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2026.08.30 採用支援コラム

退職時に会社が行う届出と、請求されたら出す書類




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 社会保険は5日、雇用保険は10日:起算の仕方も条文で違います*1*2*3。
  • 離職証明書は省ける場合がある:59歳以上は例外です*1。
  • 請求されたら出す書類がある:証明書と金品の返還です*4。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

人が辞めるときの手続は、担当者が変わると抜けやすい部分です。届出ごとに期限が違い、起算の仕方まで条文で分かれています。

健康保険と厚生年金の資格喪失届は、いずれも当該事実があった日から五日以内とされています*2*3。一方、雇用保険は当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内です*1。

さらに、労働基準法には請求があったときに応じる義務も置かれています。証明書の交付と、金品の返還です*4。

本記事では、3つの保険の届出と期限、離職証明書の扱い、電子申請の義務、そして労働基準法上の対応を整理します。

白い卓上カレンダー

期限は5日と10日に分かれる

まず、全体の枠からです。

退職時の手続を整理した図。健康保険法施行規則第29条と厚生年金保険法施行規則第22条による資格喪失届が事実のあった日から5日以内であること、雇用保険法施行規則第7条による資格喪失届が事実のあった日の翌日から起算して10日以内であること、離職証明書を添える場合と添えなくてよい場合および離職の日に59歳以上である被保険者の扱い、特定法人の電子申請義務、労働基準法第22条の退職時等の証明と第23条の金品の返還が7日以内であることをまとめた図

退職に伴う届出は、根拠となる法令が3本に分かれています*1*2*3。健康保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則、雇用保険法施行規則です*1*2*3。

表1:退職時の主な届出と期限
届出 根拠 期限
健康保険被保険者資格喪失届 健康保険法施行規則第29条 当該事実があった日から5日以内
厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険法施行規則第22条 当該事実があつた日から5日以内
雇用保険被保険者資格喪失届 雇用保険法施行規則第7条 当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内
金品の返還 労働基準法第23条 権利者の請求があった場合は7日以内

各法令の条文より作成*1*2*3*4。

数字だけでなく、起算の仕方も違います*1*2*3。社会保険は当該事実があった日から、雇用保険は当該事実のあつた日の翌日から起算してという書き方です*1*2*3。

提出先も分かれます。健康保険は機構または健康保険組合、厚生年金は機構、雇用保険は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長です*1*2*3。

ただし経由の道が用意されています。厚生年金の届書(様式第十一号の二によるもの)は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるとされています*3。

健康保険にも同じ仕組みがあります。機構に提出する届書(様式第八号の二によるもの)は所轄公共職業安定所長を経由できます*2。雇用保険の資格喪失届は年金事務所を経由できます*1。

入社時の期限との対比はなぜ入社手続の期限は5日と翌月10日に分かれるのかで扱いました。入る側と出る側で、期限の組み合わせが変わります。

社会保険は5日以内、併記もできる

健康保険と厚生年金から見ていきます。

健康保険法施行規則第29条は法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとするとしています*2。

同時に喪失した場合の扱いも書かれています。協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号または基礎年金番号を付記しなければなりません*2。

厚生年金の側も同じ日数です。厚生年金保険法施行規則第22条は法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に行うものとしています*3。

様式は厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届で、様式第十一号または様式第十一号の二です*3。光ディスクに記録して提出する方法も認められています*3。

2つをまとめる道もあります。第22条第3項は、被保険者が同時に協会けんぽの健康保険の資格を喪失し、健康保険法施行規則第29条により届書を提出するときはこれに併記又は記録して行うものとするとしています*3。

つまり、実務では1枚にまとめる形が想定されています*2*3。健保組合に加入している場合は提出先が分かれるため、この併記が使えません*2。

船員被保険者は別扱いです。厚生年金では、船員被保険者の資格喪失の届出は当該事実があつた日から十日以内とされています*3。

例外にも注意が要ります。任意単独被保険者が資格喪失の認可を受けたときなど、第22条第1項ただし書に挙げられた場合は、この届出によりません*3。

雇用保険は翌日起算で10日以内

雇用保険は日数も起算も違います。

雇用保険法施行規則第7条は、事業主に対し当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出することを求めています*1。

記載事項も条文にあります。当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、性別、生年月日、一週間の所定労働時間その他の職業安定局長が定める事項です*1。

添付書類も定められています。労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の、被保険者でなくなったことの事実とその年月日を証明できる書類です*1。

原因が離職であるときは、さらに書類が加わります。雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類です*1。

提出先は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長です*1。年金事務所を経由して提出することもできます*1。

ここでいう賃金台帳は、労働基準法上の法定帳簿でもあります*4。退職時の届出でも使うため、日ごろの整備がそのまま手続の速度に効いてきます*1*4。

記録の保存についても定めがあります。労働基準法第109条は、労働者名簿、賃金台帳および雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならないとしています*4。

