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2026.08.28 採用支援コラム

雇用保険の適用拡大とは|週10時間以上への変更




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 週20時間から10時間へ:被保険者要件の週所定労働時間が変わります。施行は2028年10月1日です*1。
  • 給付の内容は同じ基準:別基準とはせず、基本手当や育児休業給付等を現行の被保険者と同様に支給します*1。
  • 助成金の要件も見直される:支給要件が「週所定労働時間20時間以上」を引用しているため、措置が予定されています*2。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

週10時間台のスタッフを採用している会社にとって、2028年10月は区切りになります。雇用保険に入る人の範囲が変わります。

改正の中身は明確です。雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する*1。根拠は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)で、令和6年5月10日に成立しています*1。

給付の扱いにも注記があります。給付は別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等を支給*1。入り口が広がるだけでなく、給付も同じ内容になります。

本記事では施行日の並び、適用拡大の中身、あわせて変わる基準、内職減額の廃止、そして雇用関係助成金への影響を整理します。個別の資格取得手続きはハローワークの領域ですが、要員計画に関わる期日なので押さえておく必要があります。

白い壁に掛けられたシンプルな丸い壁掛け時計

施行日は5つに分かれている

この改正は一度に施行されるわけではありません。

雇用保険の適用拡大について、令和6年法律第26号の施行期日が公布日の育児休業給付の国庫負担の暫定措置廃止、令和6年10月1日の教育訓練給付金の給付率引上げ、令和7年4月1日の給付制限の解除と就業促進手当の見直しほか、令和7年10月1日の教育訓練休暇給付金の創設、令和10年10月1日の適用拡大の5つに分かれていること、適用拡大の中身が被保険者の要件のうち週所定労働時間を20時間以上から10時間以上に変更するもので給付は別基準とせず現行の被保険者と同様に基本手当や教育訓練給付や育児休業給付等を支給すること、週所定20時間を基準に設定されている基準を現行の2分の1に改正するため被保険者期間の算定が賃金支払基礎日数11日以上または80時間以上から6日以上または40時間以上へ、失業認定が1日の労働時間4時間未満から2時間未満へ、賃金日額の下限額が2,460円から1,230円へ、最低賃金日額が週20時間から週10時間を基礎に設定へ変わること、基本手当の減額である内職減額が廃止され求職者支援法の特定求職者から除外される者の範囲も見直されること、雇用関係助成金が支給要件で被保険者や週所定労働時間20時間以上を引用しているため適用拡大に間に合うよう必要な措置を行うとされていることを整理した図

法律の概要には施行期日がまとめて書かれています。令和7年4月1日(ただし、3①及び4の一部は公布日、2②は令和6年10月1日、2③は令和7年10月1日、1は令和10年10月1日)*1。

表1:主な改正内容と施行期日
施行期日 主な改正内容
公布日(令和6年5月17日) 育児休業給付に係る国庫負担引下げの暫定措置の廃止/介護休業給付に係る国庫負担引下げの暫定措置の令和8年度末までの継続
令和6年10月1日 教育訓練給付金の給付率引上げ
令和7年4月1日 自己都合退職者が教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除/就業促進手当の見直し(就業手当の廃止及び就業促進定着手当の給付上限引下げ)/教育訓練支援給付金の給付率引下げ/高年齢雇用継続給付の給付率引下げ ほか
令和7年10月1日 「教育訓練休暇給付金」の創設
令和10年10月1日 雇用保険の適用拡大(週所定労働時間「20時間以上」→「10時間以上」)

適用拡大だけが4年ほど後ろに置かれています*2。給付側の見直しが先に動き、加入の範囲は最後です。

すでに施行済みの部分にも採用に関わるものがあります。自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにするとされ、あわせて給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)とされています*1。

離職から求職活動に入るまでの空白が短くなっています。ただし5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3か月とするという取扱いも示されています*1。

教育訓練の側も先に動いています。教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率の上限が受講費用の70%から80%に引き上げられ、あわせて教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設するとされています*1。

採用の入口としての公的支援の使い方はトライアル雇用で見落としやすい3つの前提で扱いました。

拡大の理由と対象になる人数

なぜ広げるのかも資料に書かれています。

現状と課題の欄はこうです。雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡げる必要がある*1。

現在の規模も併記されています。R4年度末時点の被保険者数は約4,457万人です*1。

拡大の対象になり得る層についても参考データが載っています。総務省「労働力調査」による週間就業時間が20時間未満の雇用者数で、2023年は週1〜4時間が53万人、週5〜9時間が175万人、週10〜14時間が207万人、週15〜19時間が299万人となっており、資料には約506万人という注記が付いています*1。

