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寄宿舎の届出|規則の5事項と工事14日前の設置届
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 社宅は寄宿舎ではない:独立の生活を営むものは含まないとされています*3。
- 規則は5つの事項:うち4つは過半数代表者の同意が要ります*1。
- 設置届は14日前:工事着手の14日前までに届け出ます*1*3。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
遠方から採用した人のために寮を用意する場面があります*3。その建物が事業附属寄宿舎に当たると、労働基準法の第10章が適用されます*1*3。
届出が2種類あります*1*3。寄宿舎規則の届出と、設置・移転・変更の計画の届出です*1。
期限が置かれているのは計画の側です*1。第96条の2は、計画を工事着手14日前までに行政官庁に届け出なければならないとしています*1。
本記事では、寄宿舎に当たるかどうかの判断、私生活の自由、規則の5事項、設備の基準、そして2つの届出を条文と労働局の資料で確かめます。
目次
社宅は入らない、判断は共同生活の実態
まず範囲からです。
労働局は通達の内容を示しています*3。寄宿舎とは常態として相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるものをいうとしています*3。
もう1つの条件が事業との関連です*3。事業に附属するとは、事業経営の必要上その一部として設けられているような事業との関連をもつことをいうとしています*3。
この2つを満たすものが対象です*3。同資料は、2つの条件を満たすものが事業附属寄宿舎として法第10章の適用を受けるとしています*3。
寄宿舎かどうかの判断は3点で行われます*3。相当人数の労働者が宿泊しているか、その場所が独立または区画された施設であるか、共同生活の実態を備えているかを挙げています*3。
共同生活の中身も書かれています*3。単に便所、炊事場、浴室等が共同となっているだけではなく、一定の規律や制限により労働者が通常、起居寝食等の生活態様を共にしているかで見るとしています*3。
| 項目 | 寄宿舎規則(変更)届 | 設置・移転・変更届 |
|---|---|---|
| 根拠 | 労働基準法第95条第1項 | 同法第96条の2第1項 |
| 期限 | 規則の作成後、遅滞なく | 工事着手の14日前まで |
| 対象 | 労働者を寄宿させる使用者 | 常時10人以上を就業させる事業など |
| 主な添付 | 同意書、寄宿舎規則本体 | 配置図、平面図・断面図 |
| 提出先 | 事業場を管轄する労働基準監督署 | 同じ |
労働基準法第95条・第96条の2、福井労働局の資料より作成*1*3。
含まれないものも示されています*3。社宅のように労働者がそれぞれ独立の生活を営むもの、少人数の労働者が事業主の家族と生活を共にするいわゆる住込みのようなものは含まれないとしています*3。
アパート形式も外れます*3。福利厚生施設として設置されるいわゆるアパート形式寄宿舎は含まれないとしています*3。
次に、寄宿する人の私生活の扱いを見ます*1*2。
私生活の自由を侵してはならない
第10章の入口がこの条文です。
労働基準法第94条第1項です*1。使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならないとしています*1。
自治への干渉も禁じられています*1。同条第2項は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならないとしています*1。
具体的な行為は省令にあります*2。事業附属寄宿舎規程第4条が、私生活の自由を侵す行為として3つを挙げています*2。
1つ目は外出の承認です*2。外出または外泊について使用者の承認を受けさせることを挙げています*2。
2つ目は行事への強制です*2。教育、娯楽その他の行事に参加を強制することを挙げています*2。
3つ目は面会の制限です*2。共同の利益を害する場所および時間を除き、面会の自由を制限することを挙げています*2。
門限の置き方に影響します*2。届け出る運用と、承認を受けさせる運用は別のものになります*2。
規程の適用範囲にも注意が要ります*2。第1条は、別表第一第三号に掲げる事業であって事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎を除くとしています*2。
建設業の側には別の省令が置かれています*2*3。福井労働局の資料も、事業附属と建設業附属で様式を分けて案内しています*3。
次に、寄宿舎規則の中身を見ます*1。
寄宿舎規則は5つの事項、4つは同意が要る
作成と届出が求められています。
第95条第1項です*1。事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、掲げる事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとしています*1。
変更したときも同じです*1。同項は、これを変更した場合においても同様であるとしています*1。
