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2026.09.01 採用支援コラム

賠償予定の禁止はなぜ天引きまで止めるのか




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 金額を決めた時点で違反:違約金と損害賠償額の予定が禁止です*1*4。
  • 引く段階でも止まる:全額払いにより一方的な控除は原則できません*1*3。
  • 実損の請求は別の話:証明して請求できるにとどまります*3*4。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

入社時の誓約書に金額を書き込んでよいか、という相談があります*4。答えは労働基準法第16条にあります*1。

条文は短い1文です*1。労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないとしています*1。

止まる場所は2か所です*1*3。金額を決める段階で第16条が、実際に賃金から引く段階で第24条第1項がそれぞれ働きます*1*3。

本記事では、禁止される2つの型、控除が認められる場合、同意があるときの扱い、前借金と社内預金の規定を条文と行政の解説で確かめます*1*2*3*4。

賃金の支払そのものの原則は賃金支払の5原則|口座振込と控除に必要な同意と協定で整理しました*1。

灰色のコンクリートの階段に、斜めの影が一本落ちている写真

入社時の約束を縛る3つの条文

まず並びを見ます。

賠償予定の禁止を整理した図。労働基準法第16条が労働契約の不履行について違約金を定めることと損害賠償額を予定する契約を禁じていること、あらかじめ金額を決めることが禁止で現実に発生した損害の賠償請求まで禁じたものではないこと、第24条第1項の全額払いにより一方的な控除が原則禁止されること、控除が認められる場合として源泉徴収・賃金控除協定・差押え等・相殺合意・過払いの相殺が挙げられていること、第17条の前借金相殺の禁止と第18条の強制貯金の禁止および労使協定と届出、第119条と第120条の罰則をまとめた図

第16条が賠償予定の禁止です*1。労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないとしています*1。

第17条が前借金相殺の禁止です*1。前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないとしています*1。

第18条第1項が強制貯金の禁止です*1。労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはならないとしています*1。

3つとも罰則が付いています*1。第119条が、これらの規定に違反した者を六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金に処するとしています(確認日2026年9月1日)*1。

並びの先頭には第5条があります*1。使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならないとしています*1。

共通しているのは時点です*1。いずれも、実際に何かが起きる前の「約束」の段階を規制しています*1。

入社時の書面はこの段階に当たります*1。誓約書や労働契約書に金額を書き込むと、その時点で第16条の問題になります*1。

入社時に取る他の書面も同じ発想で見ます*1。極度額の定めが必要な書面については身元保証書はなぜ極度額がないと無効になるのかで扱いました*1。

次に、第16条が止める2つの型を見ます*1*4。

第16条が止める2つの型

条文には2つの動詞が並んでいます。

1つ目は違約金を定めることです*1*4。労働局は、労働契約不履行の場合に違約金の支払い制度を設定することはできないとし、「途中でやめたら、違約金を払え」を例に挙げています*4。

2つ目は損害賠償額の予定です*1*4。労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込むことはできないとし、「会社に損害を与えたら○○円払え」を例に挙げています*4。

禁止されているのは金額を決めることです*4。労働局は、あらかじめ金額を決めておくことは禁止されているが、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではないと注記しています*4。

違反した契約の効果も示されています*3。厚生労働省は、違反した契約は無効であり、使用者は実際に損害を被った場合にその事実を証明して損害賠償を請求することができるに過ぎないとしています*3。

単価の形にしても同じです*3。厚生労働省は、不良品1個につき100円というようにあらかじめ使用者が賠償額を決めることは、違約金の定めまたは損害賠償の予定として禁止されるとしています*3。

金額を書かなければよいという話でもありません*1。第16条は契約の不履行に結び付いた定めを問題にしているため、名目を変えても実質で判断されます*1。

労働条件そのものの示し方は別の枠です*1。第15条第1項の明示については労働条件明示のルールと記録管理で整理しました*1。

ここまでが決める段階の話です*1*4。次は、引く段階です*1*3。

天引きは第24条でもう一度止まる

2つ目の壁は賃金の支払方法です。

第24条第1項が全額払いを定めています*1。賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとしています*1。

