LASSIC Media らしくメディア
移転費とは|遠方採用で本人に出る6種類と200キロの基準
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 紹介がないと出ない:自分で応募した場合は対象外とされています*4。
- 会社が出すと出ない:就職先から旅費が出るときは支給されません*1*2。
- 面接は往復200キロから:広域求職活動費の距離の基準です*3。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
遠方の応募者に来てもらうとき、旅費や引越し費用の話になります*4。雇用保険には本人向けの給付が置かれています*1。
根拠は雇用保険法第58条と第59条です*1。第10条第4項は、就職促進給付を就業促進手当、移転費、求職活動支援費の3つとしています*1。
ハローワーク等の紹介が前提になります*1*4。厚生労働省のリーフレットは、自身で事業所へ応募した場合はいずれも支給対象とならないとしています*4。
本記事では、移転費が出る場面と6種類の内訳、額の決まり方、広域求職活動費の距離の基準、そして申請期限を条文と公的な案内で確かめます。
目次
就職促進給付は3つ、うち2つが移動の費用
まず全体の並びからです。
第10条第4項が就職促進給付を列挙しています*1。就業促進手当、移転費、求職活動支援費の3つとしています*1。
移転費は第58条です*1。受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所または居所を変更する場合に支給するとしています*1。
判断は所長が行います*1。同項は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに支給するとしています*1。
額の考え方も条文にあります*1。第58条第2項は、受給資格者等およびその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して省令で定めるとしています*1。
求職活動支援費は第59条です*1。第1項は3つの行為を挙げ、第1号を公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動としています*1。
| 項目 | 移転費 | 広域求職活動費 |
|---|---|---|
| 根拠 | 雇用保険法第58条 | 同法第59条第1項第1号 |
| 場面 | 就職や訓練のための転居 | 遠方の事業所への面接など |
| 内訳 | 鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・移転料・着後手当 | 鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・宿泊料 |
| 距離の基準 | 通勤の往復時間などで判断 | 往復200キロメートル以上 |
| 申請期限 | 移転の日の翌日から1か月以内 | 活動を終了した日の翌日から10日以内 |
雇用保険法第58条・第59条、同法施行規則第87条・第97条、ハローワークインターネットサービスより作成*1*2*3。
厚生労働省はこの2つを地方就職の支援として案内しています*4。都市部から地方への就職を希望する雇用保険を受給中の方に向けたリーフレットが出されています*4。
地方側の採用には別の枠もあります*4。移住支援金の対象になる求人の作り方は移住支援金の対象求人|地方の採用で使える枠の作り方で整理しました*4。
次に、移転費が出る場面を見ます*1*2。
移転費は、紹介と転居の必要が両方そろったとき
要件は省令に並んでいます。
施行規則第86条が支給要件です*2。紹介した職業に就くため、または指示した公共職業訓練等を受けるため住所または居所を変更する場合であって、各号のいずれにも該当するときに支給するとしています*2。
第1号が時期です*2。待期などの期間が経過した後に就職し、または公共職業訓練等を受けることとなった場合で、管轄公共職業安定所の長が住所または居所の変更を必要と認めたときとしています*2。
第2号が会社側との関係です*2。就職準備金その他移転に要する費用(就職支度費)が就職先の事業主等から支給されないとき、またはその支給額が移転費の額に満たないときとしています*2。
会社が全額を負担するなら出ません*2。ここが採用側にとっての分かれ目になります*2。
ただし書も置かれています*2。同条は、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合はこの限りでないとしています*2。
リーフレットも同じ点を挙げています*4。応募求人は1年以上の雇用の見込みがある求人である必要があるとしています*4。
転居が必要と認められる場面も示されています*3*4。ハローワークは、通勤時間が往復4時間以上であること、交通機関の始発や終発の便が悪く通勤に著しい障害がある場合、事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合を挙げています*3*4。
紹介の主体は3つです*1。公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者が並びます*1。
自己応募は外れます*4。リーフレットは、自身で事業所へ応募した場合は移転費も広域求職活動費も支給対象とならないとしています*4。
求人の出し方そのものは別の記事にまとめています*3。ハローワークの手続はハローワーク求人の出し方|有効期間と一覧に出る項目で整理しました*3。
次に、移転費の内訳を見ます*2。
移転費は6種類、車賃は1キロ37円
種類は省令が定めています。