事項は5つです*1。起床、就寝、外出および外泊に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、安全衛生に関する事項、建設物および設備の管理に関する事項が並びます*1。
同意が要るのは前の4つです*1。同条第2項は、第1号から第4号までの事項に関する規定の作成または変更について、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならないとしています*1。
同意の証明も添えます*1。同条第3項は、届出をするについて同意を証明する書面を添付しなければならないとしています*1。
遵守の義務は双方にあります*1。同条第4項は、使用者および寄宿舎に寄宿する労働者は寄宿舎規則を遵守しなければならないとしています*1。
案の周知も省令にあります*2。規程第2条は、作成または変更について、その案をあらかじめ寄宿する労働者に周知させる措置を講ずるものとするとしています*2。
入居時の提示も置かれています*2。第3条は、寄宿させるに際し、当該労働者に対して寄宿舎規則を示すものとするとしています*2。
過半数代表者の選び方は共通の論点です*1。選出の手順は過半数代表者の選出の進め方|2つの要件と投票・挙手で整理しました*1。
次に、建物と設備の基準を見ます*1*2。
設備は9項目、寝室は1人2.5平方メートル以上
設備の側も条文にあります。
第96条第1項が講ずべき措置です*1。換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀および生命の保持に必要な措置を講じなければならないとしています*1。
基準は省令に委ねられています*1。同条第2項は、講ずべき措置の基準は厚生労働省令で定めるとしています*1。
寝室の基準が規程第19条です*2。一室の居住面積を床の間および押入を除き1人について2.5平方メートル以上とし、一室の居住人員を16人以下とするとしています*2。
高さの基準もあります*2。天井の高さを2.1メートル以上とし、天井は小屋組を露出しない構造とするとしています*2。
木造の床にも数値が置かれています*2。木造の床の高さを45センチメートル以上とし、寝台を設けない場合には畳敷とするとしています*2。
収納の指定もあります*2。各室に寝具等を収納するための設備を設け、私有の身廻品を収納するための設備は個人別のものとするとしています*2。
採光と照明も数値です*2。室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓を設けることなどを挙げています*2。
寝具の規定は第20条です*2。各人専用の寝具を備え、ふとんのえり部およびまくらをおおうための白布ならびに敷布を備え、常にこれらを清潔に保持しなければならないとしています*2。
これらの数値は省令の改定の対象になります*2。設計の前に条文の現在の値を確かめる形になります(確認日2026年9月1日)*2。
次に、設置の届出を見ます*1*3。
設置・移転・変更は工事着手14日前まで
期限がある届出です。
第96条の2第1項です*1。常時10人以上の労働者を就業させる事業、省令で定める危険な事業または衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、または変更しようとする場合の規定です*1。
届け出るのは計画です*1。危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに行政官庁に届け出なければならないとしています*1。
行政側の権限も置かれています*1。同条第2項は、労働者の安全衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、または計画の変更を命ずることができるとしています*1。
提出先は監督署です*3。福井労働局は、事業場の所在地を管轄する各労働基準監督署へ届け出るとしています*3。
添えるものが3点です*3。事業附属寄宿舎設置・移転・変更届、配置図(周囲の状況および四隣との関係を示す図面)、平面図・断面図(建築物の各階)を挙げています*3。
部数の指定もあります*3。正副2部(原本と写し)を提出し、正本は監督署届出用、副本は会社控え用として返されるとしています*3。
一部の工事でも届出です*3。同資料は、一部を設置、移転、変更しようとするときは、その部分のみの記載があれば足りるとしています*3。
用途変更も対象です*3。別の用途で使っていた建物を寄宿舎として使う場合も届出が必要だとしています*3。
電子申請も使えます*3。窓口への持参、郵送のほか、電子申請を利用できるとしています*3。
次に、規則の届出と使用停止の命令を見ます*1*3。
規則届は作成後、遅滞なく
もう1つの届出です。
福井労働局は時期を示しています*3。寄宿舎規則の作成後、遅滞なく提出するとしています*3。
添えるものが3点から4点です*3。寄宿舎規則(変更)届、同意書、寄宿舎規則本体を挙げ、建設業附属で他人が所有する建物を使う場合の添付書を4つ目としています*3。
同意書の中身も示されています*3。寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意書としています*3。
