LASSIC Media らしくメディア
妊産婦の就業制限、妊婦と産婦で扱いが分かれる
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 妊婦は全部が禁止:女性労働基準規則第2条第1項の24の号が対象です*2。
- 産婦は申出で決まる号がある:第2項が多くの号を申出があった場合に限っています*2。
- その他の女性は2つだけ:第3条が第1号と第18号に絞っています*2。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
妊娠の申出を受けたときに、担当している作業を続けてよいかを確かめる場面があります*3。判断の枠は労働基準法にあります*1。
根拠は第64条の3です*1。妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所における業務などに就かせてはならないとしています*1。
具体的な範囲は省令にあります*2。女性労働基準規則が業務を号ごとに列挙し、対象になる女性の区分ごとに扱いを分けています*2。
本記事では、3つの条文の並び、坑内業務、24の号の中身、妊婦と産婦とその他の女性で分かれる扱い、そして軽易業務への転換を条文と公的な案内で確かめます。
目次
条文は3つ、坑内と危険有害と軽易業務
まず並びからです。
1つ目が坑内業務です*1。第64条の2は、掲げる女性を各号に定める業務に就かせてはならないとしています*1。
2つ目が危険有害業務です*1。第64条の3第1項は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならないとしています*1。
同項が妊産婦の定義でもあります*1。妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性をまとめてこう呼んでいます*1。
範囲は省令に委ねられています*1。同条第3項は、業務の範囲およびこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は厚生労働省令で定めるとしています*1。
3つ目が配置の変更です*1。第65条第3項は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないとしています*1。
| 区分 | 対象になる号 | 扱い |
|---|---|---|
| 妊娠中の女性 | 第2条第1項の第1号から第24号 | 就かせてはならない |
| 産後1年を経過しない女性 | 第1号から第12号、第15号から第24号 | 多くの号は申出があった場合に限る |
| それ以外の女性 | 第1号と第18号 | 就かせてはならない |
| 坑内業務 | 法第64条の2、規則第1条 | 区分により全部または一部 |
労働基準法第64条の2・第64条の3、女性労働基準規則第1条から第3条より作成*1*2。
母性健康管理の措置とは別の枠です*1。健康診査などの措置は母性健康管理の措置で会社が講じる3つの配慮で整理しました*1。
年少者の側にも同じ形の制限があります*1。年齢による制限は年少者を採用するときの5つの制限と、備え付ける証明書で整理しました*1。
次に、坑内業務の中身を見ます*1*2。
坑内業務は2つの号に分かれている
第64条の2の構成です。
第1号が全部禁止の区分です*1。妊娠中の女性、および坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならないとしています*1。
産後の側は申出が入口になります*1。申し出ていない場合は、この号の対象になりません*1。
第2号が一部禁止の区分です*1。第1号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性について、坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の省令で定めるものとしています*1。
その省令が女性労働基準規則第1条です*2。4つの業務を挙げています*2。
1つ目と2つ目が掘削です*2。人力により行われる土石、岩石もしくは鉱物の掘削または掘採の業務と、動力により行われる掘削または掘採の業務としています*2。
動力の側には例外があります*2。同号は、遠隔操作により行うものを除くとしています*2。
3つ目が発破です*2。発破による鉱物等の掘削または掘採の業務としています*2。
4つ目が付随する業務です*2。ずり、資材等の運搬や覆工のコンクリートの打設等、掘削または掘採の業務に付随して行われる業務としています*2。
ここにも除外が置かれています*2。計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理の業務や、技術上の指導監督の業務は除かれています*2。
管理や指導の立場では制限されません*2。同じ現場でも、担う職責で結論が変わる形です*2。
次に、危険有害業務の中身を見ます*2。
危険有害業務は24の号、代表例は重量物とクレーン
列挙は省令にあります。
女性労働基準規則第2条第1項です*2。第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務として、第1号から第24号までを挙げています*2。
