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介護休業給付金の支給額が決まる3つの区分と、93日の数え方
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 限度は93日と3回:合算93日に達した日後と4回目以後は出ません*1。
- 67%は附則の暫定措置:条文の本文は百分の四十です*1。
- 申請は2箇月後の月末まで:休業終了日の翌日から数えます*2。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
家族の介護で長く休む人が出たとき、賃金の代わりに何がどれだけ出るのかを人事が説明できるかどうかで、復帰の見通しが変わります*3。介護休業給付金です*1。
根拠は雇用保険法第61条の4です*1。対象家族を介護するための休業をした被保険者に、支給単位期間について支給するとしています*1。
数字の出どころが分かれています*1*3。よく知られた67%は条文の本文ではなく、附則第12条の暫定措置が読み替えた結果です*1。
本記事では、対象家族と被保険者期間、93日と3回の数え方、賃金が支払われたときの3つの区分、申請の期限を、条文とハローワークのリーフレットで確かめます*1*2*3。
介護休業そのものの義務については、介護離職を防ぐために義務になった3つのことで整理しました*3。
目次
支給されるのは雇用保険の被保険者
まず枠からです。
第61条の4第1項が本体です*1。被保険者が省令で定めるところにより対象家族を介護するための休業をした場合において、支給単位期間について支給するとしています*1。
除かれる被保険者がいます*1。短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は、同項の被保険者から除かれています*1。
厚生労働省の説明では、対象は一般被保険者と高年齢被保険者です*3。被保険者の種類そのものは雇用保険の被保険者とは|4つの種類と適用除外の6号で整理しました*3。
期間の要件が同項にあります*1。介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上あったときに支給するとしています*1。
2回以上休業した場合の起点も同項です*1。同一の対象家族について2回以上の介護休業をしたときは、初回の介護休業を開始した日を起点にするとしています*1。
みなし被保険者期間の定義は第2項です*1。休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算される被保険者期間に相当する期間としています*1。
2年間が延びる場合があります*1。疾病、負傷その他省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者は、その日数を2年に加えた期間とし、4年を超えるときは4年間としています*1。
その理由は省令にあります*2。施行規則第101条の18が、出産、事業所の休業、事業主の命による外国における勤務、教育訓練休暇などを挙げています*2。
次に、対象家族の範囲を見ます*1*2。
対象家族は法の4区分と省令の3人
範囲は2段構えです。
法が挙げるのは4区分です*1。第61条の4第1項が、被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母を対象家族としています*1。
配偶者には注記があります*1。婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとしています*1。
省令が3人を加えます*2。施行規則第101条の17が、法第61条の4第1項の省令で定めるものを、被保険者の祖父母、兄弟姉妹および孫としています*2。
状態の説明はリーフレットにあります*3。2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業だとしています*3。
休業の形も要件です*2。施行規則第101条の16が、被保険者がその事業主に申し出ることによってすること、その申出は休業をすることとする一の期間について初日および末日とする日を明らかにしてすることを挙げています*2。
途中で対象が変わる場合の扱いも同条です*2。休業終了予定日の前日までに対象家族の死亡その他介護しないこととなった事由が生じたときは、その日後の休業ではないこととしています*2。
他の休業が始まったときも同じです*2。産前産後休業期間、育児休業をする期間、新たな対象家族を介護するための休業をする期間が始まったときは、その日以後の休業ではないこととしています*2。
離職が決まっている場合は外れます*3。介護休業を開始する時点で終了後に離職することが予定されている人は、支給の対象とならないとしています*3。
次に、93日と3回を数えます*1。
93日と3回はどこで切れるのか
限度は第6項にあります。
第1号が回数です*1。同一の対象家族について被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業には支給しないとしています*1。
第2号が日数です*1。同一の対象家族についてした介護休業ごとに、開始した日から終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業には支給しないとしています*1。
厚生労働省は限度をこう言い換えています*3。支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されるとしています*3。
1回あたりの長さは別の枠です*1。第3項が、支給単位期間を「介護休業をした期間のうち開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限る」として区分しています*1。
