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2026.09.01 採用支援コラム

二地域居住が制度になった、採用側が知る3つの受け皿




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 二地域居住は法律の言葉になった:改正広活法が令和6年11月1日に施行されました*2。
  • 受け皿は計画・支援法人・協議会:いずれも市町村が動かす仕組みです*2*3。
  • 支援法人の業務に就業機会が入る:施設整備の対象として明記されています*3。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

候補者から「地方に住みながら働きたい」と言われたとき、勤務地の条件を変えるかどうかは自社で決められます*2。住まいや生活の側は自社では動かせません*2。

その受け皿の側が法律になりました*2。二地域居住の促進を内容とする改正法が令和6年11月1日から施行されています*2。

創設された仕組みは3つです*2。市町村の特定居住促進計画、特定居住支援法人、特定居住促進協議会です*2。

本記事では、制度の骨格、3つの受け皿、いま動いている事業、そして採用側の使い方を国土交通省の資料で確かめます*1*2*3*5*6。

地方採用の枠づくりそのものは移住支援金の対象求人|地方の採用で使える枠の作り方で扱いました*2。

木の外壁の住宅を青空の下で緑の枝越しに見上げた写真

二地域居住が法律の言葉になった

まず、どの法律が変わったのかです。

二地域居住の促進制度を採用の観点で整理した図。広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(広活法・平成19年法律第52号)の改正法(令和6年法律第31号)は令和6年5月15日成立・5月22日公布で令和6年11月1日から施行され、二地域居住は主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける暮らし方と定義され、課題は住まい・なりわい(仕事)・コミュニティの3つと整理されていること、改正で創設された3つの受け皿は市町村が作成する特定居住促進計画、市町村長の裁量で指定される特定居住支援法人、関係者が連携する特定居住促進協議会であること、支援法人の業務は法第29条で情報の提供や相談その他の必要な援助、拠点施設および生活の利便性の向上または就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備、調査研究、普及啓発、その他必要な業務の5つで市町村のニーズに応じて一部の業務のみの指定もできること、指定対象は特定非営利活動法人・一般社団法人や一般財団法人・二地域居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であり期待される主体の例に仕事のマッチングや起業支援を行う商工会や商工会議所、農業協同組合などの団体等が挙げられ支援法人は市町村へ促進計画の作成や変更を提案できること、令和7年度の二地域居住先導的プロジェクト実装事業は地方公共団体と民間事業者等のコンソーシアムが応募主体で令和8年3月26日の報道発表により補正予算1次公募の9件が採択・交付決定され公募期間は令和8年1月30日から2月27日までであったこと、令和8年度は特定居住支援法人モデル構築実証調査の1次募集が終了し2次募集が開始されていること、この制度は市町村と都道府県が動かすもので企業向けの補助や窓口として作られた制度ではないことをまとめた図

元の法律は広活法です*4。広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)です*4。

改正の経緯が明記されています*2。改正法は令和6年法律第31号で、令和6年5月15日に成立し、同年5月22日に公布されました*2。

施行日は令和6年11月1日となっています*1*2。これに伴い、地方公共団体向けのガイドラインが公表されています*1。

言葉の定義も置かれています*2。二地域居住は、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける暮らし方とされています*2。

法律上の用語は別です*3。条文では特定居住と書かれ、手引きではこれを二地域居住と呼んでいます*3。

背景も書かれています*2。テレワークが普及したことや、地方における豊かな生活への関心が高まったことが挙げられています*2。

目的は移住の促進そのものではありません*2。広域にわたる人々の活発な往来を通じて地域の活性化を図ることが目的だとされています*2。

この点は読み替えを防ぎます*2。制度は人を移住させる仕組みではなく、行き来しやすくする仕組みです*2。

次に、課題の整理を見ます*2。

課題は「住まい・なりわい・コミュニティ」に分けられている

制度の設計思想がここに出ています。

3つに整理されています*2。二地域居住を促進する上での課題は「住まい」「なりわい(仕事)」「コミュニティ」に関するものだとされています*2。

整理の出どころも書かれています*2。国土審議会に設置された「移住・二地域居住等促進専門委員会」の指摘です*2。

採用側が関わるのは2つ目です*2。なりわい、つまり仕事の部分です*2。

期待される効果にも仕事が並びます*2。新たな担い手の確保、新たな需要による働き口の創出、専門的技能を有する人材とのマッチングによる地域活性化が挙げられています*2。

