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2026.08.29 採用支援コラム

シルバー人材センターへの発注は請負が原則、指揮命令はできない




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 請負・委任では指示を出せない:会員が自らの裁量で業務を行うためです*1。
  • 業務量には目安がある:月おおむね10日、週おおむね20時間が目安です*1。
  • 指示が要るなら派遣か職業紹介:この2形態なら指揮命令できます*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

繁忙期の清掃や除草、簡単な事務。人を採るほどではない業務を、地域のシルバー人材センターに頼めないかという話は、規模を問わず出てきます。

ただし、頼み方には決まりがあります。厚生労働省と全国シルバー人材センター事業協会のガイドラインは、請負について会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため、発注者は会員に指揮命令できませんと明記しています*1。

扱える業務の範囲も限られます。センターが会員に提供する業務は臨時的かつ短期的または軽易な業務で、これに該当しない業務を会員に提供することはできないとされています*1。

本記事では、発注する側の視点で、業務量の目安、4つの就業形態の違い、請負の判断基準、労働関係法令と保険の適用、料金の考え方までを整理します。

木の壁にスコップとフォークとレーキが立てかけられている様子

頼めるのは「臨時的かつ短期的」または「軽易な業務」

まず、どこまで頼めるのかです。

シルバー人材センターに発注できる業務と就業形態を整理した図。提供できる業務の範囲(臨時的・短期的な業務はおおむね月10日程度以内、軽易な業務はおおむね週20時間を超えないことを目安、ローテーション就業が基本、派遣と職業紹介に限り週40時間までの特例)、就業形態別の主な相違点(請負・委任・派遣・職業紹介の目的、会員の雇用、指揮命令の可否)、請負で発注するときの判断基準の抜粋、労働関係法令と保険の適用、料金と配分金の水準の考え方をまとめた図

制度の根拠は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律です。第37条第1項は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務に係る機会を確保して組織的に提供することを目的とする法人を、都道府県知事が指定できるとしています*2。

指定は地域ごとです。市町村(特別区を含む。)の区域ごとに一個に限り指定するとされており*2、指定したときはシルバー人材センターの名称及び住所、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならないと定められています*2。

ガイドラインは仕組みをこう説明しています。センターは企業、家庭、官公庁などから業務を受注し、それらを、請負、委任、派遣、職業紹介の形態により、臨時的かつ短期的または軽易な就業を希望する高齢者(会員)に、働く場として提供します*1。会員は原則60歳以上です*1。

業務量には目安が示されています。臨時的・短期的な業務はおおむね月10日程度以内軽易な業務はおおむね週20時間を超えないことを目安です*1。

この目安の運用にも注記があります。会員は一時的に上記の上限を超えて就業することができますが、恒常的に上記の上限を超えて就業することはできません*1。恒常的に上限を超える例として、庭木の剪定など請負で働く会員が月10日を超え続ける場合が挙げられています*1。

制度の側も企業の事情を織り込んでいます。ガイドラインは目的の1つとして企業などの人手不足の解消を挙げ、サービス業などの人手不足分野で高齢者が働くことを通じてこれを図るとしています*1。受け入れる側の必要と、制度の目的が重なる部分です。

そのため、割り当て方も決まってきます。会員の就業は、現役世代の労働者などが1人で行う業務を、複数の会員が時間や日にちで分担して行う方法(ローテーション就業)が基本となります*1。1人に固定して任せる前提では設計できません。

例外もあります。平成28年4月より、都道府県知事が指定した場合に、シルバー人材センターが、派遣と職業紹介に限り、会員に週40時間を上限とする業務を提供することができるようになりました*1。長めに働いてもらう必要があるなら、形態の選び方から変わります。

就業形態は4つある

次に、契約の形です。

法第38条第1項は、センターが行う業務を4つ挙げています。臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供することが1号です*2。

2号が雇用によるものです。臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、職業紹介事業を行うこと*2。3号が講習、4号がその他必要な業務です*2。

表1:就業形態別の主な相違点
項目 請負 委任 派遣 職業紹介
目的 会員が業務を完成させること 会員が業務を実施すること(業務の完成は目的でない) 会員が発注者の指揮命令に従い労働すること 会員などが発注者の指揮命令に従い、労働すること
会員の雇用 会員は雇用されない 会員は雇用されない シルバー人材センターが会員を雇用する 発注者が会員などを雇用する
指揮命令 発注者は会員に指揮命令できない 発注者は会員に指揮命令できない 発注者は会員に指揮命令できる 発注者は会員などに指揮命令できる

