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協力雇用主とは|登録の仕方と受けられる支援
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 登録先は保護観察所:全国で約25,000社が登録しています*1。
- 奨励金は2つのコースに分かれる:年間72万円と42万円が上限です*2。
- 依頼がなければ支給されない:協力等依頼が前提の制度です*2。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
採用の対象を広げるとき、公的な後ろ支えがある枠のひとつが協力雇用主です。ただ、制度の名前ほど中身は知られていません。
法務省は協力雇用主を犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする民間の事業主と説明しています*1。
規模も示されています。現在、全国で約25,000の協力雇用主が協力しています*1。特別な業種に限られた制度ではありません*1。
本記事では、登録の手続、刑務所出所者等就労奨励金の2つのコース、報告の義務、そして奨励金以外の支援を整理します。
目次
登録先は保護観察所
まず、どこに何を出すのかからです。
法務省は協力雇用主になるためには、保護観察所に登録いただく必要がありますとし、最寄りまたは事業所の所在地を管轄する保護観察所へ連絡するよう案内しています*1。
登録の際に求められる書類もあります。協力雇用主から暴力団を排除するため、登録に当たっては、役員等名簿、登記事項証明書等の提供をお願いしておりますという書き方です*1。
手続の根拠も整理されています。保護観察所において協力雇用主を登録する手続は、警察庁および厚生労働省と協議したうえで2018年8月に作成した「協力雇用主登録等要領」に基づいて運用されています*4。
登録数は伸びてきました。2015年4月現在で1万4,488社だった協力雇用主の数は、2019年10月現在で2万3,316社に増加したと記録されています*4。
業種の広がりも施策として意識されています。法務省は、ハローワークに求人登録をした事業者への働き掛け等を通じて、多様な業種の協力雇用主の開拓に取り組んできました*4。
他省庁も関わっています。農林水産省は農林漁業の関係団体等に対して制度の周知・登録要請を行い、厚生労働省は募集パンフレットをハローワークで配布しています*4。
つまり、登録そのものは特別な要件を積み上げる手続ではありません*1。窓口が保護観察所である点と、暴力団排除の確認がある点が特徴です*1。
対象を広げる枠組みは他にもあります。整理は特定就職困難者コースの対象者は誰か|類型で変わる支給額で扱いました。窓口も根拠法も別立てです。
奨励金は2つのコースに分かれる
登録した先にあるのが、刑務所出所者等就労奨励金です。
法務省は、保護観察の対象となった人などを雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う協力雇用主に対して支払う奨励金と説明しています*2。
支給対象事業主には2つの条件があります。保護観察所の協力雇用主として登録していること、そして保護観察所から依頼を受けて実際に対象者を雇用し、その就労状況等を保護観察所に報告することです*2。
| 区分 | Aコース | Bコース |
|---|---|---|
| 年間の上限 | 72万円 | 42万円 |
| 1〜3か月目 | 毎月8万円を上限に支給 | 毎月2万円を上限に支給 |
| 4〜6か月目 | 毎月8万円を上限に支給 | 毎月4万円を上限に支給 |
| 7〜12か月目 | 3か月ごとに12万円を上限に支給 | 3か月ごとに12万円を上限に支給 |
| 対象者 | 矯正施設在所中に就労に向けた調整が行われた者 | 保護観察対象者等(在所中の調整の有無を問わない) |
法務省「協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金について」より作成*2。
金額は固定ではありません。いずれのコースも雇用している対象者の出勤状況等により支給割合を乗じた額を支給するとされています*2。
Aコースには協力雇用主側の要件が3つ付きます*2。矯正施設在所中からの就労支援の調整を行い、出所(出院)後、原則として1か月以内に雇用を開始していることが1つ目です*2。
2つ目は継続と時間です。1年以上の雇用継続を見込み、原則、週30時間以上雇用していることとされ、対象者の状況によっては週20時間以上とする注記が付いています*2。
3つ目が保険です。労働者災害補償保険および雇用保険の加入手続を行っていることが求められます*2。
Bコースの要件は2つです。Aコースの支給を受けていないこと、そして労災保険および雇用保険の加入手続を行っていることです*2。雇用条件から雇用保険の加入が義務づけられていない場合は、雇用保険の加入手続を除くとされています*2。
年齢による加算がある
2つのコースに共通する加算も用意されています。
