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財形貯蓄とは|3種類の違いと事業主がやること
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 3つの制度が並んでいる:一般財形、財形年金、財形住宅です*1*3。
- 年金と住宅は55歳未満から:契約できるのは55歳未満の勤労者です*1*3。
- 会社は賃金控除で払い込む:事業主が代わって払い込む形が要件です*1*3。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
求人票の福利厚生欄に「財形貯蓄制度あり」と書かれているのを見たことがあると思います。
根拠になる法律があります。勤労者財産形成促進法で、勤労者の計画的な財産形成を促進することを目的としています*1。
制度は1つではありません。一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3つがあり、要件も税の扱いも違います*1*3。
本記事では、3つの違い、会社が担う役割、非課税の範囲、そして持家融資とのつながりまでを条文から整理します。
目次
3つの制度が並んでいる
まず、全体の並びからです。
法律の目的は第1条にあります。勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することとされています*1。
対象になる人の範囲も広く取られています*1。第2条第1号が勤労者を「職業の種類を問わず、事業主に雇用される者」と定義しています*1。
3つの契約はいずれも第6条に置かれています*1。第1項が勤労者財産形成貯蓄契約、第2項が勤労者財産形成年金貯蓄契約、第4項が勤労者財産形成住宅貯蓄契約です*1。
| 種類 | 条文 | 年齢と積立期間 | 払出しと税の扱い |
|---|---|---|---|
| 一般財形貯蓄 | 法第6条第1項 | 年齢制限なし/3年以上の期間にわたって定期に | 払出しの制限なし/利子等への非課税措置なし |
| 財形年金貯蓄 | 法第6条第2項 | 55歳未満/5年以上の期間にわたって定期に | 60歳以後の所定の時期から5年以上の期間で年金として/元利合計550万円までの利子等が非課税 |
| 財形住宅貯蓄 | 法第6条第4項 | 55歳未満/5年以上の期間にわたって定期に | 持家の取得または増改築等の対価に充てる/元利合計550万円までの利子等が非課税 |
勤労者財産形成促進法第6条第1項・第2項・第4項および厚生労働省「財形貯蓄制度」より作成*1*3。
共通しているのは定期に積み立てるという形です*1。まとまった額を一度に預ける仕組みにはなっていません*1。
もう1つの共通点が、会社を通す点です*1。詳しくは次の節で見ます*1。
財産形成という言葉の中身も第2条にあります*1。預貯金の預入、金銭の信託、有価証券の購入その他の貯蓄をすること、および持家の取得または改良をすることとされています*1。
貯めることと家を持つことが、1つの法律の中で並んでいる構造です*1。後半で見る融資の仕組みも、ここにつながります*1。
退職後の資金という切り口では別の制度もあります。制度全体の並びは退職金制度とは|求人票に書ける中身と規模による違いで扱いました*1。
会社を通すことが要件になっている
財形貯蓄は、個人が金融機関と直接結ぶだけの契約ではありません。
条文に書き込まれています*1。第6条第1項第1号ハは、預入等に係る金銭の払込みについて、勤労者と事業主との契約に基づき、事業主が賃金から控除し、勤労者に代わって行うものであることを要件としています*1。
厚生労働省も同じ整理で説明しています*3。賃金からの天引きにより事業主を通じて積み立てる形とされています*3。
つまり会社が制度を持っていなければ、社員は財形貯蓄を始められません*1*3。求人票の福利厚生欄に書かれるのは、この構造があるためです*3。
会社側の役割も条文にあります。第7条は、勤労者が契約を締結しようとする場合や預入等をする場合に必要な協力をするとともに、契約の要件が遵守されるよう指導等に努めなければならないとしています*1。
努力義務という書き方です*1。制度を導入する義務そのものは条文に置かれていません*1。
賃金からの控除には別の枠組みも関わります*1。控除に必要な手続きは賃金支払の5原則|口座振込と控除に必要な同意と協定で整理しました*1。
事業主が拠出する形の制度も別にあります。第6条の2の勤労者財産形成給付金契約で、信託金等の払込みに充てられる金銭を事業主が全額拠出するものです*1。
こちらは手続きが重くなります*1。労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、厚生労働大臣の承認を受けたものとされています*1。
支払の時期も決まっています*1。初回払込日から起算して7年を経過した日に、給付金の全額が一時金として支払われるべきこととされています*1。
会社が関わる度合いで、複数の型が用意されている制度です*1*2。
財形年金は55歳未満から始める
3つのうち、要件がいちばん細かいのが年金です。