厚生労働省・全国シルバー人材センター事業協会「シルバー人材センター適正就業ガイドライン」より作成*1。

請負の構造はこうです。センターは発注者と業務の完成を目的とした請負契約を締結し、その業務の完成を目的とした請負契約を会員と締結して、業務を実施します*1。契約が2本並ぶ形です。

委任も同じ形です。センターは発注者と事務の実施を目的とした委任契約を締結し、その事務の実施を目的とした委任契約を会員と締結して、業務を実施します*1。

派遣と職業紹介には届出が要ります。法第38条第2項は、職業安定法第30条第1項の規定にかかわらず厚生労働大臣に届け出て有料の職業紹介事業を行うことができるとしています*2。

派遣も同様です。第5項は、労働者派遣法第5条第1項の規定にかかわらず厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣事業を行うことができるとしています*2。対象が会員に限られる点が通常の派遣と異なります。

用語も押さえておくと契約書が読みやすくなります。ガイドラインは会員をセンターに入会し就業機会の提供を受けることを希望する高齢者、発注者をセンターに業務を発注する企業、家庭、官公庁などと定義しています*1。

形態の選び方は、現場で指示が必要かどうかで決まります。定年後の働き方の選択肢という点では第二種計画認定とは|定年後再雇用と無期転換の特例で扱った再雇用とは別のルートになります。

請負・委任では会員に指示を出せない

いちばん外しやすいのがここです。

請負について、ガイドラインは会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため、発注者は会員に指揮命令できませんとしています*1。委任についても会員は委任を受けた事務の実施を自らの裁量で行うため、発注者は会員に指揮命令できませんです*1。

判断基準も9項目で示されています。まず請負った業務が発注者の指揮命令を受けずに独立して処理できるものであること仕事の分担、段取りおよび緩急の調整などの管理を会員自らが行うものであること*1。

作業場所についても条件があります。発注者の雇用する労働者と混在して業務を行うものでないこととされ、やむを得ず混在する場合は業務の遂行に関する判断やその他管理を会員自らが行い、請負った業務を自らの業務として発注者から独立して処理するものであることが求められます*1。

人選への関与も制限されます。発注者が会員の選定、配置および交替に関与したり、名簿や履歴書などの提出を義務付けしているものでないこと*1。誰が来るかを会社側が決める形にはできません。

日々のやり取りにも線があります。会員が発注者から仕事の内容について詳細を聞かれることはあっても、発注者が会員に作業処理の指示、就業時間の管理および残業などの指示をするものでないこと*1。

社内ルールの適用も同じです。発注者の就業規則、服務規則などの遵守を会員に義務付けしているものでないこと*1。

契約の書き方まで基準に入っています。請負契約の契約金額は、人工計算(時間単価×人数)でなく、作業量で計算するものであること*1。時間単価で見積もる習慣のままだと、ここでずれます。

設備の扱いも同様です。業務に必要な機械、設備、機材は、シルバー人材センターおよび会員の責任と負担で調達するものであることとされ、発注者から借入または購入する場合は別個の双務契約を締結することが求められています*1。

そして、指揮命令関係がある場合の帰結も明記されています。シルバー人材センターが、請負、委任として業務を行う場合であっても、発注者と会員との間に指揮命令関係がある場合は、その業務は派遣または労働者供給事業により行うものとなります*1。形式ではなく実態で判断されるということです。

労働関係法令と保険の適用

形態が違えば、適用される法令も変わります。

請負・委任の場合はこうです。会員が請負、委任の業務に従事する場合、会員は労働者とならないため、労働関係法令は適用されません*1。

ただし免責されるわけではありません。同じ資料は、センターが労働安全衛生法に準じた措置を講ずるなど、会員の健康と身体を守るための取り組みなどを行う必要がありますという趣旨を示しています*1。

派遣と職業紹介では扱いが逆になります。会員が派遣、職業紹介の業務に従事する場合、会員は労働者となり、労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法令が適用されます*1。

雇う側も分かれます。派遣ではシルバー人材センターに雇用され、労働者となる、職業紹介では発注者に雇用され、労働者となるとされています*1。職業紹介で受け入れる場合、雇用主は自社です。

労災保険の扱いは明快です。派遣・職業紹介では加入する、請負・委任では加入しないとされています*1。この差は、現場の事故が起きたときの手当てに直結します。

他の保険にも基準があります。雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合に加入するとされています*1。

健康保険と厚生年金は年齢と時間で決まります。健康保険は74歳まで、厚生年金は69歳までで、いずれも1日または1週間の労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の場合に加入するとされています*1。

