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2026.09.01 採用支援コラム

産業医とは何をする人か、選任が必要になる人数と期限




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 義務は常時50人から:政令が規模を定めています*1*2。
  • 選任は14日以内:事由が発生した日から数えます*3。
  • 報告は電子申請:令和7年1月から原則義務化されました*3*4。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

人が増えて50人が見えてきたときに、次に何を用意するのか分からないという声を聞きます*1。最初に来るのが産業医の選任です*1。

根拠は労働安全衛生法第13条です*1。政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないとしています*1。

手続も変わりました*3*4。選任報告は令和7年1月1日から電子申請が原則義務化されています*4。

本記事では、人数の線、選任の期限と選べない人、専属になる場合、電子申請、9つの職務と勧告の扱いを条文で確かめます*1*2*3*4。

50人に届く前の体制は安全衛生推進者の選び方|10人からの選任と業種の分かれ目で整理しました*1。

窓辺に木の椅子2脚と丸い小テーブル、観葉植物が置かれた無人の一角の写真

選任義務は常時50人から始まる

まず人数の線からです。

産業医の選任を整理した図。労働安全衛生法第13条第1項が政令で定める規模の事業場ごとに医師のうちから産業医を選任するとし、労働安全衛生法施行令第5条が常時50人以上の労働者を使用する事業場と定めていること、労働安全衛生規則第13条第1項が常時1,000人以上または有害業務に常時500人以上の場合に専属の者を選任し常時3,000人を超える場合は2人以上を選任するとしていること、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること、法人の代表者や事業の実施を統括管理する者は選任できないこと、令和7年1月1日から選任報告が電子申請で原則義務化されたこと、職務が9項目であること、勧告の記録を3年間保存すること、定期巡視が毎月1回であることをまとめた図

第13条第1項が本体です*1。政令で定める規模の事業場ごとに、省令で定めるところにより医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならないとしています*1。

その規模は政令にあります*2。労働安全衛生法施行令第5条が、常時50人以上の労働者を使用する事業場としています*2。

数え方は事業場ごとです*1*2。会社全体ではなく、事業場単位で50人に達するかどうかを見ます*1*2。

50人未満にも規定があります*1。第13条の2が、それ以外の事業場については、健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他省令で定める者に、健康管理等の全部または一部を行わせるように努めなければならないとしています*1。

相談体制についても努力義務があります*1。第13条の3が、健康相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないとしています*1。

産業医の側にも義務があります*1。第13条第2項と第3項が、必要な医学に関する知識について省令で定める要件を備えた者であること、その知識に基づいて誠実に職務を行わなければならないことを定めています*1。

努力向上も求められています*3。労働安全衛生規則第14条第7項が、産業医は労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識および能力の維持向上に努めなければならないとしています*3。

次に、選任の手続を見ます*3。

選任は14日以内、選べない人がいる

期限は省令にあります。

規則第13条第1項第1号です*3。産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することとしています*3。

50人に届いてから探し始めると間に合いません*3。人員計画の段階で候補にあたっておく必要があります*3。

選任できない人も同項にあります*3。第2号が、事業者が法人の場合は当該法人の代表者、法人でない場合は事業を営む個人、事業場においてその事業の実施を統括管理する者を挙げ、これら以外の者のうちから選任することとしています*3。

ただし例外が付いています*3。代表者と事業を営む個人については、事業場の運営について利害関係を有しない者を除くとしています*3。

資格の要件は別の条にあります*3。規則第14条第2項が、厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了した者、厚生労働大臣が指定する産業医科大学その他の大学で課程を修めて卒業し実習を履修した者、労働衛生コンサルタント試験のうち区分が保健衛生であるものに合格した者などを挙げています*3。

大学の教員も入っています*3。学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授または講師(常時勤務する者に限る)の職にあり、またはあった者も要件を備えた者とされています*3。

この要件は報告のときに証明します*3。後述の選任報告で、要件のどれに該当するかと医籍の登録番号を書くことになっています*3。

要件の確認は依頼の前に行うのが確実です*3。医師であることと、産業医の要件を備えていることは別の話です*3。

次に、人数で変わる体制です*3。

専属と2人以上の分かれ目

規模が大きくなると条件が増えます。

規則第13条第1項第3号です*3。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または一定の業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場は、その事業場に専属の者を選任することとしています*3。

その業務はイからカまで列挙されています*3。多量の高熱物体を取り扱う業務や著しく暑熱な場所における業務、多量の低温物体を取り扱う業務や著しく寒冷な場所における業務、有害放射線にさらされる業務などです*3。

