に設置されています*3。

ただし、案内の対象欄は全ての事業主の方がご利用いただけますとなっています*1。規模で門前払いになる制度ではありません*1。

専門家の顔ぶれも書かれています。労務管理等の専門家が、時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金、その他働き方改革を広く支援する取組に関する個別相談やコンサルティング等を実施しています*3。

相談の入口が広い点も特徴です。案内は労務管理上のお悩みという言い方をしており、論点が特定できていない状態でも持ち込めます*1。制度名を調べてから行く必要はありません*1。

相談の例として挙がっているものも実務的です。36協定について詳しく知りたい賃金引上げに活用できる国の支援制度を知りたい人手不足に対応するため、どのようにしたらよいか教えてほしいなどです*1。

助成金についての項目もあります。助成金を利用したいが利用できる助成金が分からないという相談が例示されています*1。制度名が分からない段階で持ち込めるということです*1。

相談事例も公開されています。リーフレットには、基本給以外にさまざまな手当を支給しているが明確な基準はなく、何をすればいいか分からないという事業主の例が載っています*2。制度が無いのではなく、基準が言語化されていないという状態です*2。

助成金そのものの内容は個別に確認が要ります。正社員転換の枠については有期で採って正社員にする設計の落とし穴で扱いました。

支援メニューは4種類

相談の形はひとつではありません。

表1:働き方改革推進支援センターの支援メニュー
区分 内容
個別相談支援 窓口(来所)、電話、メールなどによる相談、問い合わせを受け付けている
コンサルティング 企業へ直接訪問するなど、事業主が抱える様々な課題についてコンサルティングを行っている。訪問もしくはオンラインで実施
出張相談会 依頼等に応じて、商工会議所・商工会・中小企業団体中央会・市区町村等で行っている
働き方改革セミナー 働き方改革関連法の周知、36協定の締結や就業規則作成に当たっての手続方法、その手法に合わせた労働関係助成金の活用等について、企業向けに随時開催

厚生労働省「働き方改革推進支援センターのご案内」および同センターのリーフレットより作成*1*2*3。

コンサルティングの形も明記されています。リーフレットは専門家が、会社への訪問もしくはオンラインによるコンサルティングを実施していますとしています*2。来所できない会社でも使えます*2。

使い分けの目安は、相談の粒度です。制度名や条文の確認なら電話やメールで足ります*1。自社の規程に手を入れる段階になると、訪問やオンラインのコンサルティングが向きます*2*3。

セミナーの内容も具体的です。36協定の締結や就業規則作成に当たっての手続方法と、その手法に合わせた労働関係助成金の活用が並んでいます*1。制度と資金を同じ場で扱う構成です*1。

出張相談会は、自社から動かなくてよい形です*1。商工会議所や商工会、中小企業団体中央会、市区町村での開催なので、地域の集まりに参加する感覚で使えます*1。

支援した事例の紹介もあります。厚生労働省は、社会保険労務士などの専門家が実際に支援を行った事例を働き方改革特設サイトで紹介するとしています*1*4。他社がどこでつまずいたかを先に読めます*1。

受付時間も示されています。リーフレットには原則 平日9:00〜17:00と記載されています*2。日中に時間を取る前提の窓口です*2。

セミナーと個別相談は役割が違います*1。セミナーで全体像を掴み、自社固有の事情は個別相談やコンサルティングに回す、という順番で使うと無駄がありません*1*3。

助成金の相談も明示されています。リーフレットは、働き方改革推進支援助成金やキャリアアップ助成金など、働き方改革に関連する助成金の相談を承るとしています*2。

相談できる範囲は思ったより広い

名前から想像するより、扱う範囲は広めです。

中心にあるのは働き方改革関連法です。センターは時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金に関する個別相談やコンサルティング等を実施しています*3。