様式は任意です*3。同資料は、届と同意書を任意様式としています*3。
こちらも正副2部です*3。設置届と同じく原本と写しを提出する形です*3。
基準に反する場合の規定もあります*1。第96条の3第1項は、寄宿舎が安全衛生に関し定められた基準に反する場合に、行政官庁が使用者に対してその全部または一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができるとしています*1。
労働者への命令もあり得ます*1。同条第2項は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができるとしています*1。
建物を借りて使う場合も同じ枠に入ります*3。福井労働局は、元請が準備した寄宿舎を下請も使用する場合は元請と下請の双方に届出が必要だとしています*3。
工事ごとの届出も求められています*3。ある工事で使用していた寄宿舎を別の工事でも使用する場合、改めて届出が必要だとしています*3。
次に、採用実務での確認点を整理します*1*3。
採用実務で押さえる3点
会社側の作業に落とします。
1点目は用意する住まいの形です*3。独立した部屋を貸す社宅の形なら、通達の整理では寄宿舎に含まれないとされています*3。
共同生活の形にすると入ります*3。起居寝食を共にし、一定の規律や制限を置く形にすると、判断の基準に近づきます*3。
2点目は届出の順番です*1*3。建物を用意する側の届出は工事着手14日前まで、規則の届出は作成後遅滞なくで、時期がずれます*1*3。
入居の予定日から逆算します*1*3。改修を伴う場合は、14日前という期限が採用の日程を縛ります*1*3。
3点目は規則づくりの手順です*1*2。案を先に周知し、過半数を代表する者の同意を得て、入居時に本人へ示すという順になります*1*2。
同意を得る相手も確かめます*1。就業規則の労働者代表とは母集団が違い、寄宿する労働者の過半数を代表する者です*1。
遠方採用と組み合わせる論点でもあります*3。転居を伴う採用で本人が使える給付は移転費とは|遠方採用で本人に出る6種類と200キロの基準で整理しました*3。
地方側の採用でも出てくる話です*3。採用難の背景は地方企業のエンジニア採用難で整理しました*3。
ここまでが条文と労働局の資料の範囲です*1*2*3。個別の建物が寄宿舎に当たるかどうかや図面の判断は、所轄の労働基準監督署に確かめる領域になります*3。
寮の用意まで含めると、採用が決まるまでの期間が伸びることもあります。急ぐ場合は、採用と並行して業務委託で職責を預ける選択肢もあります。
まとめ:寄宿舎の届出の要点
第一に、範囲です。労働局が示す通達の整理では、寄宿舎とは常態として相当人数の労働者が宿泊し共同生活の実態を備えるものをいい、事業に附属するとは事業経営の必要上その一部として設けられているような事業との関連をもつことをいい、この2つを満たすものが事業附属寄宿舎として労働基準法第10章の適用を受けます。判断は相当人数の労働者が宿泊しているか、独立または区画された施設であるか、共同生活の実態を備えているかで総合的に行われ、社宅のように労働者がそれぞれ独立の生活を営むものや住込みのようなもの、福利厚生施設として設置されるアパート形式は含まれません。第二に、私生活の自由です。第94条は私生活の自由を侵してはならないとし、自治に必要な役員の選任に干渉してはならないとしています。事業附属寄宿舎規程第4条は、外出または外泊について承認を受けさせること、行事に参加を強制すること、共同の利益を害する場所および時間を除き面会の自由を制限することを挙げています。第三に、寄宿舎規則です。第95条第1項は、起床・就寝・外出および外泊、行事、食事、安全衛生、建設物および設備の管理の5つの事項について規則を作成し行政官庁に届け出るとし、変更した場合も同様としています。第2項は第1号から第4号までについて寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を求め、第3項は同意を証明する書面の添付を求めています。規程第2条は案の周知、第3条は入居時の提示を求めています。第四に、設備と届出です。第96条は換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置などを求め、規程第19条は寝室の居住面積を1人2.5平方メートル以上、一室16人以下、天井2.1メートル以上などとしています。第96条の2は、常時10人以上を就業させる事業などの寄宿舎の設置・移転・変更の計画を工事着手14日前までに届け出るとし、福井労働局は届に配置図と平面図・断面図を添えて正副2部を管轄の労働基準監督署へ提出するとしています。規則の届出は作成後遅滞なくで、同意書と規則本体を添えます。
よくある質問
社宅を用意した場合も寄宿舎になりますか。
福井労働局が示す通達の整理では、寄宿舎とは常態として相当人数の労働者が宿泊し共同生活の実態を備えるものをいい、社宅のように労働者がそれぞれ独立の生活を営むものや、少人数の労働者が事業主の家族と生活を共にするいわゆる住込みのようなものは含まれないとされています。福利厚生施設として設置されるいわゆるアパート形式寄宿舎も含まれないとされています。個別の判断は所轄の労働基準監督署に確かめる領域になります。