粉じんや異常気圧も入ります*3。土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務、身体に著しい振動を与える業務、重量物の取扱い等重激な業務などが並びます*3。

採用実務で見落としやすいのは1つです*3。深夜業を含む業務も同号に挙げられています*3。

さらに大きい規模には別の号があります*3。第4号が、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場は2人以上の産業医を選任することとしています*3。

表1:人数と産業医の体制(労働安全衛生法施行令第5条・労働安全衛生規則第13条第1項)
事業場の規模 求められる体制
常時50人未満 医師等に健康管理等を行わせるよう努める(法第13条の2)
常時50人以上 産業医を選任(事由の発生から14日以内)
常時1,000人以上 その事業場に専属の産業医を選任
一定の業務に常時500人以上 同じく専属の産業医を選任(深夜業を含む業務なども対象)
常時3,000人を超える 2人以上の産業医を選任

労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第13条第1項より作成(確認日2026年9月1日)*2*3。

夜勤のある職種を増やす計画は、この線に近づきます*3。24時間の運用を始める前に、人数の見込みと合わせて確認してください*3。

次に、報告の方法です*3*4。

令和7年1月から選任報告は電子申請

ここが直近で変わった点です。

規則第13条第2項です*3。産業医を選任したときは遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、必要な事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならないとしています*3。

添えるものも同項にあります*3。要件を備えた者であることを証明することができる電磁的記録等、必要な電磁的記録を添えるとしています*3。

報告する事項も並んでいます*3。産業医の氏名、生年月日および選任年月日、要件のどれに該当するかの別と医籍の登録番号、専門科名、専属であるか否かの別と他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称などです*3。

前任者についても書きます*3。前任者がいる場合はその氏名と辞任、解任または退任の年月日、初めて産業医を選任した場合はその旨を報告するとしています*3。

辞めたときも報告が必要です*3。同条第5項が、選任した産業医の辞任等があったときは遅滞なく電子情報処理組織を使用して報告するとし、後任者の選任に係る報告をもってこれに代えることができるとしています*3。

社内への報告も別に定められています*3。同条第4項が、産業医が辞任したときまたは解任したときは、遅滞なくその旨と理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければならないとしています*3。

電子申請の範囲は行政の案内で確認できます*4。厚生労働省は、令和7年1月1日から7つの手続について電子申請が原則義務化されるとし、その中に総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告を挙げています*4。

同じ日から義務化された報告は他にもあります*4。労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告などが並んでいます*4。

手続の負担は軽くなっている面もあります*4。厚生労働省は、電子署名・電子証明書の添付は不要であるとし、届出の作成と電子申請を支援する入力支援サービスの利用を案内しています*4。

困難な場合の扱いも示されています*5。厚生労働省は労働者死傷病報告のリーフレットで、経過措置として当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能だとしています*5。

次に、産業医が何をするのかを見ます*3。

職務は9つ、勧告には記録が付く

職務は省令で列挙されています。

規則第14条第1項です*3。医学に関する専門的知識を必要とするものとして、9つの事項を挙げています*3。

1つ目は健康診断です*3。健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関することとしています*3。

採用の入口にある健診の扱いは雇入時の健康診断と選考時の健康診断は別物で整理しました*3。

2つ目と3つ目は面接指導と検査です*3。長時間労働などに関する面接指導と、心理的な負担の程度を把握するための検査の実施、およびその結果に基づく措置に関することです*3。

面接指導の場面そのものは面接指導が必要になる3つの場面と、会社が行う4つの作業で扱いました*3。

残りは管理と教育、原因調査です*3。作業環境の維持管理、作業の管理、労働者の健康管理、健康教育や健康相談その他の健康の保持増進を図るための措置、衛生教育、健康障害の原因の調査および再発防止のための措置です*3。

勧告の権限は法にあります*1。第13条第5項が、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し必要な勧告をすることができるとし、事業者はその勧告を尊重しなければならないとしています*1。

勧告には手順が付いています*3。規則第14条の3が、勧告をしようとするときはあらかじめ内容について事業者の意見を求めるものとし、事業者は勧告の内容と講じた措置の内容を記録して3年間保存しなければならないとしています*3。

社内への報告も定められています*1*3。法第13条第6項と同条の規定により、勧告を受けた後遅滞なく、その内容と講じた措置を衛生委員会または安全衛生委員会に報告するとしています*1*3。