そのうえで、リーフレットはその他働き方改革を広く支援する取組として6つを列挙しています*3。ここが採用実務と重なる部分です*3。

1つ目と2つ目が家庭との両立です。男性の育児休業取得促進の取組支援仕事と育児や介護の両立支援が挙げられています*3。

3つ目が職場におけるハラスメントの防止措置の取組です*3。措置義務の話は、求人段階の説明にも関わってきます*3。

4つ目が良質なテレワークの定着促進です*3。リモート勤務を条件に出す会社にとっては、制度化の相談先になります*3。

5つ目が多様な正社員制度の導入支援、6つ目が兼業・副業など多様な働き方の実現に向けた支援です*3。勤務地限定や職務限定を作りたい場合の相談先でもあります*3。

この6つは、いずれも求人票に書く条件に直結します*3。制度がないまま条件だけ書くと、入社後に説明が破綻します*3。

待遇差の説明の仕方についても具体的な記述があります。リーフレットは、短時間労働者や有期雇用労働者から正社員との待遇差の内容や理由などを問われた場合、事業主は説明しなければならないとしたうえで、「パートだから」「契約社員だから」という理由では、説明として認められませんとしています*2。

求められる説明の水準も示されています。待遇ごとの性質・目的に照らして、職務内容や転勤・異動の範囲の違いなどから、具体的に理由を説明できることが必要です*2。手当ごとに、支給の目的まで遡って整理することになります*2。

非正規雇用労働者の待遇についても例示があります*1。非正規雇用労働者の待遇を改善したいという相談が挙げられており、パートタイム・有期雇用労働法の論点がそのまま入ります*1。

点検の対象として並んでいるのは、基本給、賞与、各種手当、教育訓練、食堂・休憩室等の利用です*2。賃金だけの話ではありません*2。

待遇差の説明そのものの考え方は職務評価の要素別点数法|8項目で職務の大きさを測るもあわせて確認してください。

全国センターと都道府県センター

体制は二層になっています。

都道府県センターの役割は、現場の支援です。リーフレットは来所、電話、メールによる働き方改革全般の相談を受付、そして中小企業等の求めに応じ、訪問・オンラインコンサルティングを実施としています*3。

連携先も書かれています。商工団体・市区町村等と連携した、中小企業等に対する働き方改革全般に関するセミナーの開催が挙げられています*3。単独で完結する窓口ではありません*3。

全国センターは別の役割です。働き方改革全般に係る周知啓発・総合的な情報発信と、専門家研修の実施(働き方改革関連法、職務分析・職務評価等)が示されています*3。

専門家研修の項目に職務分析・職務評価が入っている点は、実務上のヒントになります*3。相談に来る側の会社が持ち込む論点として想定されている、ということです*3。

都道府県センターは商工団体や市区町村と面で動きます*3。自社が普段付き合っている団体経由で情報が届く場合もあるということです*3。

全国センターは働き方改革全般に関するセミナーも実施します*3。都道府県のセミナーと二層で回っている形です*3。

問い合わせ先は都道府県ごとに分かれています。厚生労働省の案内は、最寄りのセンターまで連絡するよう案内し、所在地・連絡先一覧を公開しています*1。

特設サイト側にも入口があります。都道府県ごとのセンターの情報は働き方改革特設サイトの相談窓口一覧から確認できます*1*4。

経営面の相談は別の窓口です。厚生労働省の案内は、売上増加や販路拡大など経営改善に関する情報について、中小企業向けの支援サイトを案内しています*1。労務と経営で入口が違います*1。

採用の準備にどう使うか

採用側の視点で並べ直します。

1つ目が、求人票の裏付けづくりです。労働時間の条件を書く前に36協定の内容を確認したい、という相談が例示されています*1。募集条件と実際の労働条件がずれる事故を防げます*1。

2つ目が、就業規則です。案内には就業規則の作成方法が明記されています*1。制度を新設するときの相談先として使えます*1。

3つ目が、賃金です。賃金規定の見直しも支援の対象に含まれます*1。オファー金額の根拠づくりにつながる部分です*1。

手当の整理も入口になります。リーフレットの例では、通勤手当や慶弔休暇について、正社員と非正規雇用労働者で扱いが分かれていた事業主のケースが挙げられています*2。募集時の条件表に載る項目です*2。

4つ目が、勤務形態です。テレワークの定着促進、多様な正社員制度の導入支援、兼業・副業の支援がメニューにあるため、募集で打ち出したい働き方から逆算して相談できます*3。