災害時の観点も入っています*2。複数の地域に生活拠点があることが、災害時のリダンダンシーの向上に資するとされています*2。

つまり制度の側は、仕事の受け皿づくりを課題として認識しています*2。

裏返すと、住まいとコミュニティは自社が手を出す領域ではありません*2。そこは市町村と支援法人の側にあります*3。

役割分担が分かれば、自社で決めることも絞れます*2。勤務地の条件と、業務の切り出し方です*2。

次に、3つの受け皿を順に見ます*2*3。

受け皿1:市町村がつくる特定居住促進計画

1つ目は計画の制度です。

作成主体は市町村です*2。ガイドラインでは第3章として特定居住促進計画が扱われています*2。

都道府県側にも計画があります*2。第2章の広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)です*2。

2層になっている理由も示されています*2。ガイドラインには都道府県と市町村の連携という節が置かれています*2。

市町村からの提案もできます*2。第2章には市町村からの提案という節があります*2。

計画には区域の考え方が入ります*3。手引きでは特定居住促進区域という語が使われ、その区域内の住宅や施設が対象になります*3。

採用側の見方はこうなります*2。自社が拠点を置きたい市町村がこの計画を持っているかどうかで、住まいの手当ての進み方が変わります*2。

法律の特例も用意されています*2。ガイドラインの第6章には建築基準法の特例などが並びます*2。

ただし特例の中身は建物や住宅の話です*2。採用の条件に直接かかわるものではありません*2。

次に、民間が関わる仕組みを見ます*3。

受け皿2:会社も対象になる特定居住支援法人

2つ目が、採用側にとって接点のある制度です。

制度の狙いが明記されています*3。市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、市町村の補完的な役割を果たしていくこととされています*3。

業務は法第29条に5つ置かれています*3。

表1:特定居住支援法人の業務と指定対象(確認日2026年9月1日)
区分 内容
業務① 特定居住者または特定居住を希望する者に対する情報の提供、相談その他の必要な援助
業務② 特定居住拠点施設および、特定居住者の生活の利便性の向上または就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備
業務③ 特定居住の促進に関する調査研究
業務④ 特定居住に関する普及啓発
業務⑤ その他の特定居住の促進のために必要な業務
指定対象 特定非営利活動法人/一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含む)/二地域居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社
指定の主体 市町村長。申請により指定し、指定は市町村長の裁量で行う

国土交通省「特定居住支援法人の指定等の手引き」より作成(確認日2026年9月1日)*3。市町村のニーズに応じて、一部の業務のみを行う法人も指定の対象にできます*3。

業務②に注目します*3。生活の利便性の向上に加えて、就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備が対象に入っています*3。

指定を受けられる法人に会社が含まれます*3。二地域居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社です*3。

期待される主体の例も並んでいます*3。仕事のマッチングや起業支援を行う商工会・商工会議所、農業協同組合などの団体等が挙げられています*3。

住まいの側の例も示されています*3。地域で住まいの確保に関する業務を行う宅地建物取引業者等の民間事業者や専門家の団体です*3。

支援法人には権限も置かれています*3。市町村に対し所有者等関連情報の提供を請求できます(法第31条第2項)*3。

計画への働きかけもできます*3。業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し特定居住促進計画の作成または変更を提案できます(法第32条第1項)*3。

既存の法人制度との重なりにも触れられています*3。空家等管理活用支援法人や住宅確保要配慮者居住支援法人などのノウハウが活用されることが期待されるとされています*3。

次に、連携の場を見ます*2。

受け皿3:協議会と全国のプラットフォーム

3つ目は関係者が集まる仕組みです。

ガイドラインの第4章です*2。特定居住促進協議会の概要と構成員の選定という節が置かれています*2。

市町村単位の場です*2。計画の作成や実施に関する協議のために設けられます*2。

全国の場も別にあります*1。全国二地域居住等促進官民連携プラットフォームです*1。

設立は令和6年10月29日となっています*1。「全国二地域居住等促進協議会」を発展的に改組したものとされています*1。

やることが4つ挙げられています*1。優良事例の横展開、官民のマッチング、官民による案件形成、中長期的課題への対応の検討・提言です*1。

やり方も書かれています*1。オンラインとオフラインの両面から実施するとされています*1。

入口は専用サイトです*1*7。国土交通省のページから、プラットフォームのホームページへ案内されています*1*7。

採用側の関わり方は、この2つの場の性格で変わります*1*2。市町村の協議会は地域の中の話、全国のプラットフォームは事例と案件形成の場です*1*2。

次に、いま動いている事業を確かめます*5*6。

令和8年に動いている事業

制度ができたあと、実際に予算が付いて動いています。

1つは実装事業です*5。令和7年度 二地域居住先導的プロジェクト実装事業です*5。

目的が書かれています*5。二地域居住等における中長期的な課題の解決に向けた先導的な取組を支援し、その課題や効果・影響等を検証することにより、課題解決に資する対策や取組の実装を図るものです*5。