寄宿舎規則には何を書きますか。
労働基準法第95条第1項は、起床・就寝・外出および外泊に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、安全衛生に関する事項、建設物および設備の管理に関する事項の5つを挙げ、これらについて寄宿舎規則を作成し行政官庁に届け出るとしています。変更した場合も同様です。第2項は第1号から第4号までについて、寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得ることを求めています。
設置の届出はいつまでに行いますか。
労働基準法第96条の2第1項は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、省令で定める危険な事業または衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、または変更しようとする場合に、計画を工事着手14日前までに行政官庁に届け出なければならないとしています。福井労働局は、届に配置図と平面図・断面図を添えて正副2部を管轄の労働基準監督署へ提出するとしています。
寝室の広さに基準はありますか。
事業附属寄宿舎規程第19条第1項は、一室の居住面積を床の間および押入を除き1人について2.5平方メートル以上とし、一室の居住人員を16人以下とするとしています。天井の高さは2.1メートル以上、木造の床の高さは45センチメートル以上、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓を設けることなども置かれています(確認日2026年9月1日)。これらは省令の改定の対象になります。
門限を設けることはできますか。
労働基準法第94条第1項は、寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならないとしています。事業附属寄宿舎規程第4条は、私生活の自由を侵す行為として、外出または外泊について使用者の承認を受けさせること、教育や娯楽その他の行事に参加を強制すること、共同の利益を害する場所および時間を除き面会の自由を制限することを挙げています。承認を受けさせる形にするかどうかで扱いが変わります。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和二十二年法律第四十九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。第94条(私生活の自由を侵してはならないこと、自治に必要な役員の選任への干渉の禁止)、第95条(寄宿舎規則の5つの事項と届出、第1号から第4号についての過半数代表者の同意、同意を証明する書面の添付、使用者と労働者の遵守義務)、第96条(換気・採光・照明・保温・防湿・清潔・避難・定員の収容・就寝に必要な措置と、基準を省令で定めること)、第96条の2(常時10人以上を就業させる事業などの設置・移転・変更の計画を工事着手14日前までに届け出ること、工事の差止めや計画の変更の命令)、第96条の3(基準に反する場合の使用停止等の命令)の一次情報として(2026年9月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「事業附属寄宿舎規程」(昭和二十二年労働省令第七号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000007)。第1条(適用範囲と、事業の完了の時期が予定される事業の附属寄宿舎を除くこと)、第2条(規則の案の周知)、第3条(寄宿させる際の規則の提示)、第4条(私生活の自由を侵す行為として外出・外泊の承認、行事への参加の強制、面会の自由の制限を挙げること)、第19条(寝室の居住面積を1人2.5平方メートル以上・一室16人以下とすること、天井2.1メートル以上、木造の床の高さ45センチメートル以上、収納設備を個人別とすること、有効採光面積を室面積の7分の1以上とすること)、第20条(各人専用の寝具と白布・敷布、清潔の保持)の一次情報として(2026年9月確認)
- *3 参考:厚生労働省 福井労働局「届出方法について(寄宿舎)」(確認日2026年9月1日)(https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/001759531.pdf)。設置・移転・変更届を工事着手の14日前までに正副2部で管轄の労働基準監督署へ提出し、届に配置図(周囲の状況および四隣との関係を示す図面)と平面図・断面図(建築物の各階)を添えること、一部の設置・移転・変更ならその部分のみの記載で足りること、別の用途で使っていた建物を寄宿舎として使う場合も届出が必要であること、元請が準備した寄宿舎を下請も使用する場合は双方に届出が必要であること、寄宿舎規則(変更)届は作成後遅滞なく同意書と規則本体を添えて提出すること、電子申請も利用できること、通達が示す事業附属寄宿舎の範囲(相当人数の宿泊と共同生活の実態、独立または区画された施設、事業経営の必要上その一部として設けられていること、社宅や住込みやアパート形式は含まないこと)の一次情報として(2026年9月確認)