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業務委託から正社員への切り替えの進め方|打診の時期と条件の示し方
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論
- 業務委託から正社員への切り替えは、仕事が長く続き社内に残したい知識がある人で、本人の望む働き方と合うときに声をかけます。
- 本人に話す前に、社内で配属や給与やリモートワークの条件を固め、委託契約と仲介会社との取り決めを確かめます。
- 打診では仕事の範囲と変更の範囲、働く時間と場所、給与を書面で示し、委託契約の終了日と入社日をそろえます。
※ 本記事は2026年10月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。
業務委託で1年近く開発に加わってくれているエンジニアに、社員として残ってほしい。けれども、いつ、どんな条件で、誰に先に話せばよいのかが分からない——。外部の技術者と長く組んできた開発の現場では、こうした迷いが起こりがちです。業務委託から正社員への切り替えとは、業務委託の契約で関わっている人と自社が労働契約を結び、社員として迎えることを指します。
仕事ぶりが分かっている相手なので、一から募集するより見込み違いは起こりにくくなります。ただし万能ではなく、打診の順番を誤ると、委託契約や仲介会社との関係までこじれます。本記事では、エンジニアを社員に迎えたい企業の担当者に向けて、声をかけるかどうかの判断、打診する時期と順番、正社員の条件の示し方、仲介会社を通しているときの確認点を整理します。
目次
業務委託から正社員への切り替えとは
切り替えで変わるのは、本人の仕事ぶりではなく、会社と本人を結ぶ契約です。業務委託では本人が自分のやり方で仕事を進め、正社員になると会社が仕事を指示し、働いた時間を管理し、給与を払います。主に変わるのは次の点です。
- 契約:業務委託契約から労働契約へ。仲介会社を通していれば、その会社との契約も関わる
- 仕事の決め方:契約書に書いた業務から、労働条件で示す業務と社内の配置へ
- 指示:進め方を本人が決める形から、上司が指示する形へ
- 支払い:報酬から給与へ。社会保険や雇用保険の加入手続きも会社が行う
- 時間と場所:本人の裁量から、就業規則と労働条件で決まる形へ
気をつけたいのは、入社前から社員と同じ扱いを始めることです。厚生労働省の「37号告示に関する疑義応答集(第3集)」は、発注者側が受注者側の開発担当者に直接「業務の遂行方法や労働時間等に関する指示」を行うなど、指揮命令があると認められる場合は偽装請負と判断されるとしています。*1 入社日までは委託契約の範囲で仕事を頼み、迷うときは専門家に確かめてください。
声をかけるかどうかの判断
次の4つを確かめ、当てはまるものが少なければ、業務委託を続けるほうが無理がありません。

- その人に任せたい仕事が、今の契約期間を越えて何年も続く
- 仕様の判断や障害の対応など、社内に残したい知識をその人が持っている
- 後輩の育成や優先順位の判断など、外部の立場では頼めない役割を任せたい
- 本人が業務委託を選んだ理由と、正社員の働き方がぶつからない
4つ目は見落とされがちです。内閣官房の2020年の「フリーランス実態調査」では、フリーランスという働き方を選んだ理由(複数回答)として「自分の仕事のスタイルで働きたいため」が57.8%、「働く時間や場所を自由にするため」が39.7%でした。*2 エンジニアに限った数値ではありませんが、リモートワークや働く時間をどこまで本人に任せられるかを、声をかける前に社内で確かめておきます。
業務委託と正社員のどちらで迎えるかの比べ方は、業務委託と正社員の違い|企業がエンジニアを選ぶときの4つの基準で整理しています。
打診する時期と順番
打診の時期は、委託契約の更新の前か、担当している開発の区切りに合わせます。契約期間の途中に入社日を置くと、委託の途中解約と仕事の引き継ぎが重なります。順番は次の4つのステップです。
- ステップ1:社内で条件を固める(配属、仕事の範囲、給与の幅、リモートワークの可否)
- ステップ2:委託契約と仲介会社との取り決めを読み、採用に関する条項を確かめる
- ステップ3:本人に意向を聞き、条件を書面で示す
- ステップ4:委託契約の終了日と入社日をそろえ、仕事の引き継ぎを決める
条件が決まってから声をかけるほうが、話が一度で進みます。打診するときは「断っても今の契約の扱いは変えない」と伝えておくと、本人は落ち着いて答えを出せます。入社した後に役割を移していく順番は、エンジニア採用で社員化する人の役割移管、契約から始める手順で扱っています。
正社員の条件の示し方
社員として迎えるときは、労働条件を示します。労働基準法施行規則は、示す労働条件として「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)」や、始業と終業の時刻、賃金の決定・計算・支払の方法などを挙げています。*3 業務委託のいまと並べて見せると、何が変わるのかが伝わります。
| 項目 | 業務委託のいま | 正社員で示すこと |
|---|---|---|
| 仕事の範囲 | 委託契約に書いた業務 | 入社時の業務と、変更の範囲 |
| 働く場所と時間 | 本人の裁量で決める | 就業の場所、始業と終業の時刻、リモートワークの扱い |
| 支払い | 委託の報酬 | 給与の決め方、昇給、賞与の有無 |
| 保険と機材 | 本人が保険料や機材を負担 | 社会保険の加入手続きと機材の貸し出しを会社が行う |
| ほかの仕事 | 別の取引先の仕事と並行できる | 就業規則での副業の扱い |
報酬と給与を額だけで比べると、話がかみ合いません。本人は報酬の中から保険料や機材の費用を払っています。給与に加えて、会社が受け持つものを一覧にして渡します。契約期間や業務、労働時間、賃金などの主な事項は書面の交付で示し、本人が希望すれば電子メールなどでも示せます。*3
