LASSIC Media らしくメディア
建築確認のBIM図面審査、申請と審査の手順
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 令和8年4月1日に開始:BIM図面審査が始まり、ガイドライン初版が令和8年3月24日版として公開されています*1*4。
- 審査対象はPDF図書:IFCデータは形状の理解に用いられ、建築基準関係規定への適合の審査対象ではありません*1。
- システムの勘どころ:2次元加筆の禁止、同一データからの同時書き出し、IFCを保存対象外とする扱い。この三つが設計に効きます。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
建築確認に3次元データが入ってきました。国土交通省の建築BIM推進会議は、令和8年(2026年)4月1日にBIM図面審査を開始し、「建築確認におけるBIM図面審査ガイドライン」の初版(令和8年3月24日版)を公開しています*4*1。BIM図面審査とは、BIMデータから書き出された図書を活用した建築確認における申請および審査の方法をいいます*1。
ロードマップでは二段構えです。まずBIMデータから書き出された図書を対象とした「BIM図面審査」を開始し、その後BIMデータそのものを対象とした「BIMデータ審査」を開始することとされています*1。いま動き出したのは前段であり、審査の対象はあくまでPDF形式の図書です*1。
本記事は、設計事務所や確認検査機関の情報システム担当と、図面管理や申請の仕組みを受託する立場に向けて、何を出すのか、何が省けるのか、そしてデータの持ち方に何が要求されるのかを整理します。制度の解釈が必要な部分は、公式資料と審査機関への確認を経て進めてください。
目次
何を出し、何が審査され、何が省けるのか
まず全体像です。ガイドラインの定義から、三つの側面に分けて整理します*1。
提出物は、確認申請書様式、PDF形式の図書、IFCデータ、そして入出力基準適合誓約書(以下「誓約書」)の電子データです*1。PDF形式の図書は二種類に分かれます。入出力基準に従い作成されたネイティブデータから書き出された「BIM由来のPDF図書」と、BIMソフトウェア以外で作成された「BIM由来でないPDF図書」です*1。IFCデータは、BIM由来のPDF図書を書き出したネイティブデータから同時に書き出されたものとされています*1。
審査の範囲は、従前の建築確認と同様に、図書に明示された事項に基づき行われます*1。そのため、図書に明示されていない情報、つまりIFCデータのみに含まれる情報に基づいた判断は行いません*1。IFCデータは3次元モデルによる形状の理解等に利用するもので、建築基準関係規定への適合に係る審査の対象とはしないと明記されています*1。
省けるものは、整合性確認の一部です*1。整合性確認とは、図書の複数箇所に記載された審査に必要な情報のうち、形状・位置・数値が同一で、文字情報の意味内容が同一であることを確認する審査をいいます*1。入出力基準に従い作成されたBIM由来のPDF図書については、当該基準に応じて整合性が確保される記載事項について、この確認を省略できます*1。
押さえたいのは、3次元データを出すのに、審査されるのは2次元の図書だという構図です。IFCは審査の材料ではなく、形状理解の助けと、図書がBIMによって作成されたことへの担保という位置づけです*1。図面管理の仕組みで扱うような、同じ設計から複数の成果物を出す構造が前提になります。
誓約書と入出力基準——省略の根拠と、2次元加筆の禁止
省略が成り立つ仕掛けは、審査側の検証ではなく設計者の誓約です。ここが従来と大きく違います*1。
誓約書は、入出力基準を満たした入出力が可能であるBIMソフトウェアを利用し、入出力基準に従いBIMデータを作成し、PDF形式の図書およびIFCデータを書き出したこと、当該図書の記載事項が相互に整合するものであることについて、設計者が誓約を行う書類です*1。整合性確認を省略できる対象は誓約書に基づき確認するものとされ、審査者は、入出力基準に従いBIMデータが作成されたことを確認することは要しないとされています*1。
省略対象の範囲には歯止めがあります。省略対象は、省略による効果、BIMの機能、設計者の負担の程度を考慮して設定されており、今後の検討により拡大することはあるものの、個別の設計者・審査者の判断による省略対象範囲の拡大は認めないとされています*1。
入出力基準は、BIMデータから書き出された図書の「形状」「属性」「計算」に関して、記載事項の整合性が確保されるための入出力の方法を定めたものです*1。BIMの基本機能を用いてオブジェクト形状を表示し、オブジェクトに入力した属性情報を表記し、オブジェクトにより算出された数値や計算結果を表記することで、図面間の整合性が確保されるという組み立てです*1。設計関係団体からは、入出力基準を満たすよう設定された参考テンプレートが提供されています*1。