雇用している対象者が雇用開始時に20歳未満または50歳以上で、職場定着のためのフォローアップが行われた場合、雇用開始から6か月目までは毎月1万円が加算されます*2。
この加算は段階的に広がってきました。2022年度から、他の年齢層と比べて職場定着に困難を抱えやすい18歳・19歳の者を雇用し、手厚く指導に当たる協力雇用主に対する加算金が導入されています*3。
さらに2023年度からは、被雇用者が18歳未満の場合も加算の対象とされました*3。若年層への手当てが順に足されてきた形です*3。
50歳以上が加算の対象に含まれている点も、実務では見落とされやすいところでしょう*2。若年者だけの制度ではありません*2。
加算の条件は年齢だけではありません。職場定着のためのフォローアップが行われた場合とされており、受け入れ側の関わりが前提です*2。
この「関わり」は制度の中心にあります。奨励金は雇用そのものではなく、就労継続に必要な生活指導や助言を行うことに対して支払われるものだからです*2。
実際に想定されている指導の例も示されています。挨拶や言葉遣いについて具体例を用いて助言する、給料を浪費してしまう者に積立貯金や計画的な消費について助言する、といったものです*2。
ほかにも、就労意欲が低い者に対して小さなことでも積極的に褒めて目標を持てるようにする、無断で欠勤した者の自宅を訪れて悩みを聞くといった例が挙げられています*2。
「協力等依頼」がなければ支給されない
この制度でもっとも重要な前提が、依頼の有無です。
法務省は奨励金は、保護観察所の長からの「協力等依頼」により、支給対象となりますと明記しています*2。
そのうえで注意が続きます。依頼がない場合は、保護観察対象者等を雇用・指導していても支給対象となりません*2。
自社で採用を決めて後から申請する、という順番では成立しません*2。保護観察所とのやりとりが先に立ちます*2。
依頼を受けた協力雇用主に求められるのは2点です。就労継続のための指導や助言、そして指導等内容の保護観察所への報告です*2。
報告には様式と期限があります。出勤状況や生活状況、行った指導や助言の内容を、保護観察所が指定する就労状況等報告書に記入し、翌月の5日までに提出します*2。
添付書類も定められています。雇用契約書または雇入れ通知書等、引受書、雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し(加入義務がある場合)、出勤状況のわかる書類です*2。
提出の時期も分かれています。前の3つは初回の報告書提出時に、出勤状況のわかる書類は毎月提出します*2。
遅れたときの扱いも書かれています。就労状況等報告書について、提出期限から2か月経過後の月末までに提出がない場合、その期間の奨励金は支給されません*2。
奨励金以外の支援もある
金銭の支給だけが支援ではありません。
1つ目が相談です。本人への接し方や配慮すべき事項等について、保護観察所が相談に乗ります*1。
相談の相手も具体的です。心理学・教育学・社会学等の専門的知識をもつ国家公務員である保護観察官及び地域性・民間性をもつボランティアである保護司から助言等を受けられます*1。
2つ目が更生保護就労支援事業です。法務省は、この事業において採用段階から採用後最長6か月まで本人への接し方や雇用管理に関する相談等の支援を行っているとしています*1。
3つ目が身元保証制度です。刑務所出所者等が雇用主に業務上の損害を与えた場合等に見舞金が支払われる仕組みとして紹介されています*3。
住居の面でも使われます。刑務所出所者等が負担する住宅関連費用を事業主が立て替えたまま未回収となった場合、当該事業主に一部見舞金を支給する支援があります*3。
4つ目がコレワーク(矯正就労支援情報センター)です。2018年度から、企業がコレワークに無料で電話相談できる無料通話回線が開設されています*3。
コレワークには、刑務所出所者等の雇用について知見を持つ雇用支援アドバイザーを招へいした相談会の実施も記録されています*3。受刑者の採用面接等を行う協力雇用主に対する、矯正施設までの旅費の支給もあります*3。
5つ目が入札での扱いです。法務省は地方自治体の間で公共工事等の競争入札における協力雇用主に対する優遇制度の導入が広がっていますとしています*1。
実績の規模から見えること
数字も公表されています。制度の広がり方を測る材料になります。
2022年度の実績は、身元保証が1,372件(前年度1,544件)、刑務所出所者等就労奨励金の支給が2,919件(前年度3,213件)でした*3。
協力雇用主の登録数が約25,000社であることと並べると、実際に雇用に至っている数はその一部にとどまります*1*3。
登録と雇用の間に距離があるのは、制度の設計上も自然です*2。奨励金は保護観察所からの依頼を受けて初めて動くため、登録は「受け入れる意思の表明」にあたります*2。
つまり、登録した年にすぐ採用が発生するとは限りません*2。窓口とのつながりを持っておく、という位置づけになります*1*2。
広報の側も動いています。法務省はコレワークにおいて、雇用に興味がある企業等に対する雇用支援セミナーや、セミナーと矯正施設の見学をセットにしたスタディツアー等を開催してきました*4。
