LASSIC Media らしくメディア

2026.09.15 らしくコラム

燃料価格のオープンデータ|英国が課す30分と5分の期限


監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 価格の報告は30分以内:変更が起きた時から数えます*1。
  • APIの更新は5分以内:アグリゲーター側の義務です*1。
  • 制裁金は売上高で決まる:固定1%と日次5%です*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

公開の義務が分単位で書かれると、運用は人手から外れます。英国が、給油所の価格について、その期限を条文に置きました。

自動車燃料価格(オープンデータ)規則2025(SI 2025/1356)が2025年12月17日に制定され、報告と共有の部分は2026年2月2日に施行しました*1。根拠はデータ(利用およびアクセス)法2025の第1部です*3。

データを出す側の設計としても、受け取って使う側の設計としても、誰が何を、どの口から、いつまでにが起点になります。順に見ていきます。

自動車の計器盤にある燃料計を接写した写真。EとFの目盛の中ほどにオレンジ色の針が止まっている。人は写っていない

スマートデータの枠組みに乗った制度だった

まず全体像です*1*2*3*4。

英国の自動車燃料価格(オープンデータ)規則2025(SI 2025年第1356号)が2025年12月17日に制定され第1部から第3部が2025年12月18日に第4部と第5部が2026年2月2日に施行すること、根拠がデータ(利用およびアクセス)法2025第1部であり両院の決議で承認されたこと、登場人物が小売業として燃料を販売する燃料小売事業者と国務大臣が任命し第三者受領者およびインターフェース機関の機能を担うアグリゲーターと価格情報へのアクセスを求めて登録した情報受領者の3者であること、期限が価格変更から30分以内の報告とアグリゲーターによる5分以内の価格APIの更新と登録情報の変更の3日以内の通知と新設の給油所の7日以内の登録と予見できる恒久閉鎖の28日前の通知であること、事業者が報告する口がオンラインのポータルとショートメッセージを受ける電話番号と音声またはキー入力の自動電話システムとアプリケーション・プログラミング・インターフェースの4つであること、受領者へ出す口が常時の価格APIと1日2回の電子文書であること、ならびに監視をアグリゲーターが行い執行をCMAが担い制裁金の上限が世界売上高の1%または日々の売上高の5%であることを整理した図

この規則は、データ(利用およびアクセス)法2025の第1部に基づいて作られました*1。前文は、第4条第1項(b)・第4項(b)(c)(d)、第5条、第7条、第8条、第10条、第18条、第19条、第21条第1項といった条を根拠として挙げています*1。国務大臣は同法第4条第5項の事項を考慮し、第22条第3項が求める協議を経たうえで、両院の決議による承認を受けています*1。

法の側の骨格は第4条です*3。第1項は、国務大臣または財務省が規則により、データ保有者に対して事業データを公表させ、またはその事業データが関係する事業者の顧客もしくは定められた記述の他の者へ提供させることができると定めます*3。第2項は、この「定められた記述の他の者」を第三者受領者と呼びました*3。

もう一つの柱が第7条のインターフェース機関です*4。同条第1項は、顧客データまたは事業データを提供・公表その他の方法で処理するために用いられる、または用いられうる設備もしくはサービスを設けることを「インターフェース」と呼び、その設置、インターフェースに関する標準や取決めの設定その維持・管理のいずれかを担う機関を、インターフェース機関と定義します*4。

この二つが、規則のアグリゲーターに重なります*1。第3条は、アグリゲーターを国務大臣が任命する者とし、燃料小売事業者が提供すべき事業データについて、この規則が与える第三者受領者およびインターフェース機関の機能を果たす者と定めました*1。

施行は二段です*1。第1条第2項により2025年12月18日に第1部、第2部、第3部と別表1が動き、第3項により2026年2月2日に第4部(価格の報告)と第5部(価格情報の共有)が動きました*1。登録を先に済ませてから、報告を始める順序です*1。

登録情報は16項目、番号はアグリゲーターが振る

第3部が登録の部分です*1。

第6条は、燃料小売事業者に対し、関係する各給油所について、2026年2月2日より前に登録情報をアグリゲーターへ提供させることを求めます*1。新設の給油所については、燃料が最初に販売に供された日から7日以内です*1。