実装の観点でもっとも重い制約が、次の一点です。
入出力基準に従い作成した図書の記載事項には、BIMデータと連動しない2次元加筆を行ってはならないとされています*1。PDF形式の図書の記載事項が、BIMモデルから作成した情報か、2次元で加筆された情報かによって、図面間の整合性の確保のされやすさに違いがあるためです*1。2次元加筆を行った場合、当該事項は通常の整合性確認を行う対象になります*1。なお、整合性確認の省略対象外となる項目についてはこの限りではありません*1。
つまり、「あとで図面に一筆足す」という運用が、そのまま省略の範囲を削るという関係になります。加筆の有無を後から追えないと、誓約の対象を切り分けられません。図面のデータ化で扱うような、図面上の記載がどこから来たかを持つ考え方が土台になるでしょう。
審査環境——受付システムとCDEの役割分担
環境は二つの仕組みの組み合わせで標準化されています*1。
| 仕組み | 担う範囲 | 補足 |
|---|---|---|
| ICBA電子申請受付システム | 確認申請および確認済証の交付等 | 建築士・建築士事務所の登録情報閲覧システムや、特定行政庁への通知・報告配信システムとの連携機能を備えます*1 |
| ICBA確認申請用CDE | IFCデータの閲覧とPDF図書による審査 | 国の支援により開発され、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)が管理します*1 |
| 確認検査機関等の独自システム | 確認申請用CDEとの連携 | 確認申請用CDEは独自運用の電子申請受付システム等と連携が可能なものとして開発されています*1 |
CDE(Common Data Environment)は、建築生産ライフサイクルにおいて各段階の関係者が設計・施工情報を共有し受け渡すための手続きや環境をいいます*1。確認申請用CDEを利用しない場合の審査環境に求める要件は別途定めるとされています*1。
受託の観点では、連携の口が二つある点を押さえます。受付と交付の系と、図書とIFCを置く系です。自社システムから申請を出す仕組みを作る場合、この二つに別々に接続する形になります。片方だけを見て設計すると、案件の状態が二重管理になりがちです。オンライン申請の仕組みや文書管理システムで扱う論点が、そのまま関わってきます。
申請と審査の手順、つまずきやすい点
ガイドラインは手順を六つのSTEPで示しています*1。
| STEP | 内容 | 押さえたい点 |
|---|---|---|
| 1 申請図書作成〜申請 | 確認申請書様式、PDF形式の図書、IFCデータ、誓約書の作成・提出 | PDF図書とIFCデータは、原則として同一のBIMデータから同時に書き出します*1 |
| 2 仮受付 | 確認申請に先立ち図書を提出し、審査者が確認する事前協議 | 仮受付を行う場合、STEP3と同一のフローで審査・指摘・補正を実施します*1 |
| 3 受付・指摘対応 | 受付要件の確認、審査、指摘事項の送付、図書の補正等 | IFCデータに不備がある場合、BIM図面審査としての引受けは行われません*1 |
| 4 適合性判定 | 構造計算適合性判定および省エネルギー消費性能適合性判定 | 共通の図書で補正に対応するため、審査者は適合性判定図書との整合性確認が不要になります*1 |
| 5 消防同意・確認済証交付・図書保存 | 消防長等への同意依頼、確認済証の交付、正本の保存 | 申請者は交付済図書をダウンロードし、副本として取り扱います*1 |
| 6 施工・工事監理・中間検査・完了検査 | 副本と確認済証に基づく施工・工事監理、保存された正本による検査 | IFCデータは審査済図書に含まれないため、IFCとの照合による検査は認められません*1 |
つまずきやすい点を三つ挙げます。
第一に、IFCデータの不備で枠が変わることです。提出されたIFCデータに不備やデータの欠落等があり、BIMビューアにより十分に視認できない場合、その申請はBIM図面審査の対象とすることができないとされています*1。不備の例として、明らかに別プロジェクトのデータなど図書と明らかに形状が異なる場合、ビューアで形状が確認できない場合、意匠と構造の整合性確認の省略を行う場合において意匠と構造のIFCデータが重ならない場合などが挙げられています*1。この場合は、要件に適合するIFCデータを再提出するか、通常の電子申請として受け付けて整合性確認も従前どおり行うかのいずれかになります*1。