第1号が重量物です*2。年齢の区分に応じて、表に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務としています*2。
満18歳以上の数値が実務でよく出ます*2。断続作業の場合は30キログラム以上、継続作業の場合は20キログラム以上です(確認日2026年9月1日)*2。
年齢が下がると数値も下がります*2*3。厚生労働省の案内も、満16歳未満は12キログラムと8キログラム、満16歳以上満18歳未満は25キログラムと15キログラムとしています*3。
第2号から第4号は機械の取扱いです*2。ボイラーの取扱いの業務、ボイラーの溶接の業務、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンなどの運転の業務が並びます*2。
高さと深さの号もあります*2。土砂が崩壊するおそれのある場所または深さが5メートル以上の地穴における業務、高さが5メートル以上の場所で墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務が挙げられています*2。
足場や伐採の号も並びます*2。足場の組立て、解体または変更の業務、胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務などです*2。
第18号が有害物です*2。掲げる有害物を発散する場所の区分に応じて、それぞれの場所で行われる業務としています*2。
号の中身は細かく分かれています*2。特定化学物質や鉛、有機溶剤に関する規則の作業区分を引く形になっています*2。
これらの数値と列挙は省令の改定の対象になります*2。判断の前に条文の現在の内容を確かめる形になります*2。
次に、区分ごとの扱いを見ます*2*3。
妊婦は全部、産婦は申出で決まる号がある
ここが扱いの分かれ目です。
妊娠中の女性は第2条第1項です*2。第1号から第24号までのすべてが、就かせてはならない業務になります*2。
産後1年を経過しない女性は第2項です*2。就かせてはならない業務を、第1号から第12号までおよび第15号から第24号までとしています*2。
2つの号が対象から外れています*2。第13号と第14号は、産後の側の列挙に入っていません*2。
そのうえでただし書があります*2。第2号から第12号まで、第15号から第17号まで、第19号から第23号までについては、産後1年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限るとしています*2。
申出がなくても禁止される号が残ります*2。ただし書に挙がっていない第1号、第18号、第24号は、申出の有無にかかわらず対象になる形です*2。
重量物と有害物が申出なしの側です*2。第1号と第18号がここに入ります*2。
妊産婦以外の女性は第3条です*2。準用される者を妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性以外の女性とし、就かせてはならない業務を第2条第1項第1号および第18号に掲げる業務としています*2。
2つだけに絞られます*2。重量物と有害物発散場所の業務です*2。
厚生労働省の案内も同じ3層で整理しています*3。表の凡例として、就かせてはならない業務、申し出た場合就かせてはならない業務、就かせてもさしつかえない業務の3つを置いています*3。
妊婦、産婦、その他女性という区分で並べています*3。号ごとに記号が振られる形です*3。
次に、配置を変える側の規定を見ます*1。
請求があれば軽易な業務に転換させる
就業制限とは別の条文です。
第65条第3項です*1。使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないとしています*1。
入口は本人の請求です*1。会社の側から判断して動かす規定ではありません*1。
対象は妊娠中の女性です*1。産後1年を経過しない女性は、この項の対象に入っていません*1。
同じ条には休業の規定も置かれています*1。第1項は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、第2項は産後8週間を経過しない女性について就業させてはならないとしています*1。
第2項にはただし書があります*1。産後6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えないとしています*1。
労働時間の側にも請求の仕組みがあります*1。第66条は、妊産婦が請求した場合に変形労働時間制の枠を超えて労働させないこと、時間外労働や休日労働をさせないこと、深夜業をさせないことを定めています*1。
就業制限と請求権が並びます*1。就業制限は請求を待たずに適用され、労働時間や軽易業務転換は請求が起点になる形です*1*2。
変形労働時間制を使っている場合は、この関係を先に整理しておく形になります*1。年単位の仕組みは1年単位の変形労働時間制と1か月単位の違い|280日の限度で整理しました*1。
休暇の側の制度も並行します*1。子の看護等休暇は子の看護等休暇はなぜ5労働日と10労働日に分かれるのかで整理しました*1。
次に、採用実務での確認点を整理します*1*2*3。
申出の受け方を先に決めておく
運用の設計です。