退職者の書類も、辞めた時点で処分してよいわけではありません*4。届出が済んでからの保管期間まで含めて運用を決めることになります*4。

離職証明書を添えなくてよい場合

雇用保険の手続で判断が要るのが、離職証明書を添えるかどうかです。

原則は添付です。離職が原因のときは離職証明書と賃金の額を証明できる書類を添えなければなりません*1。

例外があります。第7条第3項は当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号)の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができるとしています*1。

ただし、その例外にも例外が付いています。離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでないという書き方です*1。

59歳以上の場合は、本人が離職票を希望しなくても離職証明書を添えることになります*1。年齢の確認が手続の分岐になる、という構造です*1。

離職理由によって書類が増える場合もあります。第7条第1項第2号は、特定受給資格者等に該当する者について、その事実を証明できる書類を添えるものとしています*1。

本人への確認が要る場面もあります。公共職業安定所長は、離職の日以前の一定期間に傷病等で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった場合、必要と認めるときは医師の証明書その他の書類の提出を命ずることができます*1。

退職の申出を受けた段階で、離職票を希望するかを確認しておくと手戻りが減ります*1。希望する場合は、賃金の記録を先に揃えることになります*1。

雇用保険そのものの適用範囲は雇用保険の適用拡大とは|週10時間以上への変更で扱いました。加入している人が増えれば、退職時の手続も増えます。

電子申請が義務になっている法人がある

提出の方法にも定めがあります。紙で出せるとは限りません。

雇用保険法施行規則第7条第7項は、特定法人について資格喪失届及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとするとしています*1。

例外も置かれています。電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難と認められ、かつ電子情報処理組織を使わずに届出を行えると認められる場合です*1。

裏返せば、通常の運用では紙の選択肢がない法人がある、ということです*1。自社が特定法人に当たるかを、先に確認しておく必要があります*1。

添付書類を省ける道もあります。第7条第6項は職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができるとしています*1。

過去にさかのぼる場合には別の扱いがあります。資格取得の確認があった日の2年前より前に被保険者でなくなった場合は、別に定められた書類を添えて提出します*1。

社会保険の側にも電子化の道があります。厚生年金では、届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出する方法が条文に書かれています*3。

健康保険では、機構に提出する届書について公共職業安定所長を経由する方法が用意されています*2。3つの届出をどこへどう出すかは、加入先の組合の有無で変わります*1*2*3。

届出のたびに参照する帳簿は共通しています。労働者名簿と賃金台帳の整え方は労働条件明示のルールと記録管理でも触れました。

請求されたら出す書類

届出とは別に、本人からの請求に応じる義務があります。

労働基準法第22条第1項は労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています*4。

解雇の場面には別の規定もあります。第2項は、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に解雇の理由について証明書を請求されたときも、遅滞なく交付するものとしています*4。

ただし、その後に別の事由で退職した場合は交付を要しません*4。同項ただし書に書かれています*4。

書き方にも制限があります。第3項は前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならないとしています*4。良かれと思って書き足すことは、この条文と合いません*4。

第4項はさらに強い定めです。あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、国籍、信条、社会的身分もしくは労働組合運動に関する通信をし、または証明書に秘密の記号を記入してはならない、とされています*4。

金品についても期限があります。第23条第1項は労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないとしています*4。

争いがある場合の扱いも決まっています。第2項は、異議のない部分を同項の期間中に支払い、または返還しなければならないとしています*4。全体を保留にする対応は想定されていません*4。

いずれも請求があったときに動く規定です*4。退職の申出を受けた時点で、証明書と金品の扱いを社内で確認しておくのが実務的でしょう*4。

採用する側から見ても他人事ではない

最後に、採用の場面との関係を整理します。

中途採用では、候補者が前職の手続を待っている場合があります*1。離職票の交付は、前の会社が資格喪失届と離職証明書を出すところから始まります*1。

入社日の前後で保険が切り替わるため、前職の喪失日と自社の取得日がつながっているかを確認することになります*1*2*3。

1点目:退職の申出を受けたら、離職票の希望を確認する——希望しない場合は離職証明書を省けますが、離職の日に59歳以上の被保険者は例外です*1。

2点目:5日と10日を分けて管理する——健康保険と厚生年金は事実があった日から5日以内、雇用保険は翌日起算で10日以内です*1*2*3。

3点目:請求があったときの対応を決めておく——退職時等の証明は遅滞なく、金品の返還は請求があってから7日以内です*4。

欠員が出たときの動き方を相談したい方へ

退職の申出から補充までをどう組むか。任せたい職責と必要な稼働の形から、担当が一緒に整理できます。

最後に、後任の採用に時間がかかると判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。退職の手続と並行して募集を始めても、決まるまでには間があきます。