応募主体はコンソーシアムです*5。地方公共団体と、民間事業者・団体等で構成される組織とされています*5。

民間側の法人格も限定されています*5。特定非営利活動法人、一般社団法人もしくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、または会社のいずれかです*5。

採択の結果も公表されています*6。令和8年3月26日の報道発表で、令和7年度補正予算の1次公募として9件を採択し、交付決定を行ったとされています*6。

公募の期間も明記されています*6。令和8年1月30日から令和8年2月27日までです*6。

3次公募の資料も掲載されています*5。募集要領と応募申請書が置かれています*5。

もう1つは実証調査です*1。令和8年度の特定居住支援法人モデル構築実証調査で、支援法人によるマッチングの支援を対象としています*1。

取組の型も分かれています*1。地域をまたいだ広域型と、受入地域内での地域密着型などに分けて先導的な取組を支援するとされています*1。

募集の状況も出ています*1。1次募集は終了し、2次募集が開始されています*1。

最後に、採用側の使い方と限界を整理します*3。

採用側の使い方と、この制度でできないこと

使う前に4つ押さえておきます。

1つ目は制度の向きです*2*3。この制度は市町村と都道府県が動かすもので、企業向けの補助金や相談窓口として作られたものではありません*2*3。

企業が受け取れる支援が並んでいるわけではないので、自社の費用が下がる話としては読めません*3。

2つ目は関わり方の口です*3。関わるとすれば、支援法人の指定を受ける会社になるか、コンソーシアムの民間側に入るかのどちらかです*3*5。

どちらも地域側の取組が前提です*5。市町村が計画や事業を動かしていない地域では、この口は開きません*5。

3つ目は自社側で決められることです*2。勤務地の条件をどこまで外すか、どの業務を離れた場所で任せるかは、制度とは無関係に自社の判断です*2。

候補者の集め方そのものはエンジニア採用の母集団形成、先に決める9つのことで扱いました*2。

4つ目は地域の数え方です*2。どの地域に候補者がいるかは、この制度の資料からは分かりません*2。

人数を数える方法は就業構造基本調査とは、採用地域を決める前に見る職業別データで扱いました*2。

地域側の相談先という点では、ほかの経路もあります*2。都道府県の拠点はプロフェッショナル人材戦略拠点はなぜ45道府県に置かれたのか、金融機関経由は地域金融機関の人材紹介|取引銀行が採用の経路になる仕組みで整理しました*2。

資料の側は国土交通省とe-Govの公表情報で確かめられます*1*2*3*4*5*6*7。社内の側は、拠点を置きたい市町村が特定居住促進計画を持っているかを1件調べるところから始めてください*2。

調べた結果として地域側の受け皿がまだ育っていないと分かった場合は、急ぐ範囲だけを業務委託で先に動かし、拠点の検討は並行して進めるという選び方もあります*2。

まとめ:二地域居住の制度を採用の判断に使う要点

第一に、法律です。広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)の改正法(令和6年法律第31号)が令和6年5月15日に成立し、同年5月22日に公布され、令和6年11月1日から施行されました。二地域居住は、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける暮らし方と定義されています。条文上の用語は特定居住で、手引きではこれを二地域居住と呼びます。目的は移住の促進そのものではなく、広域にわたる人々の活発な往来を通じて地域の活性化を図ることとされています。第二に、課題の整理です。二地域居住の促進にあたっての課題は「住まい」「なりわい(仕事)」「コミュニティ」に分けられ、国土審議会の移住・二地域居住等促進専門委員会の指摘が根拠として示されています。期待される効果には、新たな担い手の確保、新たな需要による働き口の創出、専門的技能を有する人材とのマッチングによる地域活性化が挙げられています。第三に、3つの受け皿です。市町村が作成する特定居住促進計画、市町村長が指定する特定居住支援法人、そして特定居住促進協議会が創設されました。都道府県には広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)があり、市町村から提案もできます。第四に、支援法人です。業務は法第29条に5つ置かれ、②には特定居住拠点施設および、生活の利便性の向上または就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備が含まれます。指定対象は特定非営利活動法人、一般社団法人・一般財団法人、そして二地域居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社です。期待される主体の例には、仕事のマッチングや起業支援を行う商工会・商工会議所、農業協同組合などの団体等が挙げられています。支援法人は市町村に所有者等関連情報の提供を請求でき(法第31条第2項)、促進計画の作成または変更を提案できます(法第32条第1項)。第五に、動いている事業です。令和7年度 二地域居住先導的プロジェクト実装事業は地方公共団体と民間事業者等のコンソーシアムを応募主体とし、令和8年3月26日の報道発表で補正予算1次公募の9件が採択・交付決定されました。公募期間は令和8年1月30日から2月27日までとされています。令和8年度は特定居住支援法人モデル構築実証調査が広域型と地域密着型に分けて動き、1次募集が終了し2次募集が開始されています。全国の場としては、令和6年10月29日に設立された全国二地域居住等促進官民連携プラットフォームがあり、優良事例の横展開、官民のマッチング、官民による案件形成、中長期的課題への対応の検討・提言を行うとされています。第六に、限界です。この制度は市町村と都道府県が動かすもので、企業向けの補助や窓口として作られたものではありません。関わり方は支援法人の指定を受ける会社になるか、コンソーシアムの民間側に入るかで、いずれも地域側の取組が前提です。どの地域に候補者がいるかは、この制度の資料からは分かりません。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「勤務地の条件をどこまで外すか決められない」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、どの業務をどの体制で任せるかを一緒に整理できます。制度の申請や自治体との調整そのものは各社の担当と専門家の領域ですが、体制と人員計画については判断の材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