最後に例外規定があります。会員が請負、委任の業務に従事する場合であっても、労務提供の形態の実態などから判断して労働者とみなされる場合があります*1。契約書の名前だけでは決まりません。

料金と配分金の水準

価格の考え方にも決まりがあります。

大前提はこうです。センターは業務を受注することにより、同種の業務を行う民間事業者の利益を不当に害することがないようにしなければなりません*1。

そこから料金の基準が導かれます。料金を、同種の業務を行う民間事業者の価格に配慮し、著しく低い水準とならないように設定する必要があります*1。安く済ませる手段として使う前提は、制度の側で否定されています。

会員側の水準にも基準があります。センターは業務を受注することにより、他の労働者の雇用や就業の機会を浸食したり、労働条件の低下を引き起こすことがないようにしなければなりません*1。

具体的にはこうです。会員の賃金、配分金を、原則として発注者の事業所で同種の業務を行う労働者の賃金と同水準に設定する必要があります*1。自社の同種業務の賃金が参照点になります。

最低賃金の扱いは形態で分かれます。会員が派遣、職業紹介の業務に従事する場合、最低賃金法が適用されるため、賃金は最低賃金を下回らない水準としなければなりません*1。

請負・委任では直接は適用されません。ただし配分金の総額を標準的な作業時間で除した額は、原則として最低賃金を下回らない水準を勘案したものとする必要がありますとされています*1。

用語も整理しておくと読み違えません。ガイドラインは料金を発注者がセンターに支払う対価、配分金をセンターが会員に請負・委任の対価として支払う報酬、賃金を派遣の対価または職業紹介で雇用した発注者が支払う報酬と定義しています*1。

賃金水準を社内の同種業務と揃えるという考え方は、処遇設計の基本と同じです。水準の根拠づけはなぜ家族手当は残業代の計算に入らないのかでも扱いました。

発注する側の段取り

最後に、順番に並べます。

1つ目は窓口の特定です。センターは市町村の区域ごとに一個に限り指定され、名称・住所・事務所の所在地と指定に係る地域が公示されます*2。事業所の所在地から探すことになります。

2つ目が業務の切り出しです。月おおむね10日程度以内、週おおむね20時間を超えないという目安に収まる形に分解します*1。1人に固定するのではなく、複数の会員で分担する前提です*1。

3つ目が形態の選択です。現場で作業の指示や時間の管理が必要なら、請負・委任では扱えません*1。その場合は派遣か職業紹介を検討することになります*1。

4つ目が契約条件です。請負なら、契約金額を作業量で計算する形にします*1。時間単価×人数の見積書のままでは、請負の判断基準から外れます*1。

5つ目が現場の運用ルールです。自社の従業員と混在させない、就業規則の遵守を義務付けない、名簿や履歴書の提出を求めない、といった点を現場に共有しておきます*1。

6つ目が保険の確認です。請負・委任では会員は労災保険に加入しません*1。事故時の対応をどう取り決めておくかは、発注前にセンターと確認しておく事項になります。

そして7つ目が価格です。民間事業者の価格に配慮した水準であること、会員の配分金が自社の同種業務の賃金と同水準であることが前提になります*1。相見積もりの当て方が通常の外注とは異なります。

この枠に収まらない業務、つまり継続的に人手が要る業務は、そもそもセンターの対象外です*1。その部分は採用か業務委託かという別の判断になり、切り分けを先に決めておくほうが早く進みます。

まとめ:確認する3点

第一に、扱える業務の範囲です。シルバー人材センターが会員に提供する業務は臨時的かつ短期的または軽易な業務で、臨時的・短期的な業務はおおむね月10日程度以内、軽易な業務はおおむね週20時間を超えないことが目安とされています。一時的に上限を超えることはできますが、恒常的に超えることはできません。現役世代1人分の業務を複数の会員が分担するローテーション就業が基本で、平成28年4月からは都道府県知事が指定した場合に、派遣と職業紹介に限り週40時間を上限とする業務を提供できる特例が設けられています。第二に、就業形態の違いです。請負と委任では会員は雇用されず、自らの裁量で業務を行うため、発注者は会員に指揮命令できません。派遣ではシルバー人材センターが会員を雇用し、職業紹介では発注者が会員を雇用して、いずれも発注者が指揮命令できます。請負の判断基準には、独立して処理できること、混在して業務を行わないこと、会員の選定や配置に関与しないこと、作業処理や就業時間の指示をしないこと、就業規則の遵守を義務付けないこと、契約金額を人工計算でなく作業量で計算することなどが挙げられています。第三に、法令と料金です。請負・委任では会員は労働者とならず労働関係法令は適用されず労災保険にも加入しませんが、実態から労働者とみなされる場合があります。料金は同種の業務を行う民間事業者の価格に配慮して著しく低い水準とならないように設定し、会員の賃金・配分金は原則として発注者の事業所で同種の業務を行う労働者の賃金と同水準に設定する必要があります。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「人を採るほどではない業務をどう回すか」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。シルバー人材センターへの発注可否や契約形態の判断そのものは各社の人事と法務、地域のセンターの領域ですが、どの業務を外に出しどの業務を社内に残すかという切り分けは、着手の順番を決める材料としてお役に立てるはずです。