2019年度には431件の広報活動が実施されたと記録されています*4。制度を知る機会そのものが用意されている、ということです*4。
個人情報の扱いにも定めがあります。協力雇用主が刑務所出所者等を雇用するうえで必要な個人情報については、保護観察所が本人から同意を得たうえで提供します*3。
研修も行われています。保護観察所は協力雇用主を対象とした研修等を実施し、承知しておくべき基本的事項や雇用管理上の留意点について情報提供を行っています*3。
検討するときの3点
ここまでを、判断の順番に落とします。
1点目:登録は保護観察所へ、書類の準備がある——役員等名簿や登記事項証明書等の提供が求められます*1。登録そのものに費用の記載はありません*1。
2点目:奨励金は依頼が前提だと理解しておく——保護観察所の長からの協力等依頼がなければ、雇用・指導をしていても支給対象になりません*2。
3点目:報告の手間を見込む——就労状況等報告書を翌月5日までに提出し、出勤状況のわかる書類は毎月添えます*2。
3点を踏まえると、この制度は「補助金を取りに行く」ものではありません*2。受け入れる体制を先に作り、依頼が来たときに動ける状態にしておく仕組みです*1*2。
相談先が用意されている点は、他の支援制度と比べても厚い部類です*1*3。保護観察官・保護司による助言、更生保護就労支援事業、コレワークの無料通話回線が並んでいます*1*3。
対象層の広げ方から相談したい方へ
どの役割なら受け入れられるか。任せたい職責と必要な稼働の形から、担当が一緒に整理できます。
最後に、受け入れ体制づくりに時間がかかると判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。指導や報告を担う人を置くには、社内の役割分担を決める必要があります。
その間の実務を業務委託で受け持たせ、体制が整ってから受け入れに進むという順番も現実的な選択肢です。枠を立てる前の検討として有効でしょう。
まとめ:協力雇用主の要点
第一に、制度の位置づけです。協力雇用主は、犯罪をした者等の自立および社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、または雇用しようとする民間の事業主で、法務省によれば全国で約25,000の協力雇用主が協力しています。協力雇用主になるには保護観察所への登録が必要で、暴力団排除のため役員等名簿や登記事項証明書等の提供が求められます。登録手続は、警察庁および厚生労働省と協議のうえ2018年8月に作成された協力雇用主登録等要領に基づいて運用されています。第二に、刑務所出所者等就労奨励金です。支給対象事業主は、協力雇用主として登録していること、保護観察所から依頼を受けて実際に対象者を雇用し就労状況等を報告することの2点を満たす必要があります。Aコースは年間72万円を上限とし、雇用開始から6か月目までは毎月8万円、7か月目から12か月目は3か月ごとに12万円を上限に支給されます。要件は、矯正施設在所中からの調整を行い出所後原則1か月以内に雇用を開始していること、1年以上の雇用継続を見込み原則週30時間以上雇用していること、労災保険および雇用保険の加入手続を行っていることの3つです。Bコースは年間42万円を上限とし、Aコースの支給を受けていないことなどが要件です。いずれも出勤状況等により支給割合を乗じた額が支給され、雇用開始時に20歳未満または50歳以上の対象者について職場定着のフォローアップが行われた場合は6か月目まで毎月1万円が加算されます。第三に、手続と支援です。奨励金は保護観察所の長からの協力等依頼により支給対象となり、依頼がない場合は雇用・指導をしていても支給されません。就労状況等報告書は翌月5日までに提出し、提出期限から2か月経過後の月末までに提出がない場合はその期間の奨励金が支給されません。奨励金以外にも、保護観察官・保護司による相談、更生保護就労支援事業、身元保証制度、コレワークの無料通話回線、公共工事等の競争入札における優遇制度などが用意されています。
よくある質問
協力雇用主とは何ですか。
法務省は、犯罪をした者等の自立および社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、または雇用しようとする民間の事業主と説明しています。現在、全国で約25,000の協力雇用主が協力しているとされます。協力雇用主になるには保護観察所への登録が必要で、最寄りまたは事業所の所在地を管轄する保護観察所へ連絡します。登録に当たっては、暴力団を排除するため役員等名簿や登記事項証明書等の提供が求められます。
刑務所出所者等就労奨励金はいくらですか。
2つのコースがあります。Aコースは年間72万円が上限で、雇用開始から6か月目までは毎月8万円、7か月目から12か月目の間は3か月ごとに12万円を上限に支給されます。Bコースは年間42万円が上限で、3か月目までは毎月2万円、4か月目から6か月目までは毎月4万円、7か月目から12か月目の間は3か月ごとに12万円が上限です。いずれも雇用している対象者の出勤状況等により支給割合を乗じた額が支給されます。
Aコースの要件は何ですか。