区分の仕方も第3項です*1。開始した日または各月においてその日に応当する日(応当する日がない月はその月の末日)から、各翌月の応当日の前日までの各期間としています*1。
結果として上限が決まります*3。厚生労働省は、1回の介護休業期間は3か月までなので、支給対象は1回につき3支給単位期間までになるとしています*3。
応当日の数え方には例が示されています*3。令和8年5月31日から3か月を経過する日は令和8年8月30日だとしています*3。
就業した日数にも上限があります*2。施行規則第101条の16が、支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限るとしています*2。
終了日を含む期間には条件が加わります*3。厚生労働省は、1か月未満の支給単位期間については就業していると認められる日が10日以下であるとともに、全日休業している日が1日以上あることが必要だとしています*3。
次に、額の根拠を分けます*1。
67%は本文ではなく附則にある
ここが読み違えやすいところです。
本文は第4項です*1。休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とすると書かれています*1。
読み替えるのが附則です*1。附則第12条(介護休業給付金に関する暫定措置)が、介護休業を開始した被保険者に対する第61条の4第4項の適用について、当分の間、「百分の四十」を「百分の六十七」とするとしています*1。
厚生労働省の説明もこの数字です*3。各支給対象期間の支給額は、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて67%を掛けた額だとしています*3。
支給日数の定義は第4項の各号です*1。第1号が30日、第2号が介護休業を終了した日の属する支給単位期間についてその期間の日数としています*1。
賃金日額の作り方は厚生労働省が示しています*3。事業主の提出する休業開始時賃金月額証明書によって、原則として介護休業開始前6か月間の賃金を180で除した額だとしています*3。
賃金月額には上下の枠があります*3。支給日数の30を乗じて算定した賃金月額が546,600円を超える場合は546,600円、96,090円を下回る場合は96,090円とし、1支給対象期間あたりの上限額は366,222円になるとしています*3。
この金額には期限が書かれています*3。厚生労働省は、上記の金額は令和9年7月31日までの額だとしています(確認日2026年9月1日)*3。毎年の改定の対象になるため、申請の前に最新のリーフレットで確かめてください*3。
他の給付との調整もあります*3。高年齢雇用継続給付の支給対象月の初日から末日までの間引き続いて介護休業給付を受けることができるときは、その月の高年齢雇用継続給付を受けることはできないとしています*3。
高年齢雇用継続給付の側は高年齢雇用継続給付|支給率10%への変更と賃金設計で整理しました*3。
次に、賃金を払ったときの扱いです*1*3。
賃金が支払われたときの3つの区分
休業中に賃金を払う会社もあります。
調整の規定は第5項です*1。支給単位期間に賃金が支払われた場合に、賃金と給付金を加えた額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときの扱いを定めています*1。
そのときの額も同項にあります*1。80%に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、その支給単位期間における介護休業給付金の額とするとしています*1。
払いすぎると出ません*1。賃金の額が80%に相当する額以上であるときは、第1項にかかわらず、その賃金が支払われた支給単位期間については支給しないとしています*1。
厚生労働省は3つに整理しています*3。賃金が13%以下の場合は賃金月額の67%相当額を支給、13%を超えて80%未満の場合は賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給、80%以上の場合は支給されないとしています*3。
| 支払われた賃金(賃金日額×支給日数に対する割合) | 介護休業給付金 |
|---|---|
| 13%以下 | 賃金月額の67%相当額を支給 |
| 13%超80%未満 | 賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給 |
| 80%以上 | 支給されない |
雇用保険法第61条の4第5項および厚生労働省のリーフレットより作成(確認日2026年9月1日)*1*3。
対象になる賃金は限られています*3。支給対象期間中の賃金支払日に支払われた賃金であって、介護休業期間を対象とした賃金だとしています*3。
除かれる賃金もあります*3。臨時の賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除くとしています*3。
設計上の意味はここです*1*3。休業中の手当を上げていくと、途中から給付金が減り、80%に届くと出なくなるため、社内の手当と給付金を合わせた水準で考える必要があります*1*3。
次に、申請の手順です*2*3。
申請は終了日の翌日から2箇月後の月末まで
期限は省令にあります。
施行規則第101条の19が定めています*2。介護休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに提出しなければならないとしています*2。
終了した日の意味も同条にあります*2。その休業に係る最後の支給単位期間の末日をいうとしています*2。
提出先も同条です*2。事業主を経由して、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとしています*2。
