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雇用保険マルチジョブホルダー制度と通常の加入の違い
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 週20時間未満でも入れる例外:第37条の5の申出をした者は適用除外から外れます*1。
- 手続きは本人が行う:事業主の届出ではなく本人が申し出る形です*1*3。
- 会社がするのは証明:求められたら速やかに証明する義務があります*2。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
65歳以上の人を週に何時間か手伝ってもらう形で受け入れる。そういう採用が増えています。
雇用保険は原則として週20時間未満の人に適用されません*1。ところが、そこに例外が置かれています*1。
雇用保険マルチジョブホルダー制度です*3。2つの事業所の労働時間を合計して判定する仕組みで、手続きの主体も通常とは違います*1*3。
本記事では、通常の加入との違い、3つの要件、本人が申し出るという構造、そして会社側に生じる義務を条文から整理します。
目次
週20時間未満は原則として入れない
まず、原則から確認します。
雇用保険法第6条は適用除外を並べています*1。第1号が1週間の所定労働時間が20時間未満である者です*1。
ここに括弧書きがあります*1。第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者などを除く、とされています*1。
つまり適用除外の条文そのものに、例外への入口が書き込まれている形です*1。この括弧書きがマルチジョブホルダー制度の根拠になります*1。
もう1つの適用除外も関わります*1。第6条第2号が、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者を挙げています*1。
| 項目 | 通常の加入 | マルチジョブホルダー制度 |
|---|---|---|
| 労働時間の見方 | 1つの事業所で週20時間以上 | 2つの事業所を合計して週20時間以上 |
| 年齢 | 年齢による限定なし | 65歳以上 |
| 手続きをする人 | 事業主 | 本人がハローワークへ申し出る |
| 効力が生じる日 | 資格取得の事実に基づく確認 | 申出を行った日から |
雇用保険法第6条・第37条の5および厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」より作成*1*3。
厚生労働省も同じ整理で説明しています*3。通常、雇用保険の資格取得手続は事業主が行うこととなるが、この制度では適用を希望する本人が手続を行う必要があるとしています*3。
呼び名も別に用意されています*3。厚生労働省はこの制度で被保険者となった人をマルチ高年齢被保険者と呼んでいます*3。
条文の側では別の言葉が使われます*2。施行規則は特例高年齢被保険者という表記です*2。
適用除外にはほかの類型も並んでいます*1。季節的に雇用される者、学校の学生または生徒、船員のうち一定の者などが第3号以下に挙げられています*1。
その中で第1号だけに例外の入口が置かれている形です*1。労働時間の短さを理由とする除外に限って、申出による道が開かれています*1。
複数の会社で働く人の社会保険は、制度ごとに考え方が違います。健康保険と厚生年金の扱いは副業人材を受け入れたときの社会保険|届出と按分で扱いました*1。
要件は3つ並んでいる
条文の要件を1つずつ見ます。
第37条の5第1項第1号が年齢と就業先の数です*1。2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であることとされています*1。
第2号が1社あたりの時間です*1。1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であることとされています*1。
第3号が合計です*1。2の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であることとされています*1。
第3号には括弧書きが付いています*1。1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る、という条件です*1。
その時間数は省令にあります*2。施行規則第65条の7が、法第37条の5第1項第3号の厚生労働省令で定める時間数を5時間としています*2。
整理すると、1つの事業所あたり5時間以上20時間未満という幅になります*1*2。極端に短い勤務を合算する形は想定されていません*2。
厚生労働省も同じ数字を示しています*3。2つの事業所について、1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であることとしています*3。
雇用の見込みも要件です*3。厚生労働省は、2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であることを挙げています*3。
3つ目までではなく、4つの数字を同時に満たす必要がある形です*1*2*3。65歳、5時間、20時間、31日です*1*3。
3社以上で働いている場合も、判定に使うのは2つです*1。条文は「二の事業主の適用事業における」という書き方をしています*1。
どの2つを組み合わせるかで結論が変わる場面も出てきます*1*2。所定労働時間が要件の中心にあるためです*1。
短時間で受け入れる設計そのものは別の論点です。考え方は時短勤務での採用、フルタイム前提との違いで整理しました*1。
手続きをするのは本人
この制度でいちばん違うのがここです。
条文が主体を明示しています*1。第37条の5第1項は、要件のいずれにも該当する者が厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができるとしています*1。
権限は現場に委任されています*2。施行規則第1条が、第37条の5第1項などの厚生労働大臣の権限を都道府県労働局長に委任し、さらに公共職業安定所長に委任するとしています*2。
実際の窓口はハローワークです*2*3。厚生労働省も、本人がハローワークに申出を行うと説明しています*3。
提出するものも省令にあります*2。施行規則第65条の6第1項が、届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の証明書類を添え、個人番号登録届と併せて管轄公共職業安定所の長に提出するとしています*2。
記載事項は4つです*2。申出を行う者の氏名・性別・住所または居所・生年月日、事業所の名称および所在地、その適用事業における1週間の所定労働時間、その他必要な事項です*2。
事業所ごとに書く形になります*2。2つの勤務先それぞれの情報が必要という構造です*2。