委員会の回し方は衛生委員会の進め方|毎月1回の開催と議事の周知で整理しました*3。

次に、情報提供と巡視です*1*3。

情報提供と権限、巡視の頻度

会社側にも渡すものがあります。

法第13条第4項です*1。産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報その他の必要な情報として省令で定めるものを提供しなければならないとしています*1。

その情報は省令に並んでいます*3。規則第14条の2が、医師等からの意見聴取を踏まえて既に講じた措置または講じようとする措置の内容、講じない場合はその旨と理由を挙げています*3。

時間の情報も対象です*3。1か月当たり80時間を超えた労働者の氏名と、その超えた時間に関する情報を提供するとしています*3。

提供の時期も決まっています*3。措置の内容は意見聴取を行った後遅滞なく、時間の情報は算定を行った後速やかに、産業医が求めた情報は求められた後速やかに提供するとしています*3。

権限の付与も義務です*3。規則第14条の4が、事業者は産業医に対し、第14条第1項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならないとしています*3。

その権限には3つが含まれます*3。事業者または総括安全衛生管理者に対して意見を述べること、必要な情報を労働者から収集すること、健康を確保するため緊急の必要がある場合に労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示することです*3。

立場を守る規定もあります*3。規則第14条第4項が、勧告や指導、助言をしたことを理由として、産業医に対し解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとしています*3。

巡視の頻度は規則第15条です*3。産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じなければならないとしています*3。

頻度が緩む場合もあります*3。事業者から毎月1回以上、衛生管理者が行う巡視の結果などの情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回とすることができるとしています*3。

この同意は委員会での調査審議を経ます*3。提供する情報は、衛生委員会または安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が提供することとしたものとされています*3。

最後に、採用と体制の側で押さえる点を挙げます*1*3。

採用と体制で押さえる3点

人を増やす計画と直結します。

第1に、50人に届く見込みの段階で探し始めることです*3。14日以内という期限は、事由が発生した日から数えます*3。

候補の確認事項も決まっています*3。医師であることに加えて、規則第14条第2項の要件のどれに当たるかを先に確かめておけば、報告のときに止まりません*3。

第2に、夜勤や有害業務を含む職種の計画を分けて見ることです*3。深夜業を含む業務に常時500人以上を従事させると、専属の線に入ります*3。

人数は事業場ごとに数えます*2*3。拠点を分けるのか一つにまとめるのかで、必要な体制が変わります*2*3。

第3に、衛生委員会と一体で回すことです*1*3。勧告の報告先、巡視の頻度を緩める場合の同意、辞任等の報告先は、いずれも衛生委員会または安全衛生委員会です*1*3。

治療と就業を両立させる場面でも接点があります*3。両立支援の進め方は治療と就業の両立支援の進め方|努力義務化と3つの様式で整理しました*3。

記録の置き場所も先に決めておきます*3。勧告の内容と講じた措置は3年間保存するため、担当が変わっても引き継げる形が必要です*3。

ここまでの手続は担当1人に集まりがちです。人を採る作業と体制を整える作業が同じ時期に重なると、どちらも遅れます。

職種によっては、期間を区切って外部の実務経験者に任せる選択肢もあります。手が足りない期間だけ委託して、社内は判断に集中する形です。

制度の側は条文と行政の案内で確かめられます*1*2*3*4。社内の側は、いつ50人に届くのかを見積もるところから整理してください*2*3。

まとめ:産業医の選任の要点

第一に、人数の線です。労働安全衛生法第13条第1項は政令で定める規模の事業場ごとに医師のうちから産業医を選任するとし、労働安全衛生法施行令第5条がその規模を常時50人以上の労働者を使用する事業場としています。50人未満の事業場については、第13条の2が医師その他省令で定める者に健康管理等を行わせるよう努めなければならないとしています。第二に、選任の手続です。労働安全衛生規則第13条第1項は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することとし、法人の代表者や事業を営む個人、事業場においてその事業の実施を統括管理する者以外の者から選任することとしています。常時1,000人以上または一定の業務に常時500人以上の場合は専属の者を、常時3,000人を超える場合は2人以上を選任します。第三に、報告です。同条第2項は選任したときは遅滞なく電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告するとしており、厚生労働省は令和7年1月1日から7つの手続について電子申請が原則義務化されたとしています。第四に、職務と勧告です。規則第14条第1項は健康診断、面接指導、心理的な負担の程度を把握するための検査、作業環境の維持管理、作業の管理、健康管理、健康教育・健康相談、衛生教育、健康障害の原因調査と再発防止の9項目を挙げています。法第13条第5項の勧告について、規則第14条の3は内容と講じた措置を記録して3年間保存することとしています。第五に、情報提供と巡視です。規則第14条の2は1か月当たり80時間を超えた労働者の氏名と時間の情報などを提供するとし、規則第15条は定期巡視を少なくとも毎月1回、要件を満たす場合は少なくとも2月に1回としています。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「人が増えて体制の整備が必要になったが、採用と並行して手が回らない」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、どの職責をどの体制で任せるかを一緒に整理できます。産業医の選任や届出そのものは各社の労務担当と専門家の領域ですが、人員計画と体制については判断の材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