第6条第2項は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を55歳未満の勤労者が締結した契約としています*1。年齢が入口の条件です*1。
積立期間も決まっています*1。年金支払開始日の前日までの間に限り、5年以上の期間にわたって定期に払込みを行うものとされています*1。
受け取りの開始も条文にあります*1。年金支払開始日は、その者が60歳に達した日以後の日であって契約で定める日とされ、最後の預入等の日から5年以内の日に限られます*1。
受け取り方も決まっています*1。年金支払開始日以後に、5年以上の期間にわたって定期に行われるものとされています*1。
途中で引き出せない構造です*1。同項第1号ハが、年金の支払と一定の場合を除き、払出し、譲渡または償還をしないこととされていることを要件に挙げています*1。
重ねて契約することもできません*1。第6条第3項が、既に年金貯蓄契約を締結している勤労者は新たに締結することができないとしています*1。
厚生労働省の説明も同じ形です*3。60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けるとされています*3。
55歳という区切りは、採用の場面で意識される数字になります*1*3。中途採用で55歳以上の人を迎えた場合、この制度は入口が閉じています*1。
他の資産形成の枠組みも並べて考えることになります。事業主が掛金を上乗せする仕組みはiDeCo+と企業型DCの違い|中小企業が選べる上乗せで扱いました*1。
年齢と期間の2つが、この制度の骨格です*1*3。
財形住宅は使い道が決まっている
住宅のほうは、出口が限定されています。
第6条第4項は、勤労者財産形成住宅貯蓄契約も55歳未満の勤労者が締結した契約としています*1。年齢の条件は年金と同じです*1。
積立期間も5年以上です*1。同項第1号イが、5年以上の期間にわたって定期に払込みをするものであることを求めています*1。
使い道が条文に書かれています*1。預貯金等およびこれに係る利子等に係る金銭の全部または一部を、持家としての住宅の取得または持家である住宅の増改築等のための対価などに充てるものとされています*1。
増改築等の範囲も政令に委ねられています*1。条文は増築、改築その他の工事で政令で定めるものとしています*1。
それ以外の払出しは制限されます*1。同項第1号ハが、一定の場合を除き払出し、譲渡または償還をしないこととされていることを要件としています*1。
厚生労働省の説明でも、要件を満たす場合に非課税で払い出せる形とされています*3。目的外に引き出すと税の扱いが変わる仕組みです*3。
一般財形はこの制限がありません*3。厚生労働省は、払出しの制限はないため理由によらず払出しをすることが可能としています*3。
3つを並べると、自由度と税の優遇が裏返しになっているのが分かります*1*3。制限が強い2つに非課税が付く形です*3。
住宅に関する手当の設計とも接点があります。手当の扱いはなぜ家族手当は残業代の計算に入らないのかで整理しました*3。
制度の選び方は、社員の年齢構成と目的で変わってきます*1*3。
非課税は年金と住宅だけ
税の扱いも押さえておきます。
厚生労働省は、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄について、元利合計550万円から生ずる利子等が非課税になるとしています*3。
2つを合わせた枠です*3。片方だけで550万円ではなく、年金と住宅の合計で見る形とされています*3。
一般財形にはこの措置がありません*3。厚生労働省の説明でも、利子等への非課税措置はないとされています*3。
年金の側は受け取りまで続きます*3。厚生労働省は、年金の支払が終わるまで非課税措置が受けられるとしています*3。
保険型は数字が変わります*3。生命保険や損害保険に関する契約の場合は、払込ベースで385万円という水準が示されています*3。
非課税がつく分、要件も厳しくなっています*1*3。年齢、期間、払出しの制限がセットで課されているのはこのためです*1。
会社の役割にも関わってきます*3。厚生労働省は、事業主の役割として非課税継続要件の確認を挙げています*3。
要件を外れると扱いが変わるため、契約の内容と実際の運用がずれていないかを見ておく必要があります*1*3。
社員への説明でも、この差は伝えておきたい部分です*3。自由に引き出せる代わりに非課税がない、という組み合わせが一般財形です*3。
福利厚生の全体像を整理する場面もあります。選択型の枠組みは福利厚生システムの選び方で扱いました*3。
貯めた額が融資の枠になる
財形貯蓄には、貸付けとつながる仕組みもあります。
第9条が定めています*1。独立行政法人勤労者退職金共済機構に、事業主や事業主団体などに対して住宅資金の貸付けのための資金の貸付けを行う業務を行わせるものとしています*1。
枠の決め方が特徴的です*1。各勤労者について、その者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の10倍に相当する額の範囲内とされています*1。
上限も置かれています*1。その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額が貸付限度額になります*1。