入社後に設計の判断やチームのまとめ役を任せたいなら、変更の範囲にそれが収まる幅を持たせておきます。
仲介会社を通しているときの確認点
本人が仲介会社を通して入っている場合は、本人と会社だけでは話を決められません。職業安定法は、求人と求職の申込みを受けて雇用関係の成立をあっせんすることを「職業紹介」とし、手数料を受けて行う職業紹介の事業には厚生労働大臣の許可が要ると定めています。*4 仲介会社がこの許可を持っていれば、紹介の形で社員化を進め、手数料を払う取り決めになっていることがあります。

- 委託契約に、仲介会社を通した人を直接雇うことや直接取引することについての条項があるか
- 社員化に手数料がかかるか、かかるならいつ何を基準に払うか
- 仲介会社が有料職業紹介の許可を持っているか
- 本人に話す前に、仲介会社へどの順番で知らせるか
- 本人が断ったとき、業務委託をそのまま続けられるか
許可の有無は、事業者に許可番号を尋ねるか、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」で確かめられると、厚生労働省のリーフレットは案内しています。*5 同じリーフレットは、紹介手数料、支払方法、返戻制度(早く辞めた場合の手数料の返金)の規定を、書面などで確認してから契約するよう勧めています。*5
派遣の人を雇う場合はSESから自社雇用への切り替えを4つの条文で確かめる、外注の仕事ごと社員に移す場合はエンジニア採用で外注置き換え、社員化で増える手続きと契約の終え方で扱っています。
まとめ:正社員への切り替えで確かめたい3つの点
業務委託のエンジニアを正社員に迎えるうえで、確かめておきたい点は3つに整理できます。第一に、仕事が長く続くか、本人の望む働き方と正社員の働き方がぶつからないかを見て、声をかけるかを決めること。第二に、本人に話す前に、社内の条件と仲介会社との取り決めを確かめること。第三に、仕事の範囲と変更の範囲、働く時間と場所、給与を書面で示し、委託契約の終了日と入社日をそろえることです。この3点を踏まえておけば、「声をかけたのに条件が出せず、話が立ち消えになった」という事態を避けやすくなります。社員化が見送りになったときの備えに迷いがあれば、外部の手を借りるのも一つの選択肢です。
よくある質問
業務委託の契約期間の途中でも打診してよいですか
打診は契約期間の途中でもできます。ただし入社日を契約の途中に置くと、委託契約の解約や変更が必要になります。解約の期限や費用の扱いは契約ごとに違うため、契約書を確かめます。
業務委託の期間を試用期間の代わりにできますか
業務委託と試用期間は契約の種類が違うため、置き換えられません。正社員として迎えるなら、試用期間を設けるかどうかも就業規則と労働条件で決めて本人に示します。業務委託の間に細かな指示を出して見極めようとすると、本文で触れた偽装請負の問題が生じかねません。
本人に断られたら、その後はどう進めればよいですか
断った理由が働き方や給与なら、条件を見直し、時期を置いて改めて話す方法もあります。社員が必要なら、並行してリモートワークの社員の募集を始めます。
社員化と並行して開発を支える人を探す
社員に迎えたい人の役割と必要な経験が書き出せていれば、そのままご相談いただけます。条件を固めている途中の段階でも構いません。
Remoguとリラシクなら、リモートワークで働く社員の候補者も、業務委託で開発に加わる専門人材も探せます。
Remoguは、リモート前提で全国から即戦力のITプロ人材を調達するサービスです。リラシクは、扱う求人がすべてリモートワークのITエンジニア専門転職エージェントです。どちらもLASSICが運営しています。
出典
- *1 参考:厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)に関する疑義応答集(第3集)」(PDF)(https://www.mhlw.go.jp/content/001704257.pdf)。出典:厚生労働省。Q2の回答(指揮命令があると認められる場合の扱い)を参照(確認日2026年10月17日)(2026年10月確認)
- *2 参考:内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」(2020年5月。厚生労働省の会議資料「参考資料集」に収録・PDF)(https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001144663.pdf)。出典:内閣官房。2020年2〜3月のインターネット調査、フリーランス7,478人。「フリーランスという働き方を選択した理由」(複数回答・上位6項目)を参照(確認日2026年10月17日)(2026年10月確認)
- *3 参考:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023)。出典:デジタル庁 e-Gov。第5条(明示しなければならない労働条件と明示の方法)を参照(確認日2026年10月17日)(2026年10月確認)
- *4 参考:e-Gov法令検索「職業安定法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141)。出典:デジタル庁 e-Gov。第4条(職業紹介の定義)、第30条(有料職業紹介事業の許可)を参照(確認日2026年10月17日)(2026年10月確認)
- *5 参考:厚生労働省リーフレット「職業紹介サービス利用の注意点」(PDF)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060807.html)。出典:厚生労働省(医療機関・福祉施設向け、平成26年10月版)。職業紹介サービスを利用する際のチェックポイント(許可の確かめ方、契約内容の確認)を参照(確認日2026年10月17日)(2026年10月確認)