産業医は何人以上の事業場で必要ですか。

労働安全衛生法第13条第1項が政令で定める規模の事業場ごとに医師のうちから産業医を選任するとし、労働安全衛生法施行令第5条がその規模を常時50人以上の労働者を使用する事業場としています。数え方は会社全体ではなく事業場ごとです。常時50人未満の事業場については、第13条の2が医師その他省令で定める者に健康管理等の全部または一部を行わせるように努めなければならないとしています。

選任の期限はいつまでですか。

労働安全衛生規則第13条第1項第1号が、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することとしています。同項第2号は、事業者が法人の場合の当該法人の代表者、法人でない場合の事業を営む個人、事業場においてその事業の実施を統括管理する者以外の者のうちから選任することとしており、代表者と個人については事業場の運営について利害関係を有しない者を除くとされています。

専属の産業医が必要になるのはどの場合ですか。

労働安全衛生規則第13条第1項第3号が、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または同号に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場について、その事業場に専属の者を選任することとしています。同号の業務には、著しく暑熱または寒冷な場所における業務、有害放射線にさらされる業務、重量物の取扱い等重激な業務、深夜業を含む業務などが挙げられています。常時3,000人を超える場合は同項第4号により2人以上を選任します。

選任報告はどのように出しますか。

労働安全衛生規則第13条第2項が、産業医を選任したときは遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、要件を備えた者であることを証明することができる電磁的記録等を添えて所轄労働基準監督署長に報告しなければならないとしています。厚生労働省は令和7年1月1日から7つの手続について電子申請が原則義務化されたとし、電子署名・電子証明書の添付は不要であると案内しています(確認日2026年9月1日)。

産業医の勧告を受けたら何をしますか。

労働安全衛生法第13条第5項は事業者が勧告を尊重しなければならないとし、同条第6項が衛生委員会または安全衛生委員会への報告を求めています。労働安全衛生規則第14条の3は、勧告の内容と勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨と理由)を記録し、3年間保存しなければならないとしています。勧告をしたことを理由に解任その他不利益な取扱いをしないようにすることも定められています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(昭和四十七年法律第五十七号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)。第13条第1項から第6項(選任義務、要件、誠実な職務、情報提供、勧告と尊重、委員会への報告)、第13条の2(50人未満の努力義務)、第13条の3(健康相談体制)の一次情報として(2026年9月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」(昭和四十七年政令第三百十八号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318)。第5条(産業医を選任すべき事業場を常時50人以上の労働者を使用する事業場とすること)の一次情報として(2026年9月確認)
  3. *3 参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(昭和四十七年労働省令第三十二号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032)。第13条(14日以内の選任、選任できない者、専属と2人以上の基準、電子情報処理組織による選任報告と辞任等の報告、委員会への報告)、第14条(9つの職務、要件、不利益取扱いの禁止、能力の維持向上)、第14条の2(情報提供の内容と時期)、第14条の3(勧告の手順と記録の3年間保存)、第14条の4(権限の付与)、第15条(定期巡視の頻度)の一次情報として(2026年9月確認)
  4. *4 参考:東京労働局「令和7年1月1日より労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます」(確認日2026年9月1日)(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/denshishinsei.html)。令和7年1月1日から電子申請が原則義務化される7手続に産業医の選任報告が含まれること、電子署名・電子証明書の添付が不要であること、入力支援サービスの案内、関連通達(令和6年3月28日付け基発0328第15号)の一次情報として(2026年9月確認)
  5. *5 参考:厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます」(令和7年1月1日施行/確認日2026年9月1日)(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001929639.pdf)。経過措置として当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能であること、同日から選任報告など他の報告も電子申請が義務化されることの一次情報として(2026年9月確認)




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