施行規則第87条第1項です*2。移転費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料および着後手当とするとしています*2。
経路の考え方も同項にあります*2。第2項は、着後手当を除き、旧居住地から新居住地までの順路によって支給するとしています*2。
鉄道賃は第88条第1項です*2。普通旅客運賃相当額とし、一定の距離の線路については普通急行料金相当額や特別急行料金相当額を加えた額とするとしています*2。
船賃と航空賃も置かれています*2。船賃は二等運賃相当額とし、航空賃は現に支払った旅客運賃の額とするとしています*2。
車賃は単価です*2。同条第4項は、車賃を1キロメートルにつき37円とするとしています(確認日2026年9月1日)*2。
家族の分も出ます*2。同条第5項は、これらを受給資格者等およびその者が随伴する親族について支給するとしています*2。
会社の車を使う場合の規定もあります*2。第6項は、就職先の事業主等が所有する自動車等を使用する場合に実費相当額とし、計算額を上限とするとしています*2。
これらの単価は省令の改定の対象になります*2。手続の前に最新の条文を確かめる形になります*2。
求人票の段階で伝えられる内容でもあります*3*4。旅費を会社が出すのか、この給付を案内するのかで応募側の負担が変わります*2*4。
次に、移転料と着後手当の額を見ます*2。
移転料は距離で8段階、着後手当は4通り
まとまった額が置かれています。
施行規則第89条第1項が移転料です*2。鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に応じて、9万3千円から28万2千円までの8つの区分を置いています(確認日2026年9月1日)*2。
区分は50キロメートル未満から始まります*2。50キロメートル以上100キロメートル未満、100キロメートル以上300キロメートル未満と刻み、2千キロメートル以上までが並びます*2。
単身の場合は半分です*2。同項は、親族を随伴しない場合にあってはその額の2分の1に相当する額とするとしています*2。
船賃や車賃のときは換算します*2。同条第2項は、船賃または車賃の額の計算の基礎となる距離の4倍に相当する距離を、鉄道賃の距離に含めるとしています*2。
着後手当は第90条です*2。親族を随伴する場合は7万6千円とし、鉄道賃の距離が100キロメートル以上である場合は9万5千円とするとしています(確認日2026年9月1日)*2。
随伴しない場合も2通りです*2。3万8千円とし、100キロメートル以上である場合は4万7千500円とするとしています*2。
合計すると相応の額になります*2。遠距離の転居では、移転料と着後手当だけで数十万円の水準に届く区分もあります*2。
これらの額も改定の対象です*2。金額を案内するときは条文の現在の値を確かめる形になります*2。
会社の引越し補助と重ねられません*2。第86条第2号が、就職先から支給されるときは対象外としています*2。
次に、面接の側の給付を見ます*1*2。
広域求職活動費は、往復200キロメートルから
面接のための移動が対象です。
第59条第1項第1号が根拠です*1。公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動としています*1。
施行規則第96条が要件です*2。待期などの期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき、および求職活動費が訪問事業所の事業主から支給されないときなどとしています*2。
ここも会社が出すかどうかで変わります*2。訪問先が旅費を負担する場合は対象外になります*2。
距離の基準は公的な案内にあります*3。ハローワークは、住居所管轄のハローワークから訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あることを挙げています*3。
求人の性質も要件です*3。紹介された求人が管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人であることとしています*3。
短期の求人では使えない形です*3。常用という区分が入るため、期間の短い募集は外れます*3。
内訳は第97条です*2。鉄道賃、船賃、航空賃、車賃および宿泊料とするとしています*2。
経路の起点が移転費と違います*2。同条第2項は、宿泊料を除き管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によって計算するとしています*2。
雇用保険の受給資格が前提になります*4。被保険者の区分は雇用保険の被保険者とは|4つの種類と適用除外の6号で整理しました*4。
次に、宿泊料と申請期限を見ます*2*3。
宿泊料は400キロメートルから、申請期限は短い
宿泊料には条件が付きます。
施行規則第98条第2項が単価です*2。宿泊料を8千700円とし、訪問事業所を管轄する公共職業安定所が一定の地域以外に所在する場合は7千800円とするとしています(確認日2026年9月1日)*2。
高い方の単価が適用される地域も条文にあります*2。東京都の特別区の存する地域や大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市などのうち一定の地域を挙げています*2。
距離の下限もあります*2。同項は、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が400キロメートル未満である場合には支給しないとしています*2。
宿泊数は表で決まります*2。距離の区分と、訪問事業所の数が3か所以上か2か所以下かで宿泊数が変わる形です*2。