第二に、補正のたびにBIMへ戻ることです。修正時は原則としてBIMデータを修正し、そこからPDF形式の図書およびIFCデータを書き出します*1。提出はPDF形式の図書とIFCデータの再提出が必要で、PDF形式の図書は修正範囲のみの提出でよく、IFCデータもデータが分割されている場合などは修正範囲のみでよいとされています*1。誓約書は、記載の内容に変更があった場合は再提出です*1。また審査者は、指摘以外の部分に修正が加えられていないかを確認します*1。ICBA確認申請用CDEを用いる場合は、実装されたPDF形式の図書の差分チェック機能を利用できます*1。
第三に、疑義が生じても判断はPDFでという原則です。IFCデータの確認により寸法不足が疑われる場合等は、設計者に指摘を行ってPDF形式の図書に明示を求め、その図書に基づき判断を行うとされています*1。なお、ネイティブデータをIFCデータの代替として提出することは認められていません*1。
なお、意匠・構造・設備など分野単独での申請も可能で、対象分野はBIMデータから書き出したPDFとIFCを提出し、その他の分野はBIM由来でないPDF図書として提出します*1。計画変更および軽微変更にも適用でき、前願がBIM図面審査かどうかで省略できる範囲が変わります*1。
保存の扱い——IFCは法定保存の対象外
データの寿命に関する規定は、システムの設計に直接響きます*1。
保存の対象はPDF形式の図書であり、保存環境については各確認検査機関等の判断によるものとされています*1。審査者は、確認済証を交付したPDF形式の図書を正本として法定の期間保存します*1。誓約書は、建築基準法施行規則第1条の3等に定める図書および書類の一部として保存を求めるとされました*1。
一方、IFCデータの扱いは明確に切り分けられています。IFCデータは審査対象でないことから、法定保存の対象としないとされ、審査者は申請者に対し副本としてのIFCデータの交付も行いません*1。IFCデータを用いた中間検査・完了検査も行いません*1。審査に活用したIFCデータについては、審査者の責任において、適切な環境により保存するか、破棄するものとするとされています*1。
電磁的記録の長期保存については、別に技術的助言が出ています*2。建築基準法において保存期間が定められている申請図書等については、当該電磁的記録が保存期間を通じて処分時と同じ状態であることが確認できるようにすること、保存期間中は内容が確認できるようシステムの維持等必要な措置を講じるとともに、滅失防止対策等を講じることとされています*2。
設計上の含みは二つです。正本と参考データを同じ保存方針に載せないこと。PDFは法定期間の保存対象で、IFCは対象外です。同じフォルダに同じ保管ポリシーで置くと、破棄の判断ができません。そして、処分時と同じ状態であることを示せる形にすること。ファイルを置いておくだけでは、後から同一性を示せません。電子契約の仕組みで扱うような、記録の同一性を担保する考え方が参考になります。
土台にある電子申請の制度——押印廃止と署名等の代替措置
BIM図面審査は、電子申請という土台の上に乗っています。その土台の側も動いてきました*2。
申請書の様式や講習の修了証明書における押印の廃止等は、順次措置されてきました*2。そのうえで、処分通知等に係る別記様式の押印欄を廃止することなどを措置する建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第111号)が令和6年12月27日に公布され、令和7年4月1日に施行されています*2。残る様式についても、廃止可能であることが検証できたものから順次措置していく予定とされました*2。
申請側の「署名等」は、次のいずれかの措置をもって代えることができるとされています*2。申請データに電子署名を行い、そのデータを当該電子署名に係る電子証明書とともに送信する措置、識別番号および暗証番号を入力する措置等、そして行政機関等が定める措置です*2。建築基準法令に基づく手続における「行政機関等が定める措置」は、申請データに申請者(代理者により申請を行う場合は代理者を含む)の氏名又は名称を記録する措置とされました*2。
処分通知等の側も整理されています。「処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置」は、処分通知等のデータに処分番号、処分日および処分者名等を記録し、処分通知等を受けた者等がこれらの情報を用いて行政機関等に問い合わせること、あるいは処分等概要書等を閲覧して突合すること等の方法により、処分権者が行った処分であること(真正性)および通知内容が改ざんされていないこと(非改ざん性)の確認を可能とする措置とされています*2。
実装で見落としやすいのが、電子交付の前提です。処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うためには、処分通知等を受ける者による、電子情報処理組織を使用する方法により交付を受ける旨の表示が必要とされています*2。通知の方法としては、申請を行う際に電子交付を受ける旨を入力する方法などが考えられるとされ、この意思表示が得られないものについては電子交付の対象外となる点に留意することとされました*2。