厚生労働省もこの順で説明しています*3。賠償金や貸付金等を使用者が労働者の賃金から一方的に控除することは原則として禁じられているとしています*3。

両方に引っかかる例が示されています*3。労働契約に基づく不良品1個100円の天引きは、第16条に反するうえに全額払いにも違反し、認められないとしています*3。

損害が現実に生じた場合でも同じです*3。厚生労働省は、実損害額の全部または一部について賠償責任が生じることがあるとしたうえで、その場合であっても賃金からの天引きが許されるものではないとしています*3。

控除が認められる場合も列挙されています*3。税金・社会保険料の源泉徴収、賃金控除協定を締結している場合、裁判所から差押えなどが送付された場合、相殺合意が存在している場合、過払いの相殺の場合です*3。

表1:一方的な控除が認められる場合として挙げられているもの
場合 根拠・条件
税金・社会保険料の源泉徴収 労働基準法第24条第1項(法令に別段の定めがある場合)
賃金控除協定がある 同項ただし書(過半数組合または過半数代表者との書面による協定)
差押え・仮差押え・転付命令 裁判所から送付された場合
相殺合意が存在している 労働者の完全な自由意思によるものであることが前提とされる
過払いの相殺 時期が接着し金額が相当な場合(原則として賃金支給額の4分の1以下)

労働基準法および厚生労働省「確かめよう労働条件」より作成(確認日2026年9月1日)*1*3。

協定の作り方は別に整理しています*1。控除に必要な書面については前掲の記事で扱いました*1。

次に、同意があれば別かという論点です*3。

同意があれば引けるのかという論点

実務でいちばん質問が出るところです。

厚生労働省は裁判例を挙げています*3。労使間の合意によって相殺する相殺契約は、労働者の完全な自由意思によるものである限り、全額払の原則によって禁止されるものではないとした裁判例があるとしています*3。

例として示されているのが日新製鋼事件です*3。退職金の支払いに際して貸付金などの残存金額を控除した場合について、労働者の同意に基づいて支払ったとして相殺することができるとされた事案です*3。

同意の質が問われています*3。その相殺における労働者の同意は、本人の自由な意思に基づいてなされたものであると認められるに足りる合理的な理由が客観的に存在していたものというべきだとされています*3。

別の事案も挙げられています*3。退職金の引下げについての同意について、形式的には同意していたと見られても、自由意思をもって同意したと見られる合理的な理由が客観的に存在するかを問題にした山梨県民信用組合事件です*3。

読み方は共通しています*3。署名があることと、自由な意思に基づく同意があることは別に評価されるという整理です*3。

そのため書面の作り方が変わります*3。金額と根拠を示さずに包括的な同意だけを取っても、後から説明できません*3。

もめたときの窓口も決まっています*1。相談や助言指導の使い分けは個別労働紛争の3つの窓口|相談・助言指導・あっせんの使い分けで整理しました*1。

次に、実際に請求できる範囲です*3。

実損を請求できる範囲にも限りがある

禁止されていないからといって、全額が通るわけではありません。

厚生労働省は範囲に触れています*3。使用者が労働者の行為により損害を被ったときに賠償を請求できる場合があるとしたうえで、すべての場合において賠償請求できるわけではないとしています*3。

認められる場合にも制限があります*3。信義則上、その請求範囲が限定されることがあるとしています*3。

参考となる裁判例も示されています*3。業務中の自動車事故により使用者が損害を被った事案で、使用者は信義則上、損害のうち4分の1を限度として賠償および求償を請求しうるにすぎないとされた茨城石炭商事事件です*3。

その判断で見られた事情も要約されています*3。使用者が業務上車両を多数保有しながら保険に加入していなかったこと、被用者が特命により臨時的に乗務中であったこと、勤務成績が普通以上であったことなどです*3。

会社側の備えが評価に入るということです*3。損害の発生を前提にした体制を用意していたかどうかが、請求できる範囲に影響します*3。

したがって順序が決まります*1*3。金額を先に決めるのではなく、まず損害を減らす仕組みを持ち、その上で個別に判断することになります*1*3。

次に、金銭に関わる残り2つの条文です*1*2。

前借金と社内預金の扱い

第17条と第18条も入社時に関係します。

第17条は相殺を止めています*1。前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないとしています*1。