厚生労働省は具体的な数字を示しています*4。財形貯蓄残高の10倍相当額で上限は4,000万円、実際に要する費用の90%相当額までとされています*4。
使う側の条件もあります*4。継続する1年以上の期間にわたって財形貯蓄を行っていること、借入申込日の2年前から申込日までに定期積立てを行うこと、借入申込日において50万円以上の財形貯蓄を有していることの3つです*4。
会社側の条件も条文にあります*1。第9条第2項第1号が、貸付けを受けようとする者が、その雇用する勤労者に代わって預入等に係る金銭の払込みを行っていることを挙げています*1。
負担軽減の措置も要件です*1。同項第2号が、資金の貸付けを受ける勤労者の負担を軽減するために必要な措置として政令で定める措置を講ずることとしています*1。
厚生労働省はその中身も示しています*4。勤労者に対して5年以上、年間3万円以上を利子補給金として支給すること、または住宅手当として月2,500円以上を支給する方法でもよいとされています*4。
金利の方式も案内されています*4。5年固定金利制で、金利は毎年1月、4月、7月、10月に見直しされるとされています*4。
積み立てておくこと自体が、住宅を持つときの条件になる設計です*1*4。
採用実務で押さえる3点
最後に、採用の担当が押さえる3点です。
1点目は、求人票に書くときに種類まで書けるようにしておくことです。「財形貯蓄あり」だけでは、3つのうちどれを扱っているかが伝わりません*1*3。
非課税の有無で価値の見え方が変わります*3。年金と住宅を扱っているなら、そこまで書いたほうが情報として届きます*3。
2点目は、年齢の区切りを把握しておくことです*1。財形年金と財形住宅は55歳未満が入口で、中途採用の年齢層によっては使えません*1*3。
一般財形には年齢制限がありません*3。全社員に案内できるのはこちらです*3。
3点目は、賃金控除の手続きを整えておくことです*1。事業主が賃金から控除して払い込むことが条文上の要件になっているためです*1。
控除そのものにも別の手続きが要ります*1。入社時の説明と合わせて、必要な書面を整理しておくと後から遡らずに済みます*1。
住宅の支援まで見ている会社では、融資の要件も設計に関わります*4。利子補給や住宅手当の水準が、制度を使えるかどうかに直結するためです*4。
入社時に伝える内容とも重なります。労働条件の示し方は労働条件明示のルールと記録管理で扱いました*1。
福利厚生は、比較されて初めて効いてくる要素です*3*4。何を持っているかを書き出しておけば、募集のたびに使えます*3。
制度を持っているのに伝わっていない、という状態がいちばんもったいない形でしょう*3*4。
まとめ:財形貯蓄の要点
第一に、3つの種類です。勤労者財産形成促進法第6条は、第1項に勤労者財産形成貯蓄契約、第2項に勤労者財産形成年金貯蓄契約、第4項に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を置いています。厚生労働省は、一般財形貯蓄が3年以上の期間にわたる積立で契約時の年齢制限がなく払出しの制限もないこと、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄が55歳未満の勤労者を対象に5年以上の期間にわたって積み立てるものであることを示しています。第二に、会社の役割です。第6条第1項第1号ハは、払込みについて勤労者と事業主との契約に基づき事業主が賃金から控除して勤労者に代わって行うものであることを要件とし、第7条は事業主が必要な協力をするとともに契約の要件が遵守されるよう指導等に努めなければならないとしています。事業主が全額を拠出する勤労者財産形成給付金契約は第6条の2に置かれ、労働組合等との書面による合意と厚生労働大臣の承認が必要とされています。第三に、税と融資です。厚生労働省は、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄について元利合計550万円から生ずる利子等が非課税になるとし、一般財形貯蓄には非課税措置がないとしています。第9条の財形持家融資は勤労者財産形成貯蓄の額の10倍に相当する額の範囲内とされ、厚生労働省は上限4,000万円、借入申込日において50万円以上の財形貯蓄を有していることなどを要件として示しています。
よくある質問
財形貯蓄は何種類ありますか。
3種類です。勤労者財産形成促進法第6条は、第1項に勤労者財産形成貯蓄契約(一般財形貯蓄)、第2項に勤労者財産形成年金貯蓄契約、第4項に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を置いています。厚生労働省は、一般財形貯蓄が3年以上の期間にわたる積立で契約時の年齢制限がないこと、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄が55歳未満の勤労者を対象に5年以上の期間にわたって積み立てるものであることを示しています。
会社に制度がなくても始められますか。