よくある質問

シルバー人材センターの会員に作業の指示を出せますか。

請負と委任では出せません。厚生労働省と全国シルバー人材センター事業協会のガイドラインは、請負について会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため発注者は会員に指揮命令できないとし、委任についても会員は委任を受けた事務の実施を自らの裁量で行うため発注者は会員に指揮命令できないとしています。指揮命令が必要な場合は、派遣または職業紹介の形態を検討することになります。

どのくらいの量の業務を頼めますか。

臨時的・短期的な業務はおおむね月10日程度以内、軽易な業務はおおむね週20時間を超えないことが目安とされています。これらはおおむねの目安のため一時的に超えることはできますが、恒常的に超えることはできません。なお平成28年4月から、都道府県知事が指定した場合に、派遣と職業紹介に限り週40時間を上限とする業務を提供できる特例が設けられています。

請負で発注するとき、契約金額はどう決めますか。

ガイドラインの判断基準では、請負契約の契約金額は人工計算(時間単価×人数)でなく、作業量で計算するものであることとされています。また、業務に必要な機械、設備、機材はシルバー人材センターおよび会員の責任と負担で調達するものであることとされ、発注者から借入または購入する場合は別個の双務契約を締結することが求められています。

会員は労災保険に入っていますか。

就業形態によります。ガイドラインの整理では、派遣と職業紹介の場合は労災保険に加入し、請負と委任の場合は加入しないとされています。請負・委任では会員は労働者とならないため労働関係法令が適用されませんが、労務提供の形態の実態などから判断して労働者とみなされる場合があるとも記載されています。

社内に残す業務と、外に出す業務をどう分けるか

業務の切り分けと、その期間の稼働の埋め方について、担当が一緒に検討します。

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出典

  1. *1 参考:厚生労働省・公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会「シルバー人材センター適正就業ガイドライン」(https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/guideline_1_1.pdf)。シルバー人材センターの仕組みと発注者・センター・会員の関係、提供できる業務が臨時的かつ短期的または軽易な業務に限られること、月おおむね10日程度以内・週おおむね20時間を超えないという目安と一時的/恒常的の区別、ローテーション就業が基本であること、平成28年4月からの派遣・職業紹介に限る週40時間の特例、請負と委任における指揮命令の不可、就業形態別の主な相違点(目的・会員の雇用・指揮命令)、請負の判断基準(独立処理、混在の回避、選定や配置への不関与、作業処理や就業時間の指示の不可、就業規則の遵守を義務付けないこと、人工計算でなく作業量による契約金額、機械・設備・機材の調達と双務契約)、指揮命令関係がある場合は派遣または労働者供給事業となること、就業形態別の労働関係法令の適用と労働者性、公的保険の加入基準、料金・賃金・配分金の水準の設定、用語の定義の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000068)。第37条(都道府県知事による指定、市町村の区域ごとに一個に限ること、名称・住所・事務所の所在地および指定に係る地域の公示、変更の届出と公示)、第38条第1項(4つの業務)、第38条第2項(厚生労働大臣への届出による有料職業紹介事業)、第38条第5項(厚生労働大臣への届出による、構成員である高年齢退職者のみを対象とした労働者派遣事業)の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「シルバー人材センター事業の概要」(https://www.mhlw.go.jp/topics/2004/bukyoku/syokuan/11.html)。定年退職後等に臨時的かつ短期的な就業等を希望する高年齢者に地域の日常生活に密着した仕事を提供し、高年齢者の就業機会の増大を図るという事業の目的を確認するための厚生労働省の案内として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:厚生労働省「シルバー人材センターの「臨・短・軽」要件の緩和及び適正な就業環境の確保に係る基本的考え方」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000107355.pdf)。臨時的かつ短期的または軽易な業務という要件の緩和の内容と、適正な就業環境の確保に係る基本的な考え方を確認するための審議会資料として(2026年8月確認)




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