第18条第1項は契約自体を止めています*1。労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはならないとしています*1。

委託を受けて管理する場合は手続があります*1。同条第2項が、過半数組合または過半数代表者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならないとしています*1。

届出の様式も決まっています*2。労働基準法施行規則第6条が、様式第1号により所轄労働基準監督署長にしなければならないとしています*2。

協定に書く事項も省令にあります*2。同規則第5条の2が、預金者の範囲、預金者1人当たりの預金額の限度、預金の利率および利子の計算方法、預金の受入れおよび払いもどしの手続、預金の保全の方法を挙げています*2。

運用中の義務も並んでいます*1。第18条第3項が貯蓄金の管理に関する規程を定めて周知させること、第4項が預金の受入れであるときは利子をつけることを求めています*1。

返還の場面も定められています*1。第18条第5項が、労働者がその返還を請求したときは遅滞なく返還しなければならないとしています*1。

行政の関与も定められています*1。第18条第6項が、管理の継続が労働者の利益を著しく害すると認められるときは行政官庁が中止を命ずることができるとし、第7項が命じられた使用者は遅滞なく貯蓄金を返還しなければならないとしています*1。

入社直後の旅費の規定もあります*1。第15条第2項と第3項が、明示された労働条件が事実と相違する場合に労働者は即時に労働契約を解除することができるとし、就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は使用者が必要な旅費を負担しなければならないとしています*1。

退職時の返還は別の条にもあります*1。第23条の金品の返還については退職時に会社が行う届出と、請求されたら出す書類で整理しました*1。

最後に、書面づくりで押さえる点を挙げます*1*3。

入社時の書面で押さえる3点

作業は書面を作る前に集まります。

第1に、金額を書かないことです*1*4。違約金でも損害賠償額の予定でも、あらかじめ金額を決めた時点で第16条の問題になります*1*4。

名目の言い換えでは避けられません*1。「協力金」「精算金」などの言葉に置き換えても、労働契約の不履行に結び付いていれば同じ評価になります*1。

第2に、控除の根拠を先にそろえることです*1*3。税金や社会保険料以外を賃金から引くなら、賃金控除協定が要ります*1*3。

協定を結ぶ相手にも要件があります*2。労働基準法施行規則第6条の2が、監督または管理の地位にある者でないこと、協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないことを求めています*2。

協定の範囲を超える控除はできません*1。協定に書いていない項目を後から足して引くことはできません*1。

第3に、同意を取る場面を設計することです*3。金額と根拠を示し、断っても不利益がないことを伝えたうえで、書面に残す形です*3。

包括的な同意条項だけでは足りません*3。自由な意思に基づく同意と認めるに足りる合理的な理由が客観的に必要だとされているためです*3。

損害を減らす仕組みも同時に要ります*3。保険の加入や作業の見直しは、請求できる範囲の判断でも見られる要素です*3。

こうした書面の整備は、採用を進める時期と重なると後回しになりがちです。入社日は動かせないためです。

職種によっては、期間を区切って外部の実務経験者に任せる選択肢もあります。手が足りない時期だけ委託して、社内は判断に集中する形です。

制度の側は条文と行政の解説で確かめられます*1*2*3*4。社内の側は、いま配っている書面に金額が書かれていないかを見るところから始めてください*1*4。

まとめ:賠償予定の禁止の要点

第一に、条文です。労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないとしています。労働局は「途中でやめたら、違約金を払え」「会社に損害を与えたら○○円払え」を例に挙げ、あらかじめ金額を決めておくことは禁止されているが、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではないと注記しています。第二に、賃金からの控除です。第24条第1項は賃金を通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないとしており、厚生労働省は、賠償金や貸付金等を一方的に控除することは原則として禁じられ、損害が現実に生じた場合であっても賃金からの天引きが許されるものではないとしています。認められる場合として、税金・社会保険料の源泉徴収、賃金控除協定、差押えなど、相殺合意、過払いの相殺(時期が接着し金額が相当な場合、原則として賃金支給額の4分の1以下)が挙げられています。第三に、同意の扱いです。厚生労働省は、相殺契約は労働者の完全な自由意思によるものである限り全額払の原則によって禁止されないとした裁判例を挙げ、その同意には自由な意思に基づくものと認められるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要だとしています。第四に、請求できる範囲です。すべての場合に賠償請求できるわけではなく、認められる場合でも信義則上その範囲が限定されることがあるとされ、損害のうち4分の1を限度とした裁判例が示されています。第五に、前借金と社内預金です。第17条は前借金と賃金の相殺を禁じ、第18条は貯蓄金の管理契約を原則として禁じたうえで、委託を受けて管理する場合の労使協定と届出、規程の周知、利子、返還請求への対応を定めています。