つまり、申請が電子でも、交付が電子になるとは限らないということです。申請の画面に電子交付の意思を受け取る項目がないと、紙の交付に戻ります。案件ごとに交付方法の別を持てる設計にしておくのが穏当でしょう。自治体システムの考え方で扱う、手続の状態を持つ設計がここでも要ります。
数字で見る現状と、受託で押さえる要点
電子化の進み方には手続ごとに大きな差があります。着手の優先度を考える材料になります。
建築確認申請の電子化率は上がってきました。国土交通省の公表では、令和6年度第一四半期で約56%となっています*5。オンライン利用率の目標は令和7年度末までに50%とされていたため*3、この目標は達成済みという位置にあります。一方、電子的にデータを保存する指定確認検査機関は、令和6年8月現在で全130機関中56機関(43.1%)です*3。申請は電子でも、保存は紙という機関が過半という状態でした。
対照的に遅れているのが定期報告です。令和5年度の建築設備および昇降機等の定期報告1,007,535件のうち、オンライン報告の件数は9,405件で、オンライン利用率は0.9%でした*3。目標は令和7年度末までに40%とされています*3。定期検査の結果の報告については、令和3年1月1日から押印を不要とし、紙による提出だけでなくオンラインによる提出も可能とされています*3。昇降機の保守や定期報告の実務に関わる仕組みでは、ここが手つかずの領域として残っています。
先行例もあります。構造方法等の認定(大臣認定)は、令和5年度の申請件数3,252件のうちオンライン申請が2,960件で、利用率91.0%に達しました*3。
紙が残る理由も調査されています。書面での申請を行う理由として「直接申請しに行くほうが、処理が速いケースがあるから」を選んだ方が約3割、「受付(窓口)担当者への相談や、手続の説明を受けたいから」が約2割*3。改善要望では「オンラインでの相談窓口機能の充実」が約4割です*3。速さと相談のしやすさが、電子化の分かれ目になっているという読み方ができます。
受託で進める場合の要点を挙げます。
加筆の来歴を持つことです。2次元加筆の禁止は運用ルールですが、守れているかを後から示せないと誓約の範囲が曖昧になります*1。図面上の記載がBIM由来か加筆かを区別して持てる形にしておきます。
同時書き出しを仕組みにすることです。PDFとIFCは原則として同一のBIMデータから同時に書き出します*1。手作業で別々に出す運用だと、補正のたびに版がずれます。書き出しを一つの操作にまとめておくと、ずれの余地が減ります。
保存方針を二本立てにすることです。PDFは法定保存、IFCは対象外*1。保管期間と破棄の判断が別なので、同じ扱いにしないでおきます。
案の段階のものを作り込まないことです。省略対象の範囲は今後の検討により拡大することがあるとされています*1。範囲を画面に埋め込むより、誓約の対象を項目単位で持てる構造を先に用意するほうが手戻りが少なくなります。
体制としては、建築の実務と申請の実務の両方を理解している要員が入れるかが分かれ目です。図書の種類と明示すべき事項、適合性判定と消防同意の流れ、正本と副本の別。これらは仕様書の項目名だけを見ていても判断できません。省エネ適判の手続きや施工管理の仕組みのように、同じ図面を土台にする仕組みが前後に並ぶことも見込んでおくとよいでしょう。
まとめ:BIM図面審査で押さえる3つの視点
令和8年4月1日にBIM図面審査が開始され、「建築確認におけるBIM図面審査ガイドライン」の初版(令和8年3月24日版)が公開されています。BIM図面審査とは、BIMデータから書き出された図書を活用した建築確認における申請および審査の方法です。押さえたい視点は三つあります。第一に、提出するのは確認申請書様式・PDF形式の図書・IFCデータ・入出力基準適合誓約書であり、審査の対象はPDF形式の図書だということ。IFCデータは3次元での形状の理解に用いられ、建築基準関係規定への適合の審査対象ではありません。第二に、整合性確認の省略が設計者の誓約に基づくということ。審査者は入出力基準に従いBIMデータが作成されたことを確認することは要せず、個別の判断による省略対象範囲の拡大は認められません。そして入出力基準に従った記載事項には、BIMデータと連動しない2次元加筆を行ってはならないとされています。第三に、保存の扱いが分かれること。正本はPDF形式の図書で、誓約書も図書の一部として保存を求められる一方、IFCデータは法定保存の対象外で副本の交付もされません。システム側の備えとしては、加筆の来歴を持つこと、PDFとIFCの同時書き出しを仕組みにすること、保存方針を二本立てにすることの三つから着手するのが堅実でしょう。
よくある質問
BIM図面審査はいつから始まりましたか。