週10時間以上の層だけで500万人規模です。週10時間台のスタッフを複数抱える職場では、加入者数の増加として現れます。

求職者支援制度との関係も整理されています。適用拡大により雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しないとされました*1。

雇用保険に入ったことで求職者支援訓練の対象から外れる、という事態を避ける手当てです。短時間で働きながら訓練を受ける人の経路が残ります。

保険料側の建て方も改正されています。育児休業給付について保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%)、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにするとされ、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する形になりました*1。すぐに負担が上がる改正ではありません。

変わるのは9項目、基準は1/2になる

週20時間を前提に組まれていた数字が、あわせて動きます。

資料は方針をこう書いています。週所定20時間を基準に設定されている基準を現行の1/2に改正*1。

表2:適用拡大に伴う法律事項の改正(現行→令和10年10月1日以降)
項目 現行 令和10年10月1日以降
被保険者要件のうち週所定労働時間 20時間以上 10時間以上
特例高年齢被保険者の一の適用事業における週所定労働時間 20時間未満 10時間未満
同 二の適用事業における週所定労働時間の合計 20時間以上 10時間以上
短期雇用特例被保険者の除外要件のうち週所定労働時間 20時間以上であって厚生労働大臣が定める時間数未満 10時間以上であって厚生労働大臣が定める時間数未満
1か月と計算する被保険者期間の賃金支払基礎日数 11日以上 6日以上
同 賃金支払基礎時間数 80時間以上 40時間以上
法定の賃金日額の下限額 2,460円 1,230円

マルチジョブホルダー制度も同じ倍率で動きます。特例高年齢被保険者の要件は、一の事業所で10時間未満、二つの事業所の合計で10時間以上という形になります*2。

失業認定の基準も変わります。労働した場合であっても1日の労働時間が4時間未満にとどまる場合は失業日と認定していたものが、2時間未満にとどまる場合に改められます*1。

最低賃金日額の計算式も具体的に示されています。現行は最低賃金額(全国加重平均)に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされているものを、10を乗じて得た額を7で除して得た額に改正するとされています*2。

賃金日額の下限が半分になる点は、給付額の見え方に直結します。短時間で働いていた人の基本手当の水準がここで決まります。

内職減額は廃止される

手続きが減る改正も含まれています。

現行の基本手当には減額の仕組みがあります。失業の認定に係る期間中で、労働時間が1日当たり4時間未満の日は、自己の労働によって得た収入額に応じて減額した上で基本手当を支給*2。

これが廃止とされています*2。省令側でも基本手当の減額に関する手続き(自己の労働による収入の届出)を規定しているものについて規定を削除するという対応が示されています*2。

失業認定の基準が2時間未満に下がるため、4時間未満を前提にした減額の仕組みが不要になるという整理です。届出の手間も一緒に消えます。

求職者支援法の側にも改正があります。特定求職者から除外される者について、現行は雇用保険の被保険者である者及び受給資格者である者ですが、当分の間、雇用保険の被保険者(週所定労働時間が10時間以上20時間未満の者を除く。)である者及び受給資格者(当該被保険者であった間の週所定労働時間が10時間以上20時間未満の者を除く。)である者となります*2。

週10時間以上20時間未満の層は、雇用保険に入りながら求職者支援制度の対象にもなり得る位置に置かれます。「当分の間」という限定が付いている点も読み取っておく必要があります*2。

短時間勤務を前提にした採用の設計は時短勤務での採用、フルタイム前提との違いで扱いました。

雇用関係助成金の要件も見直される

採用担当にとって実務上の影響が大きいのはここです。

資料は現状をこう説明しています。雇用関係助成金の支給要件に関して、安定的な雇用等を意味するものとして、雇用保険の「被保険者」を引用し、又は「週所定労働時間20時間以上」と規定している*2。

対応方針も示されています。それぞれの雇用関係助成金の趣旨・目的を踏まえて対応を検討し、令和10年10月1日の適用拡大に間に合うよう、必要な措置を行う*2。

助成金の「被保険者として雇い入れる」という要件が、そのままでは週10時間の採用にも当てはまってしまうためです。コースごとに見直されることになります。

この資料は令和7年8月20日職業安定分科会雇用保険部会(第205回)に提出されたもので、いくつかの項目は「〜としてはどうか」という形の対応方針案として書かれています*2。確定した内容ではありません。