訪問先を増やすと宿泊数が増えます*2。1回の活動で複数の事業所を回る前提が置かれています*2。
申請期限は短いです*3。ハローワークは、広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に住居所管轄のハローワークへ提出するとしています*3。
添える書類も決まっています*3。求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に、受給資格者証、広域求職活動指示書および広域求職活動面接等訪問証明書を添えるとしています*3。
訪問証明書は会社側が関わります*3。面接をした事実を示す書類として求められます*3。
移転費の期限は1か月です*3。ハローワークは、移転の日の翌日から起算して1か月以内に移転費支給申請書に受給資格者証等を添えて提出するとしています*3。
期限を過ぎると受けられません*3。面接の日程を組む段階で、本人に期限を伝えておく形になります*3。
次に、採用実務での確認点を整理します*2*3*4。
採用実務で押さえる3点
会社側の作業に落とします。
1点目は旅費を出すかどうかの判断です*2。会社が面接の旅費や引越し費用を負担すると、本人はこの給付を受けられなくなります*2。
金額の比較になります*2。会社の補助額が移転費の額に満たない場合は、その差の扱いを含めてハローワークに確かめる形になります*2。
2点目は募集の経路です*1*4。ハローワーク、特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介という経路を通っていないと、移転費は出ません*1*4。
自社サイトからの直接応募は外れます*4。遠方の候補者を狙う採用では、この経路を1つ用意しておくと本人の負担が下がります*4。
3点目は求人の条件です*2*3。移転費では雇用期間が1年未満であることが除外の事情に挙がり、広域求職活動費では常用求人であることが求められます*2*3。
有期の募集では使えない場合があります*2*3。求人票の契約期間の書き方が、本人が受けられる給付に影響します*2*3。
地方採用の文脈で使える制度です*4。厚生労働省はこれを、都市部から地方への就職を希望する人への支援として案内しています*4。
採用側の課題整理は別の記事にまとめています*4。地方の採用の難しさは地方企業のエンジニア採用難で整理しました*4。
ここまでが条文と公的な案内の範囲です*1*2*3*4。個別の支給の可否や金額の判断は、管轄のハローワークに確かめる領域になります*3*4。
遠方の採用は決まるまでに時間がかかることもあります。急ぐ場合は、採用と並行して業務委託で職責を預ける選択肢もあります。
まとめ:移転費と広域求職活動費の要点
第一に、位置づけです。雇用保険法第10条第4項は就職促進給付を就業促進手当、移転費、求職活動支援費の3つとしています。第58条の移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため住所または居所を変更する場合に、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに支給されます。第59条第1項第1号は、公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動を求職活動支援費の対象としています。第二に、移転費です。施行規則第86条は、待期などの期間の経過後に就職することと、就職準備金その他移転に要する費用が就職先の事業主等から支給されないことまたはその支給額が移転費の額に満たないことを要件とし、雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合を除いています。第87条は移転費を鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料および着後手当の6種類とし、第88条は車賃を1キロメートルにつき37円とし随伴する親族についても支給するとしています。第89条の移転料は距離の区分に応じて9万3千円から28万2千円までの8段階で、親族を随伴しない場合は2分の1です。第90条の着後手当は随伴の有無と100キロメートルの区分で4通りに分かれます。第三に、広域求職活動費です。施行規則第96条は待期の経過後に活動を開始したことと、求職活動費が訪問事業所の事業主から支給されないことを要件とし、ハローワークは住居所管轄のハローワークから訪問先を管轄するハローワークまでの往復の距離が200キロメートル以上であることと、常用求人であることを挙げています。第98条の宿泊料は8千700円または7千800円で、鉄道賃の距離が400キロメートル未満の場合は支給されません。第四に、期限です。移転費は移転の日の翌日から1か月以内、広域求職活動費は活動を終了した日の翌日から10日以内に申請します。厚生労働省のリーフレットは、自身で事業所へ応募した場合はいずれも対象とならず、応募求人は1年以上の雇用の見込みがある求人である必要があるとしています。
よくある質問
移転費はどのような場合に出ますか。
雇用保険法第58条は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため住所または居所を変更する場合に、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに支給するとしています。ハローワークは、通勤時間が往復4時間以上であることなどを転居が必要と認められる場面として挙げています。
会社が引越し費用を出す場合はどうなりますか。