例外も置かれています*2。やむを得ない理由のため事業主を経由して提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができるとしています*2。
厚生労働省は事業主の作業として案内しています*3。一回の介護休業終了後に支給申請手続が必要であり、この手続は事業主が行ってくださいとしています*3。
添える書類は6種類です*2。休業等開始時賃金証明票、介護休業申出書、対象家族の続柄などを証明する書類、休業日数を証明する書類、支払われた賃金の額を証明する書類、期間を定めて雇用される者の雇用継続の予定を証明する書類が挙げられています*2。
証明書類の例も同条にあります*2。対象家族については住民票記載事項証明書その他、休業日数については出勤簿その他、賃金については賃金台帳その他としています*2。
賃金の証明書には別の期限があります*3。厚生労働省は、事業主は支給申請書を提出する日までに雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を提出する必要があり、事業主を経由して支給申請書を提出する場合は同時に提出することができるとしています*3。
氏名の記載を省ける取扱いも示されています*3。申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、合意のもとで記載内容に関する確認書と申請等に関する同意書を作成・保存することで、被保険者氏名の記載を省略することができるとしています*3。
最後に、採用と人員計画の側で押さえる点を挙げます*1*2。
採用と人員計画で押さえる3点
実務に落とします。
第1に、期間を定めて雇用される人の要件です*2。施行規則第101条の16が、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6箇月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでない者であることを求めています*2。
更新の見込みの書き方が影響します*2。契約の更新条項をどう定めるかは有期契約で採用する前に決める更新と雇止めの3点で整理しました*2。
第2に、分割を前提にした要員計画です*1。93日は3回まで分けられるため、3か月まとめて抜けるのか、1か月ずつ3回抜けるのかで、引き継ぎの回数が変わります*1。
就業日の上限が計画の制約になります*2。支給単位期間に就業と認められる日が10日以下でなければその期間は対象にならないため、休業中に少しずつ働いてもらう形は給付と両立しません*2。
第3に、説明の材料をそろえておくことです*1*3。67%の根拠が附則の暫定措置であること、上限額に期限が付いていることを人事が把握していれば、本人への説明で数字を断定せずに済みます*1*3。
他の休業給付と混ざりやすい点にも注意が必要です*3。育児側の給付は出生後休業支援給付金とは|13%上乗せの3つの条件で整理しました*3。
それでも人が足りない期間は残ります*1。93日を分割しても、引き継ぎと復帰の前後を含めれば半年近く体制が薄くなることがあります*1。
その穴を埋める手段の一つが業務委託です。採用で時間がかかる職種は、期間を区切って外部の実務経験者に任せる選択肢もあります。
制度の側は条文とリーフレットで確かめられます*1*2*3。人員の側は、いつまでに誰が何を持つかを決めるところから整理してください*1。
まとめ:介護休業給付金の要点
第一に、支給の枠です。雇用保険法第61条の4第1項は、被保険者が省令で定めるところにより対象家族を介護するための休業をした場合において、介護休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12箇月以上あったときに、支給単位期間について支給するとしています。短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は除かれます。疾病、負傷その他省令で定める理由で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった日数は2年に加算され、4年を超えるときは4年間となります。第二に、対象家族です。法は配偶者、父母、子、配偶者の父母を挙げ、施行規則第101条の17が祖父母、兄弟姉妹および孫を加えています。第三に、限度です。同条第6項は、4回目以後の介護休業と、休業ごとの日数を合算した日数が93日に達した日後の介護休業には支給しないとしています。第3項は支給単位期間を開始した日から起算して3月を経過する日までに限って区分するとしており、施行規則第101条の16は就業と認める日数が10日以下であるものに限るとしています。第四に、額です。第4項の本文は休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の四十とし、附則第12条の暫定措置が当分の間これを百分の六十七と読み替えています。厚生労働省は、賃金月額の上限を546,600円、下限を96,090円、1支給対象期間あたりの上限額を366,222円とし、これらは令和9年7月31日までの額だとしています(確認日2026年9月1日)。第五に、手続です。施行規則第101条の19は、終了日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、6種類の書類を添えて事業主を経由して公共職業安定所の長に提出しなければならないとしています。
よくある質問
介護休業給付金は誰に支給されますか。