表1:給油所ごとの登録情報(規則2025 別表1)
内容
1〜4 屋号/屋号と異なる場合のブランド名/郵便の住所/緯度と経度
5〜7 通常の営業時間/公開している場合の電話番号/その給油所で使える設備とサービス
8〜10 通常販売する燃料の等級/各等級の販売価格/一時的に公衆へ閉鎖しているかどうか
11 燃料小売事業者の特定と、この規則の窓口となる担当者の氏名・電話番号・役職・メールの住所
12〜15 第4部の義務を果たす者(報告者)の特定/同じ報告者が担当する他の給油所の屋号/報告者側の第一の窓口の氏名・電話番号・役職・メールの住所/同じ内容の予備の窓口
16 所有と運営の形態。独立した事業として所有・運営されているか、フランチャイズの取決めによるか、会社法2006 第1159条にいう子会社または持株会社である事業者が所有・運営しているか

第7条により、アグリゲーターは登録情報が提供された各給油所へ、一意の登録番号を割り当てます*1。第2条の定義では、価格情報とはこの登録番号別表1の第1項から第10項の情報を指します*1。番号を鍵にして、静的な属性と動的な価格が一体で流れる設計です*1。

変更の通知にも期限があります*1。第8条第1項は、登録情報に変更が生じた場合、変更が起きた日から3日以内にアグリゲーターへ通知させます*1。ただし第2項により、別表1第9項(燃料の価格)の変更には、この義務は及びません*1。価格は第4部の別経路で流すためです*1。

閉鎖の扱いは第3項です*1。恒久的な閉鎖が予見できる場合は、閉鎖日で終わる28日の期間が始まる前まで予見できない場合は閉鎖の後、合理的に実行可能な限りすみやかに通知します*1。

価格は30分以内、APIの更新は5分以内

第4部と第5部が、この制度の中心です*1。

表2:条文が定める期限(規則2025)
誰が 何を、いつまでに
第9条第2項 燃料小売事業者 販売価格が変わったら、新しい価格を、変更が生じた時から30分以内にアグリゲーターへ提供する
第13条第3項 アグリゲーター 報告可能情報の提供を受けてから5分以内に価格APIを更新する
第13条第2項 アグリゲーター 価格APIでは常時、電子文書では1日に2回、価格情報を情報受領者へ提供する
第6条・第8条 燃料小売事業者 新設は7日以内に登録、登録情報の変更は3日以内、予見できる恒久閉鎖は28日前まで

報告の口は四つ用意されます*1。第10条は、アグリゲーターに対し、報告可能情報を受け取るための設備としてオンラインのポータルショートメッセージを受信する電話番号音声またはキー入力で情報を提供できる自動電話システム、そしてアプリケーション・プログラミング・インターフェースを、少なくとも設け、利用できるようにし、維持することを求めました*1。

小さな給油所がAPIを実装しなくても制度に乗れるよう、電話とショートメッセージの経路が法定の最低限に含まれている点が特徴です*1。データの出口はAPIで統一しつつ、入口は手段を選べる形にしています*1。

出す側の仕様が第13条です*1。第1項は、アグリゲーターに価格情報を共有するためのAPI(価格API)の設置・提供・維持を求めます*1。第2項は、登録情報が提供された各給油所について、(a) 価格APIで常時(b) 1日に2回、電子文書(フラットファイル)で、情報受領者へ価格情報を提供させます*1。第4項は、そのフラットファイルに直近の価格情報を含めることを求めました*1。

標準の権限も置かれています*1。第5項により、アグリゲーターは情報受領者による価格API、フラットファイル、価格情報の利用に関する標準を定めることができます*1。第6項は、その標準に従わない情報受領者に対して、価格情報の提供を留保できるとしました*1。法の第7条がインターフェース標準を想定していた部分が、ここで具体化しています*4。

公表する項目を条文の側で決め、機械可読で出させる設計は、英国の他の制度にも共通します。支払いの公表項目を条文で列挙した例は、政府調達の支払公表で整理しました*1。