建築BIM推進会議の公表によると、令和8年4月1日にBIM図面審査が開始されました。あわせて「建築確認におけるBIM図面審査ガイドライン」の初版(令和8年3月24日版)、入出力基準、確認申請図書表現標準、申請・審査マニュアルが公開されています。ガイドラインの背景には、建築基準法施行規則と建築確認等に関する指針(平成19年告示835号)を令和8年4月に改正する予定と記されています。
IFCデータは審査の対象になるのですか。
なりません。IFCデータは3次元モデルによる形状の理解等に利用するものであり、建築基準関係規定への適合に係る審査の対象とはしないとされています。図書に明示されていない情報、つまりIFCデータのみに含まれる情報に基づく判断は行われない整理です。ただし、IFCデータに不備があるとBIM図面審査として受け付けられないため、審査者はIFCデータに不備がないかを確認します。
整合性確認はどこまで省略できますか。
入出力基準に従い作成されたBIM由来のPDF図書について、当該基準に応じて整合性が確保される図書の記載事項が対象です。省略できる対象は誓約書に基づき確認するものとされ、審査者は入出力基準に従いBIMデータが作成されたことを確認することは要しません。省略対象の範囲は今後の検討により拡大することがありますが、個別の設計者・審査者の判断による拡大は認められていません。
図面に2次元で書き足すことはできますか。
入出力基準に従い作成した図書の記載事項については、BIMデータと連動しない2次元加筆を行ってはならないとされています。2次元加筆を行った場合、その事項は通常の整合性確認を行う対象になります。なお、整合性確認の省略対象外となる項目についてはこの限りでない点に注意が必要です。加筆の有無を後から区別できる状態にしておくことが、実務上の備えになります。
IFCデータは保存しておく必要がありますか。
法定保存の対象ではありません。保存の対象はPDF形式の図書であり、審査者は確認済証を交付したPDF形式の図書を正本として法定の期間保存します。誓約書も、図書および書類の一部として保存の対象です。IFCデータについては、審査者は申請者への副本の交付も行わず、審査に活用したIFCデータは審査者の責任において適切な環境により保存するか破棄するものとされています。
図面と申請の仕組みづくりはLASSICへ
元請(プライムベンダー)として、記載の来歴を持つ図面管理から同時書き出しの仕組み、保存方針の切り分けまでご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
出典
- *1 参考:建築BIM推進会議 審査TF「建築確認におけるBIM図面審査ガイドライン(初版 令和8年3月24日版)」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001990514.pdf)。BIM図面審査の定義・提出物・審査範囲・整合性確認の省略、誓約書と入出力基準、審査環境、STEP1〜6の手順、留意事項と図書保存の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:国土交通省住宅局建築指導課長「情報通信技術を利用した建築基準法令に基づく建築確認等の手続の取扱いについて(技術的助言)」(国住指第357号、令和7年1月16日)(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001857162.pdf)。押印欄廃止の省令と施行日、署名等の代替措置、処分通知等の真正性・非改ざん性、電子交付の意思表示、電磁的記録の長期保存の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:国土交通省住宅局建築指導課「基本計画に基づく取組と進捗状況」(令和7年3月)(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001880805.pdf)。建築確認のオンライン利用率目標、電子的にデータを保存する指定確認検査機関の割合、定期報告と大臣認定のオンライン利用率、書面申請の理由に関するアンケートの確認として(2026年8月確認)
- *4 参考:国土交通省「建築BIM推進会議」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi.html)。令和8年4月1日にBIM図面審査が開始された旨と、ガイドライン・入出力基準・確認申請図書表現標準・申請審査マニュアルの公開状況の確認として(2026年8月確認)
- *5 参考:国土交通省「建築確認等手続きの電子化について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000133.html)。建築確認申請の電子化率が令和6年度第一四半期で約56%であること、電子申請受付窓口の一覧の所在の確認として(2026年8月確認)