申出が結論を変える号があります*2。産後1年を経過しない女性の第2号から第12号などは、申出があった場合に限られます*2。
坑内業務も同じ形です*1。第64条の2第1号は、坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性を対象にしています*1。
会社が申出を促すかどうかは別の話です*2。条文は申出があった場合の効果を定めているだけです*2。
受け方を決めておくと判断が早くなります*2。誰に、どの形で伝えるかを先に置いておく形です*2。
申出がなくても対象になる号があります*2。第1号の重量物と第18号の有害物は、産後の側でも申出の有無にかかわらず対象です*2。
妊娠中の女性については申出を待ちません*2。第2条第1項の24の号がそのまま適用されます*2。
軽易業務転換は請求が起点です*1。第65条第3項は、妊娠中の女性が請求した場合としています*1。
転換先を用意しておく作業になります*1。請求を受けてから探すのか、あらかじめ候補を置くのかで対応の速さが変わります*1。
就業制限は男女の別で置かれた規定です*1*2。第64条の3第2項が妊産婦以外の女性への準用を認め、規則第3条がその範囲を2つに絞っています*1*2。
募集や配置の設計に反映します*2*3。重量物と有害物発散場所の業務は、女性であることを理由に一律で外す話ではなく、号に当たるかどうかで判断する形です*2*3。
次に、会社側の作業を3点に整理します*1*2*3。
採用実務で押さえる3点
作業に落とします。
1点目は職務の棚卸しです*2。募集する職務に第2条第1項の号に当たる作業が入っているかを、先に確かめる形になります*2。
入っている場合は説明が要ります*2*3。妊娠の申出があった時点で外れる作業があることを、あらかじめ整理しておくと配置の変更が早くなります*2*3。
2点目は数値の確認です*2*3。重量物の30キログラムと20キログラムは満18歳以上の数値で、年齢が下がると数値も下がります(確認日2026年9月1日)*2*3。
これらは省令の改定の対象です*2。金額や数値を社内資料に書くときは、条文の現在の値を確かめる形になります*2。
3点目は申出と請求の区別です*1*2。就業制限の申出と、軽易業務転換や労働時間の請求は別の手続です*1*2。
受付の窓口をそろえておくと混ざりません*1*2。どちらも本人からの申出や請求が起点になります*1*2。
就業制限の判断は号との照合です*2。作業の名前ではなく、号の書き方に当たるかどうかで見る形になります*2。
ここまでが条文と公的な案内の範囲です*1*2*3。個別の作業が号に当たるかどうかの判断は、所轄の労働基準監督署と産業医に確かめる領域になります*3。
配置の変更が続くと、人が抜けた分の体制が組めないこともあります。急ぐ場合は、採用と並行して業務委託で職責を預ける選択肢もあります。
まとめ:妊産婦等の就業制限の要点
第一に、条文の並びです。労働基準法第64条の2は坑内業務の就業制限を定め、第1号で妊娠中の女性および坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性を坑内のすべての業務から外し、第2号でそれ以外の満18歳以上の女性について省令で定める業務を挙げています。第64条の3第1項は妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性を妊産婦と呼び、重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所における業務などに就かせてはならないとし、第3項で範囲を省令に委ねています。第65条第3項は、妊娠中の女性が請求した場合に他の軽易な業務に転換させなければならないとしています。第二に、省令の列挙です。女性労働基準規則第1条は坑内業務として人力による掘削、動力による掘削(遠隔操作を除く)、発破、これらに付随する業務の4つを挙げ、技術上の管理や指導監督の業務を除いています。第2条第1項は妊娠中の女性について第1号から第24号までを挙げ、第1号の重量物は満18歳以上で断続作業30キログラム以上・継続作業20キログラム以上、ほかにボイラーの取扱い、つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転、深さ5メートル以上の地穴、高さ5メートル以上の場所、足場の組立てや解体、第18号の有害物を発散する場所における業務などが並びます。第三に、区分です。産後1年を経過しない女性は第1号から第12号までと第15号から第24号までが対象で、第2号から第12号まで、第15号から第17号まで、第19号から第23号までは従事しない旨を申し出た場合に限られます。第1号と第18号は申出の有無にかかわらず対象です。第3条は妊産婦以外の女性について、第1号と第18号だけを就かせてはならない業務としています。厚生労働省の案内も、就かせてはならない業務、申し出た場合就かせてはならない業務、就かせてもさしつかえない業務の3つの記号で妊婦・産婦・その他女性の別に整理しています。
よくある質問
妊産婦とは誰を指しますか。
労働基準法第64条の3第1項が、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性をまとめて妊産婦と呼んでいます。同項は、妊産婦を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならないとしており、業務の範囲および就かせてはならない者の範囲は同条第3項により厚生労働省令で定められています。