その期間の実務を業務委託で受け持たせ、要件を固めてから採用に進むという順番も現実的な選択肢です。枠を立てる前の検討として有効でしょう。

まとめ:退職時の手続の要点

第一に、期限です。健康保険法施行規則第29条は、被保険者の資格の喪失に関する届出を当該事実があった日から5日以内に、健康保険被保険者資格喪失届を機構または健康保険組合に提出して行うものとしています。厚生年金保険法施行規則第22条も、被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出を当該事実があつた日から5日以内としています。一方、雇用保険法施行規則第7条は、雇用保険被保険者資格喪失届を当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長へ提出することを求めています。起算の仕方が条文で異なる点に注意が要ります。第二に、添付書類です。雇用保険では、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の事実を証明できる書類を添え、原因が離職であるときは雇用保険被保険者離職証明書および離職の日前の賃金の額を証明できる書類を添えます。被保険者が離職票の交付を希望しないときは離職証明書を添えないことができますが、離職の日において59歳以上である被保険者はこの限りではありません。また特定法人は、資格喪失届等の提出に代えて電子情報処理組織を使用して行うものとされています。第三に、請求に応じる義務です。労働基準法第22条は、退職の場合に使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由について証明書を請求されたときは遅滞なく交付すること、労働者の請求しない事項を記入してはならないことを定めています。第23条は、労働者の死亡または退職の場合に権利者の請求があったときは7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還すること、争いがある場合は異議のない部分をその期間中に支払うか返還することを定めています。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「退職の申出が出たが、後任の要件が固まらない」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。退職に伴う届出そのものは各社の労務担当と年金事務所・ハローワークの領域ですが、欠員が出た期間の業務の持ち方については、順番を決める材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

退職時の届出はいつまでに出しますか。

届出ごとに違います。健康保険法施行規則第29条と厚生年金保険法施行規則第22条は、いずれも資格喪失の届出を当該事実があった日から5日以内としています。雇用保険法施行規則第7条は、雇用保険被保険者資格喪失届を当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内としています。社会保険は事実があった日から、雇用保険は翌日から起算する点が条文で分かれています。

離職証明書はどの場合でも添えるのですか。

原則は添えます。ただし雇用保険法施行規則第7条第3項は、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときは離職証明書を添えないことができるとしています。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者についてはこの限りでないとされており、本人が希望しない場合でも離職証明書を添えることになります。

健康保険と厚生年金の届出は1枚にまとめられますか。

まとめられる場合があります。厚生年金保険法施行規則第22条第3項は、被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより健康保険法施行規則第29条によって届書または光ディスクを提出するときは、これに併記または記録して行うものとしています。健康保険組合に加入している場合は提出先が分かれるため、この方法によりません。

退職者から証明書を求められたら何を書きますか。

労働基準法第22条第1項が挙げる事項です。使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由で、退職の事由が解雇の場合はその理由を含みます。請求があった場合は遅滞なく交付する必要があります。同条第3項は、証明書には労働者の請求しない事項を記入してはならないとしており、請求されていない内容を書き足すことは認められていません。

退職者への支払いはいつまでに行いますか。

労働基準法第23条第1項は、労働者の死亡または退職の場合において権利者の請求があった場合には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず労働者の権利に属する金品を返還しなければならないとしています。第2項は、その賃金または金品に関して争いがある場合には、異議のない部分をその期間中に支払い、または返還しなければならないとしています。

欠員が出たときの動き方を、ご相談ください

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)。第7条第1項(当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内という期限、資格喪失届の記載事項、添付書類、離職が原因であるときの離職証明書および賃金の額を証明できる書類、特定受給資格者等に係る書類)、同条第2項(年金事務所を経由した提出)、同条第3項(離職票の交付を希望しないときに離職証明書を添えないことができる旨と離職の日において59歳以上である被保険者の例外)、同条第4項(傷病等により30日以上賃金の支払を受けられなかった場合の書類提出命令)、同条第5項から第7項(2年前より前の届出、添付書類の省略、特定法人の電子情報処理組織による提出義務とその例外)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036)。第29条(被保険者の資格の喪失に関する届出を当該事実があった日から5日以内に様式第八号または様式第八号の二により機構または健康保険組合へ提出すること、厚生年金保険の資格を同時に喪失したときの個人番号または基礎年金番号の付記、様式第八号の二による届書を所轄公共職業安定所長を経由して提出できること)の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:e-Gov法令検索「厚生年金保険法施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100037)。第22条第1項(被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出を当該事実があつた日から5日以内に様式第十一号または様式第十一号の二あるいは光ディスクにより機構へ提出すること、ただし書に挙げられた例外)、同条第2項(様式第十一号の二による届書を所轄公共職業安定所長を経由して提出できること)、同条第3項(健康保険法施行規則第29条による届出への併記または記録)、同条第4項(船員被保険者の資格喪失の届出が10日以内であること)の一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。第22条(退職時等の証明。使用期間、業務の種類、事業における地位、賃金、退職の事由について請求があった場合に遅滞なく交付すること、解雇予告後の解雇理由の証明とただし書、労働者の請求しない事項を記入してはならない旨、第三者と謀った通信や秘密の記号の禁止)、第23条(金品の返還。権利者の請求があった場合に7日以内に賃金を支払い金品を返還すること、争いがある場合の異議のない部分の取扱い)、第109条(記録の保存が5年間であること)の一次情報として(2026年8月確認)




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