特別な確認が要る場合もあります*2。同条第2項は、事業主が同居の親族その他特に確認を要する者に該当する場合に、登記事項証明書その他の書類を添えることとしています*2。
本人が動く制度なので、会社が知らないうちに手続きが進むこともあり得ます*1*2。とはいえ、次に見るように会社の関与がないわけではありません*2。
高年齢者の雇用そのものの枠組みは高年齢者雇用安定法と70歳就業確保への対応で扱いました*1。
制度の入口が本人にある点を、受け入れる側も知っておく必要があります*1*3。
会社がするのは証明
事業主側の義務も省令に書かれています。
施行規則第65条の6第4項です*2。事業主は、申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならないとされています*2。
努力義務ではありません*2。条文は「しなければならない」と書いています*2。
証明の中身は、添付書類として挙げられているものと重なります*2。労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳などです*2。
つまり所定労働時間が分かる資料を出す役割です*2。会社が申出そのものを代行するわけではありません*1*2。
結果は会社にも伝わります*1。法第37条の5第4項が、申出があったときは2の事業主に対し、被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことを通知しなければならないとしています*1。
通知する主体は行政の側です*1。会社は通知を受け取る立場になります*1。
この構造を知らないと、通知が届いてから慌てることになります*1*2。求められたときに出せる資料を整えておくのが実務的な備えです*2。
資料の整備は他の場面でも効いてきます*2。労働者名簿や賃金台帳は、別の手続きでも求められる書類だからです*2。
雇用保険の適用範囲そのものも動いています。変更の内容は雇用保険の適用拡大とは|週10時間以上への変更で扱いました*1。
添付を省ける場合もあります*2。同条第3項が、職業安定局長が定めるところにより書類を添えないことができるとしています*2。
会社の負担は重くありませんが、ゼロでもない、という位置づけです*2。
効力は申出日から
いつから被保険者になるかも条文で決まっています。
第37条の5第1項は、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができるとしています*1。
遡らない形です*1。要件を満たしていた期間があっても、申出より前には効力が生じません*1。
厚生労働省も同じ説明です*3。申出を行った日から被保険者となるとしています*3。
通常の加入とはここが違います*1。事業主の届出による場合は、資格取得の事実について確認が行われる形になっています*1。
申出による場合は確認が省かれます*1。第37条の5第3項が、申出を行った労働者について第9条第1項の規定による確認が行われたものとみなすとしています*1。
手続きが遅れれば、その分だけ加入が遅れます*1*3。本人にとっては早く出すほど有利になる仕組みです*1。
受け入れる会社としては、制度の存在を伝えておくかどうかという判断が出てきます*3。本人が知らなければ申出は始まりません*3。
65歳以上の給付には別の枠組みもあります。賃金設計との関係は高年齢雇用継続給付|支給率10%への変更と賃金設計で整理しました*1。
入口の日付が動くという点は、説明の際にも押さえておきたい部分です*1*3。
抜けるときも本人が申し出る
資格を失う場面にも決まりがあります。
法第37条の5第2項が、要件を満たさなくなったときに厚生労働大臣に申し出なければならないとしています*1。入るときと同じく本人が動く形です*1。
期限は省令にあります*2。施行規則第65条の8第1項が、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内としています*2。
記載事項も決まっています*2。氏名などのほか、法第37条の5第1項各号の要件を満たさなくなった理由を書くこととされています*2。
理由が離職の場合は追加の書類が要ります*2。同条第2項が、離職証明書および賃金台帳その他の賃金の額を証明することができる書類を添えることとしています*2。
ただし書きもあります*2。届書を提出する際に離職票の交付を希望しないときは、この限りでないとされています*2。
例外的に事業主が出す場面もあります*2。同条第4項は、死亡その他のやむを得ない理由により被保険者でなくなったときについて、事業主が10日以内に届書を提出しなければならないとしています*2。
本人が動けない場合の受け皿という位置づけです*2。原則と例外がはっきり分けられています*1*2。
厚生労働省も喪失の届出について様式を示しています*3。資格を失った場合には所定の届出が必要とされています*3。
入るときも抜けるときも、会社は資料を出す側に回ります*2。手続きの主体が一貫して本人にある制度です*1*2。
離職の理由によっては書類が増えます*2。同条第2項第2号が、規則第35条各号に掲げる者や第36条各号に掲げる理由により離職した者について、それを証明できる書類の添付を求めています*2。
この一貫性を押さえておけば、どちらの場面でも動き方に迷いません*1*2。
採用実務で押さえる3点
最後に、採用の担当が押さえる3点です。
1点目は、週20時間未満でも雇用保険の話が出ると知っておくことです。65歳以上の人を短時間で受け入れる場合、他社との合計で要件を満たすことがあります*1*3。
自社だけを見ていると気づけません*1。他社での勤務時間は会社からは見えないためです*1。
2点目は、証明を求められたときに出せる資料を整えておくことです*2。労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳が条文に挙げられています*2。
速やかに証明しなければならないと書かれている以上、探すところから始めると間に合いません*2。入社時に揃えておく類の書類です*2。
3点目は、募集の段階で所定労働時間を明確にしておくことです*1。1週間の所定労働時間が要件の判定に直結するためです*1*2。
5時間以上20時間未満という幅も意識どころです*2。週4時間の設計では、合算しても要件を満たさない形になります*2。
年齢の把握も前提になります*1。65歳以上という条件があるため、雇用管理の中で年齢構成を見ておく必要があります*1。
報告の枠組みとも関わります。集計の仕方は高年齢者雇用状況等報告の書き方と集計結果の読み方で扱いました*1。
短時間で複数社に関わる働き方は、今後も増えていく形です*1*3。制度の側がそれに合わせて用意した例外だと読めます*1。
手続きの主体が本人にある、という一点を覚えておけば十分でしょう*1*3。
まとめ:マルチジョブホルダー制度の要点