案として示されているものには、特例高年齢被保険者の被保険者要件のうち、二の適用事業における週所定労働時間の合計は20時間以上から10時間以上となったが、この場合における一の適用事業における週所定労働時間の下限は5時間以上のままとする短期雇用被保険者の除外要件のうち、週所定労働時間の下限は20時間以上から10時間以上となったが、上限(厚生労働大臣が定める時間数未満)は30時間のままとするといったものがあります*2。

下限だけを半分にして、上限や別の下限は据え置くという方向です。最終的な内容は、省令や告示が出た段階で確認することになります。助成金を使った採用の考え方はオンライン自主応募で対象外になる助成金3つで扱いました。

2028年までに確認しておくこと

施行までに間がありますが、先に見ておける項目があります。

第1に、週10時間以上20時間未満の人数を把握します。この層が新たに被保険者になります*1。保険料と手続きの対象者数がそこで決まります。

第2に、契約上の週所定労働時間を確認します。判定は実労働時間ではなく週所定労働時間です*2。雇用契約書の記載が基準になります。

第3に、使っている助成金の要件を洗い出します。「被保険者」や「週所定労働時間20時間以上」を引用しているコースは見直しの対象です*2。

第4に、マルチジョブホルダー制度の対象者を確認します。65歳以上で複数の事業所で働く人の要件も同時に動きます*2。

要員計画の立て方そのものは要員計画に必要な4つの数字と決める順番で扱いました。求人票の労働時間欄の書き方はエンジニア求人票の書き方と必須14項目にまとめています。

短時間の人手をどう組むかのご相談

短時間の採用を増やすと、手続きと管理の負荷も増えます。任せたい職責と必要な稼働の形から、担当が一緒に整理できます。

最後に短時間の採用を増やすと管理が回らないと判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。人数を増やすほど、契約と手続きと勤怠の管理は積み上がります。同じ仕事量を業務委託でまとめて回し、雇用は必要な範囲に絞るという組み方も現実的な選択肢です。短時間の採用を積み増す前の検討として有効でしょう。

まとめ:適用拡大で押さえる3点

第一に、施行日です。雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)は令和6年5月10日に成立し、施行期日は公布日、令和6年10月1日、令和7年4月1日、令和7年10月1日、令和10年10月1日の5つに分かれています。このうち雇用保険の適用拡大は令和10年10月1日、すなわち2028年10月1日の施行です。第二に、変わる内容です。被保険者の要件のうち週所定労働時間が20時間以上から10時間以上に変わり、給付は別基準とせず現行の被保険者と同様に基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等が支給されます。あわせて週所定20時間を基準に設定されている基準が現行の2分の1に改正され、1か月と計算する被保険者期間の賃金支払基礎日数は11日以上から6日以上、賃金支払基礎時間数は80時間以上から40時間以上、法定の賃金日額の下限額は2,460円から1,230円、失業認定の基準は1日の労働時間4時間未満から2時間未満になります。特例高年齢被保険者と短期雇用特例被保険者の要件も同様に動き、基本手当の減額である内職減額は廃止されます。第三に、助成金への影響です。雇用関係助成金は支給要件で雇用保険の「被保険者」を引用し、または「週所定労働時間20時間以上」と規定しているため、それぞれの趣旨・目的を踏まえて対応を検討し、令和10年10月1日の適用拡大に間に合うよう必要な措置を行うとされています。ただしこれは令和7年8月20日の雇用保険部会に提出された対応方針案の段階であり、確定した内容ではありません。まずは週10時間以上20時間未満で働いている人数と、その契約上の週所定労働時間を確認してください。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「人数を増やすほど管理が重くなるが、仕事量は減らせない」というご相談をいただくことが多く、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。個別の資格取得手続きや助成金の適用判断はハローワークや社会保険労務士の領域ですが、どの役割にどんな経験の人があたれるのかという実務の感覚は、体制の組み方を決める材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

雇用保険の適用拡大はいつから始まりますか。

2028(令和10)年10月1日です。雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)は令和6年5月10日に成立していますが、施行期日は改正内容ごとに分かれており、適用拡大だけが令和10年10月1日に置かれています。他の施行日は公布日、令和6年10月1日(教育訓練給付金の給付率引上げ)、令和7年4月1日(給付制限の解除や就業促進手当の見直しなど)、令和7年10月1日(教育訓練休暇給付金の創設)です。