5つ目が、助成金です。制度名が分からない段階でも相談できるとされているため、施策と資金を同時に検討できます*1*2。

使う順番としては、先に自社の現状を書き出しておくと早く進みます*1。就業規則の有無、36協定の締結状況、非正規の人数といった事実です*1。

コンサルティングは訪問かオンラインで行われるため、資料を画面共有しながら進める形も取れます*3。遠方の会社でも使いやすい設計です*3。

6つ目として、社内の説明材料づくりにも使えます*2。待遇差の理由を具体的に説明できる状態にしておけば、既存社員からの問い合わせにも同じ言葉で答えられます*2。

注意点もあります。センターが行うのは相談とアドバイスであり、書類の作成代行を請け負う窓口ではありません*1。最終的に規程を決めるのは会社です*1。

また、受付は原則として平日の日中です*2。採用の面接や説明会と時間帯が重なりやすいため、担当を分けるか、日を分ける段取りが要ります*2。

制度を整える期間も、募集と選考は動きます。その期間だけ実務の一部を業務委託で受け持たせるという分け方も、時間を作る方法として検討する余地があります。

相談の前に揃えておくもの

最後に、持ち込み方です。

最初に決めるのは相談の形です。電話やメールで足りるのか、訪問やオンラインのコンサルティングを依頼するのかで、準備の量が変わります*1*3。

コンサルティングを依頼する場合は、事業所の所在地の都道府県センターに申し込みます*2。特設サイトでは都道府県名から各センターの案内に進める構成です*4。

相談の粒度によっては、事前に整理しておく資料が変わります*1。制度の有無を聞くだけなら口頭で足りますが、規程の見直しまで踏み込むなら現物が要ります*1*2。

持ち込む材料としては、現行の就業規則、賃金規定、36協定の写しが基本になります*1。案内が挙げている支援内容が、そのままこの3点に対応しています*1。

人数の内訳も要ります。正社員と非正規雇用労働者の人数、雇用形態ごとの所定労働時間といった数字です*1。待遇差の相談は、この数字がないと進みません*1。

相談したい点は、質問の形にしておくと早く進みます*1。「何とかしたい」ではなく「この条件で募集してよいか」という粒度です*1。

セミナーを先に受ける手もあります*1。働き方改革関連法の周知や36協定の手続方法を扱うセミナーが随時開催されているため、全体像を掴んでから個別相談に進めます*1。

公開されている相談事例も、質問を作る材料になります*1。他社が持ち込んだ論点を見れば、自社の状況を言語化しやすくなります*1。

手当の見直しに取り組んだ事業主の感想も紹介されています。法的知識がないまま進めて間違いも多かったが、支援を受けて法令を守りながら待遇の見直しができた、という趣旨の記述です*2。独力で進めた場合との差が出やすい領域です*2。

そして、相談は一度で終わらせなくて構いません*1。個別相談、コンサルティング、セミナーが並行して用意されているのは、段階を分けて使う前提だからです*1*3。

とはいえ、資料を揃えて相談し、規程に落とすまでには時間がかかります。採用の山と重なる時期であれば、実務の持ち方を先に決めておくほうが滞りなく進みます。

まとめ:確認する3点

第一に、窓口の性格です。働き方改革推進支援センターは、特に中小企業・小規模事業者が抱える課題に対応するワンストップ相談窓口として47都道府県に開設されており、全ての事業主が利用できます。各センターに配置している社会保険労務士などの専門家が、無料で労務管理上の相談に応じ、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用などを含めたアドバイスを行います。第二に、支援メニューです。窓口・電話・メールによる個別相談支援、企業へ直接訪問するなどのコンサルティング、商工会議所・商工会・中小企業団体中央会・市区町村等での出張相談会、そして働き方改革関連法の周知や36協定の締結・就業規則作成の手続方法を扱うセミナーがあります。コンサルティングは訪問もしくはオンラインで実施され、受付は原則として平日9時から17時です。第三に、扱う範囲です。時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金に加えて、男性の育児休業取得促進、仕事と育児や介護の両立支援、職場におけるハラスメントの防止措置、良質なテレワークの定着促進、多様な正社員制度の導入支援、兼業・副業など多様な働き方の実現に向けた支援が含まれます。都道府県センターが相談とコンサルティングを担い、全国センターが周知啓発と専門家研修を担う二層の体制です。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「制度を整えたいが、社内に相談できる人がいない」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。就業規則や賃金規定の内容そのものは各社と社会保険労務士・労働基準監督署の領域ですが、制度づくりに人手を割く期間の業務の持ち方については、着手の順番を決める材料としてお役に立てるはずです。