第一に、位置づけです。雇用保険法第6条第1号は1週間の所定労働時間が20時間未満である者を適用除外としていますが、その括弧書きで第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者を除いており、これがマルチジョブホルダー制度の入口になっています。第二に、要件です。第37条の5第1項は、2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること、1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること、2の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であることを挙げ、同法施行規則第65条の7が1つの事業所についての下限を5時間としています。厚生労働省は、2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であることも要件として示しています。第三に、手続きです。同項は本人が厚生労働大臣に申し出て申出を行った日から高年齢被保険者となることができるとし、第3項は第9条第1項の確認が行われたものとみなすとしています。同法施行規則第65条の6第4項は、事業主が申出を行おうとする者から必要な証明を求められたときは速やかに証明しなければならないとしており、法第37条の5第4項は行政が2の事業主に対して被保険者となったこと等を通知するとしています。要件を満たさなくなったときは、同規則第65条の8により、事実のあった日の翌日から起算して10日以内に本人が申し出ます。
よくある質問
週20時間未満でも雇用保険に入れますか。
この制度に当たる場合は入れます。雇用保険法第6条第1号は1週間の所定労働時間が20時間未満である者を適用除外としていますが、括弧書きで第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者を除いています。第37条の5第1項は、2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者などの要件を挙げており、申出により被保険者となることができるとしています。
要件は何ですか。
雇用保険法第37条の5第1項は、2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること、1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること、2の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であることを挙げています。同法施行規則第65条の7は、1つの事業所についての下限を5時間としています。厚生労働省は、2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であることも示しています。
手続きは会社がしますか。
本人が行います。雇用保険法第37条の5第1項は、要件に該当する者が厚生労働大臣に申し出て、申出を行った日から高年齢被保険者となることができるとしています。厚生労働省も、通常は事業主が行う資格取得手続について、この制度では適用を希望する本人が手続を行う必要があるとしています。窓口は管轄の公共職業安定所です。
会社は何をしますか。
証明です。雇用保険法施行規則第65条の6第4項は、事業主は申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならないとしています。添付書類として、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の書類が挙げられています。また法第37条の5第4項により、行政から2の事業主に対して被保険者となったこと等が通知されます。
いつから被保険者になりますか。
申出を行った日からです。雇用保険法第37条の5第1項が、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができると定めており、遡って適用される仕組みにはなっていません。同条第3項は、申出を行った労働者について第9条第1項の規定による確認が行われたものとみなすとしています。厚生労働省も、申出を行った日から被保険者となると説明しています。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和四十九年法律第百十六号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116)。第6条第1号の適用除外(一週間の所定労働時間が二十時間未満である者と、第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者を除くとする括弧書き)および第2号の三十一日以上の雇用見込み、第37条の5の高年齢被保険者の特例(第1項各号の三要件、厚生労働大臣への申出と申出を行つた日からの資格取得、第2項の要件を満たさなくなつたときの申出、第3項の第九条第一項の確認が行われたものとみなす規定、第4項の二の事業主に対する通知)の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(昭和五十年労働省令第三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)。第1条の権限の委任(第三十七条の五第一項等の厚生労働大臣の権限を都道府県労働局長さらに公共職業安定所長へ委任)、第65条の6の申出(届書の記載事項、労働契約に係る契約書・労働者名簿・賃金台帳その他の証明書類と個人番号登録届の添付、管轄公共職業安定所長への提出、第2項の同居の親族等に係る追加書類、第4項の事業主による速やかな証明義務)、第65条の7の厚生労働省令で定める時間数を五時間とする規定、第65条の8の要件を満たさなくなつたときの申出(事実のあつた日の翌日から起算して十日以内、離職の場合の離職証明書等の添付とただし書き、第4項の死亡その他やむを得ない理由の場合における事業主の届出)の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html)。複数の事業所に雇用される六十五歳以上の労働者であること、二つの事業所の労働時間を合計して一週間の所定労働時間が二十時間以上であり一つの事業所における一週間の所定労働時間が五時間以上二十時間未満であること、二つの事業所のそれぞれの雇用見込みが三十一日以上であること、通常は事業主が行う資格取得手続についてこの制度では適用を希望する本人がハローワークで手続を行う必要があること、申出を行つた日から被保険者となること、この制度による被保険者をマルチ高年齢被保険者と呼ぶこと、資格を失つた場合の届出の様式があることの一次情報として(2026年8月確認)