二地域居住の制度はいつから始まりましたか。

改正法の施行日は令和6年11月1日となっています。広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)を改正する令和6年法律第31号が令和6年5月15日に成立し、同年5月22日に公布されました。施行に伴い、地方公共団体向けの運用ガイドラインと、特定居住支援法人の指定等の手引きが国土交通省から公表されています(確認日2026年9月1日)。

創設された仕組みは何ですか。

3つです。市町村が作成する特定居住促進計画、市町村長が指定する特定居住支援法人、そして特定居住促進協議会です。都道府県側には二地域居住に係る広域的地域活性化基盤整備計画があり、市町村から提案することもできます。あわせて建築基準法の特例など法律の特例も置かれていますが、こちらは建物や住宅に関するものです。

企業が関わることはできますか。

2つの口があります。1つは特定居住支援法人の指定を受けることです。指定対象には「二地域居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社」が含まれます。もう1つは二地域居住先導的プロジェクト実装事業のコンソーシアムに民間側として入ることで、応募主体は地方公共団体と民間事業者・団体等で構成される組織とされています。いずれも市町村側が計画や事業を動かしていることが前提です。

支援法人の業務に仕事の話は入っていますか。

入っています。法第29条の業務のうち②は「特定居住拠点施設および、特定居住者の生活の利便性の向上または就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備」です。また期待される主体の例として、仕事のマッチングや起業支援を行う商工会・商工会議所、農業協同組合などの団体等が手引きに挙げられています。支援法人は市町村に対し、特定居住促進計画の作成または変更を提案することもできます。

いまどのくらい動いていますか。

令和8年3月26日の報道発表では、令和7年度 二地域居住先導的プロジェクト実装事業の補正予算1次公募として9件が採択・交付決定されました。公募期間は令和8年1月30日から2月27日までとされています。令和8年度は特定居住支援法人モデル構築実証調査が広域型・地域密着型などに分けて動いており、1次募集は終了、2次募集が開始されています。全国二地域居住等促進官民連携プラットフォームは令和6年10月29日に設立されました。

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出典

  1. *1 参考:国土交通省「二地域居住の推進」(確認日2026年9月1日)(https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000073.html)。改正法の施行日、官民連携プラットフォームの設立と役割、令和8年度実証調査の募集状況の一次情報として(2026年9月確認)
  2. *2 参考:国土交通省「二地域居住等促進のための広活法運用ガイドライン」(令和6年11月/確認日2026年9月1日)(https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001769193.pdf)。改正法の成立・公布日、二地域居住の定義、住まい・なりわい・コミュニティという課題整理、計画と協議会の章構成、法律の特例の一次情報として(2026年9月確認)
  3. *3 参考:国土交通省「特定居住支援法人の指定等の手引き」(確認日2026年9月1日)(https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001769194.pdf)。支援法人の制度の狙い、法第29条の業務、指定対象法人、所有者等関連情報の請求と計画提案の権限、期待される主体の例の一次情報として(2026年9月確認)
  4. *4 参考:e-Gov法令検索「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」(確認日2026年9月1日)(https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000052/)。根拠法の条文を確認する入口として(2026年9月確認)
  5. *5 参考:国土交通省「令和7年度 二地域居住先導的プロジェクト実装事業」(確認日2026年9月1日)(https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk9_000058.html)。事業の目的、応募主体となるコンソーシアムの構成、制度要綱と3次公募の資料の一次情報として(2026年9月確認)
  6. *6 参考:国土交通省 報道発表「二地域居住の中長期的な課題解決に向け先導的な取組を支援します!」(令和8年3月26日/確認日2026年9月1日)(https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku09_hh_000182.html)。補正予算1次公募で9件を採択・交付決定した旨と公募期間の一次情報として(2026年9月確認)
  7. *7 参考:全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム(確認日2026年9月1日)(https://www.2chiiki.org/)。国土交通省のページから案内されているプラットフォームの入口として(2026年9月確認)




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