よくある質問

働き方改革推進支援センターは中小企業しか使えませんか。

厚生労働省の案内は、支援の対象となる方について「全ての事業主の方がご利用いただけます」としています。設置の目的としては、特に中小企業・小規模事業者の働き方改革の取組を支援することが挙げられていますが、規模による利用の制限は示されていません。全国47都道府県に開設されています。

相談は有料ですか。

無料です。厚生労働省の案内は、各センターに配置している社会保険労務士などの専門家が、無料で事業主からの労務管理上の相談に応じ、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などを含めたアドバイスを行うとしています。受付は原則として平日9時から17時です。

どんなことを相談できますか。

例として、36協定について詳しく知りたい、賃金引上げに活用できる国の支援制度を知りたい、人手不足に対応するためどうしたらよいか教えてほしい、助成金を利用したいが利用できる助成金が分からない、非正規雇用労働者の待遇を見直したい、といった相談が挙げられています。あわせて、男性の育児休業取得促進、仕事と育児や介護の両立支援、ハラスメントの防止措置、良質なテレワークの定着促進、多様な正社員制度の導入支援、兼業・副業などの支援も対象です。

訪問して相談してもらえますか。

できます。厚生労働省の案内は、企業へ直接訪問するなど、事業主が抱える様々な課題についてコンサルティングを行っているとしています。リーフレットでは、専門家が会社への訪問もしくはオンラインによるコンサルティングを実施すると説明されており、申し込みは事業所の所在地の都道府県のセンターを通じて行います。

制度を整える期間の実務

規程の見直しと並行して回す業務の持ち方について、担当が一緒に検討します。

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出典

  1. *1 参考:厚生労働省「働き方改革推進支援センターのご案内」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html)。ワンストップ相談窓口として47都道府県に開設されること、支援の対象が全ての事業主であること、社会保険労務士などの専門家が無料で就業規則の作成方法・賃金規定の見直し・労働関係助成金の活用などのアドバイスを行うこと、個別相談支援(来所・電話・メール、企業への直接訪問によるコンサルティング、商工会議所等での出張相談会)と働き方改革セミナーの内容、相談例(36協定、賃金引上げの支援制度、人手不足への対応、助成金、非正規雇用労働者の待遇)、相談事例の紹介、各センターの所在地・連絡先一覧の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省 働き方改革推進支援センター リーフレット(キャリアアップ助成金関係)(https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001237420.pdf)。来所・電話相談、メール相談、企業へのコンサルティング(訪問もしくはオンライン)、セミナー開催、働き方改革推進支援助成金やキャリアアップ助成金などの助成金の活用相談という支援の形と、受付時間が原則平日9時から17時であること、コンサルティングの申し込みが事業所の所在地の都道府県ごとであることの一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省 働き方改革推進支援センター リーフレット(センターの概要)(https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001144742.pdf)。センターが全国47都道府県に設置されていること、労務管理等の専門家が無料で時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金に関する個別相談やコンサルティング等を実施すること、その他働き方改革を広く支援する取組の6項目(男性の育児休業取得促進、仕事と育児や介護の両立支援、職場におけるハラスメントの防止措置、良質なテレワークの定着促進、多様な正社員制度の導入支援、兼業・副業など多様な働き方の実現に向けた支援)、都道府県センターと全国センターの役割分担の一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:厚生労働省 働き方改革特設サイト「働き方改革推進支援センター」(https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/)。都道府県ごとのセンターの案内と相談窓口一覧を確認するための厚生労働省の案内サイトとして(2026年8月確認)




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