何がどう変わるのですか。

被保険者の要件のうち週所定労働時間が20時間以上から10時間以上に変わります。給付は別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様に基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等が支給されます。あわせて週所定20時間を基準に設定されている基準が現行の2分の1に改正され、1か月と計算する被保険者期間の賃金支払基礎日数が11日以上から6日以上、賃金支払基礎時間数が80時間以上から40時間以上、法定の賃金日額の下限額が2,460円から1,230円になります。

判定は実際に働いた時間で行うのですか。

被保険者要件として示されているのは週所定労働時間です。改正の内容も、被保険者要件のうち週所定労働時間を20時間以上から10時間以上に変更するものとされています。実労働時間ではなく契約上の所定労働時間が基準になるため、雇用契約書の記載を確認することになります。個別の資格取得の可否はハローワークに確認してください。

失業認定や基本手当の計算も変わりますか。

変わります。労働した場合であっても1日の労働時間が4時間未満にとどまる場合は失業日と認定していた基準が、2時間未満にとどまる場合に改められます。また、失業の認定に係る期間中で労働時間が1日当たり4時間未満の日について収入額に応じて基本手当を減額していた内職減額は廃止され、自己の労働による収入の届出に関する規定も削除する方針が示されています。

助成金の要件は変わりますか。

見直される見込みです。雇用関係助成金は支給要件に関して、安定的な雇用等を意味するものとして雇用保険の「被保険者」を引用し、または「週所定労働時間20時間以上」と規定しているため、それぞれの雇用関係助成金の趣旨・目的を踏まえて対応を検討し、令和10年10月1日の適用拡大に間に合うよう必要な措置を行うとされています。ただしこれは令和7年8月20日の職業安定分科会雇用保険部会に提出された対応方針案であり、確定した内容ではありません。

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出典

  1. *1 参考:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf)。令和6年5月10日成立という経緯、改正の趣旨、適用拡大として被保険者の要件のうち週所定労働時間を20時間以上から10時間以上に変更する旨と給付を別基準とせず現行の被保険者と同様に基本手当・教育訓練給付・育児休業給付等を支給する旨、施行期日の並び(令和7年4月1日を原則としつつ一部は公布日・令和6年10月1日・令和7年10月1日・令和10年10月1日)、R4年度末時点の被保険者数約4,457万人、週所定20時間を基準に設定されている基準を現行の1/2に改正する方針と被保険者期間の算定基準・失業認定基準・法定の賃金日額の下限額・最低賃金日額の改正前後、総務省「労働力調査」による週間就業時間20時間未満の雇用者数(2023年で週1〜4時間53万人・週5〜9時間175万人・週10〜14時間207万人・週15〜19時間299万人と約506万人の注記)、自己都合離職者の給付制限の見直し(教育訓練等を自ら受けた場合の解除、原則2か月から1か月への短縮、5年間で3回以上の場合は3か月)、求職者支援制度の支援対象から除外しない旨の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省 職業安定局雇用保険課「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」(令和7年8月20日 職業安定分科会雇用保険部会 第205回 資料1)(https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001542937.pdf)。施行期日の一覧(公布日は令和6年5月17日、令和7年4月1日施行分に就業促進手当の見直し・教育訓練支援給付金の給付率引下げ・高年齢雇用継続給付の給付率引下げ等を含む)、適用拡大に伴う法律事項9項目の現行と令和10年10月1日以降の対比(被保険者要件の週所定労働時間、特例高年齢被保険者の一および二の適用事業における週所定労働時間、短期雇用特例被保険者の除外要件、被保険者期間の賃金支払基礎日数と時間数、法定の賃金日額の下限額2,460円から1,230円、基本手当の減額(内職減額)の廃止、求職者支援法における特定求職者から除外される者の範囲)、最低賃金日額の算定式を「20を乗じて7で除する」から「10を乗じて7で除する」へ改正する旨、雇用関係助成金が支給要件で「被保険者」または「週所定労働時間20時間以上」を引用しており適用拡大に間に合うよう必要な措置を行う旨、対応方針案として示された事項(特例高年齢被保険者の一の適用事業における下限を5時間以上のままとする案、短期雇用被保険者の上限を30時間のままとする案)の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「雇用保険制度の改正内容について(これまでの制度改正の概要)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564.html)。令和6年改正(令和6年法律第26号)が雇用保険の適用拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保その他教育訓練支援給付金に係る暫定措置の延長等の改正であること、令和6年法律第47号による育児休業給付の給付率引上げおよび育児時短就業給付の創設が別の法律による改正であること、令和2年改正(令和2年法律第14号)で複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者に対する雇用保険の適用が導入されたことの確認先として(2026年8月確認)




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