受け取る側は登録し、標準に従う

第12条が、データを使う側の入口です*1。

第1項は、情報受領者価格情報へのアクセスを求め、その目的でアグリゲーターに登録する者と定義します*1。第2項は、アグリゲーターに登録の手順に関する指針を公表することを求めました*1。誰でも申し込めるが、手順は公開される、という構造です*1。

第11条は、アグリゲーターの処理の目的を限定しています*1。登録情報、第8条により通知された登録情報の変更、および報告可能情報を、この部に従って価格情報を共有する目的で処理しなければならないという書き方です*1。集めたデータを別の目的へ回す余地を、条文の側で狭めています*1。

受け手の側から見ると、二つの設計上の選択が生じます*1。常時のAPIを叩き続けるか、1日2回のフラットファイルを取り込むかです*1。価格の鮮度が価値になる用途では前者、集計や分析が目的なら後者で足ります*1。どちらもアグリゲーターの標準に従う前提で、従わなければ提供を止められます*1。

アグリゲーター自身にも義務があります*1。第4条は燃料小売事業者の権利と義務に関する情報を公表することを、第5条は価格情報の不正確さに関する苦情を受け付け、管理し、対応する手順を実施することを求めました*1。データの品質に対する窓口が、制度の側に置かれています*1。

価格情報の定義に一時的な閉鎖の有無が含まれている点も、実務では効いてきます*1。別表1第10項がそれに当たるためです*1。価格だけでなく、いま開いているかどうかまでが共有の対象になります*1。事業者に障害や停止の記録を公開させる考え方は、豪州の障害登録簿の仕様にも見られました*1。

監視はアグリゲーター、執行はCMAが担う

第6部から第8部が、制度を動かし続けるための部分です*1。

第14条第1項は、アグリゲーターに第10条の報告用の設備の利用価格APIおよびフラットファイルの利用を監視させます*1。第2項により、その目的で燃料小売事業者へ情報の提供を求めることができ、第3項により事業者は求めに記された期日までに提供しなければなりません*1。

第5項が重要です*1。アグリゲーターが、この規則の要件に違反があった、または要件の遵守がなされていないと合理的に信じる場合には、CMAへ通報し、その違反または不遵守の可能性に関する情報をCMAへ提供しなければならないとされています*1。監視する者と処分する者が分かれた設計です*1。

執行の一段目が遵守通知です*1。第15条により、CMAは、この規則により課された要件の遵守を求める通知を出せます*1。通知には遵守されていないと考える理由遵守すべき内容と期間従わない場合の帰結についての警告を書きます*1。第3項により、その遵守はCMAが提起する民事手続(差止めその他の適切な救済)によって強制できます*1。

第4項は公表の権限です*1。CMAは遵守通知を出した事実について、関係する事項の要約通知を受けた事業者の特定を含む声明を公表できます*1。

二段目が制裁金です*1。第19条第1項により、CMAは、正当な理由なく、求めに応じて虚偽または誤解を招く情報を提供した場合この規則が課す要件に従わなかった場合この規則が与える権限の行使により課された要件に従わなかった場合に、制裁金を課せます*1。第2項は、遵守通知を出していなくても、また問題の行為が是正されていても課しうるとしました*1。

上限は売上高で決まります*1。第5項により、固定額の場合は、その事業者が構成し、または属する事業者の、英国の内外を通じた総売上高の1%日次の場合は、1日につき日々の総売上高の5%です*1。第6項は、日次の額について意図の通知が送達される前の日を算入しないことと、事業者が最初に要件を遵守した日の初めに累積が止まることを定めます*1。

なお、この制度で扱われる情報は競争法の側にも接続しました*2。企業法2002第9部(情報の開示の制限)(指定)令2026(SI 2026/670)が2026年7月17日に施行し、この規則を同法第238条第1項(c)および第241条第3項(c)の目的で指定しています*2。公的機関が職務に関連して得た情報が「指定情報」として開示の制限を受け、同時に第241条第3項の経路で他の者の職務の遂行を助けるために開示できる、という枠に入ったことになります*2。