条文は会社を通す形を要件にしています。第6条第1項第1号ハは、預入等に係る金銭の払込みについて、勤労者と事業主との契約に基づき、事業主が当該金額を賃金から控除し、勤労者に代わって行うものであることを求めています。厚生労働省も、賃金からの天引きにより事業主を通じて積み立てる仕組みとして説明しています。第7条は事業主の協力と指導等の努力義務を定めています。
非課税になるのはどれですか。
厚生労働省は、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄について、元利合計550万円から生ずる利子等が非課税になるとしています。生命保険や損害保険に関する契約の場合は払込ベースで385万円という水準が示されています。一般財形貯蓄には利子等への非課税措置はありません。年金貯蓄については、年金の支払が終わるまで非課税措置が受けられるとされています。
55歳を過ぎると使えませんか。
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、勤労者財産形成促進法第6条第2項および第4項により、55歳未満の勤労者が締結した契約とされています。一般財形貯蓄については、厚生労働省が契約時の年齢制限はないとしています。また第6条第3項により、既に財形年金貯蓄契約を締結している勤労者は新たに締結することができません。
財形持家融資はいくらまで借りられますか。
勤労者財産形成促進法第9条第1項は、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の10倍に相当する額(政令で定める額を超える場合は当該政令で定める額)の範囲内としています。厚生労働省は、財形貯蓄残高の10倍相当額で上限4,000万円、実際に要する費用の90%相当額までとし、借入申込日において50万円以上の財形貯蓄を有していることなどを要件として示しています。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「勤労者財産形成促進法」(昭和四十六年法律第九十二号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000092)。第1条の目的、第2条の勤労者・賃金・持家・財産形成の定義、第6条第1項の勤労者財産形成貯蓄契約(三年以上の定期の払込み、事業主が賃金から控除して代わって行う払込み)・第2項の勤労者財産形成年金貯蓄契約(五十五歳未満、五年以上の払込み、六十歳に達した日以後の年金支払開始日、五年以上の期間にわたる支払)・第3項の重複契約の禁止・第4項の勤労者財産形成住宅貯蓄契約(五十五歳未満、五年以上、持家の取得又は増改築等への充当)、第6条の2の勤労者財産形成給付金契約(事業主による全額拠出、労働組合等との書面による合意、厚生労働大臣の承認、初回払込日から七年を経過した日の一時金支払)、第7条の事業主の協力等、第9条の財形持家融資(貯蓄の額の十倍に相当する額の範囲、賃金控除による払込みと負担軽減措置の要件)の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「財形給付金制度」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106737.html)。事業主が拠出する形の財形給付金制度が財形貯蓄と別に置かれていることの一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「財形貯蓄制度」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106564.html)。一般財形貯蓄が三年以上の期間にわたる積立で契約時の年齢制限がなく払出しの制限もないこと、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄が五十五歳未満の勤労者を対象に五年以上の期間にわたって積み立てるものであること、財形年金貯蓄が六十歳以降の契約所定の時期から五年以上の期間にわたって年金として支払われること、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄について元利合計五百五十万円から生ずる利子等が非課税となること(保険等の契約は払込ベース三百八十五万円)、賃金からの天引きにより事業主を通じて積み立てる仕組みであることの一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:厚生労働省「財形持家融資制度」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108307.html)。継続する一年以上の期間にわたって財形貯蓄を行っていること・借入申込日の二年前から申込日までに定期積立てを行うこと・借入申込日において五十万円以上の財形貯蓄を有していることという利用者要件、財形貯蓄残高の十倍相当額(上限四千万円)で実際に要する費用の九十パーセント相当額までという融資限度額、五年固定金利制で毎年一月・四月・七月・十月に見直しされること、事業主が五年以上・年間三万円以上の利子補給金の支給または住宅手当として月二千五百円以上の支給などにより返済負担を軽減することの一次情報として(2026年8月確認)