妊婦と産婦で扱いが違うのはどこですか。
女性労働基準規則第2条第1項は、妊娠中の女性について第1号から第24号までを就かせてはならない業務としています。第2項は、産後1年を経過しない女性について第1号から第12号までと第15号から第24号までを対象としつつ、第2号から第12号まで、第15号から第17号まで、第19号から第23号までは当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限るとしています。第1号と第18号は申出の有無にかかわらず対象です。
妊娠していない女性にも制限はありますか。
女性労働基準規則第3条は、労働基準法第64条の3第2項の規定により同条第1項を準用する者を妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務を第2条第1項第1号および第18号に掲げる業務としています。第1号は重量物を取り扱う業務、第18号は有害物を発散する場所における業務です。
重量物の基準はいくらですか。
女性労働基準規則第2条第1項第1号は、年齢の区分に応じた重量以上の重量物を取り扱う業務としています。満18歳以上は断続作業の場合30キログラム以上、継続作業の場合20キログラム以上です。厚生労働省の案内も、満16歳未満は12キログラムと8キログラム、満16歳以上満18歳未満は25キログラムと15キログラムとしています(確認日2026年9月1日)。これらは省令の改定の対象になります。
妊娠中の人から仕事を軽くしてほしいと言われたらどうしますか。
労働基準法第65条第3項は、使用者は妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないとしています。入口は本人の請求で、産後1年を経過しない女性はこの項の対象に入っていません。第66条は、妊産婦が請求した場合に時間外労働や休日労働をさせないこと、深夜業をさせないことを定めており、こちらも請求が起点になります。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和二十二年法律第四十九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。第64条の2(坑内業務の就業制限。第1号の妊娠中の女性と申し出た産後1年を経過しない女性、第2号のそれ以外の満18歳以上の女性と省令で定める業務)、第64条の3(妊産婦の定義と危険有害業務の就業制限、妊産婦以外の女性への準用、範囲を省令で定めること)、第65条(産前産後の休業と、妊娠中の女性が請求した場合の軽易な業務への転換)、第66条(妊産婦が請求した場合の労働時間・時間外労働・深夜業の扱い)の一次情報として(2026年9月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「女性労働基準規則」(昭和六十一年労働省令第三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000003)。第1条(坑内業務の就業制限の範囲として人力による掘削、動力による掘削(遠隔操作を除く)、発破、付随する業務の4つを挙げ、技術上の管理や指導監督の業務を除くこと)、第2条第1項(妊娠中の女性を就かせてはならない業務の第1号から第24号。第1号の重量物の年齢区分と満18歳以上の断続作業30キログラム・継続作業20キログラム、ボイラーの取扱い、つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転、深さ5メートル以上の地穴、高さ5メートル以上の場所、足場の組立てや解体、第18号の有害物を発散する場所における業務など)、第2条第2項(産後1年を経過しない女性の対象の号と、申し出た場合に限る号)、第3条(妊産婦以外の女性について第1号と第18号に限ること)の一次情報として(2026年9月確認)
- *3 参考:厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト「妊産婦等の就業制限の業務の範囲」(確認日2026年9月1日)(https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/gimu/w_hani.html)。表の凡例が女性を就かせてはならない業務・女性が申し出た場合就かせてはならない業務・女性を就かせてもさしつかえない業務の3つであること、区分が妊婦・産婦・その他女性であること、重量物の重量が満16歳未満で断続12キログラム・継続8キログラム、満16歳以上満18歳未満で25キログラムと15キログラム、満18歳以上で30キログラムと20キログラムであること、代表的な業務としてボイラーの取扱いの業務、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンやデリックの運転業務、高さが5メートル以上の場所で墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務などが挙げられていることの一次情報として(2026年9月確認)