まとめ:英国の燃料価格オープンデータで押さえる3つの視点

英国では、自動車燃料価格(オープンデータ)規則2025が2025年12月17日に制定され、第1部から第3部と別表1が2025年12月18日に、第4部(価格の報告)と第5部(価格情報の共有)が2026年2月2日に施行しました。根拠はデータ(利用およびアクセス)法2025の第1部で、国務大臣は同法第4条第5項の事項を考慮し、第22条第3項の協議を経たうえで、両院の決議による承認を受けています。押さえたい視点は三つあります。第一に、役割。アグリゲーターは国務大臣が任命し、法にいう第三者受領者とインターフェース機関の機能を担います。燃料小売事業者は各給油所の登録情報を提供し、情報受領者は価格情報へのアクセスを求めてアグリゲーターに登録します。第二に、期限。販売価格が変わったら、変更が生じた時から30分以内に新しい価格をアグリゲーターへ提供します。アグリゲーターは提供を受けてから5分以内に価格APIを更新し、価格APIでは常時、電子文書では1日に2回、価格情報を情報受領者へ提供します。登録情報の変更は3日以内、新設の給油所は営業開始から7日以内、予見できる恒久閉鎖は閉鎖日で終わる28日の期間が始まる前までです。報告の口は、オンラインのポータル、ショートメッセージを受ける電話番号、自動電話システム、APIの4つが法定の最低限です。第三に、執行。アグリゲーターが利用を監視し、違反を疑うときはCMAへ通報します。CMAは遵守通知を出し、その事実を事業者名とともに公表でき、制裁金は固定額で世界売上高の1%、日次では日々の売上高の5%を上限とします。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、外部へ定時・随時にデータを出す業務システムの設計・構築・運用を受託しています。今回のように分単位の期限が条文にある制度では、報告の起点を機械が持つかどうかで達成率が変わります。価格の改定を行う画面や機器の操作そのものをイベントとして記録し、そのイベントの発生時刻を起点に残り時間を計算する作りにします。人が別の画面へ転記する運用にすると、起点が転記の時刻へずれて、条文の30分と食い違います。送信は非同期のキューに載せ、失敗時の再送と、再送しても通らない場合の通知先を決めておきます。法定の口が複数ある制度では、主たる経路が落ちたときに別の経路へ切り替えられるよう、送信アダプタを差し替え可能な形にしておくと、監査で説明しやすくなります。受け取る側を作る場合は、常時のAPIと定時のファイルのどちらを正とするかを先に決めます。両方を取り込むなら、同じ給油所の同じ時刻について値が食い違ったときの優先順位を規約として書き、突き合わせの結果を保存します。識別子は提供側が割り当てた番号を主キーとして扱い、自社側の内部IDと対応表で結びます。提供側が番号を振り直したときに、過去のデータとの接続を保てるようにするためです。

よくある質問

価格の報告はいつまでにする必要がありますか。

規則2025の第9条第2項により、給油所で販売される燃料の等級の販売価格が変わった場合、その給油所を関係給油所とする燃料小売事業者は、変更が生じた時から始まる30分の期間が終わる前に、新しい販売価格をアグリゲーターへ提供しなければなりません。ここでいう販売価格は、第2条の定義により、特定の顧客が受けられる割引を適用する前の、1リットルあたりの価格です。この義務を含む第4部は2026年2月2日に施行しました。

報告はどの手段でできますか。

第10条により、アグリゲーターは少なくとも4つの設備を設け、利用できるようにし、維持しなければなりません。オンラインのポータル、ショートメッセージを受信するための電話番号、音声またはキーパッド入力により情報を提供できる自動電話システム、そしてアプリケーション・プログラミング・インターフェースです。事業者はこのいずれかを使って報告可能情報を提供します。

データを受け取って使うにはどうしますか。

第12条により、価格情報へのアクセスを求める者は、その目的でアグリゲーターに登録します。登録の手順については、アグリゲーターが指針を公表します。第13条第2項により、価格情報は、価格APIでは常時、電子文書(フラットファイル)では1日に2回提供されます。第13条第5項によりアグリゲーターは価格API、フラットファイル、価格情報の利用に関する標準を定めることができ、第6項により、その標準に従わない情報受領者には価格情報の提供を留保できます。