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よくある質問

違約金や損害賠償額を契約に書けないのはなぜですか。

労働基準法第16条が、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めているためです。労働局は「途中でやめたら、違約金を払え」「会社に損害を与えたら○○円払え」を例として挙げています。禁止されているのはあらかじめ金額を決めておくことであり、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではないと注記されています。

損害が出たら賃金から引いてよいですか。

厚生労働省は、賠償金や貸付金等を使用者が労働者の賃金から一方的に控除することは原則として禁じられているとしています。労働基準法第24条第1項の全額払いによるものです。労働者が故意または過失によって損害を生じさせ、相当の因果関係が認められるときに実損害額の全部または一部について賠償責任が生じることはありますが、その場合であっても賃金からの天引きが許されるものではないとされています。

控除が認められるのはどのような場合ですか。

厚生労働省は、税金・社会保険料の源泉徴収をする場合、賃金控除協定を締結している場合、裁判所から差押え・仮差押え・転付命令が送付された場合、相殺合意が存在している場合、過払いの相殺の場合で時期が接着し金額が相当な場合(原則として賃金支給額の4分の1以下)などを挙げています。協定に書かれていない項目を後から加えて控除することはできません。

本人が同意していれば相殺できますか。

厚生労働省は、労使間の合意によって相殺する相殺契約は労働者の完全な自由意思によるものである限り全額払の原則によって禁止されるものではないとした裁判例を挙げています。ただしその同意は、本人の自由な意思に基づいてなされたものであると認められるに足りる合理的な理由が客観的に存在していたものというべきだとされており、署名があることだけでは足りないという整理になります。

社内預金を預かるときは何が必要ですか。

労働基準法第18条第1項は労働契約に附随して貯蓄の契約をさせることや貯蓄金を管理する契約をすることを禁じています。委託を受けて管理する場合は同条第2項により労使協定を締結して行政官庁に届け出る必要があり、労働基準法施行規則第6条が様式第1号により所轄労働基準監督署長に届け出ることとしています。協定には預金者の範囲、1人当たりの限度、利率と利子の計算方法、受入れと払いもどしの手続、保全の方法を定めます。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和二十二年法律第四十九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。第16条(賠償予定の禁止)、第17条(前借金相殺の禁止)、第18条(強制貯金の禁止、労使協定と届出、規程の周知、利子、返還)、第23条(金品の返還)、第24条第1項(通貨払い・直接払い・全額払いと控除の例外)、第119条・第120条(罰則)の一次情報として(2026年9月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(昭和二十二年厚生省令第二十三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023)。第5条の2(貯蓄金管理の協定に定める5つの事項)、第6条(様式第1号により所轄労働基準監督署長に届け出ること)の一次情報として(2026年9月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「不良品を出すごとに賠償金を賃金控除することは、労基法上許されますか?」(確認日2026年9月1日)(https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/koyou/q6.html)。あらかじめ賠償額を決めることが第16条違反であること、天引きが全額払いに違反すること、違反した契約が無効であること、控除が認められる場合の列挙、相殺合意と自由意思についての裁判例、請求範囲が信義則上限定されることの一次情報として(2026年9月確認)
  4. *4 参考:栃木労働局「賠償予定の禁止(第16条)」(確認日2026年9月1日)(https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/roukijou/roukihou_point/kijunhou_kaisetsu/article16.html)。違約金制度の設定と損害賠償額の予定という2つの型、それぞれの例、あらかじめ金額を決めておくことが禁止であり現実に発生した損害の賠償請求までを禁じたものではないという注記の一次情報として(2026年9月確認)




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