支給対象事業主であることに加えて3つあります。矯正施設在所中からの就労支援の調整を行い、出所(出院)後、原則として1か月以内に雇用を開始していること。1年以上の雇用継続を見込み、原則、週30時間以上雇用していること(対象者の状況によっては週20時間以上)。労働者災害補償保険および雇用保険の加入手続を行っていることです。対象者は、保護観察対象者等であり、かつ矯正施設在所中に協力雇用主のもとでの就労に向けた調整が行われた者に限られます。
採用してから申請できますか。
できません。法務省は、奨励金は保護観察所の長からの協力等依頼により支給対象となるとしたうえで、依頼がない場合は保護観察対象者等を雇用・指導していても支給対象とならないと明記しています。依頼を受けた協力雇用主には、就労継続のための指導や助言と、指導等内容の保護観察所への報告が求められます。報告書は翌月の5日までに提出し、提出期限から2か月経過後の月末までに提出がない場合、その期間の奨励金は支給されません。
お金以外の支援はありますか。
あります。本人への接し方や配慮すべき事項等について保護観察所が相談に応じ、保護観察官や保護司から助言等を受けられます。更生保護就労支援事業では、採用段階から採用後最長6か月まで、本人への接し方や雇用管理に関する相談等の支援が行われます。このほか、業務上の損害を与えた場合等に見舞金が支払われる身元保証制度、コレワークの無料通話回線による相談、公共工事等の競争入札における優遇制度の導入が広がっていることなどが挙げられています。
出典
- *1 参考:法務省「協力雇用主」(https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo02_00030.html)。協力雇用主の定義(犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする民間の事業主)、全国で約25,000の協力雇用主が協力していること、保護観察所への登録が必要であることと最寄りまたは事業所の所在地を管轄する保護観察所への連絡、暴力団排除のための役員等名簿・登記事項証明書等の提供、保護観察官および保護司による相談、更生保護就労支援事業による採用段階から採用後最長6か月までの支援、公共工事等の競争入札における優遇制度の導入が広がっていることの一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:法務省「協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金について」(https://www.moj.go.jp/content/001407650.pdf)。奨励金の概要と支給対象事業主の2要件、Aコースの支給期間・支給額(6か月目まで毎月8万円、7か月目から12か月目は3か月ごとに12万円)と3つの支給要件(矯正施設在所中からの調整と出所後原則1か月以内の雇用開始、1年以上の雇用継続の見込みと原則週30時間以上、労災保険および雇用保険の加入手続)、Bコースの支給期間・支給額と2つの要件、出勤状況等による支給割合、20歳未満または50歳以上の対象者に対する6か月目までの毎月1万円の加算、協力等依頼が支給の前提であること、指導・助言の具体例、就労状況等報告書の翌月5日までの提出と添付書類、提出期限から2か月経過後の取扱い、不正があった場合の取消しと返還の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:法務省 再犯防止推進白書「4 協力雇用主の活動に対する支援の充実」(https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi/r05/html/n2140000.html)。協力雇用主等に対する情報提供と研修、雇用に必要な個人情報を本人の同意を得て提供すること、身元保証制度の概要と住宅関連費用が未回収となった場合の見舞金、2022年度から18歳・19歳の者に対する加算金が導入され2023年度から18歳未満も加算対象となったこと、2022年度の身元保証1,372件・就労奨励金2,919件という実績と前年度の数値、コレワークの無料通話回線と雇用支援アドバイザーによる相談会、矯正施設までの旅費の支給の一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:法務省 再犯防止推進白書「3 新たな協力雇用主の開拓・確保」(https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi/html/n2130000.html)。コレワークにおける雇用支援セミナーやスタディツアーの開催と2019年度の431件の広報活動、協力雇用主の数が2015年4月現在の1万4,488社から2019年10月現在の2万3,316社に増加したこと、協力雇用主登録等要領が警察庁および厚生労働省と協議のうえ2018年8月に作成され登録手続がこれに基づいて運用されていること、農林水産省による農林漁業関係団体への周知・登録要請と厚生労働省によるハローワークでのパンフレット配布、多様な業種の協力雇用主の開拓に向けた取組の一次情報として(2026年8月確認)