違反した場合の制裁金はどのくらいですか。

第19条により、CMAは、正当な理由なく、求めに応じて虚偽または誤解を招く情報を提供した場合、この規則が課す要件に従わなかった場合、この規則が与える権限の行使により課された要件に従わなかった場合に、制裁金を課せます。上限は、固定額の場合はその事業者が構成し、または属する事業者の英国の内外を通じた総売上高の1%、日次の額の場合は1日につき日々の総売上高の5%です。両者を組み合わせることもできます。遵守通知を出していない場合や、行為が是正された後でも課しうるとされています。

分単位の公開義務に耐えるデータ連携の設計はLASSICへ

元請(プライムベンダー)として、イベント起点の期限管理・再送キュー・複数経路の送信アダプタの設計をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

無料相談はこちら

出典

  1. *1 参考:英国法令データベース「The Motor Fuel Price (Open Data) Regulations 2025」(SI 2025 No. 1356・2025年12月17日制定/2026年2月2日に第4部・第5部が施行)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2025/1356/made)。制度の一次情報として。前文(データ(利用およびアクセス)法2025 第4条・第5条・第7条・第8条・第10条・第18条・第19条・第21条第1項に基づくこと、第4条第5項の考慮、第22条第3項の協議、第22条第1項(b)(d)による両院の決議での承認)、第1条(二段の施行日と適用地域)、第2条の定義(アグリゲーター、CMA、フラットファイル、等級、情報受領者、燃料小売事業者、給油所、価格API、価格情報、登録情報、販売価格)、第3条から第5条(アグリゲーターの任命、情報の公表、苦情の手順)、第6条から第8条(登録、一意の登録番号、変更の3日以内の通知と価格の除外、閉鎖の通知)、第9条・第10条(30分以内の価格の提供、4つの報告の設備)、第11条から第13条(処理の目的、情報受領者、価格APIと1日2回のフラットファイル、5分以内の更新、標準と提供の留保)、第14条から第19条(監視、CMAへの通報、遵守通知と公表、調査の権限、制裁金と売上高1%・日次5%の上限)、および別表1(登録情報16項目)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:英国法令データベース「The Enterprise Act 2002 (Part 9 Restrictions on Disclosure of Information) (Specification) Order 2026」(SI 2026 No. 670・2026年6月22日制定/2026年7月17日施行)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/670/made)。情報の開示の一次情報として。前文(企業法2002 第238条第1項(c)および第241条第3項(c)に基づくこと、第9部が個人の事務または事業者の事業に関する指定情報の開示を制限すること、指定情報には公的機関が別表14に掲げる法令等に基づく職務の遂行に関連して得た情報が含まれること、第241条第3項により他の者の職務の遂行を容易にする目的で開示できること)、第1条(施行日と適用地域)、第2条(自動車燃料価格(オープンデータ)規則2025を第238条第1項(c)および第241条第3項(c)の目的で指定する旨)、および説明覚書を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  3. *3 参考:英国法令データベース「Data (Use and Access) Act 2025」第4条(事業データに関する規定を設ける権限)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/18/section/4)。授権の一次情報として。第1項(国務大臣または財務省が規則により、データ保有者に事業データを公表させ、または当該データが関係する事業者の顧客もしくは定められた記述の他の者へ提供させうる旨)、第2項(第1項(b)の者を第三者受領者と呼ぶ旨)、第3項(事業データの作成・収集・保持を可能にし、または求める規定を設けうる旨)、および第4項(第三者受領者である公的機関や、その公的機関が任命した者に対して、公表または提供を求める規定などを設けうる旨)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  4. *4 参考:英国法令データベース「Data (Use and Access) Act 2025」第7条(インターフェース機関)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/18/section/7)。インターフェースの一次情報として。第1項(顧客データまたは事業データの提供・公表その他の処理に用いられる設備もしくはサービスを設けること=インターフェース、それに関する標準や取決めの設定=インターフェース標準およびインターフェース取決め、ならびにその維持・管理という3つの任務)、第2項(これらを担う機関をインターフェース機関と呼ぶ旨)、第3項(規則によりインターフェース機関の設置を求め、その種類を定めうる旨)、および第4項(a)から(h)(構成と統治、支援、任務の遂行、目的や考慮事項、利用の監視のための権限の付与など)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)




View