雇用保険法第61条の4第1項は、被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)が省令で定めるところにより対象家族を介護するための休業をした場合において、介護休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12箇月以上あったときに、支給単位期間について支給するとしています。厚生労働省は、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月を12か月と数え、11日以上の月が12か月ない場合は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の完全月を1か月として算定すると説明しています。
対象家族の範囲はどこまでですか。
法第61条の4第1項が被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母を挙げ、雇用保険法施行規則第101条の17が祖父母、兄弟姉妹および孫を加えています。厚生労働省は、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業だと説明しています。
93日と3回はどう数えますか。
雇用保険法第61条の4第6項は、同一の対象家族について4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業と、休業ごとに開始した日から終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業には支給しないとしています。同条第3項は支給単位期間を介護休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限って区分するとしており、厚生労働省は1回の介護休業について3支給単位期間までが支給対象になると説明しています。
支給額はどのように計算しますか。
第61条の4第4項の本文は、休業開始時賃金日額に支給日数(原則30日、休業を終了した日の属する期間はその期間の日数)を乗じて得た額の百分の四十とし、附則第12条の暫定措置が当分の間これを百分の六十七と読み替えています。厚生労働省は、賃金月額の上限を546,600円、下限を96,090円、1支給対象期間あたりの上限額を366,222円とし、これらは令和9年7月31日までの額だとしています(確認日2026年9月1日)。改定の対象になるため、申請の前に最新のリーフレットで確かめてください。
申請の期限と提出先はどこですか。
雇用保険法施行規則第101条の19は、介護休業を終了した日(その休業に係る最後の支給単位期間の末日)の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書に休業等開始時賃金証明票や介護休業申出書などの書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないとしています。やむを得ない理由のため事業主を経由することが困難なときは、事業主を経由しないで提出することができます。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和四十九年法律第百十六号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116)。第61条の4第1項(対象家族の範囲、みなし被保険者期間が通算12箇月以上であること、30日以上賃金の支払を受けられなかった日数の加算と4年間の枠)、第2項(定義)、第3項(支給単位期間を開始日から3月を経過する日までに限り、応当日を境として区分すること)、第4項(百分の四十と支給日数)、第5項(賃金が支払われた場合の百分の八十を基準とする減額)、第6項(4回目以後と合算93日に達した日後に支給しないこと)、附則第12条(当分の間、百分の四十を百分の六十七とする暫定措置)の一次情報として(2026年9月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(昭和五十年労働省令第三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)。第101条の16(申出により初日と末日を明らかにして行う休業であること、就業と認める日数が10日以下であること、対象家族の死亡等や他の休業が始まった日後の休業でないこと、期間を定めて雇用される者の93日と6箇月の要件)、第101条の17(祖父母・兄弟姉妹・孫)、第101条の18(2年間に加算する理由)、第101条の19(終了日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに6種類の書類を添えて事業主を経由し公共職業安定所の長に提出すること)の一次情報として(2026年9月確認)
- *3 参考:厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(PL080801保06・確認日2026年9月1日)(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf)。支給対象者が一般被保険者および高年齢被保険者であること、完全月の数え方(賃金支払基礎日数11日以上または時間数80時間以上)、離職が予定されている人は対象とならないこと、要介護状態と常時介護の説明、同じ家族について93日を限度に3回までであること、1回につき3支給単位期間までになること、就業と認められる日が10日以下であることと終了日の属する期間には全日休業の日が1日以上必要であること、支給額が67%であること、賃金日額の算定方法、賃金月額の上限546,600円・下限96,090円・1支給対象期間あたりの上限額366,222円が令和9年7月31日までの額であること、賃金が13%以下・13%超80%未満・80%以上の3区分で扱いが分かれること、高年齢雇用継続給付との調整、事業主が申請手続を行うことと休業開始時賃金月額証明書の提出、確認書と同意書による氏名記載の省略、応当日の数え方の例などの一次情報として(2026年9月確認)