施行規則第86条第2号は、就職準備金その他移転に要する費用が就職先の事業主等から支給されないとき、またはその支給額が移転費の額に満たないときを要件としています。会社が負担する場合は支給されない構造で、補助額が移転費の額に満たない場合の扱いは管轄のハローワークに確かめる領域になります。広域求職活動費も、訪問事業所の事業主から求職活動費が支給されないことが要件です。
移転費はいくらになりますか。
施行規則第87条は移転費を鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料および着後手当の6種類としています。第88条は車賃を1キロメートルにつき37円とし、第89条の移転料は距離の区分に応じて9万3千円から28万2千円までの8段階で親族を随伴しない場合は2分の1、第90条の着後手当は随伴の有無と100キロメートルの区分で7万6千円・9万5千円・3万8千円・4万7千500円の4通りです(確認日2026年9月1日)。これらは省令の改定の対象になります。
広域求職活動費の距離の基準はどうなっていますか。
ハローワークは、住居所管轄のハローワークから訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あることを要件として挙げています。宿泊料については、施行規則第98条第2項が鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が400キロメートル未満である場合には支給しないとしています。
申請の期限はいつまでですか。
ハローワークは、移転費について移転の日の翌日から起算して1か月以内に住居所管轄のハローワークへ移転費支給申請書に受給資格者証等を添えて提出するとしています。広域求職活動費については、活動を終了した日の翌日から10日以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に受給資格者証、広域求職活動指示書および広域求職活動面接等訪問証明書を添えて提出するとしています。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和四十九年法律第百十六号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116)。第10条第4項(就職促進給付が就業促進手当・移転費・求職活動支援費の3つであること)、第58条(移転費の支給場面と紹介の主体、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要と認めたときに支給すること、額を同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して省令で定めること)、第59条(求職活動支援費の対象となる3つの行為)の一次情報として(2026年9月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(昭和五十年労働省令第三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)。第86条(移転費の支給要件と、雇用期間が1年未満であることその他特別の事情を除くただし書)、第87条(6種類と順路)、第88条(鉄道賃・船賃・航空賃の考え方、車賃を1キロメートル37円とすること、随伴する親族への支給、事業主等の自動車を使う場合の実費相当額)、第89条(移転料の距離区分と親族を随伴しない場合の2分の1)、第90条(着後手当の4通りの額)、第96条から第98条(広域求職活動費の支給要件、内訳と順路、宿泊料の単価と400キロメートル未満の不支給、訪問事業所数に応じた宿泊数)の一次情報として(2026年9月確認)
- *3 参考:ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」(確認日2026年9月1日)(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html)。移転費の支給対象が受給資格者本人とその家族の移転に要する費用であること、転居が必要と認められる場面として通勤時間が往復4時間以上であることや交通機関の便が悪く通勤に著しい障害がある場合などが挙げられていること、移転費が6種類であること、申請が移転の日の翌日から起算して1か月以内であること、広域求職活動費が遠隔地の求人事業所を訪問して面接等をした場合に交通費と宿泊料として支給されること、管轄区域外の常用求人であることと往復200キロメートル以上であることが要件であること、申請が活動を終了した日の翌日から10日以内で受給資格者証・広域求職活動指示書・広域求職活動面接等訪問証明書を添えることの一次情報として(2026年9月確認)
- *4 参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「「移転費」「広域求職活動費」をご活用ください!」(確認日2026年9月1日)(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001680236.pdf)。都市部から地方への就職を希望する雇用保険を受給中の人に向けた案内であること、移転費の対象となる3つの理由として通勤するための往復時間が4時間以上の場合・交通機関の始発や終発の便が悪く通勤に著しい障害がある場合・事業主の要求によって移転を余儀なくされた場合が挙げられていること、自身で事業所へ応募した場合は移転費も広域求職活動費も支給対象とならないこと、応募求人が1年以上の雇用の見込みがある求人である必要があること、待期期間の経過後に就職するか広域求職活動を開始する必要があることの一次情報として(2026年9月確認)